初めまして。

今、失業保険の受給中です。
2月15日から扶養内のパートで働くことになりましたが、週5日午前中だけで週20時間未満になりそうです。
雇用保険の加入条件に当てはまらないと思
うのですが、雇い主には「加入したければできる」と言われました。
自分的には失業保険の受給期間が30日以上残っているので再就職手当をもらおうと思っていましたが、加入出来なければ無理ですよね。
再就職手当をもらわない場合、引き続き失業保険の受給が出来るのでしょうか?

わかりにくくてすみませんが、ご回答よろしくお願いします。
失業保険という保険はありません。
お手元の受給資格者証をご確認ください。雇用保険と書いてあります。。。。

アルバイトでもパートでも週20時間未満であっても、就職したとみなされれば求職者給付の受給はできません。
失業期間中は積極的に就職活動をしなければいけません。よって、そのパートをすることで就職活動をしないのであれば、就労した時点で受給は終了です。
手元のしおりをよく読んで、ハローワークにしっかり報告し、手続きをしてください。
不正受給は倍返しです。
離職票について。

15日付け退職して、来月1日から職業訓練を受ける予定なので、今月30日までにハローワークで失業保険の手続きをしないといけません。


会社に離職票をお願いしたところ、早くて今月の30日に離職票を郵送すると言われました。

それでは間に合わないし、退職後10日以内に会社側が手続きをしないといけないのも知っていたので、もう少し早くしてほしいと伝えると、土,日,祭日を除く10日だと言われました。

確かに今月は5連休もあるので15日退職では今月中は間に合いません。

会社によって色々違うと思いますが、土,日,祭日を除く10日以内になるんでしょうか?

やはり今月中に手続きするのは難しいんでしょうか?

分かりにくくて申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
離職票は会社が給与計算しないと出せません。質問者様の退職日ですと、会社の対応は正当かと思います。

が、しかしそれでは困るんですよね?自分の体験談ですが、離職票が早くて30日に郵送されるという旨を電話や口答ではなく、書面で(もちろん会社の社印は必要)もらいましょう。
自分の場合、その書類と退職証明書(会社都合か自己都合かを判断するため理由も明記して)をハローワークに提示したところ手続き進めてもらえましたよ。もちろん離職票手元に来次第、持ってきてくださいと言われました。
育児休業後の失業保険について質問です。
約一年半、アルバイトとして働いていましたが妊娠が発覚し
育児休業後、自主退職をすることを会社とお約束して産前産後、育児休業中の給付金を受け取
っています。

予定日が2014/2/13
産休スタートが2014/1/2
出産日2014/1/26

でしたが、実質
妊娠後期、体調が優れず
2013/10/3?
ほとんど毎日お休みをもらっていたので、約三ヶ月間無給でした。

旦那のお給料だけでは家計が厳しく、入りたい保育園が一年待ちだと言われたので2.3ヶ月旦那のお給料のみの収入となります。保育園に入れば私も働きたいと思っているのですがその間の失業給付金?は受け取ることはできるでしょうか?


誹謗、中傷はご遠慮下さい。
よろしくお願いします。
労働者が妊娠・出産したからって使用者が辞める方向に持って行くのはダメですが、一方、退職が予定されているなら育休給付金は受けられないんですけど……。
最終の給付金を申請した際に、事情を聞かれるかも。


原則的な受給資格の条件は、離職日以前2年間にある被保険者期間が12ヶ月以上です。
育休中または育休終了時に退職するなら、実質的に産休前2年間にある被保険者期間の数によることになります。

「育児のため(働き続けられない)」という離職理由で、受給期間延長措置を90日以上受けたなら、離職日以前(産休前)1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でよいことになります。
が、「育児のため働き続けられない」という理由で離職したわけですから、保育所に入るなどその状況が解消されるまでは受けられません。

なお、「被保険者期間」とは
・「月」は、離職日から1ヶ月ごとにさかのぼっていって区切ります(5/15離職なら5/15~4/16、4/15~3/16……)。
・各月のうち、賃金の基礎になった日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。


〉保育園に入れば私も働きたいと思っているのですが
退職したら、入所の優先順位がさがるのでは?
私は只今求職中です。
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。

そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。

この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
Q1
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。

A1
■求職の申込み


お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください

(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。

① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)

② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)

離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。

■待 期


求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。

■雇用保険説明会


雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。

■失業認定日

求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。

■失業の認定

失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。

■給付制限

離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。








Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。

A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。






Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。

A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。






Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。

A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。






Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。

A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。






Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。

A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。






Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。

A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。






Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。

A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。


参考にしてみて下さい。
職業訓練を受けたいのですが・・・
会社都合による9月30日退職10月1日より無職です。
雇用保険加入期間は1年です。現在27歳。

現在失業保険の手続きをしていないのですが、1月7日開始の6ヶ月間の訓練を考えています。
受かるかはわかりませんが、できる限りのことをしたい存分です。

雇用保険受給資格者で入校日までに「支給残日数が3分の1位以上ある人」が受講資格があるようですが、
頂いた資料では「給付制限が無い方の残日数は1」となっていました。

「給付制限」とは自己都合の方が3ヶ月待機するという制限のことでしょうか?
そしたら、会社都合で1週間待機するのでこれも給付制限に当てはまるのではないのでしょうか?

条件として会社都合による退職で90日の給付です。
会社都合なら入校日に1日あれば大丈夫です。

心配ならハロワに電話で聞くとよいですよ。それが安心です。

私自身体験した注意点は私が通った訓練は入校式の日ではなく講義が始まる日に1日残ってないとダメでした。

待機期間と給付制限期間は違うと思います。
会社都合だから給付制限はないです。



補足みました。
金額はよくわかりません。ただ私も会社都合で退職してハロワでも冊子もらいましたが、理由で金額がかわらないような?
年齢とかでは変わりましたが…。


万が一があるから、いちおハロワで聞いてから動いてほしいのですが、もう失業手当の手続きされたほうが、訓練開始しても伸びますよね。


正直失業手当をあてにしてしまいましたが、あくまでも訓練を受ける人もその前提には就活をしないとです。

訓練の面接などでも失業してからどう就活してきたか聞かれました。

気持ちは訓練に通ってから就職!と思っても、行動は今からしていないとです。


職業訓練受けたら必ず就職できるわけではないですから。
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