失業保険給付制限3ヶ月期間中(自己都合退社)に3ヶ月間給付を待っていられないのでアルバイトをしようと思っているのですが、短期のバイトで次の認定日、又給付期間開始前には辞めますが、この場合でもハローワー
クに申告しなければならないのでしょうか?今後3ヶ月後に戴ける手当てとかに影響があるのでしょうか?
給付制限期間中のアルバイトは比較的緩やかですが規制はあります。
週20時間未満なら金額に関係なく自由にアルバイトはできます。
ハローワークによっては制限期間が終わって最初の認定日には報告してくださいという場合が多いです、その場合でも後の受給には何ら影響はありません。
ハローワークに報告が必要か確認してください。
雇用保険、失業保険について質問です

今回、会社を会社都合にて退職しました
貯金等、将来のために貯金をしたいと思い、アルバイト(風俗、
キャバクラ等)を考えています
通常のアルバイトであれば、失業認定報告書に記入すれば問題はないと思うのですが、日給の高いものだとその日の給付金がなくなるだけでなく月額でその金額がひかれる等ありますか?
週20時間以上働いて就職状態とみなされなければ失業給付は受けられます。

週20時間未満でも、1日4時間以上だと就職とみなされます。
ただし、4時間以上働いて就職とみなされた場合は、失業手当が貰えません。
このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
総支給日数では同じです。
90日なら90日貰えるので、損した気はしません。
失業保険について詳しい方にお聞きしたいです
諸々の事情で正社員で働いていた会社を「会社都合」により退職をすることになりそうです。
今の会社には約5年間勤めました。

突然のことなので、退職してからもしばらくはパートのような形で雇ってくれると言われています。

いろいろ自分なりに調べてみて、失業保険の受給中もきちんと申請すれば失業保険の受給額に影響がないということはわかりました。

「就労」とみなされるのが、「1日4時間以上で週に20時間以上、7日間以上の契約」というのが基準のようなのですが、
例えば次の場合はこれに当てはまるのかがわかりません。


①1日3時間で週に15時間 20日程度働く
自給が800円だとして1日に2400円 月に48000円ぐらいの収入になるとします

月にいくら以上の収入があってはいけないなどのきまりがあるのでしょうか?

7日間以上・・・というのは一日あたりが少ない時間でも7日間以上の契約があってはいけないということでしょうか。


②上記が仮に規定内だったとして、退職前と同じ職場で働いていても認められるのでしょうか。


よろしくお願い致します。
まず、7日間以上と言う規定はないと思います。(私の記憶では)
受給中のバイト・パートについては私の理解する規定を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

②の質問ですが就職とならない場合には退職前の職場でも問題ありません。
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