失業保険について教えて下さい。
待機7日後の制限3ヶ月中は、きちんと申請すればアルバイトを沢山しても大丈夫だと聞きました。
制限3ヶ月中の生活費等を稼ぐ為にも、沢山アルバイトしたいと思っています。
その場合の疑問がありまして…。
・制限3ヶ月中に、申請をきちんとした上でガッツリ稼いだ場合、正直求職活動ってそんなに出来ないと思っています。(例→週5日、1日8時間勤務)
それでも、活動実績の回数を満たしている+制限3ヶ月中にアルバイトを辞めれば、失業保険は貰えるんですよね?
その場合、ハローワークのほうから「アルバイトしてばかりで、正社員の面接を受けたり履歴書応募を全然してないのはおかしい!」と言われたりしないのでしょうか?
なんか、その辺の心情(?)が分からなくて気になっています。
「申請すればガッツリ稼いでOK=求職活動よりアルバイト優先してるけど、OK(活動回数満たして、きちんとアルバイト辞めていれば)」ということなんですかね…??f^_^;
また、その場合は給付中の3ヶ月間に求職活動をすることになりますが、給付中も活動回数を満たしていれば、例えば1度も面接を受けずに履歴書応募もしていなくても給付を受けられるんでしょうか?(相談、セミナー参加のみ)=回数さえ満たしていればOKってこと…?f^_^;
希望の仕事が無い場合に、無理矢理面接を受けたり、妥協して履歴書を応募するのは嫌なんで…。
(そうなると給付期間後は無収入になってしまいますが…。)
初の申請で、不明点だらけです。体験談等、なんでも構いませんのでよろしくお願いします。
待機7日後の制限3ヶ月中は、きちんと申請すればアルバイトを沢山しても大丈夫だと聞きました。
制限3ヶ月中の生活費等を稼ぐ為にも、沢山アルバイトしたいと思っています。
その場合の疑問がありまして…。
・制限3ヶ月中に、申請をきちんとした上でガッツリ稼いだ場合、正直求職活動ってそんなに出来ないと思っています。(例→週5日、1日8時間勤務)
それでも、活動実績の回数を満たしている+制限3ヶ月中にアルバイトを辞めれば、失業保険は貰えるんですよね?
その場合、ハローワークのほうから「アルバイトしてばかりで、正社員の面接を受けたり履歴書応募を全然してないのはおかしい!」と言われたりしないのでしょうか?
なんか、その辺の心情(?)が分からなくて気になっています。
「申請すればガッツリ稼いでOK=求職活動よりアルバイト優先してるけど、OK(活動回数満たして、きちんとアルバイト辞めていれば)」ということなんですかね…??f^_^;
また、その場合は給付中の3ヶ月間に求職活動をすることになりますが、給付中も活動回数を満たしていれば、例えば1度も面接を受けずに履歴書応募もしていなくても給付を受けられるんでしょうか?(相談、セミナー参加のみ)=回数さえ満たしていればOKってこと…?f^_^;
希望の仕事が無い場合に、無理矢理面接を受けたり、妥協して履歴書を応募するのは嫌なんで…。
(そうなると給付期間後は無収入になってしまいますが…。)
初の申請で、不明点だらけです。体験談等、なんでも構いませんのでよろしくお願いします。
待機期間中の3ヶ月はいくらでもバイトしても大丈夫ですよ。
私の場合ハローワークに何日まで無制限にバイトをしていいか聞いたりしました。
最初の認定日の一週間くらい前までなら無制限でバイトしても大丈夫と言われました。
きちんと確認した方がいいですよ。
週5でバイトしてても3ヶ月間に二回就活すればいいのですよ。
電話するだけでも就活したことになるので私の場合は、2つの会社に電話をかけて、就活したことにしました。
失業保険受給中もほとんど電話でノルマ達成したことにしました。
面接や履歴書、書くのが面倒だし時間もかかるので電話をさて失業保険もらっていましたよ。
日時や賃金が折り合わず等の理由で書類に記載して、提出していました、。
ちなみに失業保険受給期間に入ってもバイト止めなくても大丈夫です。ただし「1ヶ月間に14日以内かつ週に20時間以内」でバイトすればお金貰えますよ。ただし、きちんと申請しないと不正受給に
なりますから。
今のバイトを止める必要はないですよ。
補足
「ワーキン」等から仕事を適当に選び電話をします。
私の作戦ですが「今別の仕事(バイト)をしているので働くのは来年の4月から働きたい」と伝えます。会社によりますがその場で断られる事もありますし、その時には空きがあるかなどいろいろです。
名前はなのりましたが、住所までは伝えてません。電話活動をしたハンコなどは必要ありません。特に何も残す必要もありません。
ハローワークからの紹介で就活した場合はハンコが必要らしいですが、、、
個人的の就活ならハンコなど証明する必要はないですよ。
だったらいくらでもイカサマ出来ると思いますが、、、、
一応私も電話だけはきちんとしてます。
あとインターネットでの応募も大丈夫みたいですね。こちらの方が楽かもしれない。
とりあえず、大事なのは認定日の前日までに二回就活をするで、認定日に出す書類に電話でどこの会社に電話をかけたときちんと書けば大丈夫です。
私の場合ハローワークに何日まで無制限にバイトをしていいか聞いたりしました。
最初の認定日の一週間くらい前までなら無制限でバイトしても大丈夫と言われました。
きちんと確認した方がいいですよ。
週5でバイトしてても3ヶ月間に二回就活すればいいのですよ。
電話するだけでも就活したことになるので私の場合は、2つの会社に電話をかけて、就活したことにしました。
失業保険受給中もほとんど電話でノルマ達成したことにしました。
面接や履歴書、書くのが面倒だし時間もかかるので電話をさて失業保険もらっていましたよ。
日時や賃金が折り合わず等の理由で書類に記載して、提出していました、。
ちなみに失業保険受給期間に入ってもバイト止めなくても大丈夫です。ただし「1ヶ月間に14日以内かつ週に20時間以内」でバイトすればお金貰えますよ。ただし、きちんと申請しないと不正受給に
なりますから。
今のバイトを止める必要はないですよ。
補足
「ワーキン」等から仕事を適当に選び電話をします。
私の作戦ですが「今別の仕事(バイト)をしているので働くのは来年の4月から働きたい」と伝えます。会社によりますがその場で断られる事もありますし、その時には空きがあるかなどいろいろです。
名前はなのりましたが、住所までは伝えてません。電話活動をしたハンコなどは必要ありません。特に何も残す必要もありません。
ハローワークからの紹介で就活した場合はハンコが必要らしいですが、、、
個人的の就活ならハンコなど証明する必要はないですよ。
だったらいくらでもイカサマ出来ると思いますが、、、、
一応私も電話だけはきちんとしてます。
あとインターネットでの応募も大丈夫みたいですね。こちらの方が楽かもしれない。
とりあえず、大事なのは認定日の前日までに二回就活をするで、認定日に出す書類に電話でどこの会社に電話をかけたときちんと書けば大丈夫です。
失業保険を受給するまでの、7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限期間の間にアルバイトをしても、給付には差し支えないと聞きましたが、
アルバイトの事実を何か書類に書かされるのでしょうか?
アルバイトの事実を何か書類に書かされるのでしょうか?
書かなくてもいいよ。黙ってればバレるこは、まずないから。あちらも忙しいのでイチイチ調べたりしないみたい。アルバイトをしたと申告したせいでもらえるお金が減ったら嫌でしょ?
夫の扶養内でパートする場合の計算のしかたです…
1…103万÷12ヵ月で毎月それ以内で働く
2…年間の合計が103万以内なら一月にどれだけ働いても良い、その代わり他の月で調整したり年末に調整したりして働く
3…失業保険のもらいかたと同様で日額で決まる
どれがただしいですか?それとも全て間違いですか??
1…103万÷12ヵ月で毎月それ以内で働く
2…年間の合計が103万以内なら一月にどれだけ働いても良い、その代わり他の月で調整したり年末に調整したりして働く
3…失業保険のもらいかたと同様で日額で決まる
どれがただしいですか?それとも全て間違いですか??
基本①でも間違いないと思います。
ただ、貰う給料の中から所得税が発生したり、また残業手当や時間外手当などがつく場合があります。
給料の締め日によっても違ってくる事ありますよね。
そうするとその月によって貰う手取りが違ってきます。所得税だってその月によって額が違うのですから。
であるため、②の考えで働いた方がベストです。
ただ、貰う給料の中から所得税が発生したり、また残業手当や時間外手当などがつく場合があります。
給料の締め日によっても違ってくる事ありますよね。
そうするとその月によって貰う手取りが違ってきます。所得税だってその月によって額が違うのですから。
であるため、②の考えで働いた方がベストです。
失業保険給付している時でもバイトは大丈夫ですか?
なにか法律はありますか?
なにか法律はありますか?
構いませんが、きちんと申告をするのがルールです。
きちんと申告するとパートやアルバイトをすると普段もらっている「基本手当」がもらえなくなりますが、「就業手当」がもらえます。
「就業手当」は基本手当日額の30%です。
【就業手当の支給要件】
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事。
離職前の事業主に雇われ直したものではない事。
待機期間が経過している事。
事業を開始したことではない事。
給付制限1ヶ月以内の場合の就業の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事。
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事。
その他、年齢別の上限額もあります。
詳しくはハローワークでお調べください。
きちんと申告するとパートやアルバイトをすると普段もらっている「基本手当」がもらえなくなりますが、「就業手当」がもらえます。
「就業手当」は基本手当日額の30%です。
【就業手当の支給要件】
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事。
離職前の事業主に雇われ直したものではない事。
待機期間が経過している事。
事業を開始したことではない事。
給付制限1ヶ月以内の場合の就業の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事。
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事。
その他、年齢別の上限額もあります。
詳しくはハローワークでお調べください。
パート先で雇用保険加入出来ないトコで働くと
そこの場所で退職した際の失業保険が貰えないということですよね?
義務ではありませんよね?
そこの場所で退職した際の失業保険が貰えないということですよね?
義務ではありませんよね?
雇用保険に加入していなければ、退職した後の失業保険は受け取ることができません。但し、前の勤務先で雇用保険に加入していて、そこを退職してから1年以内であれば、失業保険を受け取ることができる可能性があります。
雇用保険が適用されない事業所は、以下の全ての条件を満たしている場合です。
・個人経営の事業(法人の場合は必ず適用されます)
・農林水産業
・常時5人未満の労働者しか雇用しない事業
上記の条件を満たす事業所でも、雇用保険への加入を希望した場合などは、雇用保険が適用されます。
また、雇用保険が適用されるところで働いていても、他の方が書いているように、1週間の所定労働時間が20時間未満であったり、継続して31日以上雇用される見込がない人は、雇用保険が適用されません。
雇用保険が適用されない事業所は、以下の全ての条件を満たしている場合です。
・個人経営の事業(法人の場合は必ず適用されます)
・農林水産業
・常時5人未満の労働者しか雇用しない事業
上記の条件を満たす事業所でも、雇用保険への加入を希望した場合などは、雇用保険が適用されます。
また、雇用保険が適用されるところで働いていても、他の方が書いているように、1週間の所定労働時間が20時間未満であったり、継続して31日以上雇用される見込がない人は、雇用保険が適用されません。
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