住所変更と保険証の発行について教えてください
私自身ではなく実妹のことで質問いたします。

来週末に妹が県外で仕事をしている婚約者と同棲するために家を出ることになりました。地元にいる間に転出届を出し、婚約者
の所へ着いたらすぐにでも転入届を出すつもりだそうです。その際、妹は彼の借りているアパートへ同居する形になるので『○○様
方 ●●』という住所の書き方になるとは思います。その場合、転入届を出す時に世帯主である婚約者の本人確認書などは必要でしょうか?


また、妹は2年間勤めた会社を今年の3月末に退社して、今月中に最後の失業保険が受給されます。失業保険が受給されてから県外へ行きます。これは問題ないとは思いますが、妹は退社してから国保に入っていなかった為に現在保険証を持っていませ
ん。住所を移してから正社員じゃないにしても派遣かフルパートに出る予定ですが、保険に加入するのは勤め先が決まってからで
問題はないのでしょうか?妹自身、保険証を持っていないともしもの時に困るというリスクを伴うことは充分に理解してはいるのですが気になるみたいで。。。

皆さん、よろしくお願いいたします。
会社を辞めたら基本的には2週間以内に国保へ移動する事に成ってます。
しかし、前の会社の健康保険を任意継続をしている場合は問題ないです。
婚約者の名前は出す必要は無いでしょう?結婚が確実であるなら先に
籍を入れてしまった方が良いと思います。お相手の保険の扶養家族になれば
面倒は有りません。また、戸籍が新たに作られる為、記憶が正しければ
転出等の手続きも幾つか省略される筈です。ただし、結婚の為に妹さんの
戸籍謄本が必要となるはずです。別に、役所へ行って無保険でしたと言っても
罰則が有る訳でも有りません。役所に聞いてみても良いと思います。
年内に結婚届を提出したら年末調整で今年の1月から結婚していた事になり
多少ですが戻っても来ます。参考に成れば良いのですが・・・・
再就職手当
先日、面接を受けたのですがその時の説明で「3ヶ月はアルバイト扱いです。その後正社員にします」 「3ヶ月間は社会保険には加入しません」と説明が有りました。

この場合雇用保険にも加入しないと言う事でしょうか?
現在、失業中で失業保険の3ヶ月の受給制限中です。
雇用保険に加入していないと再就職手当がもらえないと思うのですが。

労働条件は時給950円・週40時間+残業


宜しくお願いします!!
 例え試用期間中でも「再就職」です。再就職手当は貰えません。
 しかし試用期間終了後(又は途中)で退職した場合は、残りの日数で給付されます。
◆ 失業保険 ◆ に詳しい方、知恵を貸して下さい!

私は12年12月末に勤めていたA社を自己都合で退職しました。
その後、離職票などを受取ったものの、何をしていいか分からず
ハローワークに行くこともせず、
そのままファイルにだけ入れてずっと閉まったままでした。

その後、貯金で数ヶ月海外を旅行し、
帰国後の13年7月に現在のB社に派遣社員として勤めることになり、今に至ります。

最近、友人から「再就職手当」「就業手当」の話を耳にはさみ、
過去へ遡った手続きなので難しいとは思うのですが
もし私に受給できる権利があるのであれば、ぜひ受給したいと思い
自分なりに調べてみましたが、悲しいことにどうも理解が追いつきません。

保険や年金のしくみは私にとっては分かりづらく
(とはいえ、完全に私自身の勉強不足ですが)、
こちらから申告したり、手続きしないと
知らない間に損になることが多いので、
失業保険に詳しい方がいらっしゃいましたら、
知恵を貸していただけると、幸いです。

また、もし私が挙げた手当以外で、
受給できる可能性がある手当などがあればぜひお話を聞かせて下さい。

詳しい日付は下記の通りですが、
これ以外に必要な情報があればおっしゃって下さい。

お手数おけしますが、宜しくお願いします。


(A社)
2012年 2/1?就業
12/23?退職
(B社)
2013年 7/8?就業
2012年12月23日に自己都合で退職した場合、2010年12月24日から2012年12月23日の間に、雇用保険に12ヶ月以上加入していたことが雇用保険基本手当(失業給付)受給の条件でした。
ですから、2012年1月31日以前には雇用保険に加入していなかったなら、そもそも受給することは不可能だったのです。

もしも2012年12月23日以前の2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間があって受給資格があったとしても、2013年7月8日以降はB社で働いているため「失業状態」ではありませんから、失業給付は受給できませんでした。
2012年12月23日以降ずっと失業していて現在も働いていない場合、受給可能期間は離職の翌日からまる1年=2013年12月23日まででしたから、今となっては受給できません。


B社で雇用保険に加入しているのなら、A社での加入期間は 通算して引き継がれていますよ。
自己退職してから約4ヶ月立ちます。

かなり遅くなってしまったのですが明日
国民年金切り替えと同時に免除の申請をしに行きます。


この4ヶ月間、退職当初はアルバイトでもすぐ見つけて働く予定でいたのですが見つからず……
貯金も苦しくなってきたので
ついでにハローワークで失業保険の手続きもしに行く予定です。

このような場合は
どちらを先に行かなくてはならないのですか?
国民年金の免除申請をするならば、離職票の写しを提出することで、失業の特例が使えます。
ハローワークで失業給付の申し込み後ならば、雇用保険受給資格者証の写しでも特例となるのですが、ハローワークで手続をしてから雇用保険受給資格者証の発行まで期間があったと思いますから、ハローワークに先に行くならば、離職票の写しをとってからにした方がよいでしょう。

補足の件
失業給付については、受給していることを申し出る必要はありません。
国民年金の免除申請は通常は前年の所得が審査対象ですが、失業者の証明として離職票または雇用保険受給資格者証の写しを提出することで、前年の所得は0として審査してくれます。これは失業給付額などは関わりません。
なお質問者さんが住民票の世帯主でない時には、世帯主の所得も審査対象になるので、失業の特例を使っても承認が得られない可能性があります。そのような時は質問者さんが30歳未満であれば、若年者納付猶予の申請があります。同じ申請書で優先順位を決めて申請ができるので、詳細は受付先である市区町村の国民年金担当課で確認をしてください。
それから免除・若年者納付猶予申請は7月~翌年6月を1年として区切ります。失業して4ヶ月とありますが、平成22年6月分は平成22年7月末で受付終了しています。今は平成22年7月~平成23年6月の申請になりますので、ご承知おきください。
退職後に妊娠がわかりました。
まだ初期なのでパートなどで働きたいと思っているのですがこの場合失業保険はもらえないのでしょうか?
もしもらえるとしたら受給期間は旦那の扶養には入れないのでしょうか?
無知なので詳しい方よろしくお願い致します。
就労された期間については基本手当は支給されませんが一定の要件を満たすと就業手当が支給されます。就業手当の対象とならない場合にはその期間分だけ後へもちこされることになります。ただし持ち越される期間は受給期間内です。受給期間は原則離職した日の翌日から1年です。就業手当の対象となる用件は①常用雇用以外であること②就業または就職した日の前日で所定給付日数の「3分の1以上かつ45日以上」の支給残日数があることです。

もちろん働いた日を申告しないと不正受給ということになってしまいます。

あと扶養とは社会保険ですか?社会保険なら1日の基本手当が1年間で130万を超えない額なら入れます。もしフルで働かれていたなら普通は超えると思います。ただ組合によって多少違うので確認してみてください。給付を受けていたらダメというところも稀にあるみたいです。

一応税金の扶養についてですが、こちらは今年の1月~12月の年間の収入が103万を超えなければ入れます。失業給付は含まれないので関係ありません。

なかなか妊娠していてパートで雇ってくれるところは少ないと思いますが…短期の派遣とかならあると思います。あとある程度働いて失業給付を受けようと思ってもお腹も大きくなって働けなくなると思うのでその状態では失業給付を受けれません。失業給付はいつでも就職できる状態にある人が受けれるものなので…。その時は受給期間の延長を申請する必要があります。
確定申告について
昨年七月に会社を辞め、現在失業保険をもらっています。
会社を辞めて以降、バイト等も一切していません。
この場合、確定申告をすべきなのでしょうか。
また、申告の際に必要な物も教えて下さい。
(前の会社の源泉徴収とかですか?)

税務署のHPを見ても、いまいちよく解らなかったので。。。
確定申告をすべき人はあなたの場合以下に該当するところが
有ればして下さい。

1:源泉徴収(勤務先が毎月の給与から所得税を天引き)されていた人。
2:給与の収入が1,030,000以上ある人。
3:上の1.2に該当している場合、生命保険に加入している、個人年金に
加入している、地震保険に加入している。医療費が10万以上ある。
退職後、国民健康保険、国民年金に加入し、支払いがある人。
扶養する親族がいるに一つでも該当する場合ですね。

必要な書類は〔21年分 給与所得の源泉徴収票〕ですから、もらってください。
一応預金通帳と印鑑(納めた税金が返してもらえた場合に必要)です。

その他として、生命・個人年金・地震保険に加入していれば、昨年保険会社から
郵送されてきた保険料の控除証明書、国民健康保険、国民年金に加入
したのであれば、国民年金の控除証明書、国保の領収書です。
医療費の控除には領収書が必要です。
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