失業保険再度申請したいのですが
今年2月に退職し3月に失業保険の手続きをしました。自己都合退職のため待機期間3ヶ月ありましたが、その期間中5月入籍し夫の会社の手当てが出るとの事で(月2万円)一旦扶養に入りました。その際、健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました。
11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。その放棄の書類を提出したことでなにか影響があるのかと。
もし可能ならば、
待機期間中の健康保険、年金の支払いはどうなるのか(夫の扶養のままでよいのか)。また、年内中に受給期間に入った場合配偶者控除をうけられるのか。
ちなみに、2月までの給与所得は40万円位、雇用保険加入期間は9年、日額は5700円位で計算されていました。
失業保険と扶養に入るという関係性がよく理解できておらず分かりにくい内容で申し訳ありませんがお分かりになる方どうぞお知恵を貸してください。
今年2月に退職し3月に失業保険の手続きをしました。自己都合退職のため待機期間3ヶ月ありましたが、その期間中5月入籍し夫の会社の手当てが出るとの事で(月2万円)一旦扶養に入りました。その際、健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました。
11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。その放棄の書類を提出したことでなにか影響があるのかと。
もし可能ならば、
待機期間中の健康保険、年金の支払いはどうなるのか(夫の扶養のままでよいのか)。また、年内中に受給期間に入った場合配偶者控除をうけられるのか。
ちなみに、2月までの給与所得は40万円位、雇用保険加入期間は9年、日額は5700円位で計算されていました。
失業保険と扶養に入るという関係性がよく理解できておらず分かりにくい内容で申し訳ありませんがお分かりになる方どうぞお知恵を貸してください。
健康保険の被扶養者として認定されるための要件は、
「あなたの年収が130万円未満」かつ「扶養者(夫)の年収の1/2以下」となっています。
ただしこの場合の「年収」とは、暦年(1月~12月)の収入を指しているのではなく、
あなたが被扶養者として認定された後1年間の継続的な収入の合計を指しています。
一般的には、雇用保険の失業等給付基本手当(「失業保険」という制度はありません)の受給は「継続的収入」とみなされ、
また失業給付を受けると言うことは、少なくとも就職の意志があるということを指し、
収入がとぎれている状態はあくまでも一時的な状態であると判断されることから、
この基本手当の日額が 130万円÷360日=3,611円 を超える場合には、被扶養者として認定されません。
(雇用保険では、1ヶ月を30日=1年360日として計算します)
※健保組合によっては、額に関わりなく基本手当を受けているだけで認定されない場合もあります。
>健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました
上記のことから、雇用保険の失業給付を受ける資格を有する者を被扶養者とする場合、
一部の健康保険組合等においては、「雇用保険失業等給付基本手当を受けない」旨の誓約書の提出を求めるところがあるようです。
おそらくですが、あなたが提出した書類もこのような物だったものと思われます。
>11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。
上記の誓約書は、あくまでも夫の健康保険組合等において、あなたを被扶養者と認定するために必要な書類ですので、
あなたが夫の被扶養者でなくなれば問題ありません。
夫の会社(健康保険組合)に健康保険の脱退を申し出て健康保険証を返却し、
健保組合から被扶養者としての資格喪失証明を発行して貰い、
それを持って市役所等で国民健康保険への加入、および国民年金を1号被保険者とするための変更手続きを行った後、
ハローワークで雇用保険失業等給付基本手当の受給手続きを行ってください。
※補足を受けて
>ハローワークへの連絡が保健組合からいって取り消されていることのなるのですか。
このようなことはありません。
ですから被扶養者としての資格喪失手続きを行えば、そのまま失業認定を受けることができます。
(誓約書は、あくまでも健保組合の「内部手続き」のための物です)
「あなたの年収が130万円未満」かつ「扶養者(夫)の年収の1/2以下」となっています。
ただしこの場合の「年収」とは、暦年(1月~12月)の収入を指しているのではなく、
あなたが被扶養者として認定された後1年間の継続的な収入の合計を指しています。
一般的には、雇用保険の失業等給付基本手当(「失業保険」という制度はありません)の受給は「継続的収入」とみなされ、
また失業給付を受けると言うことは、少なくとも就職の意志があるということを指し、
収入がとぎれている状態はあくまでも一時的な状態であると判断されることから、
この基本手当の日額が 130万円÷360日=3,611円 を超える場合には、被扶養者として認定されません。
(雇用保険では、1ヶ月を30日=1年360日として計算します)
※健保組合によっては、額に関わりなく基本手当を受けているだけで認定されない場合もあります。
>健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました
上記のことから、雇用保険の失業給付を受ける資格を有する者を被扶養者とする場合、
一部の健康保険組合等においては、「雇用保険失業等給付基本手当を受けない」旨の誓約書の提出を求めるところがあるようです。
おそらくですが、あなたが提出した書類もこのような物だったものと思われます。
>11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。
上記の誓約書は、あくまでも夫の健康保険組合等において、あなたを被扶養者と認定するために必要な書類ですので、
あなたが夫の被扶養者でなくなれば問題ありません。
夫の会社(健康保険組合)に健康保険の脱退を申し出て健康保険証を返却し、
健保組合から被扶養者としての資格喪失証明を発行して貰い、
それを持って市役所等で国民健康保険への加入、および国民年金を1号被保険者とするための変更手続きを行った後、
ハローワークで雇用保険失業等給付基本手当の受給手続きを行ってください。
※補足を受けて
>ハローワークへの連絡が保健組合からいって取り消されていることのなるのですか。
このようなことはありません。
ですから被扶養者としての資格喪失手続きを行えば、そのまま失業認定を受けることができます。
(誓約書は、あくまでも健保組合の「内部手続き」のための物です)
不正受給・・・正直に申告した場合・・・
9月末に自己退職して失業保険の第1回目の認定日が11月始めです。(お金をもらえるのは1月から)
11月下旬から12月下旬にかけて1ヶ月短期でアルバイトをすることになりました。
皆失業保険をもらいながらバイトをしててバレてないので私もその気で居たんですがだんだん怖くなってきました。
ハローワークに正直に申告した場合・・・1ヶ月働いたらもう保険は一円ももらえないんでしょうか?
9月末に自己退職して失業保険の第1回目の認定日が11月始めです。(お金をもらえるのは1月から)
11月下旬から12月下旬にかけて1ヶ月短期でアルバイトをすることになりました。
皆失業保険をもらいながらバイトをしててバレてないので私もその気で居たんですがだんだん怖くなってきました。
ハローワークに正直に申告した場合・・・1ヶ月働いたらもう保険は一円ももらえないんでしょうか?
役人の縄張り圏を見れば一目瞭然だが。
①関門
失業保険:厚生労働省 VS 所得税:税務署(財務相)
横の連絡網は無くセーフ
②関門
失業保険:厚生労働省 VS 住民税:住民税課
横の連絡無くセーフ
③関門
失業保険:厚生労働省 VS 社会保険料:厚生労働省
ここでやっと一致するが省内でも仲がよくなく、セーフ
だが、社会保険料支払いに達するまでは稼がない方がいい。
以上から、自らゲロするのはもったいない。
①関門
失業保険:厚生労働省 VS 所得税:税務署(財務相)
横の連絡網は無くセーフ
②関門
失業保険:厚生労働省 VS 住民税:住民税課
横の連絡無くセーフ
③関門
失業保険:厚生労働省 VS 社会保険料:厚生労働省
ここでやっと一致するが省内でも仲がよくなく、セーフ
だが、社会保険料支払いに達するまでは稼がない方がいい。
以上から、自らゲロするのはもったいない。
パートで一日5時間、週4から5日勤務しています。
出産のため12ヶ月勤めた後退職するので受給期間の延長をするのですが、月6万くらいの給与で失業保険ってどれくらいもらえるものなんでしょうか?
それと、退職したら出産が理由でも、1度すぐハローワークに行くものなんでしょうか?
退職に伴う手続きは会社がしてくれるのですが、そういった説明がなかったもので・・・
すみませんよろしくお願いします。
出産のため12ヶ月勤めた後退職するので受給期間の延長をするのですが、月6万くらいの給与で失業保険ってどれくらいもらえるものなんでしょうか?
それと、退職したら出産が理由でも、1度すぐハローワークに行くものなんでしょうか?
退職に伴う手続きは会社がしてくれるのですが、そういった説明がなかったもので・・・
すみませんよろしくお願いします。
パートとして雇用されてから12ヶ月間雇用保険をかけているなら受給資格がありますね。
〉月6万くらいの給与で失業保険ってどれくらいもらえるものなんでしょうか?
退職前6カ月間の総支給額(手取りではありません)で『賃金日額』を算出し、その賃金日額から『基本手当日額』をもとめそれに『所定給付日数』をかけます。だいたい給料の50~80%くらいです。
〉退職したら出産が理由でも、1度すぐハローワークに行くものなんでしょうか?
失業給付はすぐ働ける状態でなければ受給できません。
つまり出産を控えているあなたはすぐ働ける状態にないので今は受給できないと言うことになります。
受給期間延長手続きが出来るのは働けない期間が30日経過した後の翌日から1ヶ月間です。手続きをするのであれば退職後30日間経過後、1か月以内に。
〉月6万くらいの給与で失業保険ってどれくらいもらえるものなんでしょうか?
退職前6カ月間の総支給額(手取りではありません)で『賃金日額』を算出し、その賃金日額から『基本手当日額』をもとめそれに『所定給付日数』をかけます。だいたい給料の50~80%くらいです。
〉退職したら出産が理由でも、1度すぐハローワークに行くものなんでしょうか?
失業給付はすぐ働ける状態でなければ受給できません。
つまり出産を控えているあなたはすぐ働ける状態にないので今は受給できないと言うことになります。
受給期間延長手続きが出来るのは働けない期間が30日経過した後の翌日から1ヶ月間です。手続きをするのであれば退職後30日間経過後、1か月以内に。
雇用保険の求職者給付について
求職者給付は自営業の準備をしている人には給付されないのでしょうか?
私は9月に退職し、その後半年くらいしてから、ある自営業を立ち上げようと考えております。
その際、準備を進めながら求職者給付(失業保険)で生活費をまかなおうと考えておりました。
しかし、ハローワークから渡されたパンフレットによると、
「求職者給付は原則として、自営業を開始、または自営準備を開始する人には給付されない」
とあります。
そうしますと、給付を受けるためには準備を止めなければならないことになってしまい、現実問題、そんなことは不可能です。
給付を受けるためには、アルバイトもしてはいけない、自営の準備もしてはいけない。これはどう考えても、無理が大きすぎると思います。
自営の準備をしながら、求職者給付を受ける、何かよい方法はないでしょうか?
求職者給付は自営業の準備をしている人には給付されないのでしょうか?
私は9月に退職し、その後半年くらいしてから、ある自営業を立ち上げようと考えております。
その際、準備を進めながら求職者給付(失業保険)で生活費をまかなおうと考えておりました。
しかし、ハローワークから渡されたパンフレットによると、
「求職者給付は原則として、自営業を開始、または自営準備を開始する人には給付されない」
とあります。
そうしますと、給付を受けるためには準備を止めなければならないことになってしまい、現実問題、そんなことは不可能です。
給付を受けるためには、アルバイトもしてはいけない、自営の準備もしてはいけない。これはどう考えても、無理が大きすぎると思います。
自営の準備をしながら、求職者給付を受ける、何かよい方法はないでしょうか?
アルバイトは禁止されてはいません。
週に20時間未満で、契約内容にもよりますが。
また、収入の有無にかかわらず、働いた場合はその日の分は支給されません。準備をしてる場合も支給されないのはその所為でしょう。
どうせ、受け取れないとわかっているのであれば、週20時間とか関係なく、アルバイトやパートで仕事をしてはどうでしょう?それでもって、就業手当をもらって、自営業の準備をするとか。
もっとも、それを不正受給とみなされると、全額返還の上、延滞金とか納付金も納めなければならなくなり、受け取った額の最高で3倍+延滞金を支払うことになりますが。
ハローワークに相談してみることをお薦めします。あの人たちも鬼ではないので、何か他の手立てを教えてくれるかもしれません。
私は今までいろんなところに相談に行ったりしましたが、今までのどこよりもハローワークの職員の方々は話をよく聞いてくれて、感謝しています。涙がちょちょ切れるくらいです。まあ、ちょっと特殊な窓口だからかもしれないですけど。
週に20時間未満で、契約内容にもよりますが。
また、収入の有無にかかわらず、働いた場合はその日の分は支給されません。準備をしてる場合も支給されないのはその所為でしょう。
どうせ、受け取れないとわかっているのであれば、週20時間とか関係なく、アルバイトやパートで仕事をしてはどうでしょう?それでもって、就業手当をもらって、自営業の準備をするとか。
もっとも、それを不正受給とみなされると、全額返還の上、延滞金とか納付金も納めなければならなくなり、受け取った額の最高で3倍+延滞金を支払うことになりますが。
ハローワークに相談してみることをお薦めします。あの人たちも鬼ではないので、何か他の手立てを教えてくれるかもしれません。
私は今までいろんなところに相談に行ったりしましたが、今までのどこよりもハローワークの職員の方々は話をよく聞いてくれて、感謝しています。涙がちょちょ切れるくらいです。まあ、ちょっと特殊な窓口だからかもしれないですけど。
就職手当について
失業保険では、再就職手当と就職手当があると思うのですが、
就職手当の場合、再就職手当のように一括で個人で決められた金額が支払われるのでしょうか?
それは、受給期間(退職の翌日から)であればいつアルバイトとして就職してもよいということですか?
また、アルバイトをする際にも、就職活動としてハローワークに通わないといけないのでしょうか。
アルバイトですと、求人担当者に連絡し面接後すぐOKをもらえるようなイメージがありますし、
ハローワーク以外のほうが沢山求人があるように思います。
また、支給以前にアルバイトとして就職した場合も、
ハローワークでの就職活動の実績が2回以上必要なのでしょうか?
失業保険では、再就職手当と就職手当があると思うのですが、
就職手当の場合、再就職手当のように一括で個人で決められた金額が支払われるのでしょうか?
それは、受給期間(退職の翌日から)であればいつアルバイトとして就職してもよいということですか?
また、アルバイトをする際にも、就職活動としてハローワークに通わないといけないのでしょうか。
アルバイトですと、求人担当者に連絡し面接後すぐOKをもらえるようなイメージがありますし、
ハローワーク以外のほうが沢山求人があるように思います。
また、支給以前にアルバイトとして就職した場合も、
ハローワークでの就職活動の実績が2回以上必要なのでしょうか?
就職手当ではなく、就業手当のことでしょうか?
基本的には、再就職手当の対象となる安定した職業に就いた場合ではない場合が、就業手当の対象と考えたら解りやすいです。
ですから、事業を開始する場合でも、就業手当の対象に含まれます。
就業手当の受給は、原則として失業の認定にあわせ、4週に1回、前回の認定日から今回の認定日までの各日について「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細等)を添付して、住所地管轄のハローワークに提出します。
7日の待期期間の経過後に就業したものであることが要件です。
給付制限がある場合には、待期期間の満了後1ヶ月間は、ハローワーク又は、職業紹介事業者の紹介により就業したものであることが要件です。
アルバイトで就職した後に就職活動の実績は就業手当の要件にはありません。
基本的には、再就職手当の対象となる安定した職業に就いた場合ではない場合が、就業手当の対象と考えたら解りやすいです。
ですから、事業を開始する場合でも、就業手当の対象に含まれます。
就業手当の受給は、原則として失業の認定にあわせ、4週に1回、前回の認定日から今回の認定日までの各日について「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細等)を添付して、住所地管轄のハローワークに提出します。
7日の待期期間の経過後に就業したものであることが要件です。
給付制限がある場合には、待期期間の満了後1ヶ月間は、ハローワーク又は、職業紹介事業者の紹介により就業したものであることが要件です。
アルバイトで就職した後に就職活動の実績は就業手当の要件にはありません。
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