扶養について教えてください!
扶養について質問です。
昨年2013年9月末日にて10年働いた会社を自主退職しました。
その後、失業保険の給付を受け3月から5月末日までの3カ月間失業手当を受給し、終了しました。
6月から夫の扶養に入る予定ですが、夫の扶養に入るとどうなるのか、どこにどのように相談にいけばよいのか分からない状態でいます。
夫の扶養に入る条件などがあるのでしょうか?
夫の扶養に入るとどのような部分が変わるのでしょうか?
現在、失業保険受給にあたり、退職してから今まで国民健康保険に加入していました。
扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?
市県民税、所得税、国民健康保険、国民年金、などはどうなりますでしょうか?
ちなみに退職時に会社から送られてきた源泉徴収票の支払い金額は568万円です。
基本的なことでかなり無知ですが詳しくわかりやすく教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願いします(u_u)
扶養について質問です。
昨年2013年9月末日にて10年働いた会社を自主退職しました。
その後、失業保険の給付を受け3月から5月末日までの3カ月間失業手当を受給し、終了しました。
6月から夫の扶養に入る予定ですが、夫の扶養に入るとどうなるのか、どこにどのように相談にいけばよいのか分からない状態でいます。
夫の扶養に入る条件などがあるのでしょうか?
夫の扶養に入るとどのような部分が変わるのでしょうか?
現在、失業保険受給にあたり、退職してから今まで国民健康保険に加入していました。
扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?
市県民税、所得税、国民健康保険、国民年金、などはどうなりますでしょうか?
ちなみに退職時に会社から送られてきた源泉徴収票の支払い金額は568万円です。
基本的なことでかなり無知ですが詳しくわかりやすく教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願いします(u_u)
そもそも、税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(第3号被保険者)とは違う制度で、基準も手続きも別です。
1.控除対象配偶者
ご主人に掛かる所得税・住民税の計算に「配偶者控除」が適用され、税額が低くなる制度です。
「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」あるいは「夫が払う」という制度ではありません。
従って、「“扶養”になったから住民税を払わなくて良い」ということはなく、昨年の所得に対する26年度の住民税は払わなければなりません。
基準は、その年の合計所得金額が38万円以下(※)で、夫と同居しているなど夫と生計を同じくしていることです。
※給与の源泉徴収票の「支払金額」でいうと「103万円以下」。
※だから、確定するのはその年の12月31日。
2.被扶養者・第3号被保険者
健康保険の被扶養者だと、健康保険料の対象にならずに、医療費を健康保険に負担してもらえます。
国民年金の第3号被保険者だと、国民年金保険料の対象にならず(夫が払う厚生年金保険料も増えず)、年金額の計算では国民年金保険料を払ったのと同じ扱いにしてもらえます。
※夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金に加入。
被扶養者・第3号被保険者の基準は、年収が130万円未満であることです。
※60歳未満の健常者の場合。
被扶養者の基準の細目は、健康保険の保険者(運営団体)によって違います。
全国健康保険協会だと、「年収130万円」とは、収入が給与や失業給付などの場合、日額・月額を年額に換算した額によります。
受給が終われば、その日から被扶養者・第3号被保険者になれます。
〉扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?
健康保険の被扶養者になったなら、国民健康保険の脱退手続きが必要です。
1.控除対象配偶者
ご主人に掛かる所得税・住民税の計算に「配偶者控除」が適用され、税額が低くなる制度です。
「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」あるいは「夫が払う」という制度ではありません。
従って、「“扶養”になったから住民税を払わなくて良い」ということはなく、昨年の所得に対する26年度の住民税は払わなければなりません。
基準は、その年の合計所得金額が38万円以下(※)で、夫と同居しているなど夫と生計を同じくしていることです。
※給与の源泉徴収票の「支払金額」でいうと「103万円以下」。
※だから、確定するのはその年の12月31日。
2.被扶養者・第3号被保険者
健康保険の被扶養者だと、健康保険料の対象にならずに、医療費を健康保険に負担してもらえます。
国民年金の第3号被保険者だと、国民年金保険料の対象にならず(夫が払う厚生年金保険料も増えず)、年金額の計算では国民年金保険料を払ったのと同じ扱いにしてもらえます。
※夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金に加入。
被扶養者・第3号被保険者の基準は、年収が130万円未満であることです。
※60歳未満の健常者の場合。
被扶養者の基準の細目は、健康保険の保険者(運営団体)によって違います。
全国健康保険協会だと、「年収130万円」とは、収入が給与や失業給付などの場合、日額・月額を年額に換算した額によります。
受給が終われば、その日から被扶養者・第3号被保険者になれます。
〉扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?
健康保険の被扶養者になったなら、国民健康保険の脱退手続きが必要です。
失業保険を受給後、主人の被扶養者に戻る際ハローワークからの受給終了証明書の用のな書類が必要だと思いますが、その書類の内容はどのような事が書かれているのでしょうか?受給された金額も書かれていますか?ご存知の方教えて下さい。
ハローワークの認定日に、あなたが4週間ごとに持って行った、あの顔写真の貼ってある書類ですよ。
認定日の日付欄に、受給した金額も書かれていますよ。
認定日の最後の日に、「2年間大切に持っといてくださいね」といわれませんでしたか。
まさか捨ててしまったのではないでしょうね?
とっても大切なことですから、失業保険を受給中のみんなに教えてあげましょうね。
認定日の日付欄に、受給した金額も書かれていますよ。
認定日の最後の日に、「2年間大切に持っといてくださいね」といわれませんでしたか。
まさか捨ててしまったのではないでしょうね?
とっても大切なことですから、失業保険を受給中のみんなに教えてあげましょうね。
複雑なんですが、教えて下さい!
1 今年の五月末に契約社員切りで離職。
→会社都合なので失業保険を貰いました。
→年金は一括で年度末分、住民税も同様に支払う
2 九月から約二週間、正社員で企業に勤務。
→一月分の厚生年金を支払う
3 先月からパートを始める
→社会保険は一切なし。。
先日、国民年金の返金連絡があり返金されました!
これは、国民年金について再度役所で支払いの手続きをしなければならないのでしょうか。
国民年金の支払いの年末調整ハガキに、九月分までの記載しかなかったので不安です。
1 今年の五月末に契約社員切りで離職。
→会社都合なので失業保険を貰いました。
→年金は一括で年度末分、住民税も同様に支払う
2 九月から約二週間、正社員で企業に勤務。
→一月分の厚生年金を支払う
3 先月からパートを始める
→社会保険は一切なし。。
先日、国民年金の返金連絡があり返金されました!
これは、国民年金について再度役所で支払いの手続きをしなければならないのでしょうか。
国民年金の支払いの年末調整ハガキに、九月分までの記載しかなかったので不安です。
返金されたのは、厚生年金に加入していた時(9月分)の国民年金です。
10月からは国民年金を支払っていませんので、9月に退職したことを証明できる書類を持って市役所等の国民年金課で手続きしてください。
10月からは国民年金を支払っていませんので、9月に退職したことを証明できる書類を持って市役所等の国民年金課で手続きしてください。
社会保険上の扶養申請について、必要書類が揃うまで時間がかかる場合国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか??
妊娠したため、今月付けで(9月30日いっぱいを持って)4年間勤めていた会社を退職します。
10月1日付けで旦那の扶養に入りたいのですが、旦那の会社から渡された必要書類一覧に
「失業保険受給期間延長通知書の写し又は受給期間延長手続き中であることの公共職業安定所の証明」
とありました。失業保険の申請は退職して30日後からではないとできないと思いますが、そうなりますと申請できるのが10月30日からとなりやっと書類が揃い旦那の会社に扶養の申請ができるのが遅くなってしまいます。実質保険証が10月いっぱい手元にない状態になってしまいます。
となると、10月は国民健康保険に加入しなければいけないということなのでしょうか??
加入しなくていい場合(病院では扶養申請の為と伝え、全額負担して後日保険証が届いてから7割返金してもらう)は、扶養に入れるまで国民年金だけ払えばいいのですか??
普通は退職してから離職票等を提出すれば、扶養に入れるらしいですが旦那の事業所は失業保険関係の書類も一緒に提出しないといけないのでいまいちわかりません。教えてください。
妊娠したため、今月付けで(9月30日いっぱいを持って)4年間勤めていた会社を退職します。
10月1日付けで旦那の扶養に入りたいのですが、旦那の会社から渡された必要書類一覧に
「失業保険受給期間延長通知書の写し又は受給期間延長手続き中であることの公共職業安定所の証明」
とありました。失業保険の申請は退職して30日後からではないとできないと思いますが、そうなりますと申請できるのが10月30日からとなりやっと書類が揃い旦那の会社に扶養の申請ができるのが遅くなってしまいます。実質保険証が10月いっぱい手元にない状態になってしまいます。
となると、10月は国民健康保険に加入しなければいけないということなのでしょうか??
加入しなくていい場合(病院では扶養申請の為と伝え、全額負担して後日保険証が届いてから7割返金してもらう)は、扶養に入れるまで国民年金だけ払えばいいのですか??
普通は退職してから離職票等を提出すれば、扶養に入れるらしいですが旦那の事業所は失業保険関係の書類も一緒に提出しないといけないのでいまいちわかりません。教えてください。
手続に時間がかかっても、10月1日付で扶養認定されれば、国民健康保険に加入する必要はありません。
つまりは扶養認定日次第となるので、まずはご主人の会社の担当部署に確認をしてください。
なお退職日の翌日付で扶養認定されない場合には、退職日の翌日~扶養認定日までは国民健康保険および国民年金に加入しますが、保険料は日割りはせずに月末日に加入しているかどうかで1ヶ月分の保険料を払うので、10月31日までに認定されれば保険料の支払いは生じません。
つまりは扶養認定日次第となるので、まずはご主人の会社の担当部署に確認をしてください。
なお退職日の翌日付で扶養認定されない場合には、退職日の翌日~扶養認定日までは国民健康保険および国民年金に加入しますが、保険料は日割りはせずに月末日に加入しているかどうかで1ヶ月分の保険料を払うので、10月31日までに認定されれば保険料の支払いは生じません。
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