失業保険についてです。
A社で3年以上の雇用保険期間があり、自己都合にて退社しました。B社に内定して会社都合で勤務開始10日目で辞めてしまいます。
この場合の失業保険の計算のやり方はA社の給与から算定するのでしょうか?
B社も雇用保険はすぐに加入してます。
仮にA社が18万、B社が15万だとしてどのくらいになりますか?
B社が会社都合なのですぐに給付がでますでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
A社で3年以上の雇用保険期間があり、自己都合にて退社しました。B社に内定して会社都合で勤務開始10日目で辞めてしまいます。
この場合の失業保険の計算のやり方はA社の給与から算定するのでしょうか?
B社も雇用保険はすぐに加入してます。
仮にA社が18万、B社が15万だとしてどのくらいになりますか?
B社が会社都合なのですぐに給付がでますでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
あなたのケースでは、B社を10日で退職になっていますから再就職したことにはなりません。B社は関係ありません。
従ってA社の離職票で雇用保険を受給することになります。
A社が自己都合退職ですから給付制限3ヶ月が付きますから申請~受給まで3ヵ月半~4ヶ月かかります。
受給できる金額ですが、税込み18万円だと日額で4305円になり、90日の支給になります。
「補足」
補足を見て⇒そういうことになります。ただ、すぐに支給されると言っても1ヶ月くらいはかかりますよ。
従ってA社の離職票で雇用保険を受給することになります。
A社が自己都合退職ですから給付制限3ヶ月が付きますから申請~受給まで3ヵ月半~4ヶ月かかります。
受給できる金額ですが、税込み18万円だと日額で4305円になり、90日の支給になります。
「補足」
補足を見て⇒そういうことになります。ただ、すぐに支給されると言っても1ヶ月くらいはかかりますよ。
44年勤めた会社を九月に60歳で定年退職する知人がいます。
44年勤めた会社を九月に60歳で定年退職する知人がいます。社会保険事務所で年金が230万円ほど退職後年金が支給されることを聞いてきました。本人は出来ることなら今の会社で継続して仕事がしたいと思っております。さて、本人の希望どうりに会社が使ってもらえるかは今のところ分かりませんが、九月以降どような選択があるか知りたがっております。雇ってもらえない場合、雇用保険を貰うことになるかもしれません。(現在の標準報酬月額は40万円位だそうです)いくら位失業保険がもらえるのでしょうか?運よく再雇用して頂けるなら働きすぎると損をするような事があるのでしょうか?バイトでも何でも良いのでとにかく働きたいと思っているようです。本人は社会保険事務所で説明を聞いたのですがよく理解できなくて困っているそうです。パソコンの使えない知人に分かりやすく説明してあげたいので何卒お知恵を授けてください。よろしくお願いします。
44年勤めた会社を九月に60歳で定年退職する知人がいます。社会保険事務所で年金が230万円ほど退職後年金が支給されることを聞いてきました。本人は出来ることなら今の会社で継続して仕事がしたいと思っております。さて、本人の希望どうりに会社が使ってもらえるかは今のところ分かりませんが、九月以降どような選択があるか知りたがっております。雇ってもらえない場合、雇用保険を貰うことになるかもしれません。(現在の標準報酬月額は40万円位だそうです)いくら位失業保険がもらえるのでしょうか?運よく再雇用して頂けるなら働きすぎると損をするような事があるのでしょうか?バイトでも何でも良いのでとにかく働きたいと思っているようです。本人は社会保険事務所で説明を聞いたのですがよく理解できなくて困っているそうです。パソコンの使えない知人に分かりやすく説明してあげたいので何卒お知恵を授けてください。よろしくお願いします。
失業保険について。該当の方の場合、基本手当の日額がおよそ6000円くらいになるかと思います。
30日まるまる支給されたとして18万。一方、老齢厚生年金が月額19万。
この二つの保険給付については、二者択一で、失業保険を受けている間は、老齢厚生年金はもらえません。
では、働き続ける場合。年金は受給できますが、お給料をもらっている間は多少額が減ってしまいます。
ただし、引き続き厚生年金があれば、退職まで加入することができますので、退職後に厚生年金額が改定され、増えるメリットはあります。
厚生年金が60歳でもらえるというのは、44年という長い間の労を国がねぎらうという特別の意味があります。
ただし、60歳から定額部分と報酬比例部分の両方もらえる条件に「厚生年金の被保険者でないこと」という条件がつくため、働き続けた場合、年金のうち定額部分が停止になると思われます。(現60歳ですと、報酬比例部分は60歳からもらえるはず)
失業保険も、定年退職の場合は、骨休め期間として、1年間受給期間を延長することもできますので、(2ヶ月以内に申請が必要)よくご検討されるべきかと思いますが、まだまだお元気なのであれば、結局はご本人のお気持ち次第でしょう。
30日まるまる支給されたとして18万。一方、老齢厚生年金が月額19万。
この二つの保険給付については、二者択一で、失業保険を受けている間は、老齢厚生年金はもらえません。
では、働き続ける場合。年金は受給できますが、お給料をもらっている間は多少額が減ってしまいます。
ただし、引き続き厚生年金があれば、退職まで加入することができますので、退職後に厚生年金額が改定され、増えるメリットはあります。
厚生年金が60歳でもらえるというのは、44年という長い間の労を国がねぎらうという特別の意味があります。
ただし、60歳から定額部分と報酬比例部分の両方もらえる条件に「厚生年金の被保険者でないこと」という条件がつくため、働き続けた場合、年金のうち定額部分が停止になると思われます。(現60歳ですと、報酬比例部分は60歳からもらえるはず)
失業保険も、定年退職の場合は、骨休め期間として、1年間受給期間を延長することもできますので、(2ヶ月以内に申請が必要)よくご検討されるべきかと思いますが、まだまだお元気なのであれば、結局はご本人のお気持ち次第でしょう。
契約期間満了前に、会社都合での解雇の場合、残存期間の給料相当分は保障され、支払いの義務は有るのでしょうか?どのたか、ご教授頂けましたら、幸いです。
色々調べてはおりますが、どなたかご教授頂けましたら、幸いです。会社都合での解雇通告を2009年11月25日に、通知されました。簡単に申しますと、2009年12月31日付けで、業績悪化の為との理由です。1年更新で契約社員として雇用され約3年間勤務していましたが、契約期間満了まで、約半年も残っています。また、有給も使用しておらず、公休も残っています。
会社側に相談したところ、
①契約期間満了前の解雇については、「解雇通知のとおりなので、それにしたがって下さい」との事。(要は、支払わないとの事)
また、有給・公休・退職金については、
②「検討後、連絡します」との事でした。(今まで、口頭で言われた事は嘘が多かったので、あまり信用出来ないです)
との、回答が来ているのですが、実際「契約期間満了前の解雇」に関しては、残存契約期間分は民法により、支払い義務が発生し、支払って貰える方向にもっていけるのでしょうか?
あと、
③本日1/12現在の時点で、失業保険に関しての書類も届いておらず、会社に連絡したところ、「人数が多いから、今やっている途中なんだ」と、高圧的に言われ、少々頭にきています。こちらとしては、家族もいるので、早く手続きをし、次に備えたいのですが。
④アルバイトの方々も同じく、会社都合解雇となったのですが、殆どの方が雇用保険に未加入でした。保障はあるのかと聞いたところ、会社からは何も有りませんと回答されただけでした。週に20時間?以上の労働時間が有れば、2年間さかのぼれるとの事ですが、労働基準監督署に行って、話すべきでしょうか?
上記の点、事実関係が分かりにくい点も有るかも知れませんが、お知恵を頂けましたら嬉しいです。どうぞ、宜しくお願い致します。
色々調べてはおりますが、どなたかご教授頂けましたら、幸いです。会社都合での解雇通告を2009年11月25日に、通知されました。簡単に申しますと、2009年12月31日付けで、業績悪化の為との理由です。1年更新で契約社員として雇用され約3年間勤務していましたが、契約期間満了まで、約半年も残っています。また、有給も使用しておらず、公休も残っています。
会社側に相談したところ、
①契約期間満了前の解雇については、「解雇通知のとおりなので、それにしたがって下さい」との事。(要は、支払わないとの事)
また、有給・公休・退職金については、
②「検討後、連絡します」との事でした。(今まで、口頭で言われた事は嘘が多かったので、あまり信用出来ないです)
との、回答が来ているのですが、実際「契約期間満了前の解雇」に関しては、残存契約期間分は民法により、支払い義務が発生し、支払って貰える方向にもっていけるのでしょうか?
あと、
③本日1/12現在の時点で、失業保険に関しての書類も届いておらず、会社に連絡したところ、「人数が多いから、今やっている途中なんだ」と、高圧的に言われ、少々頭にきています。こちらとしては、家族もいるので、早く手続きをし、次に備えたいのですが。
④アルバイトの方々も同じく、会社都合解雇となったのですが、殆どの方が雇用保険に未加入でした。保障はあるのかと聞いたところ、会社からは何も有りませんと回答されただけでした。週に20時間?以上の労働時間が有れば、2年間さかのぼれるとの事ですが、労働基準監督署に行って、話すべきでしょうか?
上記の点、事実関係が分かりにくい点も有るかも知れませんが、お知恵を頂けましたら嬉しいです。どうぞ、宜しくお願い致します。
①に関しては従わざるを得ないと思います。もしくは会社に買取をしてもらう(一日の労働賃金×残休日)→ただほとんど受け付けません。ただ、雇用保険を半年以上加入していられ、かつ会社都合による退職との事ですので、失業給付金は申請後すぐに対象になります(待期期間は除く)。あと、実際に「解雇」がどうかです。会社が労働者を解雇するには、会社側に正当な理由、かつ労働基準局の許可が必要となります。また「解雇通告金」として月給の約1ヶ月分を(通告時に)支払う必要があります(ただ解雇通告日で籍が消えますので残った休みも消えてしまいます)。なので会社は口頭では解雇と言っても、離職票の理由は「自己都合(一身上の都合)」とされる事もあります。これでは失業給付は申請の3ヶ月後からになります。なので最低でも「会社都合」や「退職勧奨」にしてもらうべきだと思います。そうすると解雇時同様に失業給付金は申請後すぐに対象になります。
あと、労働基準局はあまり頼りになりません(電話で確認程度)。また、①②④は控訴や訴訟も可能ですが、会社側にタイムカードや労働規則の提出を要求して提出された後から不備がないか精査する事になります。なので、時間的にも相当かかります(場合によっては支払い義務金額の半分以下程度で示談とゆうケースもあります)。しかも、恐らく軽々しく請求に応じる会社ではないようにお見受けします。なので余程の覚悟がない限りお勧めはしません。③については、会社から届かないのであれば社会保険庁に請求する事もできます。(ただ社会保険によっては会社に対して早期に発行するよう促すだけの場合もあります)。のでその場合は強く発行を要請してみて下さい。
余談ですが、労働基準監督署よりも社会労務士や行政書士の方がこうゆう問題には詳しい人が多いです。
あと、労働基準局はあまり頼りになりません(電話で確認程度)。また、①②④は控訴や訴訟も可能ですが、会社側にタイムカードや労働規則の提出を要求して提出された後から不備がないか精査する事になります。なので、時間的にも相当かかります(場合によっては支払い義務金額の半分以下程度で示談とゆうケースもあります)。しかも、恐らく軽々しく請求に応じる会社ではないようにお見受けします。なので余程の覚悟がない限りお勧めはしません。③については、会社から届かないのであれば社会保険庁に請求する事もできます。(ただ社会保険によっては会社に対して早期に発行するよう促すだけの場合もあります)。のでその場合は強く発行を要請してみて下さい。
余談ですが、労働基準監督署よりも社会労務士や行政書士の方がこうゆう問題には詳しい人が多いです。
失業保険と雇用保険について質問です。
今年の8月20日を持って正社員として2年4ヶ月働いていた職場を退職いたしました。それから今までハローワークで手続きを受けずに派遣会社に登録して派遣社員として働いています。労働時間は週に30数時間ほどです。
今の職場は11月30日までの契約となっており、それからは失業保険をもらって生活したいと思いました。
ですが現在雇用保険に加入していないので失業保険を受け取れるのか不安です。雇用保険に空白期間があっても大丈夫なのでしょか?
また受給の待機期間として7日間ありますが、この期間中に働いていては手続きを受けられないのでしょうか?できれば今すぐに手続きを行いたいです。
ものすごく悩んでいます。ご回答をお待ちしております。
今年の8月20日を持って正社員として2年4ヶ月働いていた職場を退職いたしました。それから今までハローワークで手続きを受けずに派遣会社に登録して派遣社員として働いています。労働時間は週に30数時間ほどです。
今の職場は11月30日までの契約となっており、それからは失業保険をもらって生活したいと思いました。
ですが現在雇用保険に加入していないので失業保険を受け取れるのか不安です。雇用保険に空白期間があっても大丈夫なのでしょか?
また受給の待機期間として7日間ありますが、この期間中に働いていては手続きを受けられないのでしょうか?できれば今すぐに手続きを行いたいです。
ものすごく悩んでいます。ご回答をお待ちしております。
・週20時間以上労働
・31日以上の雇用が見込める
場合は、雇用保険加入条件です。引き継げるはずですので、ご確認ください。
さて今の職場では、3ヶ月ほどの契約ですから、新たな雇用保険受給資格は得られません。
以前退社された際の、離職票を持って、雇用保険受給の手続きです。
ハローワークへ離職票提出後、貴方の仰るように、7日間の待期期間が必要です。
この7日間は、働いてはいけません。働いていると、失業中とは認定されず、待期がいつまでも完了しません。
今すぐハローワークへ、雇用保険受給手続きをしたいなら、仕事を辞めるか、調整するしかないでしょう。
また、離職票の有効は「退職日」より、1年です。
1年以内が、雇用保険をもらいきれる期間です。
前職の退職理由が、自己都合退職の場合は、給付制限が3ヶ月ありますから、
ハローワークへ申請後、実際に受給できるのは、約4ヶ月後になります。
雇用(失業)保険は、失業中かつ、求職中であることが前提です。
以上のことを踏まえ、どうされるかご検討ください。
ご参考までに。
・31日以上の雇用が見込める
場合は、雇用保険加入条件です。引き継げるはずですので、ご確認ください。
さて今の職場では、3ヶ月ほどの契約ですから、新たな雇用保険受給資格は得られません。
以前退社された際の、離職票を持って、雇用保険受給の手続きです。
ハローワークへ離職票提出後、貴方の仰るように、7日間の待期期間が必要です。
この7日間は、働いてはいけません。働いていると、失業中とは認定されず、待期がいつまでも完了しません。
今すぐハローワークへ、雇用保険受給手続きをしたいなら、仕事を辞めるか、調整するしかないでしょう。
また、離職票の有効は「退職日」より、1年です。
1年以内が、雇用保険をもらいきれる期間です。
前職の退職理由が、自己都合退職の場合は、給付制限が3ヶ月ありますから、
ハローワークへ申請後、実際に受給できるのは、約4ヶ月後になります。
雇用(失業)保険は、失業中かつ、求職中であることが前提です。
以上のことを踏まえ、どうされるかご検討ください。
ご参考までに。
母子家庭は『就職困難者』に該当しますか?
失業保険でいう『障害者等の就職困難者』を調べても、『社会的事情により就職が著しく阻害されている者』までしか分かりません。
ここでいう『社会的事情により就職が著しく阻害されている者』とは具体的にどのような人をいうのでしょうか?
派遣ぎりが騒がれる前から、母子というだけで門前払いをうけ、なかなか就職先が見つからず、やっと見つかった職場も4月で切られてしまいました。
給付金では生活ができないので出来れば就職をしたいのですが、万が一職が見つからなかった場合、やはり給付金に頼るしかありません。
今の世の状態で母子家庭で仕事を探すには、いままで以上に困難で失業給付期間内に仕事が見つかるか不安です。
失業保険に詳しい方がいたら教えてください
ただ母子家庭というだけでは就職困難者に該当しませんか?
・障害はありません
・今回会社都合で退職します
・雇用保険は約3年かけてました
雇用保険5年未満だと普通なら給付日数は90日ですが、『障害者等の就職困難者』に該当すれば給付日数が大幅に増えると聞きました。
これ以外に母子家庭だけの特別な何か(特に知っておかないと損をするようなことなど)があれば是非教えてほしいです
失業保険でいう『障害者等の就職困難者』を調べても、『社会的事情により就職が著しく阻害されている者』までしか分かりません。
ここでいう『社会的事情により就職が著しく阻害されている者』とは具体的にどのような人をいうのでしょうか?
派遣ぎりが騒がれる前から、母子というだけで門前払いをうけ、なかなか就職先が見つからず、やっと見つかった職場も4月で切られてしまいました。
給付金では生活ができないので出来れば就職をしたいのですが、万が一職が見つからなかった場合、やはり給付金に頼るしかありません。
今の世の状態で母子家庭で仕事を探すには、いままで以上に困難で失業給付期間内に仕事が見つかるか不安です。
失業保険に詳しい方がいたら教えてください
ただ母子家庭というだけでは就職困難者に該当しませんか?
・障害はありません
・今回会社都合で退職します
・雇用保険は約3年かけてました
雇用保険5年未満だと普通なら給付日数は90日ですが、『障害者等の就職困難者』に該当すれば給付日数が大幅に増えると聞きました。
これ以外に母子家庭だけの特別な何か(特に知っておかないと損をするようなことなど)があれば是非教えてほしいです
該当しません。
「社会的事情により就職が著しく阻害されている者」とは「出身地によって就職差別を受けている」、つまり同和問題や在日人への差別を指します。
厳しいですが、五体満足でかつ働ける状況にある以上、期間内で見付かるよう努力しましょう。
「社会的事情により就職が著しく阻害されている者」とは「出身地によって就職差別を受けている」、つまり同和問題や在日人への差別を指します。
厳しいですが、五体満足でかつ働ける状況にある以上、期間内で見付かるよう努力しましょう。
失業保険について。退職前に、結婚して引っ越ししますが、遠くなるので辞めて近くで働こうと考えてます。その場合、失業保険の待機期間はありますか?
結婚により住所が変更になって通勤が不可能若しくは困難となって離職の場合は「特定理由離職」として認定される可能性があります。
その条件として、片道がおよそ2時間以上かかるということです。
その場合は給付制限3ヶ月はつきません。
ハローワークにて確認してください。
その条件として、片道がおよそ2時間以上かかるということです。
その場合は給付制限3ヶ月はつきません。
ハローワークにて確認してください。
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