失業保険について

失業保険を貰いながら、正社員が決まるまでバイトをしたいですが

いくらまでなら、失業保険に差し支えないでしょうか?
受給中のアルバイト規制を貼っておきますから参考してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

「補足」
基準は時給ではなくて、週20時間未満か以上か、1日4時間未満か以上かにかかってきます。
あなたの場合は週20時間未満で1日4時間以上だと推測すれば①に該当しますので支給金額が減ることはありません。
ただ、アルバイトした日の基本手当支給されずに繰り越しになあとで支給されます。
週20時間以上なら⑤に該当します。
扶養や失業保険などについて。
私は2013年2月から仕事を始めました(月14万程)。それまでは夫の扶養に入っていました。(健康保険証が夫の会社の名前)

合計金額が超えるとのことで、2013年8月
から夫の扶養を抜け、自分の会社の健康保険証を持つようになりました。
私の仕事が2013年12月末で契約終了(切られた)してしまうのでまた夫の健康保険に入ろうと思うのですが、すぐに入れますでしょうか?
2014年1月10日に私の病気の開頭手術があるのです。おそらく2週間ほど。若しくは2ヶ月ほど入院します。。。

1.夫の健康保険は使えるのか?

2.失業保険?は受給できるのか?

無知で乱文で本当に申し訳ないです。調べても(調べ方がわからない)よくわからなかったので投稿しました。


なにを手続きすればよいのか、1.2.はできるのか、私にもわかるように、どうかよろしくお願いします。
補足を受けて:
病院にもよるかと思いますが、
1月分は1月末日か退院日かの早い方でいったん清算の病院が多いですよ。

2週間ほどの短期間ならば退院日の方が先に到着しそうですから
それまでに保険証が出来上がっていれば問題ないでしょうが、
なにぶん1月の第1週は年始休暇でほぼないものと同じです。
(官公庁もほぼ休みです。)

つまりどんなに早くても1月6日に手続になりますから、
間に合うかどうかは微妙な感じですね。

今のうちに扶養に入るのに必要な書類をご確認ください。

「健康保険高額療養費支給制度」を使用されるのか
「限度額適用認定証」を使用されるのかがわかりませんが、
恐らく後者を利用されたいのですよね?

それならば今のうちに「限度額適用認定証」も申請したいが
同時に可能かもご確認ください。

お大事に。




1.現在は扶養からは外れてるんですよね?

それでは再度扶養に入る手続きが必要です。

退職後無収入ならば基本的には扶養に入ることはできますが、
保険証自体が作成に3週間前後必要です。

したがって手術の日には間に合わないと思われますので、
いったん自己負担で後で清算になります。

手術のようですが、高額になる可能性がありますが、大丈夫でしょうか?

2.失業保険はすぐにでも仕事ができるのに仕事が見つからない状態で初めて受給できます。

今回は入院・手術がございますから、下記手続きが必要になります。

退職後に失業保険の受給資格を満たしており、
病気やケガのために15日以上就職できないという場合は、「傷病手当」を受給することができます。

また、30日以上就職できない場合は、傷病手当をもらうか、
基本手当の受給期間を引き延ばすか、どちらかを選択することができます。

いずれにしても退職後即は受給できません。

ちなみに雇用保険は2月の入社当初から加入しているのでしょうか?

8月からならば前職の分など追加分がなければそもそも受給資格を満たしていません。

お大事に。
最近の生活保護費の具体的な金額は一人当たりどれほどですか。一昨年の派遣村でも○○円貰ったなんてよく言ってましたので。独り者だったら概ね12~15万/月が相場というところですか。
実際にこれほどならば、職安からの失業保険のひと月当たりの額とそうそう変わらない、最低賃金のアルバイトとか日雇い派遣なんかよりも日給や時給で見比べると高額になっている、これが金額としての生活保護費となっており、それゆえに派遣切りで職を失った20~40代の人々が低賃金の仕事を避けて生活保護に頼ろうとしている、、となっているのですか。

傷病者でない普通に働くことができる人間が生活をするに当たり、低賃金の仕事(日雇い派遣など)をするのと、公的な税金からまかなわれている生活保護、どっちがよいものといえるのですか。

金額として、生活保護>仕事での報酬、、という問題点になっているとも言えますか。
家賃を除く7万円チョイ8万は東京のみかな~
平均7万5千円~あたり

誰も初めから生活できない給料を望まないでしょう。そのあたりをきちんとすればまず短時間でもいいから
働いてください~と言えるんですよね。
昨年5月である会社(5年在職)を数回による賃金遅配の為、退職しました。その会社の前に2社(18年)に在職していて、その2社は失業保険に加入していたのですが最後の1社は加入していませんでした。私の退職時にあわてて2年分さかのぼって加入し、無事、失業保険の給付が受けることが出来たのですが、最初から失業保険に加入していれば23年加入していたことになり給付金額、給付期間も違います。その事を会社に相談したらそれ相当の金額を分割で毎月○日振込みますということになったのですが、やはり遅配でした、給料の遅配時に公共料金、学校月謝の口振がある為、たびたび借金して対応していました、現在は収入ありますがこの時の返済の為、家計を圧迫しております。まあ、いまさら何ですが、この会社を法的にギャフンと言わす知恵・もしくは公的な機関で相談する所はないでしょうか?親子の有限です。
現在の雇用保険制度では20年以上加入でもらえる失業給付の日数は自己都合退職の場合150日です。
60日分を損したということですね。もらえる金額については、退職時の平均賃金ですので変わりはありません。
考えられる法的手段としては低額訴訟でしょうか。念書でもあれば勝てる可能性は高いと思いますが…。
失業保険手続き中の1ヶ月アルバイトについて
現在、失業保険の手続き中で、来月12月に2回目の認定日があります。
その間に1ヶ月、7時間労働で働くことは可能なのでしょうか?
また、実際このようなバイトをした方は、日当がどのくらい減りましたでしょうか?
失業保険中にアルバイトをするのは可能です
認定日にきちんとこの日、この日、この日にバイトした、と正直に申告してください

失業保険が減るのではなく、バイトしていた日数分延びる、と理解してください

もし、3ヶ月もらえる、といっても 4週間分を支給していくので もし10日バイトして給料もらったら
10日分の失業保険はもらえないのではなくて給付終了日が10日分延びるのです

黙って仕事して給付金もらうことが悪いことなのでその質問はハローワークに人に聞いてください
ちゃんと答えてくれます
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