国民健康保険について。
失業保険受給中の為、旦那の扶養から外れて1月31日付で国民健康保険に加入しました。

今日、保険料の振込用紙が届き減税の対象だった事もあり、17700円の請求でした。これは、旦那の扶養に戻るまで毎月届くのでしょうか?失業保険受給終了は5月12日です。受給が終了したらすぐ旦那の扶養に戻ります。
毎月支払うのなら金銭的にキツイので誰かわかる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
初回の振込用紙が送られてくる際に、それが年税額なのか1回分の金額なのか書いているかと思います。
自治体により、最終の支払期限が3月としているか5月としているかはわかりませんが、一番は市町村の窓口に確認するのが一番です。

【補足】
年税額ということは、あくまでも1年で17,700円ですので、1回支払えばあと終わりということになります。
ただ、5月まで加入しているとなると、実際には23年度も1ヶ月加入することになるので、後日1か月分の納付書は来る可能性はあります。保険税は年度単位ですので4月から翌年3月までを1年として計算しますので、あなたの場合1/31から3/31までの3ヶ月で17,700円だった、という計算です。





さくら事務所
雇用保険というのがありますがこれは会社も自分も入っていないと失業保険が給付されませんよね。
これ制度改革というか、国民健康保険のように個人的に入っていたら失業保険が給付されるようにできたらと思うのですけど…いかがですか?
今の制度では、もし会社が入っていない場合は、雇用者が個人的に権力的に強い会社側に加入するように促さなければならないようですけど
やはり、立場的に弱い人が強い人が言うのには
それなりのリスクがあると思うんですね。特に日本人のメンタリティ的には。
ですので雇用保険は個人的に入ることが可能にしたらいいのではないかと思うわけです。
newsmuseviewsさん
>会社も自分も入っていないと失業保険が給付されませんよね。
すこし解釈が違います。会社も加入するものではありません。
雇用保険法という法律があって、雇用保険は国の失業者に対する雇用対策の一環です。
これは労働者だけのもので企業が恩恵を受けるものではなく、企業が人を雇用する場合は条件が揃えば加入を義務つけているものです。
保険料はH25年度は企業が0.85%、個人が0.5%(収入20万円で1000円負担)という負担率ですからそんなに高いことはありません。保険金の多くは税金で支給されています。
問題はこの保険料をケチって条件(週20時間以上、31日以上雇用)を満たしていても加入していない企業があることです。
そのような場合は退職しても雇用保険が受けられずに困ることになるのです。
そういった場合は2年間は遡って加入できる救済措置もあります。
個人的に入るようにすれば、雇用保険の知識を持った人はそんなにいませんから未加入がとてっつもなく増加して失業者の生活が困窮して大変なことになってしまいます。
やはり国が政策として行うべきです。
失業保険について質問です。
出産前に雇用の任期が切れたため、退職となりました。その後に、夫の扶養に入りました。産後8週を過ぎたら、失業保険をもらうつもりでいたのですが、扶養に入りながら一定金額を超えた額ではもらえないとのことでした。
こういったケースでは、みなさん一旦扶養から抜けて失業保険をもらいながら就職活動をしているのでしょうか?
それとも失業保険はもらわずに、扶養のまま就職活動するのでしょうか?

ちなみに、期間の延長手続きはしています。
協会けんぽなら、失業給付の日額が3,611円(130万円÷12ヶ月÷30日)以下でなければ扶養に入る事はできません。
※他の健保組合の場合130万円÷365日=3,561以下としている所もありますので確認が必要です。


それ金額を超える基本手当ならば受給期間中は自分で国民保険と国民年金に加入しなければなりません。

一旦扶養から抜けて失業保険をもらいながら就職活動している方がほとんどかと思います。

ごくまれに、失業給付を受給している事を伝えずに扶養に入り続けている方がいらっしゃいますが、もし、何かの調査が入り、不正に扶養に入っていた事が判明した場合、扶養に入れない時期に病院にかかった治療費に関して、健保組合が負担している7割分を返還するように命じられる可能性があります。

次に就職する職場で12ヶ月働けば90日の受給資格が得られますので、今回は失業給付を受給しながら求職活動をする方が宜しいのではないかと思います。
四月から会社都合で退職にする場合で質問です。
失業保険を貰うと夫の扶養に入れないと聞きました。
一月から月10万円の総所得がある場合、年間所得が130万円に満たないと思うのですが、この場合も扶養対象にはならないのでしょうか?
別途退職金が20万円くらいあるかもしれません。
健康保険と年金両方知りたいのですが、詳しい方よろしくお願いします。
所得と書いてあるのは収入(総手取額)ですよね?(収入と所得は別物ですので、ご注意ください。)

保険と年金の扶養は認定要件は一緒です。
・失業保険などの非課税収入も収入として考えます。
退職金などの一時的な収入も収入として考えます。
・「その月の収入が12ヶ月続いたら」130万円未満になるかならないかで判定します。(所得税法の扶養のように、暦年で考えないことに注意が必要です)
ですので、130万を12で割って、月額10万8333円を超える月は扶養になれません。(この月額を更に30で割ると、日額3611円になります。従って、失業保険の日額がこれを上回っている場合は、受給中は扶養になれません)
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