9月いっぱいで仕事を辞め、10月に入籍します。
夫の扶養にはすぐ入れるのでしょうか?
扶養には入らず、失業保険をもらった方がいいのか、扶養に入れたとしたら、今年はパート等で働けるのか
どうか教えて下さい。
結婚を機に引っ越しするので、三ヶ月の待機期間なく失業保険はもらえるみたいです。
夫の扶養にはすぐ入れるのでしょうか?
扶養には入らず、失業保険をもらった方がいいのか、扶養に入れたとしたら、今年はパート等で働けるのか
どうか教えて下さい。
結婚を機に引っ越しするので、三ヶ月の待機期間なく失業保険はもらえるみたいです。
国民健康保険料と、国民年金保険料を払ったとしても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金はずっと多いはずです。
退職時に会社に健康保険証を返却するさい「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
それを使って市・区役所で国民健康保険・国民年金に加入してください。
失業給付の受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものと年金手帳を旦那さんに預けて、会社で健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらってください。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市・区役所に提示して国民健康保険証を返却して下さい。
被扶養者になったら、交通費を含む月収が108,333円以下になるよう、注意して稼いでください。
退職時に会社に健康保険証を返却するさい「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
それを使って市・区役所で国民健康保険・国民年金に加入してください。
失業給付の受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものと年金手帳を旦那さんに預けて、会社で健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらってください。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市・区役所に提示して国民健康保険証を返却して下さい。
被扶養者になったら、交通費を含む月収が108,333円以下になるよう、注意して稼いでください。
妊娠を機に今月末で退職します。
退職後は旦那の会社の健康保険(社保)の扶養になる予定です。
1ヶ月後、失業保険の延長手続きもする予定です。
会社の上司から「離職票、退職証明書、社保任意継続‥(?)のどれが必要?」と聞かれました。旦那の扶養に入ると話すと、「じゃあ離職票だけで大丈夫ね」と言われました。
失業保険の手続きに、離職票が必要なのは聞いたことがあります。旦那の扶養に入るのに必要な書類がまだわかっていません。今確認中なのですが、離職票も必要になる場合が多いですか?離職票は何通かもらえるものですか?もしくはコピーなどでも提出可能だったりするのでしょうか?
また、社会保険資格喪失証明書というのは扶養手続きに通常必要ないのでしょうか?これは頼めば会社から発行してもらえるものですか?
会社によって違うのかもしれませんが、通常の場合を知りたいです。
それから、年金・住民税は今後自分で支払うことになるのですか?無知で申し訳ないです。
退職後は旦那の会社の健康保険(社保)の扶養になる予定です。
1ヶ月後、失業保険の延長手続きもする予定です。
会社の上司から「離職票、退職証明書、社保任意継続‥(?)のどれが必要?」と聞かれました。旦那の扶養に入ると話すと、「じゃあ離職票だけで大丈夫ね」と言われました。
失業保険の手続きに、離職票が必要なのは聞いたことがあります。旦那の扶養に入るのに必要な書類がまだわかっていません。今確認中なのですが、離職票も必要になる場合が多いですか?離職票は何通かもらえるものですか?もしくはコピーなどでも提出可能だったりするのでしょうか?
また、社会保険資格喪失証明書というのは扶養手続きに通常必要ないのでしょうか?これは頼めば会社から発行してもらえるものですか?
会社によって違うのかもしれませんが、通常の場合を知りたいです。
それから、年金・住民税は今後自分で支払うことになるのですか?無知で申し訳ないです。
ご主人の扶養に入る際に退職年月日がわかる書類の提出を求められると思います。
その際に賃金がきっちり書かれてある離職票のコピーを提出するよりも、今のうち『健康保険・厚生年金資格喪失証明書』(会社によって名称が違うこともあります)をもらっておけば便利だと思います。当然頼めば発行してくれるものです。
年金は旦那様の扶養になれば3号被保険者となりますので支払いはありません。住民税はご自身での納付になります。
その際に賃金がきっちり書かれてある離職票のコピーを提出するよりも、今のうち『健康保険・厚生年金資格喪失証明書』(会社によって名称が違うこともあります)をもらっておけば便利だと思います。当然頼めば発行してくれるものです。
年金は旦那様の扶養になれば3号被保険者となりますので支払いはありません。住民税はご自身での納付になります。
世間知らずな質問で大変申し訳ありません。
妻が4月で勤務していた会社を退職しました。
8月より失業保険を受け、もうすぐ失業給付が終わります。
現在は健康保険は任意継続をしており、年金は国民年金に加入中です。
平成20年の源泉徴収票の支払金額は137万円です。
私は会社員で厚生年金に加入しております。
そこで質問ですが失業保険受給終了後、直ちに
(1)妻は私の加入している組合の健康保険被扶養者になることができますか?
(2)年金は第3者被保険者になることができますか?
(3)配偶者特別控除を受けることができますか?
(4)医療費控除を確定申告で、社会保険料控除(国民年金分)を年末調整でしたいと思いますが来年以降収入がある私のほうで申告した方が得でしょうか?
(5)もし上記(1)、(2)が今年できなかった場合、来年1月1日以降なら可能ですか?
大変申し訳ありませんが、どなたかわかりやすくご説明頂けたら大変ありがたいです。宜しくお願いいたします。
妻が4月で勤務していた会社を退職しました。
8月より失業保険を受け、もうすぐ失業給付が終わります。
現在は健康保険は任意継続をしており、年金は国民年金に加入中です。
平成20年の源泉徴収票の支払金額は137万円です。
私は会社員で厚生年金に加入しております。
そこで質問ですが失業保険受給終了後、直ちに
(1)妻は私の加入している組合の健康保険被扶養者になることができますか?
(2)年金は第3者被保険者になることができますか?
(3)配偶者特別控除を受けることができますか?
(4)医療費控除を確定申告で、社会保険料控除(国民年金分)を年末調整でしたいと思いますが来年以降収入がある私のほうで申告した方が得でしょうか?
(5)もし上記(1)、(2)が今年できなかった場合、来年1月1日以降なら可能ですか?
大変申し訳ありませんが、どなたかわかりやすくご説明頂けたら大変ありがたいです。宜しくお願いいたします。
(1)健康保険における扶養の判断は、今後130万円以上となるかどうかです(過去の収入ではありません)。
奥さんの場合、失業保険受給終了後、無職となるならば、もしくは向こう1年間の収入が130万円未満であれば扶養とすることが可能です。
(2)第3号被保険者の判断は(1)と同様です。
(3)奥さんの平成20年の給与収入(源泉徴収票の支払金額、源泉徴収票が複数ある場合は合計額)が合計141万円未満で、かつ、あなたの所得が1000万円以下であれば可能です。もちろん奥さんの失業保険は非課税所得なので、この給与収入には含まなくて結構です。
(4)まず医療費控除についてです。
医療費控除額は、かかった医療費から総所得金額の合計額の5%もしくは10万円のうち少ない金額を引いた金額となります。
奥さんの場合137万円-65万円=72万円(給与所得)
72万円×5%=36,000円<10万円
たとえば上記の場合で1年間にかかった医療費が10万円の場合、
奥さんが確定申告をすると、10万円-36,000円=64,000円が医療費控除額となり、所得税額で3,200円相当となります。
あなたが確定申告すると、10万円-10万円(おそらく)=0円が医療費控除となり、メリットはなくなります。
ただし、たとえば医療費が20万円の場合で、あなたの所得税率が10%の場合は、あなたの場合では所得税額で1万円相当、奥さんの場合で8,200円相当となり、あなたのほうがメリットがあります。
なお、社会保険料控除(国民年金分)は、あなたのほうがメリットがあります。
(5)前述のとおり
(3)の回答のとおり、配偶者特別控除の対象であれば、扶養控除等申告書にぜひぜひご記入ください。
奥さんの場合、失業保険受給終了後、無職となるならば、もしくは向こう1年間の収入が130万円未満であれば扶養とすることが可能です。
(2)第3号被保険者の判断は(1)と同様です。
(3)奥さんの平成20年の給与収入(源泉徴収票の支払金額、源泉徴収票が複数ある場合は合計額)が合計141万円未満で、かつ、あなたの所得が1000万円以下であれば可能です。もちろん奥さんの失業保険は非課税所得なので、この給与収入には含まなくて結構です。
(4)まず医療費控除についてです。
医療費控除額は、かかった医療費から総所得金額の合計額の5%もしくは10万円のうち少ない金額を引いた金額となります。
奥さんの場合137万円-65万円=72万円(給与所得)
72万円×5%=36,000円<10万円
たとえば上記の場合で1年間にかかった医療費が10万円の場合、
奥さんが確定申告をすると、10万円-36,000円=64,000円が医療費控除額となり、所得税額で3,200円相当となります。
あなたが確定申告すると、10万円-10万円(おそらく)=0円が医療費控除となり、メリットはなくなります。
ただし、たとえば医療費が20万円の場合で、あなたの所得税率が10%の場合は、あなたの場合では所得税額で1万円相当、奥さんの場合で8,200円相当となり、あなたのほうがメリットがあります。
なお、社会保険料控除(国民年金分)は、あなたのほうがメリットがあります。
(5)前述のとおり
(3)の回答のとおり、配偶者特別控除の対象であれば、扶養控除等申告書にぜひぜひご記入ください。
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