失業保険受給中に就職し、再度離職した場合の受給方法について教えてください。
会社都合での退職(派遣)
↓
20日分失業保険受給
↓
上記と同じ派遣会社で6ヶ月の就業(週5日、7H/1日)
社会保険加入
この場合、残り70日分の受給可能ということまでは分かったのですが、
派遣会社からの新たな仕事の紹介を断り、自己都合退職として離職票を発行された場合、受給は無効になるのでしょうか?
というのも、手続きをスムーズに行うために、「離職票を発行してほしい」と退職前に言っておきたいのですが、派遣の場合はそう言うことによって「自分から辞めた」という扱いになってしまいます。
また、派遣会社からのアクションを待っていると離職票の発行が、ものすごく遅いのです・・・。
ちなみに、契約書には契約期間の欄に6ヶ月の期間が記入されていますが、「更新の可能性あり」との記載もあります。
よろしくお願いしますm(__)m
会社都合での退職(派遣)
↓
20日分失業保険受給
↓
上記と同じ派遣会社で6ヶ月の就業(週5日、7H/1日)
社会保険加入
この場合、残り70日分の受給可能ということまでは分かったのですが、
派遣会社からの新たな仕事の紹介を断り、自己都合退職として離職票を発行された場合、受給は無効になるのでしょうか?
というのも、手続きをスムーズに行うために、「離職票を発行してほしい」と退職前に言っておきたいのですが、派遣の場合はそう言うことによって「自分から辞めた」という扱いになってしまいます。
また、派遣会社からのアクションを待っていると離職票の発行が、ものすごく遅いのです・・・。
ちなみに、契約書には契約期間の欄に6ヶ月の期間が記入されていますが、「更新の可能性あり」との記載もあります。
よろしくお願いしますm(__)m
新たな仕事の紹介を断り、自己都合退職として離職票を発行された場合、今度入り直した雇用保険では受給の要件期間が整っていませんので、それで以前の受給資格の方が復活する、というルールです。
派遣期間が仮に1年を超えている場合、満了すれば今度の雇用保険での受給要件となり、以前の受給資格は完全消滅して今度の条件での受給がなされるのです。「両立」はありえませんので。
※ただし、以前の受給資格が復活することでは、受給の有効期間は「その以前の方の退職日翌日から1年」となり、時間切れを心配せねばならなくなるんです・・・
※その場合、新たにいただく離職票は今回は使いようがないですが、今後の早期退職への「保険」として、実質面で完全無効になるまでは保管しておきたいわけで、受給の復活手続きということでは離職票の到着を待たず、「退職証明書」を受けるだけでもハローワークに申請に行けます
派遣期間が仮に1年を超えている場合、満了すれば今度の雇用保険での受給要件となり、以前の受給資格は完全消滅して今度の条件での受給がなされるのです。「両立」はありえませんので。
※ただし、以前の受給資格が復活することでは、受給の有効期間は「その以前の方の退職日翌日から1年」となり、時間切れを心配せねばならなくなるんです・・・
※その場合、新たにいただく離職票は今回は使いようがないですが、今後の早期退職への「保険」として、実質面で完全無効になるまでは保管しておきたいわけで、受給の復活手続きということでは離職票の到着を待たず、「退職証明書」を受けるだけでもハローワークに申請に行けます
出産一時金についてなんですが、今年3月まで生命保険会社の健保組合で育児休業給付金を受けていました。4月から転職し、社会保険に加入しました。その後7月で解雇になった後、妊娠が分かり、12月出産します。すぐ仕
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・
>健保組合で育児休業給付金を受けていました
う~ん・・・・。
健康保険から支給されるのは「出産育児一時金」や「出産手当金」ですね。
「育児休業給付金」は雇用保険です。
※公務員は共済から育児休業給付金と同様の給付金が支給されますが・・・
>ハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?
失業給付は「雇用保険」の管轄になります。
出産育児一時金は「健康保険」の管轄になり、雇用保険とは別物です。
出産育児一時金は分娩時に何らかの健康保険(社保でも国保でも)に加入していれば、支給してもらえます。
>この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか
今年3月までは生命保険の組合健保にご加入だったということでしょうか?
で4月に転職、同年7月に解雇ということでよろしいですか?
で「転職し、社会保険に加入しました」は組合健保ですか?協会けんぽですか?
また、3月で退職後4月の転職までに空きはありませんか?
それによって、申請先が違ってきます。
☆★☆
たぶん、主様は「社会保険に加入していた者が退職後半年以内に出産した場合、以前の会社の健康保険へ申請できます」という制度があるから、どこへ申請すればよいか悩んでいらっしゃるのですよね。
この制度のことを「資格喪失後の継続給付」と言います。
この制度には条件がありまして、誰でも彼でも資格喪失後の継続給付」として申請できるわけではありません。
資格喪失後の継続給付の条件は「退職前に1年以上社会保険の”被保険者”であること」です。
なので、
3/31退職、4/1入社(資格取得)であれば、前職部分を合算できる可能性があります。
3/31退職、4/2入社(資格取得)であれば、前職部分を合算さることができません。
というのも4/1には、たとえ1日でも国保もしくは旦那様の扶養として旦那様の健康保険に加入しなくてはならないからです。
ですから、退職日/資格取得日によっては前職部分を合算できず、「継続して1年」の条件を満たすことができません。
また、たとえ1日の空きがなくても
A健保→B健保では継続としてもらえない場合があります(結局お金を出すのはB健保ですので)
A健保→協会けんぽであれば、継続として認められるようです(協会けんぽは今は独立したとはいえ、以前は政府管掌でしたので)
☆★☆
まとめ
3月退職4月入社のところが1日の空きがなく、4月入社の会社の健保が「協会けんぽ」であれば生保の健保も合算してもらえ、「資格喪失後の継続給付」として、出産育児一時金が受給できるので、4月入社-7月退職の会社へ申請。
※とはいえ、別に会社に証明してもらうことはないので、直接協会けんぽの支部へ申請で大丈夫だと思います。
また、今は直接支払制度が主流ですので、「資格喪失後の継続給付」として出産育児一時金の直接支払制度を利用するのであれば、『資格喪失証明書』が必要となります。これは年金事務所で交付してもらいます。主様が依頼しても大丈夫です。
それ以外
4月入社-7月退職の会社が協会けんぽではなくても、前職部分を合算してもらえる可能性があるので、1度問い合わせをされることをお勧めいたします。
合算してもらえるのであれば上記と同様になります。
合算してもらえないのであれば、「資格喪失後の継続給付」にはなりませんので、分娩時に加入している健康保険へ申請です。
なので、分娩時に国保であれば、国保、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社がご加入の健保になります。
ちなみに、2010年1月に社会保険庁は解体され、健康保険事業は各健康保険組合、年金事業は年金事務所が管轄していますよ。
※ちなみに出産手当金に関しては条件を満たしませんので、受給資格はありません。
育児休業給付金は「雇用継続給付」と言われる種類の給付金ですので、こちらには『資格喪失後の継続給付』という考え方はありません。
なので、『育児休業給付金』も受給資格はありません。
また、別の方が回答されているように、妊娠・出産では「働ける状態にない」とみなされ、失業給付も受給できなくなる可能性があります。その場合、受給期間が残っていれば、その分を受給延長することができます。
早速ですが・・・・
>健保組合で育児休業給付金を受けていました
う~ん・・・・。
健康保険から支給されるのは「出産育児一時金」や「出産手当金」ですね。
「育児休業給付金」は雇用保険です。
※公務員は共済から育児休業給付金と同様の給付金が支給されますが・・・
>ハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?
失業給付は「雇用保険」の管轄になります。
出産育児一時金は「健康保険」の管轄になり、雇用保険とは別物です。
出産育児一時金は分娩時に何らかの健康保険(社保でも国保でも)に加入していれば、支給してもらえます。
>この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか
今年3月までは生命保険の組合健保にご加入だったということでしょうか?
で4月に転職、同年7月に解雇ということでよろしいですか?
で「転職し、社会保険に加入しました」は組合健保ですか?協会けんぽですか?
また、3月で退職後4月の転職までに空きはありませんか?
それによって、申請先が違ってきます。
☆★☆
たぶん、主様は「社会保険に加入していた者が退職後半年以内に出産した場合、以前の会社の健康保険へ申請できます」という制度があるから、どこへ申請すればよいか悩んでいらっしゃるのですよね。
この制度のことを「資格喪失後の継続給付」と言います。
この制度には条件がありまして、誰でも彼でも資格喪失後の継続給付」として申請できるわけではありません。
資格喪失後の継続給付の条件は「退職前に1年以上社会保険の”被保険者”であること」です。
なので、
3/31退職、4/1入社(資格取得)であれば、前職部分を合算できる可能性があります。
3/31退職、4/2入社(資格取得)であれば、前職部分を合算さることができません。
というのも4/1には、たとえ1日でも国保もしくは旦那様の扶養として旦那様の健康保険に加入しなくてはならないからです。
ですから、退職日/資格取得日によっては前職部分を合算できず、「継続して1年」の条件を満たすことができません。
また、たとえ1日の空きがなくても
A健保→B健保では継続としてもらえない場合があります(結局お金を出すのはB健保ですので)
A健保→協会けんぽであれば、継続として認められるようです(協会けんぽは今は独立したとはいえ、以前は政府管掌でしたので)
☆★☆
まとめ
3月退職4月入社のところが1日の空きがなく、4月入社の会社の健保が「協会けんぽ」であれば生保の健保も合算してもらえ、「資格喪失後の継続給付」として、出産育児一時金が受給できるので、4月入社-7月退職の会社へ申請。
※とはいえ、別に会社に証明してもらうことはないので、直接協会けんぽの支部へ申請で大丈夫だと思います。
また、今は直接支払制度が主流ですので、「資格喪失後の継続給付」として出産育児一時金の直接支払制度を利用するのであれば、『資格喪失証明書』が必要となります。これは年金事務所で交付してもらいます。主様が依頼しても大丈夫です。
それ以外
4月入社-7月退職の会社が協会けんぽではなくても、前職部分を合算してもらえる可能性があるので、1度問い合わせをされることをお勧めいたします。
合算してもらえるのであれば上記と同様になります。
合算してもらえないのであれば、「資格喪失後の継続給付」にはなりませんので、分娩時に加入している健康保険へ申請です。
なので、分娩時に国保であれば、国保、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社がご加入の健保になります。
ちなみに、2010年1月に社会保険庁は解体され、健康保険事業は各健康保険組合、年金事業は年金事務所が管轄していますよ。
※ちなみに出産手当金に関しては条件を満たしませんので、受給資格はありません。
育児休業給付金は「雇用継続給付」と言われる種類の給付金ですので、こちらには『資格喪失後の継続給付』という考え方はありません。
なので、『育児休業給付金』も受給資格はありません。
また、別の方が回答されているように、妊娠・出産では「働ける状態にない」とみなされ、失業給付も受給できなくなる可能性があります。その場合、受給期間が残っていれば、その分を受給延長することができます。
4月に退職し、無職になるため(5月から半年間留学予定)
人事からはアドバイスとして親の扶養に入ることを進められました。(個人で健康保険をはらわなくてよいため)
この場合、住民票を親と同じ実家に移そうと思いますが、帰国後失業保険の申請をする際は
扶養家族だともらえなくなるのですか?失業保険をもらえる条件を教えてください
人事からはアドバイスとして親の扶養に入ることを進められました。(個人で健康保険をはらわなくてよいため)
この場合、住民票を親と同じ実家に移そうと思いますが、帰国後失業保険の申請をする際は
扶養家族だともらえなくなるのですか?失業保険をもらえる条件を教えてください
親御さんが社会社会保険加入中で、健康保険の被扶養者になっている場合、失業給付の受給開始でその日額が3,611円を超えると扶養から外れることになります。
被扶養者だから失業給付の申込ができないのではなく、失業給付が開始となったら扶養から外れるという考え方です。
被扶養者だから失業給付の申込ができないのではなく、失業給付が開始となったら扶養から外れるという考え方です。
数年前より体調を崩しながらも勤めてきた会社を退職する事になりました。自己都合退職となるので失業保険が暫く貰えないですし体調等が理由の場合は貰えないと聞きましたが経験の有る方教えて下さい。
本来は会社の人間関係や過酷な業務によるもので体調を崩したと思ってるので会社都合での退職で・・・と言いましたが聞き入れてもらえませんでした。
少しの間休養をとってから求職活動を始めようと思ってるのですがその間無収入ですので税金等の支払い等非常に先行き不安です。
何か良いアドバイス頂けたらと思います。宜しくお願いします。
本来は会社の人間関係や過酷な業務によるもので体調を崩したと思ってるので会社都合での退職で・・・と言いましたが聞き入れてもらえませんでした。
少しの間休養をとってから求職活動を始めようと思ってるのですがその間無収入ですので税金等の支払い等非常に先行き不安です。
何か良いアドバイス頂けたらと思います。宜しくお願いします。
病院には通っていますか?医師に労務不能と証明してもらえれば、傷病手当金を受給できます(最大1年6ヶ月間)
労務不能が認められる場合、会社は今すぐ辞めず休職状態にしてもらって、傷病手当金の請求がしたい旨を伝えましょう。
在職中に1度でも傷病手当金を受給していれば、退職するときに健康保険を任意継続して、その後も傷病手当金が受給できます。
退職してから30日以内にハローワークで失業保険の延長申請(最大3年間)をしておきますと、
労務可能になって傷病手当金がもらえなくなっても、求職している間失業保険をもらうことができます。
労務不能が認められる場合、会社は今すぐ辞めず休職状態にしてもらって、傷病手当金の請求がしたい旨を伝えましょう。
在職中に1度でも傷病手当金を受給していれば、退職するときに健康保険を任意継続して、その後も傷病手当金が受給できます。
退職してから30日以内にハローワークで失業保険の延長申請(最大3年間)をしておきますと、
労務可能になって傷病手当金がもらえなくなっても、求職している間失業保険をもらうことができます。
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