失業保険について教えて下さい。
8月の半ばに今働いている会社が閉店すると言う知らせを聞き、早く次の仕事を探さなくてはと思い閉店する前(7月末)に会社を退社しました。
離職表にも
自己都合の退社となっています。いくら閉店するからと言っても閉店する前に退職していたらどんな理由であろうと失業保険は3ヶ月たたないともらえないですか?
退職理由が閉店の為に解雇となればすぐに給付も可能なのですが、閉店すると解っていても自分から辞めてしまっては自己都合
になると思います。そして離職票の退職理由が自己都合になってしまっている以上、3ヶ月間の制限はありますね。
閉店する事が解っているのでしたら上司に相談して閉店までの間、仕事をしながらの求職活動も出来たと思います。

もしこの形が納得できないのであれば退職した会社に離職理由を変えてもらうようにする。もしくは可能性はゼロに近いですがハローワークの雇用保険の受給受付時の審査で事情を説明して会社都合で通してもらうかになるでしょう。
この度結婚をしまして、近々お仕事を辞める予定です。
夫の扶養に入りたいのですが、4月から辞める月までの給与、賞与、交通費が130万を超えてます。

その場合 扶養の対象外となりますか?
もし対象外なら失業保険をもらって、来年から扶養に、、と考えています。世間知らずであまりこういう事に関して詳しくないので、どなたか賢い方法がわかれば教えてくださいm(_ _)m
ご結婚、おめでとうございます。

まず扶養には税法上と社会保険の2種類があり、
金額のみならず根本的な考え方も違います。

税法上は1月1日から12月31日までの課税対象額の合計が基準になり、
103万未満かどうかです。
(おそらく今年は越えているのでしょう。)

このまま無職などならば、
今年のご主人の年末調整時に提出する平成26年の給与所得者扶養控除等申告書にご記入ください。
(失業保険は103万には含みません。)

次に社会保険の扶養は何月何日からとかはありません。

扶養に入りたいと考えた時点から向こう1年間です。

目安は1ヶ月約10万8千円未満か、
1日3611円以下です。

失業保険は日額3612円以上になるでしょうから、
受給する場合は受給期間は扶養には入れません。

失業保険は受給せずに、
無職でいるおつもりならば、
扶養には入れますので、
必要書類等をご主人の会社にご確認ください。

大抵は離職票などになるかと思います。

ご参考までに。
再就職が決まった際のハローワークの手続きについて
3月に会社都合で退職をして失業保険をいただきながら就職活動をおこなっていました。
給付日数は180日で1週間ほど前に3回目の認定日を迎えています。

先日アルバイトの面接を受け本日採用の連絡をいただきました。
入社手続きと就業初日はしあさっての木曜日です。
特に書面での通知は発行していないそうなので入社手続きの際に受給資格者のしおりについている
採用証明書を渡して書いていただこうと思います。
電話で確認したところ1週間ぐらいはかかると言われました。

これからの私の動きなのですが、私は入社前日までに入社日がわかる書類を持っていくのだと思っていたのですが
いろいろ調べたところとりあえず前日までにハローワークに行って、就職が決まったということを申告し
採用証明書をいただいてからそれを提出するということでいいのでしょうか。

明日ハローワークに行こうと思っているのですが持ち物は雇用保険受給資格者証と失業認定申告書でよろしいでしょうか。

確認の電話を入れてから向かうつもりですが念のため回答お願いいたします。
入社手続きと就業初日が、しあさっての木曜日と言うことであれば、
ハロワに行くのは前日の15日です。
持ち物は、持ち物は雇用保険受給資格者証と失業認定申告書でOKです。
本来は採用証明書が必要ですが、「急に決まったので間に合わない」とか話せばいいです。
後日、郵送してください。ってな話になると思います。

おそらく、再就職手当て又は就業手当支給の対象となり、その申請書類がもらえると思います。
結局、その書類も会社に記入してもらうようですので、その書類と一緒に
採用証明書をハロワに郵送するようになるんじゃないでしょうか?
雇用保険について、わかる方ご回答願います。
7月末に家の事情でフルタイムを辞め、8月に主人の扶養に入る手続きを取りましたが、
失業保険も手続きしようとハローワークに行きました。

自己都合による退職なので、失業保険は三ヶ月後私自身は高齢の親の事もあり、週3日位の仕事を探していましたが、雇用保険の週20時間が主流になって1日4時間でも週5日のバイトが多く、完全に扶養に入り、失業保険を貰わずに短期でちょこちょこ稼ぐか、また雇用保険に適用した週5日で働くか迷っています。

扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか?
>>扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか?

健康保険の被扶養者資格については、ご主人の会社の健康保険組合しだいなので、可能かどうかは会社を通してでも健保組合に確認しないことには正解は出ません。

一般に、健康保険の被扶養者資格については、「向後1年間の見込年収が130万円未満」と言われますが、確実にこの基準だけで判断するのは「協会けんぽ」くらいのものです。
他の企業の健保組合、同業種の健保組合などでは、団体独自の基準を設けているところは少なくありません。
収入の額に係らず、働いているのならだめだというところや、失業中でも雇用保険の手続きをして基本手当を受給するなら、その金額に係らず、就職見込みがあるということで被保険者資格が得られない、というようなところもあります。

質問者様が考えておられるいくつかのパターンで、それぞれ被扶養者のままで働けるのかを、健保組合に問い合わせてみて、その回答が正解になるとしかいえません。


扶養、が、ご主人の所得税に関して配偶者控除が受けられるかどうか、という意味の場合、こちらは単純な計算で、貴方が今年の1月1日~12月31日までに受け取る賃金の合計が103万円(基礎控除65万円を引いて、課税所得38万円と表現されることもあります)を超えなければ、配偶者控除がうけられます。
また、103~141万円の間の場合、配偶者特別控除(控除額が38万円から段階的に少なくなります)が受けられます。
ご主人の年収が1千万円以下という条件はありますが、、
失業保険の受給資格などについてのご質問です。

半年契約の契約社員で、今年の4月1日から働いておりましたが会社に馴染めず退職する者です。退職日は紆余曲折あり会社側から10月10日といわれました。
いままでの各種条件・状態は以下のとおりです。
・半年契約の契約社員です。(失業保険加入。これ以前に加入期間はございません)
・4月1日から出社しましたが会社の締め日の都合で4月10日まではアルバイトとして働き、4月11日から契約社員として働き出しました。(契約書の契約期間は4月11日?10月10日)
・会社に馴染めず退職したいと会社側(社長)に伝えたのが8月5日で、「わかりました」とのこと。ただし退職日については「相談させてください」とのことでまだ退職届を
出せずにおりました。(双方、退職するという認識・方向で一致しております)
・すぐにでも辞めたいと(約1ヶ月後の締め日の9月10日希望)と再三伝えましたが、本日会社側から「10月10日が退職日の方向で」といわれました。
(就業規定には「自己都合の場合30日前までに退職願いを提出」「承認期間は14日まで」とあります。)
このような条件・状態になります。

ここからがご質問なのですが、すぐにでも辞めたい状態ですので
Q1:退職願いを出さずにいてしまったのですが、9月10日に辞めることはできるのでしょうか?
Q2:上記が可能だとした場合、9月10日退職日ですと受給資格はございますでしょうか?

また逆に、失業保険の受給資格が満たされるのであれば10月10日まで我慢しようかと迷っております。
Q3:期間(4月11日?10月10日)的には受給資格を満たしているのでしょうか?
Q4:当初自己都合の退職希望であったが、会社の都合(後任がいない)で契約満了日までの就業となった。これは失業保険の受給資格としての「会社都合の退職」となる(できる?)のでしょうか?(”なる””ならない”での違いや、会社に承認させる方法などもございましたらお教え下さい)

失業保険の知識については全くの素人でございます。
失業保険の受給資格や受給期間など諸々ふまえながら、
質問へのご回答・ご教授いただければありがたいです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
(A1)
労働基準法上は、2週間前にいえば誰でもどんな理由でも、たとえ10月10日まで契約していても退職できます。よって、「どうしても辞めたい」「9月11日から次の仕事が決まっている」といえば、会社側は法律上は退職を認めざるを得ません。ただし、恐らく「10月10日までということになりましたよね?」「後任がいないのに無責任じゃないですか?」などといって慰留してくると思います。断固として断ればいいのですが、いろいろと嫌な思いをすることになるかもしれません。それを覚悟で強行する場合は、必ず日付の入った退職届のコピーを取っておき、2週間前に提出して下さい。あと、「2週間は責任をもって頑張ります」と誠意を見せるのもトラブル回避につながります。

(A2)
ありません。6カ月以上雇用保険をかけておかないと失業手当は給付されません。本当は12カ月以上かけていないとダメだったのですが、この不況で失業者が多くなり、6カ月以上でももらえることになりました。9月10日退職だと5カ月間しか経過していない為もらえません。

(A3)
満たしています。満6ヶ月ですから支給対象です。

(A4)
会社を退職したあと、1~2週間で離職票という紙が会社からもらえます。契約社員などですと本人が希望しないとくれない場合もあるので退職するまでにちゃんと確認しておいて下さい。この離職票に「会社都合」か「自己都合」か会社側が退職理由を書く欄がありますが、質問者さんの場合は「期間満了」と書かれることになります。

ポイントは、期間満了は期間満了でも、会社都合の場合と自己都合の場合があります。離職票にはこの細かい理由を選択して会社側が○をつける蘭があります。会社都合というのは、本当は契約更新をしたいけど、業績悪化などで人員を減らさざるをなく、仕方なく契約更新を行わない(満期で退社してもらう)というもの。自己都合というのは、会社側は引き続き更新して働いてもらいたいが、転職や仕事が合わないなどの理由で本人の意思で契約を更新しないというものです。質問者さんの場合は、客観的に考えると後者になってしまいます。「会社の都合で契約満了日までの就業となった」と書かれていますが、それはあくまで質問者さんが9月10日で退職を希望するのを、会社の事情によって10月10日退職に伸ばされたというだけのことですよね。「会社都合」というのは、あくまでも会社側の事情で質問者さんに「辞めて下さい」と言った場合のことです。全く逆です。

このまま「労働者本人の意思により期間満了で退社」という場合は、失業手当が支給されるのは、ハローワークで手続きをしてから3カ月後です。10月10日で辞めたあと、離職票が来てすぐ手続きをしたとしても、最初に失業手当が振り込まれるのは年明けの1月末頃になると思います。そこまでは無給です。ちなみに、もし「会社都合による期間満了」が退社理由の場合は、最初の失業手当振り込みは10月末か11月初旬になるかと思います(どちらにしても離職票の発行が遅れると手続きも振り込みも遅れます)。

どちらの理由だったとしても、失業手当が支給されるのは90日間です。失業手当の金額は現在働いていて稼いでいる給与の6割くらいだと考えて下さい。給与を20万円もらっていれば12万円くらいです。ちなみに失業手当に所得税はかかりません。ここから年金や健康保険や住民税を払っていかなければなりませんので、余りあてにしすぎない方がいいですよ。

(A4続)
失業手当をすぐもらえるようにするには、「会社都合の期間満了」と会社側に離職票へ記載してもらう必要があります。これはひとつの提案ですが、会社側と「本当は9月10日でやめたいが、もし失業手当をすぐにもらえるようにしてくれるなら(会社都合の期間満了扱いにしてもらえるなら)、10月10日まで我慢します」と交渉するのもありかもしれません。拒否されるかもしれませんし、交渉力が必要かもしれませんが、後任がいなくて10月10日までは働いてもらいたい会社側としては乗ってくるかもしれません。相手側に離職票についての知識がないと話がややこしくなりますので注意して下さい。辞める辞めないの話をするは現場の上長で、離職票うんぬんは総務部門が管轄…とかだとちょっと面倒になります。
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