健康保険についてです。
現在失業手当受給中で仕事を探していますが今月で受給が終了します。
その後旦那の扶養にはいり3ヶ月くらいでもし仕事が決まった または扶養にはいってから半月後に
仕事は決まったが就職先の健康保険にはいれるのは働き初めてから3月後とかの場合は下記のようにできるのでしょうか?
失業保険受給中(国民保険)→受給終了後(旦那の会社の健康保険)3ヶ月後→就職先の健康保険
現在失業手当受給中で仕事を探していますが今月で受給が終了します。
その後旦那の扶養にはいり3ヶ月くらいでもし仕事が決まった または扶養にはいってから半月後に
仕事は決まったが就職先の健康保険にはいれるのは働き初めてから3月後とかの場合は下記のようにできるのでしょうか?
失業保険受給中(国民保険)→受給終了後(旦那の会社の健康保険)3ヶ月後→就職先の健康保険
失業保険受給中(国民保険)→受給終了後(旦那の会社の健康保険)
は当然ですね。
就職先の健康保険は扶養から外れた時点で加入しますから、
入社すればすぐに開始です。
は当然ですね。
就職先の健康保険は扶養から外れた時点で加入しますから、
入社すればすぐに開始です。
失業保険を受給する際、夫の扶養からはずれなければならないのですが、どのタイミングで夫の会社に扶養から抜ける届けを出し、国民年金、国民健康保険に加入手続きをすればいいのでしょうか?ま
た、受給が終わった時点でまだ仕事が決まっていない、決まっていても扶養内で働く場合は再度扶養に入らねばなりません。その届けを出すタイミングもわかりません。タイミングが遅くムダな空白期間ができたり、逆に早すぎて手続きができない‥などややこしい事になるのが不安です。ちなみに、妊娠出産の為に退職しているので受給延長中です。まず最初は延長の解除にハローワークに行けばいいのでしょうか?解除の手続きが完了してから扶養から抜ける手続き→抜けてから国民年金、健康保険加入手続き、の順でしょうか?また再度扶養に入る手続きをするのは完全に受給が完了してからで間に合うのでしょうか?
た、受給が終わった時点でまだ仕事が決まっていない、決まっていても扶養内で働く場合は再度扶養に入らねばなりません。その届けを出すタイミングもわかりません。タイミングが遅くムダな空白期間ができたり、逆に早すぎて手続きができない‥などややこしい事になるのが不安です。ちなみに、妊娠出産の為に退職しているので受給延長中です。まず最初は延長の解除にハローワークに行けばいいのでしょうか?解除の手続きが完了してから扶養から抜ける手続き→抜けてから国民年金、健康保険加入手続き、の順でしょうか?また再度扶養に入る手続きをするのは完全に受給が完了してからで間に合うのでしょうか?
健康保険の運営団体=保険者は、全国に1400以上あり、それぞれでルールが違います。
ご主人が所属する保険者でのルールをご確認ください。
〉どのタイミングで夫の会社に扶養から抜ける届けを出し
ご主人が加入する健康保険の保険者のルールによります。
離職理由が妊娠・出産のためで、90日以上受給期間延長措置を受けたなら、給付制限がありません。
全国健康保険協会だと、職安に手続きをしに行った後、7日間の待期完成の翌日=失業給付の支給対象期間の初日から“扶養”でなくなります。
保険者が「○○健康保険組合」だと、職安で延長解除の手続きをした日からダメ、というところもあります。
〉再度扶養に入らねばなりません。その届けを出すタイミングもわかりません。
それも保険者によります。
おそらく、所定給付日数を消化し終わった日の翌日から“扶養”になれるでしょうが、手続きには受給終了の証明書を要求されるでしょう。なので、実際に手続きできるのは最終の認定日以降になります。
また、いつまでに手続きすれば受給終了の翌日にさかのぼって認定されるのか、確認しておいた方が良いでしょう。
ご主人が所属する保険者でのルールをご確認ください。
〉どのタイミングで夫の会社に扶養から抜ける届けを出し
ご主人が加入する健康保険の保険者のルールによります。
離職理由が妊娠・出産のためで、90日以上受給期間延長措置を受けたなら、給付制限がありません。
全国健康保険協会だと、職安に手続きをしに行った後、7日間の待期完成の翌日=失業給付の支給対象期間の初日から“扶養”でなくなります。
保険者が「○○健康保険組合」だと、職安で延長解除の手続きをした日からダメ、というところもあります。
〉再度扶養に入らねばなりません。その届けを出すタイミングもわかりません。
それも保険者によります。
おそらく、所定給付日数を消化し終わった日の翌日から“扶養”になれるでしょうが、手続きには受給終了の証明書を要求されるでしょう。なので、実際に手続きできるのは最終の認定日以降になります。
また、いつまでに手続きすれば受給終了の翌日にさかのぼって認定されるのか、確認しておいた方が良いでしょう。
確定申告をしようとしています。所得税の確定申告書Aを記入しているのですが、医療費を控除すると課税される所得金額がマイナスになってしまいます。ちなみに私は去年4月から10月中まで失業しいて失業保険をもらっていました。まず、課税される所得金額がマイナスになることはありえるのでしょうか?また、失業保険は収入金額に加算すべきものなのでしょうか?
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成16年8月1日現在)
30歳未満 6,495円
30歳以上45歳未満 7,215円
45歳以上60歳未満 7,935円
60歳以上65歳未満 6,916円
この金額の受給額は源泉済みの為申告しません
(平成16年8月1日現在)
30歳未満 6,495円
30歳以上45歳未満 7,215円
45歳以上60歳未満 7,935円
60歳以上65歳未満 6,916円
この金額の受給額は源泉済みの為申告しません
所得税の支払いに関する会社の利点とこれからについて。
退職した会社についてです。
労働者の給料から所得税を天引きしているのに、実際は所得税を払っていない、源泉関連の報告を税務署や役所に届けないことによる会社側のメリットやデメリットは何が考えられるのでしょうか。
また、この事に対するこれからのアドバイスを頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
経緯ですが…。
私の給料から所得税が天引きされているのに、源泉徴収を毎年もらえませんでした。
会社の担当者に聞くと「源泉徴収を出す義務がない」と返ってきました。
源泉徴収を貰っていないののは私だけに限らず他の従業員も一緒です。
会社を退職後、所得・課税証明書を取りに行くと、収入欄も含めて「0円」となっていました。
基本給は18万円で残業代は1円も貰っていませんが、残業代がもしあれば基本給と合わせると月に約40万円は貰える計算です。
※余談ですが、雇用保険も天引きされているのに加入されておらず、加入をハローワークから促してもらっても加入されませんでした。よって失業保険は貰えず。さらに健康診断も一度もなし。就業規則や36協定なし。
退職した会社についてです。
労働者の給料から所得税を天引きしているのに、実際は所得税を払っていない、源泉関連の報告を税務署や役所に届けないことによる会社側のメリットやデメリットは何が考えられるのでしょうか。
また、この事に対するこれからのアドバイスを頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
経緯ですが…。
私の給料から所得税が天引きされているのに、源泉徴収を毎年もらえませんでした。
会社の担当者に聞くと「源泉徴収を出す義務がない」と返ってきました。
源泉徴収を貰っていないののは私だけに限らず他の従業員も一緒です。
会社を退職後、所得・課税証明書を取りに行くと、収入欄も含めて「0円」となっていました。
基本給は18万円で残業代は1円も貰っていませんが、残業代がもしあれば基本給と合わせると月に約40万円は貰える計算です。
※余談ですが、雇用保険も天引きされているのに加入されておらず、加入をハローワークから促してもらっても加入されませんでした。よって失業保険は貰えず。さらに健康診断も一度もなし。就業規則や36協定なし。
会社から貴方に支払われていたものが、給料・手当であるなら、ご質問のようなことはあり得ないです。
貴方の課税所得ゼロはあり得ませんし、会社が源泉徴収した税額を納付しなければ督促されます。
貴方の所得と課税額がゼロである理由は、只一つ。
貴方が毎月受け取っている給与は、実は給与ではなく、経理上は、会社の仕入れ=下請けや外注先への支払いになっている。はずです。
所得がない(ことになっている)。源泉徴収がされていない。源泉徴収票発行義務がない。所得税納付もゼロ(になっている)。雇用保険にも入っていない。健康保険、健康診断、就業規則などなど、何もない。
従業員であるなら、どれも「有る」もので、全部が「ない」のなら、それはもう、従業員ではない、っていうことです。
それで、会社は、嘘の所得税徴収、雇用保険料徴収をしているということは、それは会社の帳簿外の金として隠し持っているのでしょう。
また、貴方の現在の状態を考えますと、
・個人事業者として、会社と契約して、料金を受け取っている。
・その所得について、確定申告をしなければならないのに、それをしていない。
つまり、貴方自身が、所得の申告漏れで脱税をしている状態だと思われます。
思われる、、と言うより、まず、そうなっていますね。
所得の無申告が発覚してからの追徴課税は容赦ないですよ。
源泉徴収がされていないことになっている、課税明細がゼロだ、という事実をつかんだのなら、自分から税務署に相談に行った方が良いです。
「会社は源泉徴収しているはずなのに、話がおかしい。自分は何も悪くない。落ち度はない」ということを、早くわかってもらったほうが良いと思います。
貴方の課税所得ゼロはあり得ませんし、会社が源泉徴収した税額を納付しなければ督促されます。
貴方の所得と課税額がゼロである理由は、只一つ。
貴方が毎月受け取っている給与は、実は給与ではなく、経理上は、会社の仕入れ=下請けや外注先への支払いになっている。はずです。
所得がない(ことになっている)。源泉徴収がされていない。源泉徴収票発行義務がない。所得税納付もゼロ(になっている)。雇用保険にも入っていない。健康保険、健康診断、就業規則などなど、何もない。
従業員であるなら、どれも「有る」もので、全部が「ない」のなら、それはもう、従業員ではない、っていうことです。
それで、会社は、嘘の所得税徴収、雇用保険料徴収をしているということは、それは会社の帳簿外の金として隠し持っているのでしょう。
また、貴方の現在の状態を考えますと、
・個人事業者として、会社と契約して、料金を受け取っている。
・その所得について、確定申告をしなければならないのに、それをしていない。
つまり、貴方自身が、所得の申告漏れで脱税をしている状態だと思われます。
思われる、、と言うより、まず、そうなっていますね。
所得の無申告が発覚してからの追徴課税は容赦ないですよ。
源泉徴収がされていないことになっている、課税明細がゼロだ、という事実をつかんだのなら、自分から税務署に相談に行った方が良いです。
「会社は源泉徴収しているはずなのに、話がおかしい。自分は何も悪くない。落ち度はない」ということを、早くわかってもらったほうが良いと思います。
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