【確定申告 源泉徴収 無職】
無知ゆえ、
教えて下さい。
昨年2013年4月に前の会社を辞め、
当然その年の12月の年末調整は行っておりません。
源泉徴収は手元にあります。
ここ最近
確定申告のCMがあり、
はたと思い出し不安になったのですが
現在、無職の身で
失業保険給付金の手続き中(昨年仕事を辞めて事情があり、すぐハロワに行かなかったため、今頃申請中)の場合は
役所の税務課に行けばいいですか??
それとも税務署??
よろしくお願いします。
無知ゆえ、
教えて下さい。
昨年2013年4月に前の会社を辞め、
当然その年の12月の年末調整は行っておりません。
源泉徴収は手元にあります。
ここ最近
確定申告のCMがあり、
はたと思い出し不安になったのですが
現在、無職の身で
失業保険給付金の手続き中(昨年仕事を辞めて事情があり、すぐハロワに行かなかったため、今頃申請中)の場合は
役所の税務課に行けばいいですか??
それとも税務署??
よろしくお願いします。
所得税(国税)の確定申告が必要です。
管轄の税務署です。慣れた方なら、インターネット(PC)で、国税庁のホームページより、確定申告書を作成できます。所得税が還付(返金)のみの方でしたら、期間を過ぎても延滞税は発生しませんが、手続きが遅れるだけです。ただし税務署は平日のみです(日曜開庁日は、平成26年2月23日と、3月2日で、指定会場のみ。非常に混雑する。)。
失業給付の受給手続き中との事ですが、ハローワークでの雇用保険の説明会でも、簡単に説明されるはずです。ハローワークと税務署・日本年金機構・その他の官公庁・自治体は全て連携しています。
なお、失業給付(失業給付を受給した場合)は、非課税所得になります。
管轄の税務署です。慣れた方なら、インターネット(PC)で、国税庁のホームページより、確定申告書を作成できます。所得税が還付(返金)のみの方でしたら、期間を過ぎても延滞税は発生しませんが、手続きが遅れるだけです。ただし税務署は平日のみです(日曜開庁日は、平成26年2月23日と、3月2日で、指定会場のみ。非常に混雑する。)。
失業給付の受給手続き中との事ですが、ハローワークでの雇用保険の説明会でも、簡単に説明されるはずです。ハローワークと税務署・日本年金機構・その他の官公庁・自治体は全て連携しています。
なお、失業給付(失業給付を受給した場合)は、非課税所得になります。
失業保険の受給資格について教えてください。
僕は派遣切りにあいました。
契約期間は今月一杯です。
雇用保険に入っていた期間は
平成24年10月14日?翌年9月です。
一応12ヶ月分の雇用
保険料は払いましたが12ヶ月以上ではないので受給資格はありませんか?
僕は派遣切りにあいました。
契約期間は今月一杯です。
雇用保険に入っていた期間は
平成24年10月14日?翌年9月です。
一応12ヶ月分の雇用
保険料は払いましたが12ヶ月以上ではないので受給資格はありませんか?
特定理由離職者に当たると思われますので、
10月になりましたら、離職票を持って、ハロー
ワークへ行って相談して下さい。
10月になりましたら、離職票を持って、ハロー
ワークへ行って相談して下さい。
傷病手当金と失業保険について。以前の職場を退職してから1年4ヶ月傷病手当金を受給していました。その後、就職しましたが、家庭の事情により3ヶ月で退職します。
この3ヶ月間、雇用保険には加入していますが、失業保険は受給できるのでしょうか。
前回の職場を退職したときは、傷病手当金のみを受給し、失業保険は受給しませんでした。
たしか、傷病手当金の受給期間満了後、失業保険を受給できると思ったのですが、
私の場合はいったん就職しているので難しいのでしょうか。
乱文ですみません。なにかご存知の方がいたら教えてください。お願いいたします。
この3ヶ月間、雇用保険には加入していますが、失業保険は受給できるのでしょうか。
前回の職場を退職したときは、傷病手当金のみを受給し、失業保険は受給しませんでした。
たしか、傷病手当金の受給期間満了後、失業保険を受給できると思ったのですが、
私の場合はいったん就職しているので難しいのでしょうか。
乱文ですみません。なにかご存知の方がいたら教えてください。お願いいたします。
傷病手当金を受給し終ったら、失業給付の受給ができるというのは、離職時にハローワークで受給期間延長手続きを取っていなければ実現しません。
失業給付は就労できない状態であると、受給申請をしても受理されませんが、その代わりに受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めることができ、最大3年間まで延長をすることが可能で、その間に就労できる状態になったら、延長を終了する手続きを取り、同時に受給申請をすることができます。
受給期間延長手続きは、在籍中に30日以上継続して休職したまま離職をされた場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではなければ就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければなりません。
これをしないと受給期間は離職日の翌日から1年間で終了するので、受給期間が過ぎてしまうと、受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間もすべて失うことになります。
雇用保険の受給資格は、倒産、リストラ等のいわゆる会社都合(重責解雇は除きます)により離職をした場合や給与が一定率以上下がったり、セクハラ、パワハラを受けたこと等によりやむなく自ら退職せざるを得なかっ場合、病気や怪我、親族の介護、就学前の児童の看護等の家庭の事情により退職した場合などでも、
「離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上あった月が6か月以上あること」
という条件を満たさなければ受給できません。
また、雇用保険の被保険者期間は、
雇用保険の被保険者ではなくなった日から、1年以内に再び被保険者となった場合
に通算されます。
ただし、受給資格の有無を決める被保険者期間は受給申請をしただけで、一旦リセットされ、新たな受給資格を得ない限り、受給申請は受理されません。
また、所定給付日数を決定する算定基礎期間は受給申請をしても1円も受け取らなければ通算されます。
離職後、1年4か月傷病手当金を受給していたということですから、前述の受給期間延長手続きを取っていない限り、受給はできませんし、受給期間延長手続きを取っていたとしても、いったん就職しているので、以前の被保険者期間はすでに無効になっており、有効な被保険者期間はあっても3か月しかないので、受給資格はありません。
おそらく、傷病手当金との併給はできないということで、ハローワークに行っても仕方がないと思われたのだと思いますが、離職をしたらとにかくハローワークに行ってみて、受給できるかできないか、受給できないとしても何かないか、相談された方が良いです。
失業給付は就労できない状態であると、受給申請をしても受理されませんが、その代わりに受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めることができ、最大3年間まで延長をすることが可能で、その間に就労できる状態になったら、延長を終了する手続きを取り、同時に受給申請をすることができます。
受給期間延長手続きは、在籍中に30日以上継続して休職したまま離職をされた場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではなければ就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければなりません。
これをしないと受給期間は離職日の翌日から1年間で終了するので、受給期間が過ぎてしまうと、受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間もすべて失うことになります。
雇用保険の受給資格は、倒産、リストラ等のいわゆる会社都合(重責解雇は除きます)により離職をした場合や給与が一定率以上下がったり、セクハラ、パワハラを受けたこと等によりやむなく自ら退職せざるを得なかっ場合、病気や怪我、親族の介護、就学前の児童の看護等の家庭の事情により退職した場合などでも、
「離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上あった月が6か月以上あること」
という条件を満たさなければ受給できません。
また、雇用保険の被保険者期間は、
雇用保険の被保険者ではなくなった日から、1年以内に再び被保険者となった場合
に通算されます。
ただし、受給資格の有無を決める被保険者期間は受給申請をしただけで、一旦リセットされ、新たな受給資格を得ない限り、受給申請は受理されません。
また、所定給付日数を決定する算定基礎期間は受給申請をしても1円も受け取らなければ通算されます。
離職後、1年4か月傷病手当金を受給していたということですから、前述の受給期間延長手続きを取っていない限り、受給はできませんし、受給期間延長手続きを取っていたとしても、いったん就職しているので、以前の被保険者期間はすでに無効になっており、有効な被保険者期間はあっても3か月しかないので、受給資格はありません。
おそらく、傷病手当金との併給はできないということで、ハローワークに行っても仕方がないと思われたのだと思いますが、離職をしたらとにかくハローワークに行ってみて、受給できるかできないか、受給できないとしても何かないか、相談された方が良いです。
求職活動ということなんですけど
現在失業保険受給中なんですが、求職活動とみなされる・・・
① 許可・届出のある民間事業者等(民間職業紹介事業者,労働者派遣事業者,地方公共団体)が行う,職業相談・職業紹介等を受けたこと,求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
② 公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構,独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構,地方公共団体,求人情報提供会社,新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと,各種講習・セミナー,個別相談ができる企業説明会等の受講,参加など
というのは具体的にどんなものなのですか?
よくある大きな会場での合同就職説明会とかも含まれるのでしょうか?
特にご経験のある方の回答をお聞きしたいのですが・・・
現在失業保険受給中なんですが、求職活動とみなされる・・・
① 許可・届出のある民間事業者等(民間職業紹介事業者,労働者派遣事業者,地方公共団体)が行う,職業相談・職業紹介等を受けたこと,求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
② 公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構,独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構,地方公共団体,求人情報提供会社,新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと,各種講習・セミナー,個別相談ができる企業説明会等の受講,参加など
というのは具体的にどんなものなのですか?
よくある大きな会場での合同就職説明会とかも含まれるのでしょうか?
特にご経験のある方の回答をお聞きしたいのですが・・・
2回の求職活動が認められるか否かで給付が大きく左右されますが、『求職活動か?』 の判断は難しいです。
私の場合、『ハローワークに置いてあるパンフレット』 で案内されているセミナーで、求職活動の確実な実績を作っていました。
セミナーの場合は、パンフレットのどこかに、「受講証明書を発行します」 と書いてあったり、申し込みの時に 「受給資格者証を持ってきてください」 などと言われたりしますので、求職活動となることが分かり安心できます。分からない時でも、そのハローワークで質問できます。
なお、合同就職説明会は、ただ行くだけでは駄目で、ハローワークの助言・指導にもとずいて参加する必要があると思います。
私の場合、『ハローワークに置いてあるパンフレット』 で案内されているセミナーで、求職活動の確実な実績を作っていました。
セミナーの場合は、パンフレットのどこかに、「受講証明書を発行します」 と書いてあったり、申し込みの時に 「受給資格者証を持ってきてください」 などと言われたりしますので、求職活動となることが分かり安心できます。分からない時でも、そのハローワークで質問できます。
なお、合同就職説明会は、ただ行くだけでは駄目で、ハローワークの助言・指導にもとずいて参加する必要があると思います。
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