失業保険について
今年の6月で退社しています。
理由は契約期間満了です。
雇用保険の加入は15か月でした。
その後、7月~10月まで短期の派遣社員として、雇用保険には加入せず働きましたが、11月~今に至るまで無職です。
この場合、6月まで働いていた派遣会社の離職票をもらって、ハローワークに行けば失業保険はもらえるのでしょうか?
仕組みがよくわかっていないので、初歩的な質問をしてすみません。
できますよ
過去2年間の間に12ヶ月加入していればOKです。
ただしすべての月の勤務日数が11日以上でないといけません。

すぐに離職票をもらって、ハローワークへ申請に行きましょう。
離職票の退職理由…
『自己都合』と『会社都合』だと 、失業保険がもらえる時期以外に何が変わってきますか?
(支給期間&金額は変わりますか?)



妊娠を理由にクビにされました。理由を『自己都合』にされてます。
私は辞めたくなかったのに…
書き直してもらって、有利になるなら書き直してもらおうと思います。

あまり代わらないなら、そのまま提出しようかな…と。

(産休については雇用均等室の方に相談にのっていただきましたが、雇主から強制的に退職に追い込まれた感じです…)

7年勤めて最後が最悪でした。妊娠した女は邪魔だそうです。


書き直して貰わなくても、雇用均等室に相談した事実があれば変わりますかね…。

最悪な雇主なんで…また会ったら攻撃されそうです。
どうしても間違った回答が多い「待期」ですが…

「待期」は失業の状態にあった日が「7日」です。退職の理由に係わらず「7日」必ず付きます。また、「待機」ではありません「待期」です。

給付制限の付かない場合(会社都合等)は、7日の待期が経過したあと翌日から支給対象となります。離職票を提出した「求職申し込み日」から原則4週後の初回失業認定日に、待期の間と8日目以降の失業状態を確認されます。この日から概ね1週間のうちに最初の入金があります。

給付制限の付く場合(自己都合等)は、7日の待期が経過したあと翌日から3ヶ月間(90日ではない)の給付制限に入ります。この給付制限があけたあとが支給の対象となりうる期間です。離職票を提出した「求職申し込み日」から原則16週後の2回目の失業認定日に、初回認定日以降の失業状態を確認されます。この日から概ね1週間後に最初の入金があります。

大雑把に言うと、
給付制限のある場合は申請日から1ヶ月後くらい、
給付制限のない場合は申請日から4ヵ月後くらい、
に、最初の入金があります(休祝日・年末年始により若干変動あり)。

日数・金額について
補足の内容でいくと、「自己都合」なら90日、「会社都合」なら120日になります。
1日当たりの額は、理由に関係なく決まります。

離職理由について
離職理由に異議がある場合、離職票提出時に申し立てることが出来ます。
職安が審査をしますので、詳しく状況を説明してください(証拠があればよかったですが)。
また、雇用均等室に相談されているようですが、退職については相談しましたか?
それが重要な判断材料になることがあります。
本人が会社と話をする必要はありません。
この異議申し立ては、必ず覆すことができるというわけではないのでご承知おきを。
場合によっては90日が120日になるかもしれない…としかいえません。

それから、そもそも出産・育児の期間であれば、「受給期間の延長」を先にするようになるかもしれませんが、出産・育児を理由に退職日の翌日から延長し、90日以上の延長をした場合は、給付制限はつきません。
派遣の失業保険について教えてください。
去年の10月3日から派遣会社に紹介していただき仕事をはじめました。
ですが、派遣先の職場の上司がかなりきつい方で
精神的に限界になってしまい次回の更新を辞退しようかと考えています。
その場合、今現在の契約が7月1日~9月31日までなので、9月31日に退社になるのかな?と思っています。
上記を退職日(9/31)を前提にした質問なのですが、

①去年10月3日から今年9月31日で退社の場合失業保険はもらえるのでしょうか?
雇用保険の加入期間が6ヶ月や12ヶ月とネットでは記載がありましたが、
自分がどちらに該当するのかよく解りません。。。

②上記の質問で、もし12ヶ月の場合だと自分は失業保険を貰えませんよね?(泣)
あと3日働けば該当するかもしれないのに。。。
その場合ですが、私の今の派遣会社は次の仕事の紹介は多分ありません。
(事務希望なのですが、今の派遣会社は元々事務の紹介先が少ないようです。)
なので、失業保険をしっかり貰う為には次回の契約を更新するしか方法はないと思うのですが
3ヶ月更新なので更新したら12月まで。。。頑張れるか不安でしょうがありません。
凄く自分勝手なのは重々承知ですが、1ヶ月や2ヶ月更新に変更してもらう事は可能なのでしょうか?
(というか、そんなお願い派遣会社にしていいのでしょうか?)

②もし失業保険を貰えるとして、契約満了の場合でも自ら「契約を更新しない」希望を出し退職した場合でもすぐに失業保険は受給されますか?

以上③点ご回答お願い致します。
失業保険には、受給資格が必要です。
1)雇用保険に加入してること。
2)過去2年間の間に、11日以上の勤務実績が、12か月以上あること。
3)以上の条件で、保険料が遅滞なく納付されていること。
以前からの失業保険に関して続きで質問させていただきます。
昨月7月31日をもって会社を退社しました。
会社都合で離職票を貰いました。
区役所に行き、国民健康保険の切り替えと国民年金への切り替えは完了しています。

現在6月分の給料が出ていなく(月末締め翌25日支払い)、生活も厳しいので登録制のアルバイトで働いています。

今日現在で、3日間で23時間くらい働きました。

20000円くらいの収入です。

9月いっぱいまでこのアルバイトで生活が出来る基盤を作り、それから失業の申請をしようと思いますが、

受給額の変動や、資格に抵触しますでしょうか?

アドバイスをお願いいたします。

※10月の頭に申請して、説明会⇒認定⇒就活⇒認定⇒就職 といった流れで予定しています。

30歳で、月給30万ですので、90日間に恐らく5500~6500円くらいもらえるのではと思っています。
>受給額の変動や、資格に抵触しますでしょうか?

雇用保険の被保険者にならなければ、問題ありません。
労働時間を1週間30時間未満にしておけば、短時間就労者となり1年以上雇用の見込みがなければ雇用保険の被保険者になる必要がありません。
ですから労働時間を注意すればいいですね。

ただ、給付制限期間があるのであれば、ハローワークに手続してもいいと思いますけどね。
ハローワークによって違う可能性があるので一応は住所地所轄に確認していただいた方がいいのですが、私が利用するハローワークでは、給付期間中に何時間働こうが問題ありません。
所得税、給与支払報告書、雇用保険も特に引っかかることはないですね。

7日間の待期期間に働いたら駄目というだけです。

極端な話、給付制限期間中にアルバイトで雇用保険の被保険者になったとしても3ヶ月の給付制限期間は進行します。
ただし、給付制限期間内に雇用保険の資格を取得して喪失する必要があります。

詳細はハローワークの給付課で聞いてください。

基本手当日額は、過去6ヶ月の賃金総額が180万であれば、5705円ですね。
賃金総額には、残業代や交通費も含みます。
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