失業保険について教えて下さい。
知りたいことは、「以下のケースの場合失業保険はいつからもらえるのか」です。
私は契約社員です。
今の会社では3年と8ヶ月の間働いています。

■8月末
10月~12月まで3ヶ月の契約を交わす。
■10月末
「申し訳ないが会社の方針で契約社員は今回の契約で終了となる」と告げられる。

契約書について、8月末に交わした「今後必要があった場合は契約を更新することがある」という文面の入った(いつもの)契約書から、
「本契約を最後とし契約の更新はない」という文面に代えられた契約書にサインし直すように言われる。
違和感があったがサインしないわけにもいかず結局サインして提出。
■12月末
退社予定(3年9ヶ月間で終了)

この場合、失業保険はすぐにもらえますか?それとも3ヶ月後からでしょうか?
(契約書にサインし直させられたことで私に何かデメリットがあるような気がしてならないのですが・・・。この契約書の変更は何を意味しているのでしょうか?)
いつからもらえるのかが質問なので、()内はわかればで結構です。
よろしくお願いします。
7月に退職した者です。あくまで会社都合なので待たずにもらえると思います。
とはいえ退職時に企業に退職理由の確認をして資料にどう書かれているか確認して下さい。
(私は正社員で退職時会社側から退職理由の確認を求められました。
過去派遣の退職時はそんな事言われた事なかったですので・・。)

派遣社員に当てはまる内容を職安の資料から記しますのでご参考を

4.特定受給資格者の範囲
(2)「解雇」などにより離職した方
⑦期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるにいたった場合
において当該労働契約が更新されない事により離職した方

⑧期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された
場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した方
(上記⑦に該当する者を除く。)

5.特定理由離職者の範囲
*雇用保険法の改正に伴い、新たに特定理由離職者の区分が設けられました。
受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日以降の方に適用されます。
(1)期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと
により離職した方(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新について
合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(4・特定受給資格者の範囲の(2)の
⑦又は⑧に該当する場合を除く。)(※)
(※)労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている
場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約までは無い場合
がこの基準に該当します。

以上なにやら難しいですが。
この資料は離職後、ハローワークに離職手続きと求職申込みをした時にもらえます。
今日クビになりました。
理由は「パート3~4人雇うよりも正社員一人雇う方が経費がかからないから」とか。
従業員12名の小さな事務所。そのうちパート4名。何の予告もなしにいきなりでした。

もう、明日で(今日ですね)終わりです。

私も正社員で働けるなら働きたいです。
でも、45歳、何の資格も学歴もない私は「パート」以外は雇用の道はありませんでした。

それもクビです。

明日以降、どうやって生活したら良いのでしょうか?
一年未満の保険期間ですが、失業保険は「会社都合」となるようで頂けます。

でも、3ヶ月が終わったら、次の保障はありません。
この仕事も、5ヶ月かかってやっと見つけた仕事でした。

明日から高校生と中学の子供と3人。
私はどうしたらよいのか・・・。

誰か教えてください。
まず解雇予告通知書をもらってください。
※絶対に退職届を出さない・誓約書にサインしない事。

その後に、解雇予告手当を要求します。

解雇予告手当の計算方法は下記になります。
過去3ヶ月の合計支払い金額(交通費含)÷3ヶ月の暦日数x30
急に解雇され生活も厳しいでしょうから要求してください。
(要求したら、有給休暇は使えないと思ってください)

これは必ず文章で行ってください。

この回答が来て解雇予告手当が支払われれば良いですが、支払がされない場合は労基署に行ってください。
その際は、
・上記手紙のコピー
・労働協約(あれば)・就業規則
・雇用契約書(給与等がわかるも)
・過去3か月の給与明細

そして、労基署に「あっせん」を依頼してください。
詳しくは労基署で教えてくれますよ。

最初に労基署に相談に行っても良いですが、「手紙で要求しろ」と言われるだけなので、先に出しておいた方が早いです。

労働者が行動に移さないと、会社のやり得になりますので、頑張ってください。

ちなみに、裁判になっても少額訴訟なら1万位で出来ますし、その際は、付加金(労働基準法第114条)と言って支払うべき金額と同等の金額を裁判官が命じて支払いをさせる事もあります。
大抵の会社は、手紙をだせば何らかの反応をしますから、その返事を待ってください。
このとき、他の人と手を取り合って労基署に行った方が良い結果が出ると思います。

解雇無効の争いもできますが、そんな会社にいる必要もないと思います。
尚、45歳以上の会社都合の退職ですから、受給日数は180日です。
失業保険についてお教え願います。
失業保険についてお聞きします。

平成22年4月19日~平成22年8月10日 1社目(自己都合退社)
平成22年8月14日~平成22年10月31日 2社目(会社都合:雇止め)

上記のとおり加入しております。
更に平成22年4月は微妙ですが、5月から10月までは基礎日数である11日以上は出勤しております。

①この場合、雇用保険の加入期間は6か月以上加入している事になるのでしょうか??

②更に会社都合での雇止めの場合、失業給付の対象になりますでしょうか??

※8月が1カ月としてカウントされているのかが心配です。ご教授願います。
2社目の会社都合は雇い止めとありますが、それは解雇ですか?それとも契約期間満了での雇い止めですか?
もし契約期間満了であれば、たとえ会社都合であっても12カ月以上勤務していなければ失業保険の手続きはできません。
解雇であったとしても、手続きは難しい気がします。1カ月ですが、期間が足りないのです。


基礎日数は11日以上あるとのことですが、それは完全月で11日以上なくてはなりません。
5月から10月まで、単純に考えれば6カ月と見れますが、失業保険の手続きをする場合、それぞれの離職票で期間を見ていきます。

1社目
7月11日~8月10日、6月11日~7月10日、5月11日~6月10日の期間の基礎日数が11日以上あれば3カ月分は取れます。
しかし、4月19日~5月10日の分は、基礎日数が11日以上あっても完全月でないため取れません。

2社目
9月1日~9月30日、10月1日~10月31日の期間の基礎日数が11日以上あれば2カ月分は取れます。
しかし、8月14日~8月31日の分は、基礎日数が11日以上あっても完全月でないため取れません。

したがって、2つの離職票を足しても、あなたの場合は5カ月分しか取れないと思うのです。
残念ですが、今回は2社目が解雇であったとしても、失業保険の手続きはできないように思います。

ご参考になさってください。
腱鞘炎やその他の関節炎で体を休ませるため退職の希望を12月に出しましたが、会社からは今月末で退職し、契約社員になるなら12月までいてもよいと。そこで質問、基本的に正社員のままではいけないのでしょか?
また、継続して契約社員になるとしたら失業保険は正社員の10年以上働いている条件ではなくなり、契約社員の数カ月働いている条件になるのでしょうか?
契約社員の定義は会社で様々ですから、正社員との条件格差がどのようなものか調べて下さい。
一般的には、雇用保険未加入、健康保険&厚生年金未加入、給与は時間給、雇用期間が3ヶ月とか半年とかの有期雇用、各種規程(慶弔規定とか)の適用なし、賃金の定期昇給や昇格など勿論なし、退職金なし、有休休暇なし、あたりではないでしょうか。要は名ばかりのアルバイト、短時間労働ではないパートタイマーぐらいの劣悪な労働条件であり、場合によっては業務請負的な契約を行う会社もあるぐらいです。
何れにせよ、小さな会社であれば「契約」の内容は交渉の余地があるかも判りませんので、例え時間給計算であってもフルタイム労働すれば正社員とさして替わらない給与額になるのであれば、雇用保険・健康保険・厚生年金は最低限加入してもらえることを交渉しては如何でしょうか。数ヶ月で辞める会社であればそれほど大きな処遇格差ではありませんので。
それらが認められず、今月末での退職を強要するのであれば会社都合退職となりますが、10年未満での計算になってしまいますので、ならば退職撤回しましょう。そして12月になって、やはり辞めますと言えば(退職届を出せば)良いでしょう。例え就業規則等で、退職時は1ヶ月前とか2ヶ月前に事前に報告するように規定されていても法的には2週間前でOKです。有休消化さえ諦めれば、今回の会社の仕打ちに対抗するためにも労働者側からの一方的告知で退職すえば良いのです。ただし、引継ぎに支障が無いように出来るだけ精緻な引継ぎ書を作成しておくことをお薦めします。また、そのような会社であれば退職後の嫌がらせで、健康保険資格喪失証明書や離職票や最終月給与支払を遅滞する可能性がありますので、速やかに対応しないときは直ぐに労働基準監督署や職安に相談しましょう。
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