失業保険について。
今年の8月に会社を退社し、9月に公共職業安定所に行って、説明を受けてその時、給付できるのが
今年の12月末頃と言われました。それから、失業認定日等を何度か行ってきて、「雇用保険受給資格者証」を貰ったのですが
そこに、給付制限期間210925-211224 この期間は給付制限中につき失業給付はありません。と書いてあります。
と言う事は12月末に振り込まれないって事ですよね?次の認定日が来年の1月にあります。給付はいつになるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。
今年の8月に会社を退社し、9月に公共職業安定所に行って、説明を受けてその時、給付できるのが
今年の12月末頃と言われました。それから、失業認定日等を何度か行ってきて、「雇用保険受給資格者証」を貰ったのですが
そこに、給付制限期間210925-211224 この期間は給付制限中につき失業給付はありません。と書いてあります。
と言う事は12月末に振り込まれないって事ですよね?次の認定日が来年の1月にあります。給付はいつになるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。
認定日から振込日まで1週間前後かかりますので、12月末には振り込まれないと思われます。
来年1月の認定日から1週間前後たった日に振り込まれると思われます。
正確な振込日は次回認定日にハローワークで教えてもらいましょう。
来年1月の認定日から1週間前後たった日に振り込まれると思われます。
正確な振込日は次回認定日にハローワークで教えてもらいましょう。
失業保険について。
現在、退職後も労務不能で傷病手当金を頂いています。
失業保険は延長の手続きをとりましたが、
もし労務可能になり就職活動が出来るようになった場合に失業保険を受け取るには、『労務可能』の診断書が必要になると聞いたことがあります。
これは必ず提出なのでしょうか?
まだ働けない状態ですが、色々思っては心配になります。
ご存知の方、経験者の方いらっしゃいましたらお教え下さい。
よろしくお願い致します。
現在、退職後も労務不能で傷病手当金を頂いています。
失業保険は延長の手続きをとりましたが、
もし労務可能になり就職活動が出来るようになった場合に失業保険を受け取るには、『労務可能』の診断書が必要になると聞いたことがあります。
これは必ず提出なのでしょうか?
まだ働けない状態ですが、色々思っては心配になります。
ご存知の方、経験者の方いらっしゃいましたらお教え下さい。
よろしくお願い致します。
失業手当は、労働する意思と能力がないと支給されません。このうち、傷病により「受給期間を延長申請」されている方は、その傷病が治り、労働可能という医師の診断書、または、意見書を提出しないと、ハローワークでは労働能力が回復したとみなしてくれませんので、失業手当の受給に当たっては必ず提出するものです。
一般的には、労働能力が完全に回復していなくても「軽作業を短時間なら労務可能」という診断書ないし意見書で労働能力を認めてくれるハローワークがほとんどです。
一般的には、労働能力が完全に回復していなくても「軽作業を短時間なら労務可能」という診断書ないし意見書で労働能力を認めてくれるハローワークがほとんどです。
昨日質問した者です。昨日はありがとうございました。失業保険について確認したい点があったのでお時間ある時で宜しいので教えて下さい。
雇用保険受給の内容→
所定給付日数 90日
基本手当 4763円
受給期間満了日 25年5月31日
今回就職の内容
契約社員 (24年9月30日~25年3月31日)更新なし
の場合、就業手当を受け取らず契約満了後基本手当の受給をしたいと思いますが、、
①4月1日~5月31日分の基本手当を受給できるのでしょうか?例えば4月1日に手続きしないと日数が減っていくとか?
また待機期間が発生するのでしょうか?
②60日弱ですが、この間も認定日が設けられて行くのでしょうか?
③6月1日からは失業保険の対象じゃなくなるのでしょうか?就活予定ですが・・
最後に、これらのことはハローワークの方にはあまり言わないほうがいいのでしょうか?
長々とスミマセンでした。
良かったらお願いいたします。
雇用保険受給の内容→
所定給付日数 90日
基本手当 4763円
受給期間満了日 25年5月31日
今回就職の内容
契約社員 (24年9月30日~25年3月31日)更新なし
の場合、就業手当を受け取らず契約満了後基本手当の受給をしたいと思いますが、、
①4月1日~5月31日分の基本手当を受給できるのでしょうか?例えば4月1日に手続きしないと日数が減っていくとか?
また待機期間が発生するのでしょうか?
②60日弱ですが、この間も認定日が設けられて行くのでしょうか?
③6月1日からは失業保険の対象じゃなくなるのでしょうか?就活予定ですが・・
最後に、これらのことはハローワークの方にはあまり言わないほうがいいのでしょうか?
長々とスミマセンでした。
良かったらお願いいたします。
①4/1~5/31までの間で、残っている所定給付日数分は受給できます。
給付制限期間はありません、ただ、退職証明書を提出します、所定の書式があると思います、また雇用保険に加入した場合は、離職票も求める安定所が多数です。
②認定日は設けられます、但し1回目の認定日は28日後の翌日とは限りません、自己都合退職者の第1回目の支給が半端な日数になるのは御存知ですか、それと同様です。
③6/1からは、受給とは一切関係ありません、あくまで1年間が受給期間です。
ごめんなさい、昼休み中に回答してましたので、丁寧ではなかったかな。
4/1に手続をしなくても所定給付日数は減りません、また、何も違法なことはしてません、ハローワーク職員に言っても構いません
。
私からのお願い、出来ることなら、有期雇用ではない就職をして欲しいです、来春から労働契約法により、5年以上の契約社員は、有期でなくなります、ただし、それを嫌がる、雇用主が、雇い止めをしています。
有期雇用者は、法律が何度も助けてますが、雇い止めは収まりません。
給付制限期間はありません、ただ、退職証明書を提出します、所定の書式があると思います、また雇用保険に加入した場合は、離職票も求める安定所が多数です。
②認定日は設けられます、但し1回目の認定日は28日後の翌日とは限りません、自己都合退職者の第1回目の支給が半端な日数になるのは御存知ですか、それと同様です。
③6/1からは、受給とは一切関係ありません、あくまで1年間が受給期間です。
ごめんなさい、昼休み中に回答してましたので、丁寧ではなかったかな。
4/1に手続をしなくても所定給付日数は減りません、また、何も違法なことはしてません、ハローワーク職員に言っても構いません
。
私からのお願い、出来ることなら、有期雇用ではない就職をして欲しいです、来春から労働契約法により、5年以上の契約社員は、有期でなくなります、ただし、それを嫌がる、雇用主が、雇い止めをしています。
有期雇用者は、法律が何度も助けてますが、雇い止めは収まりません。
失業保険について。7/1に求職申し込みをして、7/15に説明会を受けて来ました。しかし、家庭の都合で働けなくなってしまい、
7/26の初回認定日より前にはその旨を伝えてこようと思ってます。現在主人の扶養に入っていますが、受給前なので国民年金の手続きはしなくても大丈夫ですか??また、受給期間満了年月日は24/6/29になっていますが、それまでにまた求職活動が出来るようになれば受給できるようになりますか?
7/26の初回認定日より前にはその旨を伝えてこようと思ってます。現在主人の扶養に入っていますが、受給前なので国民年金の手続きはしなくても大丈夫ですか??また、受給期間満了年月日は24/6/29になっていますが、それまでにまた求職活動が出来るようになれば受給できるようになりますか?
ハローワークに行って申請を取り消してもらってください。
来年の6月29日までに申請して受給を完了すればいいのです。
ただ、先に回答があったように期限4ヶ月前に申請しても場合によっては全部は受給できませんよ。
自己都合退職の場合は申請して4ヶ月くらいで受給開始になってあと90日(3ヶ月)かかって受給が終わりますから7ヶ月前に申請しなければ全部は貰うことができません。
扶養は受給前ですから外れることはありません。
来年の6月29日までに申請して受給を完了すればいいのです。
ただ、先に回答があったように期限4ヶ月前に申請しても場合によっては全部は受給できませんよ。
自己都合退職の場合は申請して4ヶ月くらいで受給開始になってあと90日(3ヶ月)かかって受給が終わりますから7ヶ月前に申請しなければ全部は貰うことができません。
扶養は受給前ですから外れることはありません。
失業保険受給における早期受給について
先日、仕事を自己都合退職しました。
残業時間を確認(給与明細に記載)した所、直近三ヶ月のうち年末年始を挟む一月だけ45時間未満(38時間)があり
ました。(25日締め)
過去一年遡っても45時間未満はこの月だけでした。
この場合、失業保険の給付制限を無くす(会社都合退職に変更する)事は不可能でしょうか?
よろしくお願いします。
先日、仕事を自己都合退職しました。
残業時間を確認(給与明細に記載)した所、直近三ヶ月のうち年末年始を挟む一月だけ45時間未満(38時間)があり
ました。(25日締め)
過去一年遡っても45時間未満はこの月だけでした。
この場合、失業保険の給付制限を無くす(会社都合退職に変更する)事は不可能でしょうか?
よろしくお願いします。
ometi1515さんへ
1ヶ月だけ45時間を越えても駄目です。
「特定受給資格者」になるためには離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため離職したということが条件です。
1ヶ月だけ45時間を越えても駄目です。
「特定受給資格者」になるためには離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため離職したということが条件です。
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