失業保険が受給できるか教えて下さい。
ハローワークで聞く度に違う返答をされるので
詳しい方教えて下さい。

21年11月4日~21年12月31日会社都合退社
(土日祝休み9~18時勤務)

22年4月26日~現在に至る
(土日祝休み9~18時勤務)
欠勤は数日ありますが月に11日以上は出勤してます。

現在の職場は入社して半年は1ヵ月更新の為
まだ1ヵ月更新です。
8月末か9月末で辞めたいです。

現在の職場のストレスが強く過呼吸&うつ状態で
心療内科へ通ってます。

主治医から退職をすすめられた為、
ハローワークに電話で問い合わせをしたところ
期間満了の自己都合だと失業保険が出ないので
契約期間の途中に自己都合で辞めれば特定(?)になり
出る様な事を言われましたが

先日、直接ハローワークへ行って相談したところ
期間満了の自己都合でも特定(?)にあてはまるので
契約期間の途中でも期間満了でも出る可能性は高いと言われました。
(辞めて離職票を見るまでは100%ではないとのこと)

以前電話に出た担当の人が、複雑なので間違えたんだろうと言われました。

失業保険が出るのか出ないのかで
この先、かなり変わってくるので
コロコロ返答が違い、困惑しております。

どなたか詳しい方教えて下さい。

ちなみに主治医の診断は
現在の職場のストレスが強い為、
転職すれば過呼吸等、症状が治る可能性が高いとの事です。

宜しくお願い致します。
昨年末に退職してから失業給付を貰っているとそこで加入期間がリセットされ、今年4月からが加入期間となりますが8月末退社でも9月末退社でも6ヶ月に満たないためどんな離職理由でも失業給付は受けられないと思います。

加入期間(賃金の支払いとなった日が11日以上の月)が6ヶ月あり、離職理由が心身の障害、疾病に当れば特定理由離職者となり受給されます。
ですので昨年末退職された際に失業給付を貰わず加入継続されていれば契約期間途中でも期間満了でも出る可能性が高いですが、現在の職場の加入期間だけでは受給資格がありません。

補足
昨年勤務されている際に雇用保険に加入されていて継続していれば6ヶ月以上になりますね。
病院で診断され、心身の障害(自律神経失調症等)、疾病による離職と判断されれば制限期間無しでの給付になります。
離職理由をハローワークが判断する際に必要な物は申請時に指示があると思います。
離職届けについて、教えてください。あと、失業保険についても教えてください。
私は、先月で退職をしました。
明日、ハローワークに行こうと思うのですが、アルバイトで約3年働いていて…今、就活中なんです。
アルバイトでも、離職届けが必要なのでしょうか?
離職届けがないと、失業保険を受ける事ができないんでしょうか?


自分では、わからなくて困ってます。お願いします。教えてください。
まず最初に確認ですが、給料から雇用保険料は引かれていましたか?
雇用保険に加入していなければ雇用保険の受給資格がありません。

雇用保険に加入していたとして、次に退職の理由についてですが、自己都合でしょうか会社都合でしょうか?
離職届と言う書類はありません、離職票と言う書類を会社から発行してもらい、その他必要書類等の提出・提示により雇用保険受給の手続きを行います。

離職理由が会社都合の場合は手続きから約1ヶ月後から支給が始まりますが、自己都合の場合は手続きから3ヶ月半~4ヶ月しないと手当の支給はされません。

※雇用保険に加入していたのであれば、早急に離職票を発行するように会社に申し出てください、申し出ない無い場合は会社は発行しなくてもいいので、ご注意を。
ハローワークの失業保険についてですが、『再就職手当』の詳細を教えて下さい。
給付に関して一定の条件がある事はわかっています。

下記内容が再就職手当を受給できる資格があるのかを教えて下さい。

①『昨年12月に求職の申込みを行い、登録番号及び色々な企業への紹介状を書いてをもらいました。(この時、求職の申込みはしましたが、退職はしておらず、正社員としてある企業に就業していました。)』

②『今月の1月25日をもって、会社都合にて退職しました。(この時、いくつかの企業と面接をしていましが、未だ内定はいただいていない状態です。)』

③『1月26日にある企業から内定の報告があり、1月28日に採用通知書が届きました。(3月1日より就業する事になっています。)』

④『離職票などは1月30日に届くので、1月31日にハローワークにて手続きを行います。』

上記の内容の場合ですと、再就職手当は支給されるのでしょうか?
問題は、就職していたのにも関わらず求職の申込みをしていた事が有効か…という事。
通常なら、退職後に離職票を持って行う
べきものではないのか…という事。
求職の申込みが離職後限定のみ有効だとすると、これから1月31日にハローワークで手続きをするので、③の内定が1月26日になっていますので、再就職手当の支給条件である、『求職の申込みをする以前に内定が決定している』に該当し、再就職手当が支給されないのでは?と思っています。
新しい就職先には、3月1日から働く事になるので、『待機期間が過ぎた以降に就職』になるので、問題はないと思います。
就職中に求職の申込み→離職→内定
は不可なのでしょうか?

離職→求職の申込み→内定
でないと再就職手当は支給されないのでしょうか?

詳しい方よろしくご指導願います。
細かく書くと長いので・・・「支給されません」
基本的に再就職手当は「失業手当の受給資格が決定」された人が一定の条件を満たして再就職した際支給されるものであり質問者さんは④より職安にて退職に関してなんの手続きもしてませんから失業手当の受給資格が確定してませんので対象外です。

補足に関して・・・無理です。
他の方もおっしゃってますが質問者さんは失業給付であったり再就職手当の意味というか原則を捕らえそこなっているような印象を受けます。
失業保険について教えて下さい。
来年2月頃、県外へ結婚の為引っ越しをします。
そのため、仕事は11月末に契約満了で退社しました。

契約更新も可能だったのですが、引っ越し先に移動可能な店舗がないので、満了をもっての退社です。
このような場合、失業保険給付対象になりますか?
また、支給されるまて3ヶ月の待機があるのでしょうか?
>このような場合、失業保険給付対象になりますか?
今後も働く意思があるなら、給付対象。
全く働く意思がないなら、給付対象外。

>また、支給されるまて3ヶ月の待機があるのでしょうか?
退職してからの、結婚・引っ越しまで期間が長すぎます。
なので、自己都合退職として扱われてしまう可能性が・・・。
この場合は、7日間の待期期間+3か月の給付制限期間があります。
会社都合(結婚+距離的に勤務不可)になるなら、待期期間のみとなります。
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