派遣の失業保険受給について教えてください。
私は、平成18年3月~今年の3月まで派遣で3年間就業し、契約期間満了で終了しました。
その後、2ヶ月間求職期間があり、6月から別の派遣会社からの紹介で仕事につきましたが、次の更新を断りました。
(更新しない理由は、祖母の体調が悪いことを派遣先上司に伝えると、「葬式で、2日も3日も休まれたら困る!!そんなんじゃ、更新も考える」と言われ、環境が合っていないとこもあり、更新しませんでした)

この場合、ハローワークに手続きに行くと、失業手当はでるのでしょうか?
又、2か月無職・2か月派遣で就業という状況なので、3年間勤めた期間はカウントされないのでしょうか?


わかりずらい文章で申し訳ないですが、どのように調べればよいか分からず、質問させていただきました。
まず、3年勤めた期間はカウントされますので安心してください。

ただ、他の方も書いている通り、すぐには失業保険はもらえません。
ハローワークに手続きに行ってから、7日間は待期期間というのがあり(ほぼ誰でもある)あなたの場合、それから3ヶ月経ってからでないと、給付が始まりません。
つまり、あまり当てに出来ないということです。
就職活動を頑張られた方がいいと思います。
失業保険について。

派遣社員として働いていましたが、H21年8月26日に雇用延長されず解雇されました。その時は、約3年働いていました。


その3カ月後、別の派遣会社に登録し、派遣社員として5カ月程働きました。

そして今、また別の所で派遣社員として働いています。入社2カ月です。

ですが、妊娠して今4カ月程なので今年いっぱいで仕事を辞めるつもりです。

そこで質問なんですが、以前3年程働いていた時の離職表を使って失業保険を受給する事はまだ出来ますか?

それか・・・

その後、5カ月間働いた時の離職表で失業保険の受給は出来ますか?

妊娠して働けない期間収入がなくなってしまうので、教えて頂けると助かります。
先の回答に補足しますが、あくまでも今回離職したものが基本になりますから、3年勤めた分の離職票は使えません。
今回あらたに取って下さい。今回の職場から遡って6か月分の平均賃金で基本手当日額が計算されます。
派遣会社が別なら離職票は2部必要です。
退職時の有給消化についてご相談します。

11年間パートで勤めておりました大手の外食チェーン店を
先月の下旬に退職することにしました。
しかし、有給休暇がほぼ丸々残ってるので有給を消化した時点での退社にしてもらうように申し出て認めてもらったのですが・・・
約ひと月経った現在も全く消化されず欠勤扱いになってることがわかりました。

普段から全く自由には有給休暇等取らせてもらえる職場ではないので
店長自身も会社に申請しにくいのか「まとめて取れないから」という理由で放置されてしまってるようです。

退社扱いになっていないので社会保険料も発生してきますし、
失業保険の申請もできない上、受給の査定金額にも影響してきますよね。

近々店長に交渉しようと思ってますが
どのように話を持っていけば良いでしょうか?
お知恵を拝借願います。
有給休暇は、労働者の申請に基づき与えられるもので、会社側としては原則として拒否できません。

会社側が唯一認められているのが、会社(事業主)の都合で、有給休暇の取得時季を変更させられること(時季変更権といいます)がありますが、よほどのことがないかぎり認められません。

ましてや、今回のように退職の場合、終期が決められているので、上記時季変更権も行使できません。

従って、会社側の行為(有給休暇を認めず欠勤扱いとした)は、明らかに労働基準法違反となります。

店長ではらちあかないと思いますまので、直接、人事担当者に言った(直訴)方が良いでしょう。それでも、拒否されるようでしたら「労働基準監督署に相談してみます。」といえば動いてくれるでしょう。

尚、「失業保険の申請もできない上、受給の査定金額にも影響」とご心配されていますが、そのとおりです。
失業保険(雇用保険給付額)は、退職前6ヶ月間の平均賃金で計算されますので、欠勤扱いとなった場合その日の賃金は0円となり、受給額に反映されてしまいます。
※極端に欠勤日数が多い場合は、その月は除かれます。(対象となるの月は、賃金支払基礎日数が14日以上。)

追記です。
過去に同じような(仕打ちを受けていた)方にアドバイスし、労働基準監督署に相談(訴え)したら、会社側が(渋々ながら)応じてくれたそうです。
泣き寝入りしないで、頑張ってください、
契約社員で5ヶ月間勤務なのですが(延長なし)、失業保険は貰えるのでしょうか?
現在臨時雇用対策の求人にて、5ヶ月間契約社員として働いています。1日7時間で週5日の労働契約なので1ヶ月約20日勤務になります。月平均約17万円の総額で、5ヶ月間雇用保険を支払うことになりますが、退職後雇用保険は支払えるのでしょうか?もし支給になるのであれば、申請してから何日後の支給なのか、また支給される期間は何ヶ月(例90日間)なのか教えていただけませんか?
2007年10月1日の離職者からは基本手当受給の要件が「2年間の間に11日以上働いた月が12ヶ月あること」に変更されたので、残念ながら受け取るのは困難かと…
再度計算しなおして、該当するか検討して見てください!

補足後
臨時雇用対策の求人でしたよね!
たぶん、職場の人事に状況を説明すれば延長は可能だと思いますが?
その方がめんどくささが無くて済みますよ!
近く退職予定です。

うちの会社は、個人経営な感じで経理などがとてもずさんで今までの退職者も離職してからも半年以上離職証の手続きをしてもらえない事が多々ありました。

失業保険の申
請には離職証が必要だと思いますし、申請してからも個人都合の退職だと3ヶ月は受給されないと思いますが、申請から3ヶ月は仕事をしたりすると失業保険が貰えなくなるのは理解しているのですが、退職後、離職証が届きハローワークに申請に行くまでの期間もバイトなどしてしまうと、失業保険の申請や受給は受けられなくなってしまうのでしょうか?

離職証が届くのがかなり遅くなる事が予想出来、さすがに長期の無職は経済的に不安があるので、短時間のバイトをしつつ離職証が届くのを待ちたいのですが、退職後バイトをした事で、申請が受理されなかったり、失業保険や職業訓練を受けられない事になるのが心配です。

申請前には、多少のバイトなどしても大丈夫なのかおわかりになる方がいたら回答よろしくお願い致します。
ハローワークに雇用保険の申請をするまではアルバイトはしても構いませんよ。それまでは特に制限はありません。
ただ、申請の時には辞めておかなければなりません。(申請時には完全失業状態であることが条件)
また、申請の時にハローワークの担当者からアルバイトなどをしていましたか?と聞かれたら正直に話してください。
それによってその後の受給に影響があるものではありません。

受給期間中でも3ヶ月の待期期間中でもアルバイトはできます。
ただし、週20時間未満という条件がつきますし、雇用保険の基本手当が減額されるといった規制がありますがそれは仕方がないとあきらめてください。
参考までにアルバイトの仕方を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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