再就職を考えていますが、就職後にすぐに妊娠したら内定した会社としては迷惑ですよね?
扶養や保険の切り替えにも悩んでいます。
結婚後なかなか子供もできず、仕事はストレスで体調をくずし仕事を辞めるしかなく・・・
しばらくは体調を整えるつもりですが、やはり共働きでなくては家計が火の車(σ。σ;A)

今年の年収が総支給額130万円を超えるので扶養に入れないと言われました。
この場合は退職後、夫の扶養には入れず・・・
しばらくは失業保険をもらいながら、健康保険を任意継続+国民年金に加入。

収入は激減するのに大出費です(ノ。σ、)イタイ・・・。
子供はすぐにでも欲しい!でもそのうち再就職しないと生活できない!
このような経験をされた方アドバイスをお願いします!!
正社員や契約社員だとしたら迷惑でしょう。事務職ですと教えるのに時間がかかり覚えた頃に辞められるとかなり痛いです。
飲食店等のアルバイトか期間限定の派遣を繰り返すとかコールセンターの様な一人居なくなってもダメージが無い仕事にした方が無難かと思います。

退職後の保険ですがご主人の健康保険は組合保険なのでしょうか?政府掌握健康保険なら退職前に130万円超えていても扶養に入れます。ただその後働くのであれば入れません。
失業保険給付期間中は扶養に入れないので、待機期間中は扶養→失業給付受給中は国保→受給終了後扶養に戻る または手続きが面倒なので最初は国保→給付終了後扶養に入る のどちらかになります。
失業保険の給付開始時期に関してはどこに問い合わせればわかるのでしょうか?

この度退職することになったのですが、
退職理由が会社都合か自己都合かあいまいな感じです。

会社都合だと退職後すぐに給付されると聞いたのですが、このような問い合わせはどこにしたらよいのですか?
開始時期は、最寄の『ハローワーク』におたずねください。

会社都合か?自己都合か?は会社におたずね下さい。
退職後の健康保険等の手続きについて。

派遣社員として3年勤め、今年の2月末で退職しました。
現在、求職中の身です。


派遣の時は健康保険、雇用保険あり、週5勤務。今回、自己都合で退職。
現在、結婚をしていて旦那もいます。

家のローンもあり、まだ子供もいない為、扶養ではなくフルタイムで働きたいのですが、
新しい仕事を決めるまで、健康保険や年金、失業保険等、
何をするべきか、どういった手続きをすれば良いのか困っています。。

色々と調べたのですが、年収103万超えると入れないというのは、何だろう、、?とか、
はじめての転職の為、無知で申し訳ありません。。

宜しくお願いします。
ご主人は社会保険加入ですか?
今あなたが無職で失業保険の給付も受けていないなら、ご主人の社会保険の被扶養者になれる可能性が高いです。
ご主人の会社に聞いてみてください。
なれれば健康保険料、国民年金保険料の、あなたの分は発生しません。
またフルタイムで働き始めたらご自分が社会保険加入になるのでご主人の扶養から外れる手続きが必要です。手続きはご主人の会社に申し出ます。

もし失業保険を受けるとしても、受けられるのは3ヶ月後でしょう。受け始めるとその額にもよりますがそれが収入となってご主人の被扶養者とはなれないかもしれません。
目安は月あたり108330円以下なら一応収入の要件はクリアです。
扶養の認定は健康保険組合等のそれぞれのルールがあるので、被扶養者となれるかどうかは正確にはそちらに聞いてみないと分かりません。

健康保険は、任意継続というのもできます。
ご主人の被扶養になれそうもないなら、国保が選択肢に上がりますが、あなたがこれまで加入していた社会保険にそのまま継続して加入する任意継続という制度もあります。
これまで会社が負担していた保険料も自分で払うので、保険料は2倍になりますが国保よりは安い場合もあります。
退職から2年間加入できます。ただし、途中でやめてご主人の被扶養に・・ということはできません。任意継続をやめられるのはあなたがまた別の職場で社会保険に加入したときだけです。
任意継続は退職後20日以内に手続きしないといけないので、したいのなら手続きをお急ぎください。

また、年金については任意継続でも国保でも第3号被保険者になれる可能性はあります。
第3号被保険者になれば、国民年金を払わなくても払ったことにしてもらえます。
これもあなたの収入次第です。
こちらについてはご主人の会社に聞いてください。
これがだめなら、あなたは国民年金を自分で払わないといけません。

健康保険について
失業保険を受けることでご主人の被扶養になれないようなら、国保か任意継続の保険料が安いほうを選択(任意継続を選んだらご主人の扶養になれるのは2年後。その前にご主人の被扶養になれそうなら国保を選択)
すぐにご主人の被扶養になれそうなら、すぐに手続きしてなる。なれれば健康保険料は発生しない。

年金について
ご主人の被扶養になれたら第3号被保険者になれるので国民年金保険料は免除。
任意継続、国保でも第3号被保険者になれる可能性があるので確認する。
なれなかったら国民年金を自分で払う。

こんなところでしょうか。


>年収103万超えると入れないというのは・・

年収103万円を超えると、税法上の扶養親族になれません。
これはこれまで説明してきた社会保険の被扶養とは全く無関係のものです。
年末調整で申告するアレです、と言えばおわかりになりますか?
教えて下さい!失業保険にに関してです
6月末で退職をします。実は8月10~親戚の結婚式で海外に行く予定です。しかし失業保険受給日と重なってしますと、と悩んでいます。受給スケジュールの分かる方、教えて下さい
認定日の変更が可能なのは「親族の婚姻」については親族がみんな該当するものではありません。
雇用保険法に定められた3親等の範囲に限られていますのでご承知おきください。
また、親族の婚姻ではなくてただの海外旅行では変更は認められません。

あなたがいつHWに申請をするかが書いてありませんので回答はすべて仮定になります。スケジュールをお知りになりたいのなら予定の期日をきちんと書かないといけないのではありませんか?

退職理由が自己都合と仮定します。
仮に7月10日にハローワークに申請したとします。
待期期間の7日間が7月16日まで。7月17日から給付制限3ヶ月に入ります。
それで、待機期間が終わって21日目(8月5日)に初回認定日があります(必ず出席)これは支給のための認定日ではなく待期期間が失業状態だったかを確認するためのものでこれに出なければ待期期間が終了しません。
その初回認定日が終われば後は給付制限3ヶ月が終わって最初の認定日までは特にHWに行かなければならないことはありません。
ただ、給付制限が終わるまで3回の求職活動の実績を残すためにはのためにはその間に何回かは行く必要はあると思います。
因みに初回説明会が求職活動の1回とされますから実際は2回でいいです。
最後にご質問の回答ですが、仮に自己都合退職だと7月10日の申請では8月5日が初回認定日になる予定ですから8月10日からの海外行きは大丈夫だと私は判断します。
もし、申請日がわかれば前述のスケジュールに当てはめて判断してください。

仮に会社都合の場合は初回の認定日は待期期間満了から21日目で自己都合と同じになりますがこれは支給のための認定日になります。
その後は28日後に認定日がありますからその間は特に行く必要はありません。
海外にいる期間が短期間なら認定日が重なる問題はないかと思います。
ぜひ御意見を…。少々複雑ですが前の会社がつぶれて失業保険を3年前にもらいました。で、今の派遣会社に入りましたが、8月で辞めようと思います。
1ヶ月更新で契約で書類を出して来ました。ただ社長が一時の感情で話したり、する人なんで、今辞めろときっと言うはずです。そんな時って離職票とかもらえるものでしょうか?ちなみにパートなんですが…。
離職票をいやがらせで発行しなかったりする事業所もありますが、その場合は事業所の地域を所管しているハローワークに失業保険の手続きをすれば、ハローワークの職権で事業所に発行させることができますので、離職票をくれないときは事業所の所在する地域のハローワークに相談してください。

いまハローワークは利用者が多いので朝一で行かれることをお勧めします。
今年の11月で定年退職を迎えます。嘱託として再雇用で働くか・・・どうか検討中です。
もし定年してある一定期間、働かなかったら失業保険は頂けるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
定年で、退職しても失業給付はもらえますが、
会社都合と同じで、3ヶ月の待機期間無くして直ぐに支給ですが支給日数は短くて自己都合で辞めた人と
同じ日数しかもらえません。ですから10年の雇用保険期間で90日、20年で120日、それ以上の長期で150日しか
もらえないので少ないですね。
継続して再雇用で働いてその後、会社に首を切られれば、雇用保険期間もさらに長くなって、会社都合扱いで
給付日数も沢山になっていいかもと思います。ただし、再雇用では賃金が安いのでそれを元に計算した日額が小さくなるので
思ったほどもらえないかもしれませんね。
関連する情報

一覧

ホーム