年末調整と確定申告について質問です。
私は、今年の6月で仕事を辞めて、今月(11月)まで失業保険をもらっていました。
そして、今月から新しくバイトを始めました。

こういう場合は、年末調整は今のバイト先でやってくれるのでしょうか?
また、確定申告には来年の3月に自分で行かなければいけないのですか?
無知なので、詳しい方がいらっしゃったら教えていただきたいです!
よろしくお願いします。
以前の勤務先の源泉徴収票を提出すれば、年末調整してもらえると思います。ただ現在のパート先の税区分が「甲欄」の場合に限ります。入る時に「扶養控除等(異動)申告書」を提出しているか、確認してみて下さい。パート先の経理担当者に問い合わせすればわかると思います。もしできない場合は来年確定申告する事になりますね。失業保険は非課税なので申告は必要ありません。

補足します。
もし確定申告される場合は還付になると思いますので、来年1月から税務署の窓口で受け付けています。また申告は本人ではなく印鑑と申告者本人名義の通帳があれば、代理でも可能です。
失業保険について質問です。
昨年、病気、体調不良にて退職しました。失業保険手続きで、特定理由離職者になると思い退職の経緯を説明したら、受給期間延期の申請を出して下さい。といわれました。
追記
これは特定理由離職者にはならないのでしょうか? 延長期間申請後、働けるようになったら届け後すぐ受給にはならず、また3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?あと給付期間は特定理由離職者でも90日になるんでしょうか?おしえていただけると助かります。
まず、失業保険の受給資格の中に
『働く機会があれば直ぐにでも働ける状態にある』
というものがあります。

追記を拝見するに今現在はまだ働ける状態ではない
という事だと思いますので、働けるようになるまでに
受給期間が過ぎてしまうと受給できなくなるため取り敢えず
受給期間延期の申請はしておいたほうが良いです。

>これは特定理由離職者にはならないのでしょうか?
>働けるようになったら届け後すぐ受給にはならず、また3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?

特定理由離職者の範囲の中に
『Ⅱ.①体力の不足、心身の障害、疾病、~中略~により離職した者』
とあるので、特定理由離職者に当たると思われます。

が、注意して頂きたいのは上記に該当するかどうかは職業安定所が
『事業主が主張する離職理由(離職証明書の離職理由欄)』と
『離職者(質問者様)が主張する離職理由(離職票の離職理由欄)』で
両者の主張を確認できる資料による事実確認を行った上で判断されます。

もしかして離職証明の離職理由欄には病気の事が書かれていなかったとか
ご自分の離職票にその旨を記載していなかったとかありませんか?

一応事業主の主張と食い違っていても病院への通院や入院があれば
そのお医者様に診断書を書いて頂くことで特定理由離職者として
認められる場合があります。
※その際は書いて貰う前に一度職業安定所の職員の方に詳細を聞いて下さい。
具体的な通院(入院)開始日を診断書に記載する必要とかその他諸々ありますので。

このように期間延長と特定理由離職者かどうか、は別の事柄です。

>あと給付期間は特定理由離職者でも90日になるんでしょうか?

給付期間に関しては被保険者期間によって変わってきます。
特定理由離職者でも条件によっては特定受給資格者と同様
になったりと複雑ですので、必ず職業安定所で相談して下さい。
現在パート雇用保険ありで働いています。自己都合で退社して違うところで再就職したいと思っております。
辞めて待機7日後1か月以内に再就職しても再就職手当てはいただけますか?
再就職先が雇用保険かけてくれないところでしたら、90日分の失業保険はいただくことができますか?
20年くらい前自己都合で退社後、2日後に再就職したため何ももらえませんでした。
今回は少しでも何かいただけたらいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
自己都合退職の場合は待期後に3ヶ月の給付制限期間が付きます。
この給付制限期間の最初の1ヶ月以内の就職はハローワークの紹介に限り再就職手当の受給が可能になります、給付制限期間2ヶ月目に入ればハローワークの紹介でなくても再就職手当の受給は可能になりますが、受給の為の要件、1年以上の雇用が見込まれ雇用保険へ加入と言う両方の要件を満たせなければ受給は出来ません。

雇用保険を掛ける掛けないに関わらず就労していれば雇用保険の手当は受給する事は出来ません、働いている事を隠して申請し受給してしまうと「不正受給」と言う事になり、受給額の3倍返しと言う罰則の対象になりますのでご注意を。
失業保険についておたずねします。
失業保険受給中に、受給日数を多く残してすぐに再就職した場合、何パーセントかのお金がもどってくる場合があるようですが、再就職ではなく自分の会社を設立した場合はどうですか?詳しい方がいましたらアドバイスお願いします。
難しいですね、再就職手当で起業した場合ですか?一応皆知ってる、1年以上の雇用、雇用保険加入が条件で手当が支給されますが、起業した方にも、支払われた履歴はあるそうです、ただ現在は雇用保険加入が前提ですので、個人事業主、代表権を持つ会社役員(平取は兼任役員で加入出来る場合有)は、雇用保険には加入で出来ませんので、支給該当者にはなれないと思います。
情けない回答で申し訳ありません。
失業保険について複雑な事教えてください。
昨年12月 自己都合退職(6年勤務)し、
今年2月~6月パート(5カ月)会社都合解雇
質問ですが、給付額として算出されるのは、どの部分でしょうか。
回答が少し複雑になりますが、ご了承ください。

失業手当(基本手当日額)は退職前の6ヶ月間の給与額を元に算定
されます。

直近のパート勤務をベースに考えると、会社都合による退職であるため
給付制限期間(3ヶ月)なしにほぼ1ヶ月後に最初の失業手当をもらえ
るメリットがある半面、基本手当日額は パート勤務の5ヶ月+前職の
最後1ヶ月 から算定されます。

もうひとつ、12月末退職(正社員?)をベースに考えると、自己都合に
よる退職のため給付制限期間があり約4ヶ月先まで失業手当がもらえな
いデメリットがある半面、基本手当日額は12月末で辞めた会社の最後
の6ヶ月から算定されます。(前の会社の給与が高ければ、基本手当
日額はこっちの方が高くなります)

どちらの会社で発行してもらった離職票をベースに使うかで2通りの選択
が可能です。

ただし、12月末で辞めた会社の離職票をベースにした場合は、失業手
当は今年の12月末で打ち切られてしまうので、実質的には最大の90
日分まで支給されないまま終わってしまうことが考えられます。(7月初旬
に給付申請すると、10月中旬から失業手当が発生するため)

ということで、それぞれの会社(2社)で発行された離職票を持ってハロー
ワークで相談してみてください。同様の説明があった上で、たぶん直近の
パート勤務の離職票をベースに会社都合退職として手続きされること
になると思われます。
失業保険の受給期間について

出産の為、5月末で仕事を退職しました。
私は35才で17年働いていました。

雇用保険は払ってましたが、派遣元が変わったりして17年の間で2ヶ月、3ヶ月雇用保険を払っていなかった期間が所々あります(^o^;
最後に働いていた会社は丸3年なのですが、この場、失業保険の受給期間は90日という認識で良いのでしょうか?

出産後は出来れば働きたいので、失業保険は延長の手続きをするつもりです。
〉受給期間は90日
それは「所定給付日数」です。
「受給期間」というと別のものを指します(あなたが延長を受けようとしているものが「受給期間」)。


所定給付日数の算定では、通算の加入期間(「被保険者だった期間」)によります。
脱退から再加入までが1年未満で、給付を受けなかったのなら、通算されます。


なお、数え方にご注意を。
たとえば、「4月1日~6月30日」なら3ヶ月ですが、「4月1日~6月29日」や「4月2日~6月30日」では2ヶ月にしかなりません。

※こちらの計算では、「賃金支払基礎日数が11日以上」という条件はない。
関連する情報

一覧

ホーム