離職票についての質問です。
健康保険証を作成した後、ハローワークで失業保険の手続きをしました。
その際、離職票のコピーをとっておくのを忘れてしまいました。
これから、離職票のコピーがなくて不都合なことはあり
ますか?
失業給付の手続きが済めば離職票は特に必要ありません。
手続きの際に渡された「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」と「求職活動表」(相談等に行った時に受付でもらってください)、以上三点を認定日毎に提出で給付金が振り込まれます。
失業保険の件で、出産の為の退社で失業給付を育児のために延長してます。延長は来年の二月まででその後一年間が
給付対象。その間に3、4ケ月の職業訓練に行く予定です、その終了も一年間の期限内ですか?
職業訓練に関しては、訓練延長給付という制度があります。

公共職業訓練を受けている間は2年を限度として延長して給付されます。
受給期間も訓練を受け終わる日までを限度に延長されます。

仮にajiajiaji309さんが4月~1年間の公共職業訓練を受講した場合は、来年の3月まで手当が支給されるということです。
まぁ殆んどが3ヶ月以内のコースで、それ以上の期間の訓練というのは少ないと思います。
1年もあれば充分です。

注意点は、失業手当を貰い終わってから訓練を開始しても手当を受けることはできません。
所定給付日数が90日ならその期間に訓練を開始する必要があります。

ですから、2月まで延長していても身体的に問題なければ、たまにハローワークに出向いて訓練の検索をするのが良いと思います。
どの訓練が自身に合いそうか考えておくことです。

また実際競争率は厳しいですから、申請の際には窓口で何人の募集に対して何人の応募があるか確認しておくことです。
できれば締切の前日まで粘ってどう考えても選考されるであろうというコースに申請するべきです。

とにかく事前準備が大事です。
育児休業中なのですが、リストラされることになりました。失業保険は休業前の収入で計算して貰えるのでしょうか?
「事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」育児・介護休業法第10条

育児休業中は、上記育児・介護休業法第10条により解雇等の不利益な取り扱い、つまりリストラは出来ません。

もし、解雇の話が出たのなら、都道府県労働局の雇用均等室に相談して下さい。
失業保険に関しての質問です。

母の介護の為仕事を辞めないといけない状況になりました。


周りからは、3ヶ月くらいたたないと失業保険はもらえないと聞いたんですが、退職金も期待出来ないので、生活出来るか不安です。

早くもらえる方法はあるのでしょうか?
現在就業中でも、ハローワークに行って次の就職先を捜すのは一向に構いませんが、雇用保険の基本手当(失業保険)を貰うためには、まず退職して職場から離職票1・2を貰い、それを持ってハローワークに行かなければなりません。
ハローワークで求職の申し込みをしてから7日間の待機・3ヶ月の給付制限、数日後に第一回失業認定日、その後は28日毎に認定日、認定日と認定日の間に2回以上の就職活動。
認定日から一週間弱後に基本手当日額×日数分が振り込まれます。

雇用保険の基本手当は、働く意志があって、働く時間があって、働く体力があって、でも仕事がない人に支給されます。
現在就業中の人には支給されません。

家人の介護のために退職、と言うと上記の「働く時間」がない事になるので、これは黙っておいて下さい。
育休中の転勤?退職について2点教えてください。


育休中に主人の転勤で東京から大阪に引っ越しました。
私と主人の勤務先は同じです。
大阪にも支社があります。

4月から転勤となり、
私は育休のまま大阪についてきました。もちろん会社は家族で引っ越したことを知っています。

東京で保育園に入れず延長していた私の育休1年半が今月でおわります。
それに伴い退職を考えています。
理由は転勤で大阪に引っ越しとなり元の部署に戻れなくなったことと保育園入園ができないことです。


1.この場合、退職後に失業保険をもらう時、特定給付受給者になれますか。

会社に相談して離職表の離職理由を保育園入園不可ではなく転勤の方で書いてもらえないか相談すればよいでしょうか。


2.また転勤は4月にしたのにそのまま育休続けて7月退職だと、転勤理由の退職はできないのでしょうか。


自分でも調べましたが把握しきれず訪ねております。詳しい方お教えいただけますと助かります。
転勤理由が、今更になって退職理由になるとは、全く思えません。
また、ご主人と同じ勤務先に勤務し転勤すれば、前の職場に戻れないことなど、分かり切ったことに過ぎません。

完全なる自己都合退職にしか該当しないと判断されることでしょう。
更には、ご主人に対しても、なんらかのペナルティーをも覚悟しておかれることです。特に、役職付きの場合。
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