扶養内での働き方について教えて下さい。
2月~派遣で1日7.5時間時給850円で週5日働いています。
最初は短期の契約で2~3ヶ月の更新だった為、社会保険にはせず、旦那の扶養内でいく事になっています。この度妊娠が分かり、1月が出産予定なので11月まで働かせてもらう事になりました。2月~11月までの給料を1年間の総支給額を103万以下に押さえると扶養内で働く事ができるのでしょうか?
休んだり時間の調整はしても良い事になりました。
雇用保険も、2月~つけて頂ける事になり、失業保険もでるのでしょうか?
2月~派遣で1日7.5時間時給850円で週5日働いています。
最初は短期の契約で2~3ヶ月の更新だった為、社会保険にはせず、旦那の扶養内でいく事になっています。この度妊娠が分かり、1月が出産予定なので11月まで働かせてもらう事になりました。2月~11月までの給料を1年間の総支給額を103万以下に押さえると扶養内で働く事ができるのでしょうか?
休んだり時間の調整はしても良い事になりました。
雇用保険も、2月~つけて頂ける事になり、失業保険もでるのでしょうか?
>2月~11月までの給料を1年間の総支給額を103万以下
その年「1年間の収入」が103万円以下であれば奥様はご主人の「控除対象配偶者」ですからご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができます。
離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格要件の一つは満たすことになります。失業給付を受けるには、もう一つ要件を満たす必要があります。それは「いつでも働ける状態にあり、働ける“能力”があること」とされているのです。妊娠されている人はこの“能力”の点で認められないことがあります。このような場合は「受給延長」の手続をし、ご出産後働ける状態になった後に受給することができます。
その年「1年間の収入」が103万円以下であれば奥様はご主人の「控除対象配偶者」ですからご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができます。
離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格要件の一つは満たすことになります。失業給付を受けるには、もう一つ要件を満たす必要があります。それは「いつでも働ける状態にあり、働ける“能力”があること」とされているのです。妊娠されている人はこの“能力”の点で認められないことがあります。このような場合は「受給延長」の手続をし、ご出産後働ける状態になった後に受給することができます。
失業保険について質問です。
私は今の会社に入社して一年になります。公務員への転職を考えており、今年の6月に試験を受ける予定です。
そこで質問なんですが、
①知人から、失業保険を貰い始めて三ヶ月目ぎりぎりに資格をとると
さらに三ヶ月間失業保険が貰えると聞きました。これは本当でしょうか?
②失業保険を貰っている期間中に公務員、または他企業の内定が
出た場合、働くのが春からでも失業保険は貰えなくなるのでしょうか?
③失業保険を貰っている間、アルバイトをしても大丈夫でしょうか?
回答よろしくお願いします。
私は今の会社に入社して一年になります。公務員への転職を考えており、今年の6月に試験を受ける予定です。
そこで質問なんですが、
①知人から、失業保険を貰い始めて三ヶ月目ぎりぎりに資格をとると
さらに三ヶ月間失業保険が貰えると聞きました。これは本当でしょうか?
②失業保険を貰っている期間中に公務員、または他企業の内定が
出た場合、働くのが春からでも失業保険は貰えなくなるのでしょうか?
③失業保険を貰っている間、アルバイトをしても大丈夫でしょうか?
回答よろしくお願いします。
①・・・確かに一時的には貰えます!
②・・・内定が決まっても働いてはいないのですから貰えます!
③・・・失業保険を貰っていながら働けますが
これには条件が決められています!
認められている日は14日間のみです!
仕事をしながら失業保険を貰った人は2倍にして返すこととなります!
悪いことは出来ませんよ!
②・・・内定が決まっても働いてはいないのですから貰えます!
③・・・失業保険を貰っていながら働けますが
これには条件が決められています!
認められている日は14日間のみです!
仕事をしながら失業保険を貰った人は2倍にして返すこととなります!
悪いことは出来ませんよ!
失業保険受給終了後の年金、国保と扶養戻りについて
現在失業保険受給中です。次の認定日で終了になります。
受給期間 90日
受給期間最終日 6/18
最終認定日 6/27
夫の扶養に戻る予
定です。
①この場合、6月の年金、国保は支払うことになりますか?
②主人の会社に扶養加入手続きをしてもらうにあたり
受給最終日または最終認定日のどちらかの翌日からと考えていいのでしょうか?
6月分の年金、国保は市役所に確認したところ今月末までに扶養に戻れれば発生しないと聞きました。
回答宜しくお願い致します。
現在失業保険受給中です。次の認定日で終了になります。
受給期間 90日
受給期間最終日 6/18
最終認定日 6/27
夫の扶養に戻る予
定です。
①この場合、6月の年金、国保は支払うことになりますか?
②主人の会社に扶養加入手続きをしてもらうにあたり
受給最終日または最終認定日のどちらかの翌日からと考えていいのでしょうか?
6月分の年金、国保は市役所に確認したところ今月末までに扶養に戻れれば発生しないと聞きました。
回答宜しくお願い致します。
①6月末日に被扶養者に戻れば、国保の被保険者ではなくなるので、市役所の国民健康保険課の言うとおり、6月分は国保の健康保険料も国民年金の支払いも発生しなくなります。
②認定日の翌日です。給付対象期間が終わっても、認定日までは受給中です。認定日に失業認定されない場合は支払われない場合や、アルバイトなどを何日かしていて、給付を受けられない日が発生すると、その日数分は給付残日数として持ち越されるので、持ち越された分は次の認定日に失業認定されなければ受け取れません。また、特定受給資格者の場合は個別延長給付があるかもしれず、個別延長給付は最後の認定日に通知されるので、個別延長給付がつけばまだ受給している状態になります。ですから、完全に給付が終わった時点で国保を抜ける必要があります。
余談ですが、受給を終えた後、就業せずに専業主婦になったりすると、不正受給とみなされます。
ハローワークのHPの「不正受給の典型例」に、
•定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合
というのがあります。これと同じことです。
②認定日の翌日です。給付対象期間が終わっても、認定日までは受給中です。認定日に失業認定されない場合は支払われない場合や、アルバイトなどを何日かしていて、給付を受けられない日が発生すると、その日数分は給付残日数として持ち越されるので、持ち越された分は次の認定日に失業認定されなければ受け取れません。また、特定受給資格者の場合は個別延長給付があるかもしれず、個別延長給付は最後の認定日に通知されるので、個別延長給付がつけばまだ受給している状態になります。ですから、完全に給付が終わった時点で国保を抜ける必要があります。
余談ですが、受給を終えた後、就業せずに専業主婦になったりすると、不正受給とみなされます。
ハローワークのHPの「不正受給の典型例」に、
•定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合
というのがあります。これと同じことです。
質問があります。
私は去年の12月まで社員として働いてましたが、退職し、1月に退職金を12万5千円をいただきました。
その後、5月まで、失業保険を頂き、5月から旦那の扶養に入りました。そのころから、バイトをはじめ、給与収入は、119万5千円になります。
税金の103万、年金の130万円というのは、給与所得と、退職金とをあわせた金額なのでしょうか?
このままでいくと、年金のほう方の扶養もはずれてしまうのでしょうか?
教えてください。
私は去年の12月まで社員として働いてましたが、退職し、1月に退職金を12万5千円をいただきました。
その後、5月まで、失業保険を頂き、5月から旦那の扶養に入りました。そのころから、バイトをはじめ、給与収入は、119万5千円になります。
税金の103万、年金の130万円というのは、給与所得と、退職金とをあわせた金額なのでしょうか?
このままでいくと、年金のほう方の扶養もはずれてしまうのでしょうか?
教えてください。
税金については、ご主人は配偶者控除は受けれませんが、配偶者特別控除を受けることができます。
給与収入が103万円を超えても、141万円未満であれば控除を受けることができるのです。(もちろん配偶者控除より控除額は少なくなりますが)
社会保険の扶養の考え方は、年間の確定収入ではなく、「見込み収入」です。
見込みの収入が130万円以上になると、健康保険・厚生年金保険の扶養から外れます。給与の月額が、「130万円÷12月≒108,334円」だと扶養から外れることとなります。
従って、バイトの収入を月額108,333円以内にする必要があります。この金額を超えると、超えたときから130万円以上の収入が見込めるということで、扶養でなくなります。
給与収入が103万円を超えても、141万円未満であれば控除を受けることができるのです。(もちろん配偶者控除より控除額は少なくなりますが)
社会保険の扶養の考え方は、年間の確定収入ではなく、「見込み収入」です。
見込みの収入が130万円以上になると、健康保険・厚生年金保険の扶養から外れます。給与の月額が、「130万円÷12月≒108,334円」だと扶養から外れることとなります。
従って、バイトの収入を月額108,333円以内にする必要があります。この金額を超えると、超えたときから130万円以上の収入が見込めるということで、扶養でなくなります。
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