失業保険について質問です。
失業保険の手当てを受け取るにあたって『退社理由』が最も重要である事は知っているのですが、
会社側が離職理由を『会社側都合』と記載してくれない場合、それ以外に失業保険の給付を早く貰える方法はありますか?
知人が言うには「雇用契約書の日数を短くしてもらい、『この日数では契約できません』と意思表示すれば会社側都合と同じように失業保険が給付されるよ」と言われました。
が本当でしょうか?
私が退社する理由はシフトを極端に削られてしまったから(週6日→週1日)なので、これは事実上クビだと考え『会社側都合』だと思うのですが、会社としてはマズいらしく…なかなか話がまとまりません。
私にも生活があるので、早いとこ片付けたいのですが、ずっと保険料を払ってきたので貰うもんは貰いたいのです…。
何かいい方法はないですか?
知人の言う方法は本当でしょうか?
誰か教えて下さい。
失業保険の手当てを受け取るにあたって『退社理由』が最も重要である事は知っているのですが、
会社側が離職理由を『会社側都合』と記載してくれない場合、それ以外に失業保険の給付を早く貰える方法はありますか?
知人が言うには「雇用契約書の日数を短くしてもらい、『この日数では契約できません』と意思表示すれば会社側都合と同じように失業保険が給付されるよ」と言われました。
が本当でしょうか?
私が退社する理由はシフトを極端に削られてしまったから(週6日→週1日)なので、これは事実上クビだと考え『会社側都合』だと思うのですが、会社としてはマズいらしく…なかなか話がまとまりません。
私にも生活があるので、早いとこ片付けたいのですが、ずっと保険料を払ってきたので貰うもんは貰いたいのです…。
何かいい方法はないですか?
知人の言う方法は本当でしょうか?
誰か教えて下さい。
雇用保険には特定受給者や特定理由離職者と言う、自己都合退職とは違い3ヶ月の給付制限もなく、被保険者期間(年数)や年齢で給付日数も優遇される制度があります。
その特定受給資格者の範囲に下記の文言があります。
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
※シフトが1/6になれば賃金も1/6で85%以下どころではありませんよね、離職票に自己都合と書かれても、その賃金の低下を証明できるもの(シフト表など)を提出することで特定理由離職者として認定される可能性があります。(あくまでも証拠となるものが必要ですので、以前のシフト表や給与明細なども一緒に手続きの際に提出してください)
その特定受給資格者の範囲に下記の文言があります。
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
※シフトが1/6になれば賃金も1/6で85%以下どころではありませんよね、離職票に自己都合と書かれても、その賃金の低下を証明できるもの(シフト表など)を提出することで特定理由離職者として認定される可能性があります。(あくまでも証拠となるものが必要ですので、以前のシフト表や給与明細なども一緒に手続きの際に提出してください)
妊娠、契約期間終了とともに退職した場合の失業保険について
勉強不足で、誤った情報等も含まれているかもしれず、お恥ずかしいのですが、雇用・失業保険に詳しい方、
お答えいただけると助かります!
2010年4月より、雇用保険加入のパートとして働いています。この度妊娠が発覚し、契約が終了する2011年3月末を持って退職しようと考えています。
失業保険受給資格として、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要、とあります。
今の職は、月によって勤務日数が異なり、11日以下の時が2ヶ月くらいありました。
というわけで、上記の条件を満たせないと思います。
しかし、妊娠、出産、育児のために働くことが困難になった場合、特定理由離職者となり、
離職の日以前1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可、
ということで、こちらの条件には当てはまる、と考えているのですが、正しいでしょうか?
それとも、契約終了と同時に退職ということは、労働者の意思により契約更新なし、と見なされ
妊娠が理由でも特定理由離職者として認められないのでしょうか?
(ちなみに、4月以降、契約を更新する場合は面談を受け、他の採用希望者と合わせて再度選考を行うことになっています。)
ご回答、よろしくお願いいたします。
勉強不足で、誤った情報等も含まれているかもしれず、お恥ずかしいのですが、雇用・失業保険に詳しい方、
お答えいただけると助かります!
2010年4月より、雇用保険加入のパートとして働いています。この度妊娠が発覚し、契約が終了する2011年3月末を持って退職しようと考えています。
失業保険受給資格として、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要、とあります。
今の職は、月によって勤務日数が異なり、11日以下の時が2ヶ月くらいありました。
というわけで、上記の条件を満たせないと思います。
しかし、妊娠、出産、育児のために働くことが困難になった場合、特定理由離職者となり、
離職の日以前1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可、
ということで、こちらの条件には当てはまる、と考えているのですが、正しいでしょうか?
それとも、契約終了と同時に退職ということは、労働者の意思により契約更新なし、と見なされ
妊娠が理由でも特定理由離職者として認められないのでしょうか?
(ちなみに、4月以降、契約を更新する場合は面談を受け、他の採用希望者と合わせて再度選考を行うことになっています。)
ご回答、よろしくお願いいたします。
>労働者の意思により契約更新なし、と見なされ妊娠が理由でも特定理由離職者
この適用なんですが、「いずれ更新期間が終了する雇用形態」と考えていただくと分かりやすいかなと思います。いわゆる派遣社員ですね。
常勤のパート・契約社員は労働者に著しい態度不良や能力不足がない限り、更新は継続されるのが一般的です。期間ごとに契約書を交わすけれど、期限はあってないようなもの、なのです。
なのでこちらの理由で「特定~」に該当するのは難しいと思われます。
では出産・育児で働けない場合の「特定~」には該当するのか?
これはほぼ「YES」だと思います(断言できないのは私がハローワークの人間ではないからです)
ただし、出産・育児の場合は他の「特定~」には無い条件がひとつあります。それは「期間延長をしていること」です。
雇用保険の失業給付には時効があります。
給付を受けるには加入年数が足りているほかに、
・即働ける
・求職活動が行える
という条件をクリアする必要があります。
傷病や出産育児、介護など一部理由に限り、この時効を止めることが出来ます。これが「期間延長」です。
療養が終わったり、子供が預けられるようになったりと、「求職できない」理由が改善されてから給付を受ける事ができるようになります。
妊娠・出産・育児で「特定~」に該当する場合、この延長をしていることが条件、となるのです。
逆に言うと「期間延長する=最低でも出産後まで受給がのびる」事になります。
いずれ受給できればいい、という方には便利な制度なのですが、なるべく受給を急がれる方には少々不便かもしれません。
ご自身の「加入状況」を一度確認し、どの退職者扱いになるのか、は必ずハローワークでご確認下さい。
この適用なんですが、「いずれ更新期間が終了する雇用形態」と考えていただくと分かりやすいかなと思います。いわゆる派遣社員ですね。
常勤のパート・契約社員は労働者に著しい態度不良や能力不足がない限り、更新は継続されるのが一般的です。期間ごとに契約書を交わすけれど、期限はあってないようなもの、なのです。
なのでこちらの理由で「特定~」に該当するのは難しいと思われます。
では出産・育児で働けない場合の「特定~」には該当するのか?
これはほぼ「YES」だと思います(断言できないのは私がハローワークの人間ではないからです)
ただし、出産・育児の場合は他の「特定~」には無い条件がひとつあります。それは「期間延長をしていること」です。
雇用保険の失業給付には時効があります。
給付を受けるには加入年数が足りているほかに、
・即働ける
・求職活動が行える
という条件をクリアする必要があります。
傷病や出産育児、介護など一部理由に限り、この時効を止めることが出来ます。これが「期間延長」です。
療養が終わったり、子供が預けられるようになったりと、「求職できない」理由が改善されてから給付を受ける事ができるようになります。
妊娠・出産・育児で「特定~」に該当する場合、この延長をしていることが条件、となるのです。
逆に言うと「期間延長する=最低でも出産後まで受給がのびる」事になります。
いずれ受給できればいい、という方には便利な制度なのですが、なるべく受給を急がれる方には少々不便かもしれません。
ご自身の「加入状況」を一度確認し、どの退職者扱いになるのか、は必ずハローワークでご確認下さい。
失業保険に詳しい方回答お願いいたします。6ヶ月の期間限定された仕事で失業保険かけて、期間満了で辞めたら、失業保険おりるんですか?
一年継続しないと失業保険っておりないのでは?もし、おりないなら失業保険かける意味無いですよね?
一年継続しないと失業保険っておりないのでは?もし、おりないなら失業保険かける意味無いですよね?
基本的には12ヶ月ないと失業給付は受けられません。最初から期限が切られている(更新は無い)場合やはり12ヶ月必要です。その期間だけでは失業給付は受けられませんが、その後1年以内にまた雇用保険に加入すれば継続となりますので、そこであと6ヶ月加入期間があれば受給資格ができます。なので、必ず離職票をもらっておきましょう。
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