47歳の主婦です。去年の5月に会社都合で解雇になり、失業保険をいただきながら探しています。
ずっとしていた事務の仕事を希望していましたが、ハローワークで年齢的に無理って言われ、比較的にご年配の方が働いていらっしゃる和菓子屋に面接に行きました。時間がいつでも働けるのが優先って言われたんで、子供も結婚してますし、いつでも大丈夫ですと言ったら若い人がいっぱい応募されてて子供が小さいんで時間を短くしてくださいとかばっかり言われてるんですよ・・・なんて言ってたくせに、今、不採用の連絡がありました。販売の経験もありますしやっぱり年齢なんですね。
今度は、経験のある調理補助かしたことないんですが、掃除とかヘルパー(2級資格あり)に挑戦しようかと思っています。
それとも、あきらめずにもう少し、事務とか受付とか探したら何とかひっかかるもんなんですかね?
年齢、男女明記しない法律やめて欲しいです。どなたかアドバイスお願いします。
探せばありますよ。私は45才で事務の正社員に去年なれました。
前職と同じような会社ですよ。経験と資格がよかったみたいです。
頑張って下さい。
妻が扶養に入る場合の税金その他制度について教えてください。
パートで働きたいと思っている主婦です。結婚して今までフルタイムで働いてきたので主人の扶養に入ったことがなく、税制その他についてよく分からないので教えてください。今までは自分の仕事先で健康保険、年金は入り、所得税・住民税は給与天引きでした。
3月いっぱいで仕事を辞めたので、現在はパート先を探しつつ失業手当を受給し、国民健康保険に加入・国民年金を支払っています。失業保険の受給が7月末で終わってしまうので、パートを探ながら主人の扶養に入ることになりました。
そこで質問なのですが、
健康保険、年金は主人の会社で入るのですよね?妻の収入が年間103万以下、130万以下などを聞くのですが、どういうことですか?主人の税金、私の税金、など基本的なことから教えてください。パートで働く時間・時給など年間収入を考えたほうがいいといわれてもよく分かりません。
よろしくお願いします。
いろいろな数字があります。(すべて年間給与額)

1)98万~100万円以下(自治体による)(通勤手当てを含まない): あなたの住民税の非課税限度。ご主人の住民税の扶養配偶者控除の対象になれる。

2)103万円以下(通勤手当てを含まない): あなたの所得税の非課税限度。ご主人の所得税の扶養配偶者控除の対象になれる。

3)130万円未満(通勤手当てを含む): 健康保険の被扶養条件。月額108333円以下のところもある。保険料不要。

健康保険の被扶養になれば、国民年金が第3号被保険者となれ、保険料は不要です。

他に、会社の家族手当の条件もあります。
失業保険について
現在、失業保険受給中です。

前回の認定日が1月27日でした。
この時点で、失業保険受給の残日数が47日です。

次回認定日は2月24日なので、この時点で残り残日数19日です。

再就職手当ての対象には完全にならないのですが、仮に3月2日に就職が決まった場合は、

2月25日~3月1日までの失業保険は支給してもらえるのでしょうか?

ご回答宜しくお願いします。
大丈夫です。支給されます。

入社日の前日か入社後の最初の認定日(があれば)に手続きすれば良いです。退職理由によっては個別延長給付が付いて、支給日数が加算されることもあるので。ただし、個別延長給付の分は就業手当や再就職手当の請求には反映できません。
健康保険の扶養について

先日退職して失業保険の手続きをしました。6月まで失業保険の給付制限があり、それから給付が始まります。
今は健康保険に入っておらず、給付制限が終わるまで旦那の
扶養に入ろうと思ってます。

旦那の会社(私も退職前は同じ会社に勤めてました)に扶養手続きのことを聞いて必要書類も教えてもらい、市役所に行って取りに行ったりしました。
ハローワークでもらえる受給資格証明書は、1週間後に使う用事があるのでそれまでは扶養手続きはできないので、ちょっと待機状態なんですけど昨日旦那の会社から連絡がありました。
内容が、
「受給制限まで扶養に入って受給が始まったら一旦扶養から抜けて、受給が終わったらまた扶養に入るから2回手続きするようになるよねぇ・・・受給が終わるまで国民健康保険に入る方法もあるよ」っていうことを言われました。

それは総務がめんどくさいからそんなこと言ってるんでしょ・・・とか思ってます

それとも旦那の会社は健康保険組合なので受給制限中も扶養に入れないんでしょうか・・・??

旦那の会社の健康保険組合のHPはないので調べれないです。ですが、対応が悪いのは知ってます
結婚前なんですが旦那の親が訳ありで退職したとき旦那の扶養に入らなきゃいけないのにゴタゴタして対応も悪いしとても不快と言ってました・・・。

旦那の会社が扶養の手続きをしてくれたら一番良いのですが、国民健康保険を勧めてきます。どうしたら扶養に入れるんでしょうか??
1.各健康保険組合共通の被扶養者の資格条件は、被保険者=ご主人と生計を一つにし、被保険者の年収の1/2未満で、かつ、被扶養者となる人の年収が130万円未満です。年収は、控除前の総支払い額です。
2.1の基本条件に加えて、各健康保険組合では、その入会審査を行います。これは、面倒でも、質問者がご主人の健康保険組合へ直接連絡を入れて確認していただく他はありません。雇用保険の基本手当を受給している間は、金額に関係なく入会を認めない健康保険組合もあります。日額3,612円(130万円÷12か月÷30日)未満であれば、OKの健康保険組合もあります。
・ある組合の例.審査に必要な書類として、課税もしくは不課税証明書、在学証明書及び収入のある人は、最近3か月の給与明細書の写し、雇用保険の基本手当を受給している場合は受給金額を証明する書類
3.さて、ご質問の通り、健康保険の被扶養者→国民健康保険<雇用保険の基本手当受給中>→被扶養者の被扶養者となる可能性がありますが、総務担当者ではなく、健康保険組合へ直接確認することをお勧めいたします。
以上
国民健康保険と、任意継続の健康保険 どっちにするかで悩んでいます。
3/31付けで今の職場を退職する予定です。
退職後の健康保険について、わからないことがあります。

1.任意継続は絶対2年間入っておかなければいけないのでしょうか。
失業保険受給終了後、すぐに旦那さんの健康保険の扶養に入ることは出来ますか?
(出来るとしたら、任意継続の保険証を返却するだけでいいのでしょうか。)

2.国民健康保険と、任意継続どちらがより得なのかは
人によって違うと思うのですが、市役所に尋ねに行けばいいのでしょうか。
3/29付けで遠方へ引っ越す場合、新住所の市役所?に聞きに行けばいいのですか。
◆補足を読んで
・その通りです。原則は、任意継続被保険者制度の被保険者の資格を失うことは出来ませんが、保険料を期限迄に、支払わなければ強制退会です。その場合、任意継続被保険者制度において、資格喪失証明書を発行してもらえることが条件です。この資格喪失証明書がなければ、健康保険の被扶養者の申請書類を準備できませんので、ご注意下さい。
以上
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1.質問を読みますと、ご主人が健康保険の被保険者だと思います。
2.任意継続被保険者制度に加入しますと、原則、2年間の間は、途中で「国民健康保険に加入する」「ご家族の健康保険の扶養に入る」等の理由で資格を喪失することはできません。
3.Q.失業保険受給終了後、すぐに旦那さんの健康保険の扶養に入ることは出来ますか? A.出来ないと思います。保険料を支払わないと強制的に任意継続被保険者制度の被保険者の資格を失いますが、そのような状況でご主人の被扶養者として認定してもらえるかどうかご主人が加入されている健康保険組合へ電話を入れご確認下さい。
4.健康保険も任意継続被保険者制度も明らかに国民健康保険に比べ、保険料が少なくて済む場合は、被扶養者が多い場合です。任意継続被保険者制度の保険料は、現在、給与明細書で表示されている保険料のおよそ2倍です。夫婦二人で、ご主人が健康保険の被保険者の場合、質問者が任意継続被保険者制度もしくは国民健康保険を選択されてもそんなに保険料の差はないと思いますが???4/1付で国民健康保険の被保険者を希望される場合は、新住所地のある市町村(役所)へ電話を入れご確認下さい。その際、平成25年分の給与所得の源泉徴収票を手元にご用意下さい。新住所地のある市町村(役所)では、保険料を計算するのに、質問者の所得の情報が必要です。
以上
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