教えてください。
私は2013年の3月末で会社を退職、
4月の中旬にA県からB県に引越し、
下旬に入籍する予定です。
失業するので、会社が加入していた健康保険から国民健康保険
に切り替えをします。
国民健康保険への切り替えは
退職後14日位内に申込みをしないといけないようですが、
14日位内だとまだA県にいます。
B県に引越ししてから手続きをしたいのですが、
そうすると退職してから17日後になってしまいます。
やはりそれはまずいですか?
あと、失業保険の手続きを入籍前か入籍後にするか悩んでいます。
入籍後に失業保険の手続きをすると離職票の名前と違うので、受付けて貰えるか不安です。
私は2013年の3月末で会社を退職、
4月の中旬にA県からB県に引越し、
下旬に入籍する予定です。
失業するので、会社が加入していた健康保険から国民健康保険
に切り替えをします。
国民健康保険への切り替えは
退職後14日位内に申込みをしないといけないようですが、
14日位内だとまだA県にいます。
B県に引越ししてから手続きをしたいのですが、
そうすると退職してから17日後になってしまいます。
やはりそれはまずいですか?
あと、失業保険の手続きを入籍前か入籍後にするか悩んでいます。
入籍後に失業保険の手続きをすると離職票の名前と違うので、受付けて貰えるか不安です。
国保の手続きが14日以内だと言っても少しくらいの遅れは全く問題なく手続きができます。
ご心配なら市役所に遅れることを連絡しておけばいいと思います。
また、姓が変わっても変わったことがわかる書類を持っていけば問題は全くありまあせん。
ご心配なら市役所に遅れることを連絡しておけばいいと思います。
また、姓が変わっても変わったことがわかる書類を持っていけば問題は全くありまあせん。
失業保険の受給資格があるかどうか、ご存知の方教えて下さい。
平成20年6月~平成21年3月の10ヶ月間、扶養範囲でパート勤務をしていました(雇用保険加入)
ネット等で検索すると短時間被保険者は「月11日以上勤務+雇用保険加入が12ヶ月以上」とあるので対象外と思ったのですが、「離職の日からさかのぼった2年間に、被保険者区分の変更があった場合はハローワークへお問い合わせ下さい」とあり、
私は2年前の平成19年6月~9月の4ヶ月間、派遣で勤務していました(この時は扶養ではなく、フルタイムで勤務・雇用保険加入)2年前の派遣4ヶ月と今回のパート10ヶ月は合算などされるのでしょうか?
派遣を辞めた際は、4ヶ月と期間が短く失業保険は対象外なので申請はしていません。
そんな都合の良い事にはならないと思うのですが、もし申請が可能なら助かるなぁと思い質問させて頂きました。
どうぞ宜しくお願いします!!
平成20年6月~平成21年3月の10ヶ月間、扶養範囲でパート勤務をしていました(雇用保険加入)
ネット等で検索すると短時間被保険者は「月11日以上勤務+雇用保険加入が12ヶ月以上」とあるので対象外と思ったのですが、「離職の日からさかのぼった2年間に、被保険者区分の変更があった場合はハローワークへお問い合わせ下さい」とあり、
私は2年前の平成19年6月~9月の4ヶ月間、派遣で勤務していました(この時は扶養ではなく、フルタイムで勤務・雇用保険加入)2年前の派遣4ヶ月と今回のパート10ヶ月は合算などされるのでしょうか?
派遣を辞めた際は、4ヶ月と期間が短く失業保険は対象外なので申請はしていません。
そんな都合の良い事にはならないと思うのですが、もし申請が可能なら助かるなぁと思い質問させて頂きました。
どうぞ宜しくお願いします!!
>ネット等で検索すると短時間被保険者は「月11日以上勤務+雇用保険加入が12ヶ月以上」とあるので対象外と思ったのですが
法改正以前の古い情報です。現在は、短時間労働被保険者はなくなり、一般被保険者となっています。
受給資格は「離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あれ」ば、失業手当の受給資格がありますので、受給資格の面で問題ないと思います。
2社の離職票を取り寄せ確認して下さい。
法改正以前の古い情報です。現在は、短時間労働被保険者はなくなり、一般被保険者となっています。
受給資格は「離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あれ」ば、失業手当の受給資格がありますので、受給資格の面で問題ないと思います。
2社の離職票を取り寄せ確認して下さい。
今月をもって、契約社員として働いていた会社を退社します。
失業給付を受けるつもりですが、主人の扶養にも入りたいと思っています。
どの方法がベストでしょうか?
扶養に入っていると、失業給付が受けられないとの事で次のような方法を会社側から勧められました。
・退職後すぐ国保に入り、失業保険の手続きをする。約3ヵ月後給付が開始、
給付完了したら主人に扶養手続きをしてもらい 国保をやめる
・退職後、失業保険手続きを行い、その後扶養手続きをする。給付が開始したら扶養を外し、完了したら
再び扶養手続きをする
また、知人からの情報ですが、通院をしている場合はその病院に言えば保険を延長してくれるそうで、
わざわざ国保に入らなくても、突発の病気にならない限りはやっていけるとか。。。
所得税はなくなりますが、年金や住民税はどう対処していくか、悩んでいます(扶養に入っていない間)。
今の考えとしては、半年後くらいまでに妊娠等がない限りは再度仕事に就きたいと思っています。
ただし、現在のようにガッツリオフィスワークにするつもりはなく、販売、接客業でパートでやっていきたいです。
(現在の職場は残業も多く、力仕事が結構あるので一度流産している事もあり退職を決心しました)
次の収入は103万以下とするか、超えるかはわかりません。
超える場合は扶養にならないんですよね。。。その時になって変更するのも有りなんでしょうか??
家計をうまくまわす為に、なにかアドバイスを頂けないでしょうか?
失業給付を受けるつもりですが、主人の扶養にも入りたいと思っています。
どの方法がベストでしょうか?
扶養に入っていると、失業給付が受けられないとの事で次のような方法を会社側から勧められました。
・退職後すぐ国保に入り、失業保険の手続きをする。約3ヵ月後給付が開始、
給付完了したら主人に扶養手続きをしてもらい 国保をやめる
・退職後、失業保険手続きを行い、その後扶養手続きをする。給付が開始したら扶養を外し、完了したら
再び扶養手続きをする
また、知人からの情報ですが、通院をしている場合はその病院に言えば保険を延長してくれるそうで、
わざわざ国保に入らなくても、突発の病気にならない限りはやっていけるとか。。。
所得税はなくなりますが、年金や住民税はどう対処していくか、悩んでいます(扶養に入っていない間)。
今の考えとしては、半年後くらいまでに妊娠等がない限りは再度仕事に就きたいと思っています。
ただし、現在のようにガッツリオフィスワークにするつもりはなく、販売、接客業でパートでやっていきたいです。
(現在の職場は残業も多く、力仕事が結構あるので一度流産している事もあり退職を決心しました)
次の収入は103万以下とするか、超えるかはわかりません。
超える場合は扶養にならないんですよね。。。その時になって変更するのも有りなんでしょうか??
家計をうまくまわす為に、なにかアドバイスを頂けないでしょうか?
失業給付金と健康保険の被扶養者との関係はご指摘のとおりです。
ただし、通院している場合はその病院にいえば・・・云々は誤りです。
年金については、健康保険の被扶養者である期間は「国民年金の第3号被保険者」ですから保険料の本人負担はありアM線が、離職後はご自身が「国民年金保険」の被保険者となります(第1号被保険者)。また、住民税については、1月から5月までの退職者は、「一括徴収」となります。つまり、5月までの住民税額は1月又は2月の給与で全額(今期分)控除されます。その後はご自身で納付することになります(普通徴収という)。
ただし、通院している場合はその病院にいえば・・・云々は誤りです。
年金については、健康保険の被扶養者である期間は「国民年金の第3号被保険者」ですから保険料の本人負担はありアM線が、離職後はご自身が「国民年金保険」の被保険者となります(第1号被保険者)。また、住民税については、1月から5月までの退職者は、「一括徴収」となります。つまり、5月までの住民税額は1月又は2月の給与で全額(今期分)控除されます。その後はご自身で納付することになります(普通徴収という)。
失業保険延長の事。
六月に出産し、失業保険延長の申請を七月いっぱいにしなくてはならないのですが、子供が生まれたばかりで失業保険をもらいにハローワークに行ってられません。。
失業保険
延長の申請はなんの為にあるんですか?
いまは旦那の扶養ではなくて国民健康保険なのですが、失業保険延長している間は扶養になれますか?
(今、扶養に入れないのは出産手当金をもらうので報酬とみなされるからです)
六月に出産し、失業保険延長の申請を七月いっぱいにしなくてはならないのですが、子供が生まれたばかりで失業保険をもらいにハローワークに行ってられません。。
失業保険
延長の申請はなんの為にあるんですか?
いまは旦那の扶養ではなくて国民健康保険なのですが、失業保険延長している間は扶養になれますか?
(今、扶養に入れないのは出産手当金をもらうので報酬とみなされるからです)
ご出産 おめでとうございます。
早速ですが・・・。
>延長の申請はなんの為にあるんですか?
「子供が生まれたばかりで失業保険をもらいにハローワークに行ってられません。。」
まさに↑だからですよ。
失業給付と言うのは「働く意思があり、働ける状態にある方」が受給できます。
子供が生まれたばかりでは働く意思があっても、働ける状態ではありませんよね。
そのまま放っておくと、失業給付の受給資格が失効してしまいます。
そうならないために、延長手続きをとり、失業給付の受給資格を眠らせておくのです。
で、実際に働ける状態になれば、求職活動をすることになります。
で、それに伴い、眠らせておいた受給資格で失業給付を受給することができるようになるというわけです。
延長手続きをしないと、離職日から1年で失効となりますよ。
数時間だけでも旦那様かご家族にお子さんを預けて、手続きに行かれたほうがよいと思います。
早速ですが・・・。
>延長の申請はなんの為にあるんですか?
「子供が生まれたばかりで失業保険をもらいにハローワークに行ってられません。。」
まさに↑だからですよ。
失業給付と言うのは「働く意思があり、働ける状態にある方」が受給できます。
子供が生まれたばかりでは働く意思があっても、働ける状態ではありませんよね。
そのまま放っておくと、失業給付の受給資格が失効してしまいます。
そうならないために、延長手続きをとり、失業給付の受給資格を眠らせておくのです。
で、実際に働ける状態になれば、求職活動をすることになります。
で、それに伴い、眠らせておいた受給資格で失業給付を受給することができるようになるというわけです。
延長手続きをしないと、離職日から1年で失効となりますよ。
数時間だけでも旦那様かご家族にお子さんを預けて、手続きに行かれたほうがよいと思います。
関連する情報