年金について教えて下さい。厚生年金加入中に病気の初診を受けておりました。経過観察のため定期的に検診を受けておりましたが今年手術をする事になりました。身障者手帳の申請を病院から言われ申請しました
このたび 障害一種一級の手帳を交付されました。現在62歳。基礎年金と企業年金基金を受給中。障害者年金も申請すれば受給できるのでしょうか?たとえば失業保険を申請に行ったとき どちらか多いほうを選択というように 障害者年金を申請に行ったとき選択という話しが出るのでしょうか?
このたび 障害一種一級の手帳を交付されました。現在62歳。基礎年金と企業年金基金を受給中。障害者年金も申請すれば受給できるのでしょうか?たとえば失業保険を申請に行ったとき どちらか多いほうを選択というように 障害者年金を申請に行ったとき選択という話しが出るのでしょうか?
手帳の等級と、障害年金の等級は異なりますので、手帳が1級=障害年金1級とは限りません。
なので
>障害者年金も申請すれば受給できるのでしょうか?
まずこの文章だけでは、障害年金を申請できるかどうかすら不明です。保険料納付要件は確認されましたか?
そして申請できたとしても、上に書いたように等級の判断基準が異なりますので、受給できるかどうかはわかりません。
失業保険のように、条件さえ満たしていれば誰でもすぐに受給できるようなものではありません。
>障害者年金を申請に行ったとき選択という話しが出るのでしょうか?
申請に行っただけでは出ません。
その時点では、受けられるかどうかも不明ですので。
まず申請できるかどうかを確認→申請できるのなら書類をそろえて申請(もし申請できないのならこの時点で終了です)→数か月~半年後に受給可能かどうかが決定
という流れになります。
選択の話は、受給決定後の話ですから、まだまだ先の話になります。
なので
>障害者年金も申請すれば受給できるのでしょうか?
まずこの文章だけでは、障害年金を申請できるかどうかすら不明です。保険料納付要件は確認されましたか?
そして申請できたとしても、上に書いたように等級の判断基準が異なりますので、受給できるかどうかはわかりません。
失業保険のように、条件さえ満たしていれば誰でもすぐに受給できるようなものではありません。
>障害者年金を申請に行ったとき選択という話しが出るのでしょうか?
申請に行っただけでは出ません。
その時点では、受けられるかどうかも不明ですので。
まず申請できるかどうかを確認→申請できるのなら書類をそろえて申請(もし申請できないのならこの時点で終了です)→数か月~半年後に受給可能かどうかが決定
という流れになります。
選択の話は、受給決定後の話ですから、まだまだ先の話になります。
失業保険について。
自己都合退職による失業保険の給付制限中に決まった仕事を、体調不良による自己都合退職で辞めた場合は失業保険をもらえないのでしょうか?
他に活動実績がないため、失業認定申告書に、上記の就職活動について書こうと思うのですが、正直に申告することで失業保険をもらえないのではないかと心配です。
働いていた期間は20日程です。
自己都合退職による失業保険の給付制限中に決まった仕事を、体調不良による自己都合退職で辞めた場合は失業保険をもらえないのでしょうか?
他に活動実績がないため、失業認定申告書に、上記の就職活動について書こうと思うのですが、正直に申告することで失業保険をもらえないのではないかと心配です。
働いていた期間は20日程です。
再離職してからその再離職した手続きをまだしていないのだと思います。その状態であれば次にハローワークに行くのは再離職の手続きをするために行くのであって、失業認定を受けるわけではないです。なので、求職活動実績は必要ないです。20日程度しか働かなかったということで給付制限中のアルバイトと同じように考えてしまったのかもしれないですが、最初から短期や単発で仕事をしようとしていたわけではなくて、本格的に就職しようとしたのに結果として短期間に終わったというだけのことで、失業していたわけではなく、したがって失業認定するわけにもいきません。
体調不良と言うのがどのような内容のものだったかはわかりませんが、通院していて医師が「退職しないと命の危険が・・・」という診断をしたのでもなければ病気で辞めたから働けないというわけではないですから、週にたったの一日だけ、1時間しか仕事はしてはいけませんと言うことであっても、ほんの少しだけでも働けるということなら問題なく給付を受けることはできます。
「働けない状態」と言うのは日に30分であっても、どんな仕事もできやしないという状態ですから。なので、全く正直に話して問題ないはずです。はずとか言っても、そこのハローワークの所長じゃないので断言できないってだけです。問題が起こったら大勝した自民党に文句を言ってもう一回解散させるとか、選挙を無効にしてもらいましょう。
再離職の手続きは認定日とはまったく関係ないので、できるだけ早く行ってください。
体調不良と言うのがどのような内容のものだったかはわかりませんが、通院していて医師が「退職しないと命の危険が・・・」という診断をしたのでもなければ病気で辞めたから働けないというわけではないですから、週にたったの一日だけ、1時間しか仕事はしてはいけませんと言うことであっても、ほんの少しだけでも働けるということなら問題なく給付を受けることはできます。
「働けない状態」と言うのは日に30分であっても、どんな仕事もできやしないという状態ですから。なので、全く正直に話して問題ないはずです。はずとか言っても、そこのハローワークの所長じゃないので断言できないってだけです。問題が起こったら大勝した自民党に文句を言ってもう一回解散させるとか、選挙を無効にしてもらいましょう。
再離職の手続きは認定日とはまったく関係ないので、できるだけ早く行ってください。
いつもお世話になっております。
雇用保険の受給延長について質問をお願いします。
妊娠して退職し、主人の扶養に入る為の手続きを今から行うところです。
妊娠して辞めた旨を主人の会社の総務の方へお話したところ、書き方の見本と書類が一色送られてきたのですが、全て失業保険の受給を延長する前提で書かれておりました。
私の今の予定としては、子供が3歳になるくらいまでは働く予定がなく、三年後に働くとしても主人の扶養の範囲でパート程度で考えているのですが、この受給延長というのは手続きをしておいた方が良いでしょうか?
と、いうのも私の勤め先から離職票を貰えるのが、主人の会社が提示する扶養申請の期日のギリギリになってしまう可能性が高いので、なるべく早く会社へ書類が届く様にする為に、離職票が手元に届いてからハローワークへ行き手続きを行うという時間のロスをなるべく省きたいのです。
(期日を過ぎた場合は、扶養に加入できるのは退職日からではなく、書類が会社に届いた翌日からになると言われました。)
でも、今の段階では扶養の範囲でパートと思っていても、その時になってみたら状況が変わっている可能性もあるし、手続きをしておいて損はないですよ、という前提で、主人の会社の方はこの書き方を提示して下さったのですよね?
一般的には皆さん、とりあえず延長はしておくものですか?
(私は働く予定はない、とハッキリと決まってる方を除き)
なんだか、扶養に入るのがこんなに大変でややこしい事だとは思っておらず、混乱しています…。
無知な質問で申し訳ないのですが、どうぞよろしくお願い致します。
雇用保険の受給延長について質問をお願いします。
妊娠して退職し、主人の扶養に入る為の手続きを今から行うところです。
妊娠して辞めた旨を主人の会社の総務の方へお話したところ、書き方の見本と書類が一色送られてきたのですが、全て失業保険の受給を延長する前提で書かれておりました。
私の今の予定としては、子供が3歳になるくらいまでは働く予定がなく、三年後に働くとしても主人の扶養の範囲でパート程度で考えているのですが、この受給延長というのは手続きをしておいた方が良いでしょうか?
と、いうのも私の勤め先から離職票を貰えるのが、主人の会社が提示する扶養申請の期日のギリギリになってしまう可能性が高いので、なるべく早く会社へ書類が届く様にする為に、離職票が手元に届いてからハローワークへ行き手続きを行うという時間のロスをなるべく省きたいのです。
(期日を過ぎた場合は、扶養に加入できるのは退職日からではなく、書類が会社に届いた翌日からになると言われました。)
でも、今の段階では扶養の範囲でパートと思っていても、その時になってみたら状況が変わっている可能性もあるし、手続きをしておいて損はないですよ、という前提で、主人の会社の方はこの書き方を提示して下さったのですよね?
一般的には皆さん、とりあえず延長はしておくものですか?
(私は働く予定はない、とハッキリと決まってる方を除き)
なんだか、扶養に入るのがこんなに大変でややこしい事だとは思っておらず、混乱しています…。
無知な質問で申し訳ないのですが、どうぞよろしくお願い致します。
簡単に申しますと、失業保険は退職してからハローワークさんへ「離職票」という書類を出し、「ハローワークへ通って就職活動をやりますので、新しい就職先が見つかるまでお金を下さい。」と申請し、ある一定期間まで就職先が見つからなければ、その日数に応じてお金が貰える制度です。それでこの申請は退職してから1年間が期限とされてますが、妊娠、出産、育児でなかなかハローワークへ行く暇が無い人が、ハローワークさんへその期限を延長してもらうのが「受給期間の延長」です。
それでこの延長は妊娠等で就職活動できない日数分延長でき、退職日から最大4年間までできます。ですので、お子さんが3才になったら働きたいとお考えであれば、申請した方がいいです。
次に扶養の申請と失業保険の延長は別問題です。
察するに、旦那様の会社は「本当に会社を辞め、しかも収入が無いんだな。」という証明が欲しいのだと思います。
それで考えたのですが、本来あなたが退職した月の給与額をハローワークさんへ伝えないと離職票は発行されません。しかし、退職した日までの出勤した日数さえ判明してれば、給与額を省略して発行してもらえるのです。ですから、退職した月の給与額を書類に書かず、ハローワークさんに手続きするよう会社へお願いしてみて下さい。
それで駄目なら、離職票の代わりにあなたが会社を退職した証明書の発行を会社へお願いしてみてください。記載してもらうのは退職日、妊娠を期に退職した事、後は念のためにあなたの雇用保険の番号で、その証明書に会社の代表者の名前の記入と証明印を押してもらって下さい。後、今年の1月~退職した月までの給与の「源泉徴収票」をもらって下さい。この2点をとりあえず旦那様の会社へ提出して扶養申請ができるか聞いてみてください。
それでこの延長は妊娠等で就職活動できない日数分延長でき、退職日から最大4年間までできます。ですので、お子さんが3才になったら働きたいとお考えであれば、申請した方がいいです。
次に扶養の申請と失業保険の延長は別問題です。
察するに、旦那様の会社は「本当に会社を辞め、しかも収入が無いんだな。」という証明が欲しいのだと思います。
それで考えたのですが、本来あなたが退職した月の給与額をハローワークさんへ伝えないと離職票は発行されません。しかし、退職した日までの出勤した日数さえ判明してれば、給与額を省略して発行してもらえるのです。ですから、退職した月の給与額を書類に書かず、ハローワークさんに手続きするよう会社へお願いしてみて下さい。
それで駄目なら、離職票の代わりにあなたが会社を退職した証明書の発行を会社へお願いしてみてください。記載してもらうのは退職日、妊娠を期に退職した事、後は念のためにあなたの雇用保険の番号で、その証明書に会社の代表者の名前の記入と証明印を押してもらって下さい。後、今年の1月~退職した月までの給与の「源泉徴収票」をもらって下さい。この2点をとりあえず旦那様の会社へ提出して扶養申請ができるか聞いてみてください。
昨年の6月に転職しましたが会社の業績が悪く自身も4月末で退職することにしました。会社都合にして頂けるみたいですが10ヶ月しか勤めていなくて1年以上勤務しないとすぐに失業保険を受ける事が出来ないのですか?
私自身以前の会社で6年近く(2005年9月まで)勤め退職しましたが失業保険を受給しておりませんが、今回は突然の為
貯蓄がなくて困っております。5月10日前後に離職票が届くみたいですが。
私自身以前の会社で6年近く(2005年9月まで)勤め退職しましたが失業保険を受給しておりませんが、今回は突然の為
貯蓄がなくて困っております。5月10日前後に離職票が届くみたいですが。
会社都合なので、被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給可能です。
転職前の分は離職日の翌日から1年過ぎているので残念ですが貰えません。
(再就職まで1年以内の場合は離職前+次の就職後が加入期間)
貰えるのは転職後の分だけです。(被保険者期間が1年未満なので90日分です)
離職票が届いたらすぐにハローワークに行って手続きしましょう。(平日8:30~17:15のみ)
手続きをした日から7日間は「待機」期間(「失業」の状態にあること)ですので、この間は貰えません。
待機満了の翌日から支給開始となりますが初回認定日にハローワークに来所して失業認定を受けないと貰えません。
離職した日の直前6ヵ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割った金額の5~8割が「基本手当日額」
(受給できる1日あたりの金額)で、賃金の低いほど高い率になります。ただし、離職した日の年齢によって上限があります。
「認定日」は4週間に1回で28日分貰えますが、初回分は受給資格決定日(手続きした日)から初回認定日の
前日までですので28日分より少なくなります。たぶん20日分ぐらいだと思います。
詳しいことはハローワークで聞いてください。
転職前の分は離職日の翌日から1年過ぎているので残念ですが貰えません。
(再就職まで1年以内の場合は離職前+次の就職後が加入期間)
貰えるのは転職後の分だけです。(被保険者期間が1年未満なので90日分です)
離職票が届いたらすぐにハローワークに行って手続きしましょう。(平日8:30~17:15のみ)
手続きをした日から7日間は「待機」期間(「失業」の状態にあること)ですので、この間は貰えません。
待機満了の翌日から支給開始となりますが初回認定日にハローワークに来所して失業認定を受けないと貰えません。
離職した日の直前6ヵ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割った金額の5~8割が「基本手当日額」
(受給できる1日あたりの金額)で、賃金の低いほど高い率になります。ただし、離職した日の年齢によって上限があります。
「認定日」は4週間に1回で28日分貰えますが、初回分は受給資格決定日(手続きした日)から初回認定日の
前日までですので28日分より少なくなります。たぶん20日分ぐらいだと思います。
詳しいことはハローワークで聞いてください。
再就職手当の期限切れに関して。(長文)
会社を退職し失業保険の受給登録をしてましたが、8/1付で個人事業主として学生の頃にやっていた建築業で開業をしました。
仕事は8/5からでしたので
8/2にハローワークへ行き、早期就職手当の申請をしました。
その際に申請書をもらい一ヶ月以内に提出と説明してもらいました。
仕事がかなり大変で忙しく申請書の提出を忘れており9/6に郵送しました。
ネットで調べた所原則として期限を過ぎれば却下されることを知りすごく間抜けなことをしてしまったと情けなく思っています。
ただ、やむをえない事情があった場合は最大7日間の延長が可能という措置があるということがネットで書いていました。
同じ経験をされたかたがもしいましたらアドバイスもらえないでしょうか!
よろしくお願いします。
会社を退職し失業保険の受給登録をしてましたが、8/1付で個人事業主として学生の頃にやっていた建築業で開業をしました。
仕事は8/5からでしたので
8/2にハローワークへ行き、早期就職手当の申請をしました。
その際に申請書をもらい一ヶ月以内に提出と説明してもらいました。
仕事がかなり大変で忙しく申請書の提出を忘れており9/6に郵送しました。
ネットで調べた所原則として期限を過ぎれば却下されることを知りすごく間抜けなことをしてしまったと情けなく思っています。
ただ、やむをえない事情があった場合は最大7日間の延長が可能という措置があるということがネットで書いていました。
同じ経験をされたかたがもしいましたらアドバイスもらえないでしょうか!
よろしくお願いします。
個人事業を開業するということが再就職になるのかというか、再就職手当の該当になるのか。
その辺をもう一度ハローワークに確認した方がいいと思いますよ。
その辺をもう一度ハローワークに確認した方がいいと思いますよ。
退職の時期
去年の九月1日に入社したのですがそろそろ退社しようかと思います。
失業保険などのかねあいで半年は働いていたほうが良いのかと思うのですが、
僕の会社は15日締めの25日払いの給与システムです。
ですので去年の9月には1日から15日までの給与をもらって
雇用保険の半月分払っています。
この場合いつまで働けば失業保険の資格が発生しますか?
僕は二月末で退社すれば半年丸々働いたことになり
10月から2月分の満額雇用保険と去年の九月の半月分の
雇用保険と2月16日から28日ぶんまでの半月分の
雇用保険を足せば6ヶ月満額の雇用保険を払った事になるのでしょうか?
それによっていつやめようか考えています。
失業保険の為に退職の時期を考えるのはダメかと思いますが、
やはり半年は働いていないと退職後ハローワークの手続きなどしてもらえない気がしています。
どなたかおしえてください。
去年の九月1日に入社したのですがそろそろ退社しようかと思います。
失業保険などのかねあいで半年は働いていたほうが良いのかと思うのですが、
僕の会社は15日締めの25日払いの給与システムです。
ですので去年の9月には1日から15日までの給与をもらって
雇用保険の半月分払っています。
この場合いつまで働けば失業保険の資格が発生しますか?
僕は二月末で退社すれば半年丸々働いたことになり
10月から2月分の満額雇用保険と去年の九月の半月分の
雇用保険と2月16日から28日ぶんまでの半月分の
雇用保険を足せば6ヶ月満額の雇用保険を払った事になるのでしょうか?
それによっていつやめようか考えています。
失業保険の為に退職の時期を考えるのはダメかと思いますが、
やはり半年は働いていないと退職後ハローワークの手続きなどしてもらえない気がしています。
どなたかおしえてください。
会社がいつ雇用保険加入手続きをしたかで変わってきます。
9月1日付で間違いなく手続きしているのであれば、2月28日までで大丈夫ですよ!
給与の支払日ではなく、雇用保険の加入期間なので。
★補足★
雇用保険の被保険者証に「被保険者となった日」が書いてありますが、
通常退職時までは会社で保管していると思いますので人事(総務)に確認しないと判らないですね。
9月1日付で間違いなく手続きしているのであれば、2月28日までで大丈夫ですよ!
給与の支払日ではなく、雇用保険の加入期間なので。
★補足★
雇用保険の被保険者証に「被保険者となった日」が書いてありますが、
通常退職時までは会社で保管していると思いますので人事(総務)に確認しないと判らないですね。
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