傷病手当金について質問です。
前置きが長くなりますがお付き合い頂けたらと思います。
宜しくお願いします。


傷病手当金についてですが、母が乳癌と診断され手術をする事になりました。
母はパートで働いていて、社会保険、雇用保険を毎月支払っていて3年はその職場で働いています。

職場には、乳癌の為休む事も伝えリハビリなどもあるので復帰は難しい事を告げたようで辞めますと一言言ったみたいですが、会社側からはすぐに辞めずリハビリをして復帰出来るまで待っていると言われたようです。
たぶん会社側からは籍はきらないので言ったのだと思いますが…。
職場からは診断書の提出を言われ、先生に書いてもらう事になっています。

社会保険に加入しているので傷病手当金の受給が出来ると思うのですが、この場合書類などは会社から出して頂けるのでしょうか?
若しくは、病院又は社会保険事務所に置いてあるのでしょうか?
勿論、病院の先生に診断書を書き込んでもらい会社にも記入して頂く欄もありますよね?

母としては、手術をしてみないとわからないので仕事の継続は無理だと思っているようですが働けるなら働きたいようです。

休む期間もわからないし、辞めるかもしれないと母としてはパートという事もあってか傷病手当金が申請出来る対象であっても申し訳なくて出来ないと言っています。
私としては、病気をして働けないのだから少しでも足しになればと思い申請出来るならして欲しいと思っています。

仕事を辞めたとしても傷病手当金の申請が出来ると聞きましたが本当でしょうか?

それと、傷病手当金とはズレますが雇用保険を払っているのでパートでも辞めた時には失業保険も受給出来るのでしょうか?

長くなりましたが、ご存知の方宜しくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>社会保険に加入しているので傷病手当金の受給が出来ると思うのですが、この場合書類などは会社から出して頂けるのでしょうか?

前述のように通常は会社経由で健保に提出します。

>若しくは、病院又は社会保険事務所に置いてあるのでしょうか?

用紙は健保にあります、あるいは健保によってはネットからダウンロードできるかもしれません。

>休む期間もわからないし、辞めるかもしれないと母としてはパートという事もあってか傷病手当金が申請出来る対象であっても申し訳なくて出来ないと言っています。

会社には少々手間を掛けますが傷病手当金自体は会社が出すわけではないので、そんなに申し訳なく思う必要はないではと思いますが。

>仕事を辞めたとしても傷病手当金の申請が出来ると聞きましたが本当でしょうか?

前述のように退職した後も条件によって継続給付の制度があります。

>それと、傷病手当金とはズレますが雇用保険を払っているのでパートでも辞めた時には失業保険も受給出来るのでしょうか?

前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
失業保険について質問です。雇用保険被保険者証と離職票で失業保険が受けられると聞きました。しかし、離職票がありません。そして会社を辞めてから半年以上たっています。この場合失業保険は受けられますか?
前職に離職票の再発行の依頼をかけてください。

半年以上経っていても条件を満たしていれば受給は可能ですが、
受給期間が残っていても
退職後1年で打ち切りです。
おはようございます。
妊娠を機の退職を考えていますが、保険等について詳しく教えてほしいです。

来年の3月末で働いて丸3年、なので3月いっぱいでの退職予定ですが、、、

1・退職後
?、失業保険は受けず(延長手続きをします)旦那の扶養に入りたいのですが、退職金は収入にみなされますか?

2・旦那の扶養に入っても退職後6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金を頂くことは可能でしょうか?

3・退職から2~3年程したら失業保険の手続きをしようと思います。その時、前年の収入が0円であればもし扶養から外れたとしても国保や国民年金も比較的安く済みますか?
もちろん、失業保険を貰うからにはパートでも就労意思はあります!

その他に貰える制度等あれば教えていただきたいです。また、私の考えているようには貰えない、等色々と教えてほしいです。

よろしくお願いします!
>1・退職後 、失業保険は受けず(延長手続きをします)旦那の扶養に入りたいのですが、退職金は収入にみなされますか?

扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります。
税金の扶養では勤務が3年であれば120万までは非課税です。
健康保険の扶養であれば夫の健保によって異なります。
一般には扶養になる時点以前の収入は問題にはなりません、ただ一部には失業給付を受給延長した場合は扶養になれないという健保があります。
ですから夫の健保に確認する必要があります。

>2・旦那の扶養に入っても退職後6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金を頂くことは可能でしょうか?

出産手当金でいいのですね、出産育児一時金ではありませんね?

「出産手当金」

建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。

出産育児一時金は退職後6か月以内の出産であれば在職中の健保から支給されます。

>3・退職から2~3年程したら失業保険の手続きをしようと思います。その時、前年の収入が0円であればもし扶養から外れたとしても国保や国民年金も比較的安く済みますか?

国民健康保険の保険料は前年の収入から算出するのでそうなります。
国民年金の保険料は収入に関係なく一律です。
基金訓練を受講しながらバイトはできるの?
できるとすればどのくらい?
してはいけない、また制限があるなら、それ以上超えてはたrバイトしてばれたら何かあるのでしょうか?
(中退、実費自己負担など)
できたら①②の二通りで教えてください。

①訓練・生活支援給付金受給資格者
②失業保険や①の支援金など一切受給できない人

基金訓練を始めたばかりの職場に勤め始めました。
受講者から、「バイトができるか?」尋ねられ、正直、どこを調べてもわかりません。
経営者がハローワークに尋ねるのを躊躇しています。

実際、こちらがお答えしなくてもよいことなのかもしれませんが、主催側として知っておきたいと思います。

急いでいます。

お願いします。
現在基金訓練に通っています。


訓練中のアルバイトは

単身の場合、年収200万円/12カ月=16.6万円/月
扶養ありの場合、年収300万円/12カ月=25万円/月を超えなければ良いそうです。(給付金受給基準によるたるため)
ただし、1か月その金額を超えても
それが短期間のバイトなどで年間基準額を超えないようなら問題はないと聞きました!


失業保険の場合はこれまで通り、一日当たりアルバイト収入が多ければ受給できない場合があるのではないでしょうか?


正確にお知りにないたいようであれば、個人でハローワークに問いあわせてみてはいかがでしょうか。
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