失業保険の給付制限中の三ヶ月と給付中ですが、これからバイトの面接をして受かったらずっと20時間未満でシフトを入れながら、
ハローワークにも報告して働こうと思うのですが、それでも基本手当は満額貰えるのでしょうか?
給付制限中と受給中の規制を貼っておきますから参考にしてください。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

特に計算式が参考になりますからスミレーションをしてみてください。
失業保険と教育訓練給付制度について質問です。現在、失業保険待機期間中です。今後、教育訓練給付制度の講座を受けた場合、求職活動はしなくても認定されるのでしょうか?
講座受講中でも求職活動は別に必要ですか?
講座受講中でも、求職活動が別途必要です。教育訓練給付金は、授業料の一部を雇用保険で支払う制度の為、在職中の方も受講されています。
なお、例外として、失業認定日が、再就職に必要な免許資格試験の試験日と重なった場合のみ、失業認定日の変更は可能です。事前に管轄のハローワークへ連絡を必ず入れておく事です。
次の失業認定日にまとめて申請するか、試験日の翌日以降に管轄のハローワークの雇用保険の窓口へ出向き、失業認定申告書を提出して下さい。同時に、「免許資格試験を受験した事を証明する書類」の提出が必要になります。詳細は、管轄のハローワークの雇用保険の窓口へお尋ね下さい。例えば受験票だと思われます。
それよりも、もし受講したい講座があれば、公共職業訓練の方がよいと思いますが…。選考試験があり、必ずしも希望する講座があるとも限らず、訓練施設までは遠い場合もあるとは思いますが…。自己負担は授業料無料、教材費用・テスト代くらいだと思います。公共職業訓練なら、職業訓練自体が求職活動なので、訓練期間中は、余程の事情がない限り、ハローワークへ出向く必要はありません。訓練施設を通じて、失業給付の受給手続きを代行して貰えます。
失業保険について質問です。60才で退職した人が引き続き2年ほど嘱託で勤めてその後退職した場合の
失業保険を計算する期間は60才で定年退職するまでの期間も入るのでしょうか?
失業保険を使っていなければ含まれると思うのですが・・・
〉失業保険を計算する期間は
基本手当に関する何を判断するにあたっての話ですか?

・受給資格の有無は、離職日前2年間または1年間の被保険者期間の数によります。
・手当額は、離職日前、最後の6ヶ月間の賃金額によります。

・所定給付日数の話かしら?
関連する情報

一覧

ホーム