雇用保険と健康保険について
現在、失業保険を頂いています。

失業保険受給中は家族(父の勤務先)の扶養の保険証が使えないようです。

1月6日が認定日だとしたら、振込み日が後だとしても、保険証が
使えるのは6日まででしょうか?

7日以降の病院は自費治療になるのでしょうか?

詳しい方教えて下さい。

ちなみに、住民税を214,000円/年に払っていた場合、1ヶ月の保険料は
いくら位か分かる方いらっしゃいますでしょうか?

前職の会社の保険に継続して入る場合は、22,000円らしく、
どちらが安いか検討しています。

また、2月から仕事に就く予定で、失業保険は失業の状態でないと
資格がないので、失業保険はもらえないと思うのですが、
就業手当てが入るかもしれません。

就業手当てが入る場合も、家族扶養の保険には入れないものなのでしょうか?


ややこしくて分かりません。
詳しく分かる方教えて欲しいです。

宜しくお願い致します。
〉失業保険受給中は家族(父の勤務先)の扶養の保険証が使えないようです。
違います。
・(条件を満たさないので)「健康保険の被扶養者」という立場ではない、のです。
ですので、被扶養者としての保険証を受け取っていたとしても、それは返還です。「使えない」のではありません。持っていること自体ができないのです。

・保険証を発行するのは「勤務先」ではありません。勤務先が全国健康保険協会か健康保険組合なら別ですが。


〉月6日が認定日だとしたら、振込み日が後だとしても、保険証が
〉使えるのは6日まででしょうか?
〉7日以降の病院は自費治療になるのでしょうか?
どちらも違います。
基本手当の支給対象期間の初日(待期又は給付制限満了の翌日)時点で、被扶養者でなくなります。

基本手当は、(理屈としては)1日ごとに支給されるものです。本来は、毎日、認定→支給の手続きがされるはずですが、面倒なので28日分をまとめて手続きするだけです。
ですから、手当の対象の期間に入ったら、その時点で収入があるという扱いになります。
※認定日には、「何月何日~何月何日」の分について認定がされますが、その初日から被扶養者ではありません。


〉住民税を214,000円/年に払っていた場合、1ヶ月の保険料は
〉いくら位か分かる方いらっしゃいますでしょうか?
誰にも分かりません。
国民健康保険料/税のことを聞いているつもりでしょうが、
・国民健康保険料/税の計算方法は市町村ごとに違います。
・住民税額を基礎にしているのは、東京23区のほか30ほどの市町村しかありません。


〉就業手当てが入る場合も、家族扶養の保険には入れないものなのでしょうか?
就業手当は基本手当の代わりに出るものです。
基本手当を受ける資格がなくなるまでは、所定の基本手当額の収入があると扱われます。
失業保険などについて。
出産のため、20年8月に退職しました。失業保険受給期間延長をして今に至ります。育児も落ち着いたので、仕事探しつつ、
受給しようと手続きしてきました。そこで言われたのが、1日の支給額?が4490円なので扶養から外れないといけないかも?みたいな事を言われたのですが、必ず外れないといけないものですか?
それと、外れたら場合、私個人で払わないといけないものは、年金と国民健康保険の2つで合っていますか?
その2つの場合、いくらくらいの支払いになるのでしょうか?前年の収入がない場合、減額にしてくれると何かで見たのですが、それはありますか?私も対象になるでしょうか?
それと、その年金やらの支払いが失業保険の金額より払わなきゃいけないなんて事は有り得ますか?(もしそうなら、失業保険受給しないで、扶養に入っていたい)

無知でお恥ずかしいですが、よろしくお願いします
>必ず外れないといけないものですか?<
失業給付の日額が3,612円以上の場合は、被扶養者にはなれません。

>年金と国民健康保険の2つで合っていますか?<
はい、合ってます。ただし、国保の請求は世帯主に来ます。

>いくらくらいの支払いになるのでしょうか?<
国民年金保険料は、22年度15,100円です。
国保料(税)は、市区町村の条例によります。

>前年の収入がない場合、減額にしてくれると何かで見たのですが、それはありますか?<
世帯主と配偶者の収入もみられます。
あなたに収入が無くても、世帯に収入があると減免されません。

>その年金やらの支払いが失業保険の金額より払わなきゃいけないなんて事は有り得ますか?<
あり得ません。
4,490円×30日=134,700円
1ヶ月の支払が13万円以上にはなりません。
今年まで本人加入の社会保険に加入していました。
今年の途中で退職し、国保に切り替えました。
現在パート収入が月9万ありますが、今年の収入は前職の退職金や失業保険の受給などあわせると、今年の収入は300万以上です。
来年から、夫の扶養に入れるでしょうか。
今現在は、パートの9万の収入しかありません。
9万円×12ヶ月=108万円ですから税法上の控除対象配偶者(103万円以下)とはなりませんが、健康保険の扶養(130万円未満)には入れます。

来年からは大丈夫でしょうね・・・
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