28歳 女性です。
昨年末、自己都合で会社を退職し失業保険の申請をして仕事探し中だったのですが
先日、妊娠が発覚しました。
この場合いつまで失業保険を受けていられるのでしょうか?
又、いつになったら妊娠の事実を申請するべきでしょうか?
教えて下さい。
ちなみに妊娠中ですが今の所仕事探しは続ける予定です。
失業給付金を受け取るためには、働く意思のある人でなければなりません。
ですから、働けない或いは働く意思がなくなった場合にはしばらくは出産、育児をして、落ち着いた頃に再び就職活動を始められる時まで
受給期間の延長を3年、合計4年まで延長できる特例措置を利用することになります。

失業給付は妊娠等の理由により離職したものでない限りいつでも働ける状態なら受給はできます。
離職の日の翌日から1年の期間内に引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に
医師の証明等を添付して受給延長申請をする事になります。
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<妊娠何週までに申告する」等の決まりがあるのか>
そう言う決まりはありません。妊娠しても働く意思と働ける状態にあって、積極的に仕事探しをすれば受給可能です。
協会けんぽの扶養について質問します この度母親が定年になり仕事を退職しました。母親は失業保険の給付を受けようとしています。
会社に扶養に入れて貰うように問合せをしたら失業保険給付を貰うと扶養になれませんといわれました。 事前に社会保険事務所に行き扶養になる条件を聞いていたにですが、その時は失業保険額が180万円を越えなくて、提出書類は事業主の失業証明と日額給付の書類の2つがあれば大丈夫ですと言われました。

なぜ扶養に入れないのか分かる方がいらっしゃれば教えてください。 母親の給付額は日額4000未満です
協会けんぽだと ですね。

60歳を超えていなければ、130万です。
130万の場合は、日額3611円までとなります。

で、日額3611円というのは、結構すぐに超える額なので、
失業手当を貰う= 扶養になれない と思われています。

実際には、3611円以下の基本手当だと 130万をこえないので
扶養に入れるます。

※ 扶養認定は、健保毎に 細かいところが違うので、入れない組合もあります。

でですが、60歳を超えていると180万になるので、
日額5000円までならば、扶養に入れます。
ただし、あなたの年収が お母様の日額×360 の2倍ある必要があります。

お勤めの会社の担当者が 間違った覚え方をしていると
(失業手当を貰う= 扶養になれない というような覚え方)
会社の担当に 駄目っていわれてしまいます。

ということで、あなたの年収にもよりますが、入れる可能性は高いので
再度、協会けんぽに電話して確認ください。
その際、お母様の日額 と あなたの年収は正確に
で、その際に、電話した相手の担当者名をきちんと控えてください。

そして、会社に再度 協会けんぽに確認しました。 担当者の名前はXXです。
申し訳ないですが、協会けんぽの担当者は、OKといっているので、
確認願えませんか? と 御願いしましょう。

補足へ やっぱりそうでしたか。

ということは、会社の担当者が 無知なのですよ。
失業手当を受取る= NG と 思い込んでしまっている。
そういう方は、間違いを あなたに指摘されても、理解しようとしませんから

年金事務所の 担当の方に話しをして、名前を教えてもらって
会社の担当者が その方と話しをしてもらうしかないと思います。
再就職手当についてです。

母親ですが、以前会社をやめ失業保険の初回認定日で就職を決め再就職手当の申請をしました。
ですが、所謂お局様がいて勤務管理等全般をしていて希望の休みを提出
するといちいち文句を言われ、扶養で働く事や全てする事に文句を言われて参っているようです。

ずっと働くつもりでしたが、精神的に仕事を続けていけそうにないとの事でした。

そのような場合、まだ再就職手当を支給されていないのに辞めた場合はどうすればいいんでしょうか?
ハローワークに行けば以前の会社の失業保険がまた復活するんでしょうか?
私も、同じような経験をしました。

再就職手当は、入社してから1ヶ月後に、ハロワから会社に、雇用状況(現在働いているか、1年以上の雇用見込みがあるか)の問い合わせがあります。
それ以前に辞めれば、再就職手当は貰えません。

辞めた場合、自己都合、会社都合の理由に関係なく、失業給付は、引き継がれます。
再就職手当の条件も同様に引き継がれます。
受給期間満了日は、変わりませんので、さっさと辞めて、次の仕事をさがしましょう。

雇用保険加入の場合、離職票が発行されますが、しおりに付いている「離職証明書」だけで、再度、受給の手続きはできるはずです。
私の場合、ハロワの見解が、離職票が必要と離職証明書だけでいいと、ハロワの見解が異なっていましたが、離職証明書だけでOKになりました。

労基法第23条で、「使用者は、労働者の退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払いしなければなりません。」と定められています。

退職届を提出するときに、合わせて、在職中の給与は7日以内に支払するよう請求しましょう。

お局は怖いですね。最近(半年後)やっと呪縛から外れるようになりました。
パワハラにより退職する場合、引継ぎ期間が一ヶ月あり、その間をなにごともなく平穏にすごしたいため、職場の上司からのパワハラを本社の人事に言えないでいます。退職願は自己都合以外で書く方法はありますか?
とにかくその上司は逆鱗に触れると、威圧的に激怒し罵声をあびせます。今の仕事は続けたいのですが、精神的に継続することが難しくなりました。その理由を人事に言えば当然上司にも伝わり、引継ぎ期間の一ヶ月間どのような冷酷な扱いをされるのかが恐怖のあまり、言えないまま退職日をむかえます。失業保険を申請したいと考えています。自己都合にするのはやはり納得できないのですが、退職願を自己都合で出してしまったら、職安で事実を申し出ても遅いのでしょうか?なにか方法があれば教えていただけると助かります。
パワハラとは少し違いますが、会社の買収抗争に巻き込まれ、文書の記載内容をみせてもらえずに「この書面に署名するなら新しい会社になっても再雇用する、しないなら会社に残ることはできない」と言われて署名は難しかったので退職したことがあります。
文章の最後だけみせていただき、上記のとおり今後は会社の一切に賛同します。といったことが書いてありました。
このような踏み絵のような儀式を社員が一人一人個室によばれておこなわれましたが、これを拒否した際に、「退職します。
でも明らかに会社の都合なので失業保険の関係もありますし会社都合退職とさせてください」と直接雇用主に話をしました。
この際は退職届をどのようにだしたかまで覚えておりませんが、のちに会社から届いた離職票には会社の都合により退職となっていました。それまでの経緯の箇所に再三会社の言うことをきくよう注意したが改善されなかったというような若干腹立たしい一文はつけくわえられていましたが、まあ会社都合にかわりはないのでそれでよかったと思っています。ベストは退職前に直接雇用者と話し合いをして了承をえることですが(私は口頭で約束してもらいました)たしかハローワークに行った際、たまに質問者様のような状況で在職中の話し合いが無理の人で明らかに会社都合の場合(証拠があるとよいかと思います。)自己都合退職を撤回して
すぐに失業保険がもらえるケースもあったときいたことがあります。ハローワークにせめてやめる前に電話でもきいておくと必要なものも退職までにそろえられるかもしれないですね。
失業保険受給中に新しく仕事を決め、働いておりましたが一ヶ月の試用期間退職になりました。当初、再就職手当の書類を記入頂ける様に会社に提出しておりましたが、まだ会社から貰ってないのでハ
ローワークへは提出しておりません。退職に辺り、今度はハローワークへ、受給再開の為、離職票を提出しなければいけないのですが、会社が自己都合で辞めるのに、わざわざ手を煩わして、記入する事が出来ないと言われた場合、再受給出来なくなりますか?お願い致します。
≪会社が自己都合で辞めるのに、わざわざ手を煩わして、記入する事が出来ないと言われた場合≫
でも、あなたが離職票の交付を申し出をされた場合には、会社側は離職票の交付をする義務があります。

自己都合と言う場合でも、
募集条件と内実が違っていたなどの場合(勤務時間、待遇面など)、退職されることはままありますので、遠慮なさらずに会社あてに離職票の請求をして下さい。

雇用保険の失業給付を受けるためには、会社印のある離職票が必要です。
失業保険についての質問なのですが
契約社員で半年契約で半年間しっかり働き任期満了で退職した場合は失業手当はでますか?
聞いた話だと失業手当をもらえる条件が半年から一年にかわったときいたのですが…
契約
社員で失業手当を貰うにはどうすればいいのか教えてください!!
辞めた状況が書いていませんが、それによって回答が違います。雇用保険はそんなに簡単なもんじゃないですよ。
契約期間満了で会社から契約更新を言われても断って辞めれば自己都合退職です。
ただし、契約社員の場合は給付制限3ヶ月がありませんので早く受給できます。その場合は雇用保険被保険者期間は12ヶ月必要です。
逆に、契約更新を言われていたのに更新してくれなかった場合は「特定受給資格者」になって6ヶ月でも受給可能です。
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