職業訓練校について。
職業訓練校に申込用紙を送ったところ「この度からハローワークに管轄が変わりましたので、そちらに申込をし、ハローワークからこちらに書類を送ってきますのでハローワークに申込をして下さい」
と言われましたが、どうしてハローワークに申込をするのでしょう?ちなみに当方は失業保険はかけてないです。どのように制度が変わったのでしょうか?分かりやすく教えて下さい。
職業訓練校に申込用紙を送ったところ「この度からハローワークに管轄が変わりましたので、そちらに申込をし、ハローワークからこちらに書類を送ってきますのでハローワークに申込をして下さい」
と言われましたが、どうしてハローワークに申込をするのでしょう?ちなみに当方は失業保険はかけてないです。どのように制度が変わったのでしょうか?分かりやすく教えて下さい。
どういう訓練校なのかあるいは訓練コースなのかわかりませんので、正確には訓練校に聞いていただくしかないのですが。
思い当たるのは次の3つの可能性です。
①「訓練・生活支援給付金制度」という新制度が発足しており、失業給付金(いわゆる失業保険金)受給資格のない方でも一定要件に該当して職業訓練を受講すると失業給付金とは別の給付金がもらえることになりました。この給付金受給資格認定はハローワークで行い、訓練校受講申し込みもハローワークのあっせんを受けての申し込みでなければならないことになっています。このため、訓練校の受講申し込み窓口をハローワークに一本化したということが考えられます。
②訓練コースによっては、もともと、ハローワークの受講あっせんを訓練受講の条件に設定しているコースもあります。入校選考にあたり、面接を実施しないで、そのかわり、ハローワークにおける「訓練受講が妥当である」という認定→受講指示ないし受講推薦(これが「あっせん」)をもって入校選考基準にする、というものなどです。2~3ヶ月の短期間の委託訓練の場合には一部こうしたコースが存在し、このコースに該当した可能性があります。
③厚生労働省では、最近は「ジョブカード」という、履歴書に公のお墨付きを与えるようなものを作成し、これによって再就職活動を円滑に進めてもらおうという制度を発足しています。この「ジョブカード」は、まだまだ普及していませんので、職業訓練(特に雇用能力開発機構の実施する訓練)受講の申し込みの際に、必ず、まずはジョブカードを作成するよう条件付けしています。同機構の実施する訓練だけでなく、都道府県の実施する職業訓練においてもそうした動きが出ています。「ジョブカード」は、本来、職業訓練を受ける受けないにかかわりなく求職活動において必要なものですので、ハローワークへまず行かせ、求職者登録→ジョブカード作成→職業訓練受講申し込み、という流れになった可能性があるのではないでしょうか。
思い当たるのは次の3つの可能性です。
①「訓練・生活支援給付金制度」という新制度が発足しており、失業給付金(いわゆる失業保険金)受給資格のない方でも一定要件に該当して職業訓練を受講すると失業給付金とは別の給付金がもらえることになりました。この給付金受給資格認定はハローワークで行い、訓練校受講申し込みもハローワークのあっせんを受けての申し込みでなければならないことになっています。このため、訓練校の受講申し込み窓口をハローワークに一本化したということが考えられます。
②訓練コースによっては、もともと、ハローワークの受講あっせんを訓練受講の条件に設定しているコースもあります。入校選考にあたり、面接を実施しないで、そのかわり、ハローワークにおける「訓練受講が妥当である」という認定→受講指示ないし受講推薦(これが「あっせん」)をもって入校選考基準にする、というものなどです。2~3ヶ月の短期間の委託訓練の場合には一部こうしたコースが存在し、このコースに該当した可能性があります。
③厚生労働省では、最近は「ジョブカード」という、履歴書に公のお墨付きを与えるようなものを作成し、これによって再就職活動を円滑に進めてもらおうという制度を発足しています。この「ジョブカード」は、まだまだ普及していませんので、職業訓練(特に雇用能力開発機構の実施する訓練)受講の申し込みの際に、必ず、まずはジョブカードを作成するよう条件付けしています。同機構の実施する訓練だけでなく、都道府県の実施する職業訓練においてもそうした動きが出ています。「ジョブカード」は、本来、職業訓練を受ける受けないにかかわりなく求職活動において必要なものですので、ハローワークへまず行かせ、求職者登録→ジョブカード作成→職業訓練受講申し込み、という流れになった可能性があるのではないでしょうか。
失業保険を申請した場合、その後四週間に一度、再就職活動について報告しないといけないみたいですが、その際に、実際には再就職活動をしておらずニートになっていたり、
バイトをはじめて就職はしていないが収入はあるようになっていたりした場合、保険の打ち切りや罰則などはありますか?また、どのような報告をしたら良いのでしょうか?教えてください!
バイトをはじめて就職はしていないが収入はあるようになっていたりした場合、保険の打ち切りや罰則などはありますか?また、どのような報告をしたら良いのでしょうか?教えてください!
アルバイトは規定内だったらOKですよ。
但し必ずアルバイトをこの日とこの日 何時間しました。
と報告するコトが原則です。
報告方法はハローワークに行く日が決まっていると
思うので、その行った日に、今まで何かしましたか?
っと聞かれるので話すだけです。
でもアルバイトをしているコトを秘密にしていると
偽証罪になります!とハローワークの本に書いて
あったような。。。
就職活動はハローワークに行って
PCで検索して相談員に相談するだけで
したとみなされるので、それだけでクリアです。
但し必ずアルバイトをこの日とこの日 何時間しました。
と報告するコトが原則です。
報告方法はハローワークに行く日が決まっていると
思うので、その行った日に、今まで何かしましたか?
っと聞かれるので話すだけです。
でもアルバイトをしているコトを秘密にしていると
偽証罪になります!とハローワークの本に書いて
あったような。。。
就職活動はハローワークに行って
PCで検索して相談員に相談するだけで
したとみなされるので、それだけでクリアです。
失業保険のことで質問させていただきます。
先月4/19に会社都合で退職しました。
会社の手続きの遅れにより、離職票が手元に届いたのは5/17、それを持ちハローワークに訪れたところ、7日の待機期間を言い渡されました。
そこまでは理解していましたが、待機期間中に4ヶ月の期限付き雇用が決まり、入社日は、待機期間の7日目最終日の日が初出勤の日になってしまいました。
就業手当ては失業保険より金額の割合が少ないですが、1円でもいただけるものなら、いただきたいのが本音です。
待機期間中に入社してしまうと就業手当ても何も受給できないと理解していますが、今後4ヶ月の就業の後、仕事は決まっておりません。
その場合、今回の受給できなかった失業保険はいただけるのでしょうか?
それとも、4ヶ月働いたことにより、受給の資格はなくなってしまうのでしょうか?
4ヶ月の仕事の後は、長期での仕事を希望しています。
4ヶ月の仕事は1日6時間、週5日勤務ですので、社会保険加入。
詳しい方、ご教授お願いします。
先月4/19に会社都合で退職しました。
会社の手続きの遅れにより、離職票が手元に届いたのは5/17、それを持ちハローワークに訪れたところ、7日の待機期間を言い渡されました。
そこまでは理解していましたが、待機期間中に4ヶ月の期限付き雇用が決まり、入社日は、待機期間の7日目最終日の日が初出勤の日になってしまいました。
就業手当ては失業保険より金額の割合が少ないですが、1円でもいただけるものなら、いただきたいのが本音です。
待機期間中に入社してしまうと就業手当ても何も受給できないと理解していますが、今後4ヶ月の就業の後、仕事は決まっておりません。
その場合、今回の受給できなかった失業保険はいただけるのでしょうか?
それとも、4ヶ月働いたことにより、受給の資格はなくなってしまうのでしょうか?
4ヶ月の仕事の後は、長期での仕事を希望しています。
4ヶ月の仕事は1日6時間、週5日勤務ですので、社会保険加入。
詳しい方、ご教授お願いします。
>待機期間中に入社してしまうと就業手当ても何も受給できないと理解していますが
そうです、待期期間は一切支給はありません。
>今後4ヶ月の就業の後、仕事は決まっておりません。
5か月目から失業となれば
>その場合、今回の受給できなかった失業保険はいただけるのでしょうか?
継続して失業給付は支給されます。
>それとも、4ヶ月働いたことにより、受給の資格はなくなってしまうのでしょうか?
そうはなりません、ただし受給できる期間は来年の4月19日までです。
また5か月後に失職して国民健康保険に加入するのであれば保険料の計算の基となる昨年の所得を7割減として計算するので、保険料は安くなります。
>保育園入所中の、0才の子供がおりますが、受給期間の延長には該当しますでしょうか?
そもそも働くのであれば受給期間の延長の対象にはならないでしょう。
そうです、待期期間は一切支給はありません。
>今後4ヶ月の就業の後、仕事は決まっておりません。
5か月目から失業となれば
>その場合、今回の受給できなかった失業保険はいただけるのでしょうか?
継続して失業給付は支給されます。
>それとも、4ヶ月働いたことにより、受給の資格はなくなってしまうのでしょうか?
そうはなりません、ただし受給できる期間は来年の4月19日までです。
また5か月後に失職して国民健康保険に加入するのであれば保険料の計算の基となる昨年の所得を7割減として計算するので、保険料は安くなります。
>保育園入所中の、0才の子供がおりますが、受給期間の延長には該当しますでしょうか?
そもそも働くのであれば受給期間の延長の対象にはならないでしょう。
パートを退職後すぐ再就職したのですが、雇用保険について教えてください。
おねがいします。
2年8ヶ月勤めた会社を自己都合で辞めました。
翌日から週20時間未満、月にすると80時間前後という契約で新しい職場に行っています。
①この場合は雇用保険に入れないでしょうか?
また、前職で支払っていた失業保険はどんな扱いになりますか?
②ハローワークに申請して失業保険をもらえるのか?
今、短時間で働いていることを申告するとどうなるのか?
③申請して2年8ヶ月分を後々もらえるよう(保留)できるのか?
以上です。
自分で調べてもあてはまるケースが見つけられませんでした。
よろしくお願いします。
おねがいします。
2年8ヶ月勤めた会社を自己都合で辞めました。
翌日から週20時間未満、月にすると80時間前後という契約で新しい職場に行っています。
①この場合は雇用保険に入れないでしょうか?
また、前職で支払っていた失業保険はどんな扱いになりますか?
②ハローワークに申請して失業保険をもらえるのか?
今、短時間で働いていることを申告するとどうなるのか?
③申請して2年8ヶ月分を後々もらえるよう(保留)できるのか?
以上です。
自分で調べてもあてはまるケースが見つけられませんでした。
よろしくお願いします。
1.
・週の所定労働時間数が20時間未満なら雇用保険に加入しません。
週の所定労働時間数が20時間以上、かつ、31日以上雇用見込み、というのが条件ですので。
・雇用保険の被保険者資格喪失から1年以内に退職したなら、失業給付の対象になる可能性があります。
手当を受けられる日数(所定給付日数)は、雇用保険に加入していた年数によりますが、1年以内に再度雇用保険に加入したなら、次の離職時の所定給付日数の判定では、前の加入期間と通算になります。
2.
引き続き雇用されているので「失業」になりません。
・週の所定労働時間数が20時間未満なら雇用保険に加入しません。
週の所定労働時間数が20時間以上、かつ、31日以上雇用見込み、というのが条件ですので。
・雇用保険の被保険者資格喪失から1年以内に退職したなら、失業給付の対象になる可能性があります。
手当を受けられる日数(所定給付日数)は、雇用保険に加入していた年数によりますが、1年以内に再度雇用保険に加入したなら、次の離職時の所定給付日数の判定では、前の加入期間と通算になります。
2.
引き続き雇用されているので「失業」になりません。
5月に会社を退職します。雇用保険は加入6年弱です。
主人の扶養に今年から入っています。
自己都合による退職で失業手当の手続きしようと思っていますが失業保険をもらいながらアルバイトできますか?
アルバイトの収入は3万くらいになる予定です。
5月までの給与収入は約60万くらいになります。
主人の扶養に今年から入っています。
自己都合による退職で失業手当の手続きしようと思っていますが失業保険をもらいながらアルバイトできますか?
アルバイトの収入は3万くらいになる予定です。
5月までの給与収入は約60万くらいになります。
出来ますが、きちんとアルバイト申請して下さい。
申請しない場合、不正受給となり、三倍返しになります。
しかし、アルバイトをして収入がある場合、雇用保険の金額は貰える金額が減ります。
申請しない場合、不正受給となり、三倍返しになります。
しかし、アルバイトをして収入がある場合、雇用保険の金額は貰える金額が減ります。
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