夫の扶養に入っていると失業保険は貰えませんか?友人の事なのですが、夫の転勤の為自分も会社を辞めなければならず、失業保険を貰おうと思いましたが、扶養に入っていると失業保険は貰えないと言われたそうです
自分の都合で辞める為、失業保険を貰えるのは3ヶ月先になります。それまで仕事がみつかるかどうかわからないので、その間は扶養に入っていたいという事なのです。どうなのでしょうか?回答よろしくお願いします。
失業手当の日額によって異なってきます。
日額3611円までなら、扶養のままで給付できます。
それ以上になった場合は、扶養から抜けなければなりません。

また、配偶者様の転勤が理由でも、「通勤困難である事」が認められたら、自己都合を「特定受給湯資格者」として会社都合と同じ扱いになります。
ハローワークで相談したら、給付制限期間なしに給付されるかも???
ですが、給付される前日までは扶養のまま、給付開始日~終了までは扶養を外れるようにもできます。
失業保険について質問です。 海外の現地採用を狙っている場合でも失業保険を受ける資格はありますか?
例えばタイ、フィリピン、中国で就職活動してるとします。 その場合貰える資格はありますか? 日系、外資、現地企業でも変わりますか?
仮にできるとしたら、申請時は日本に一時帰国するという形ですよね?
こんにちは

やまちゃん@パサイと申します。

受給資格は、ありますし条件を満たせば支給されます。

待機期間は海外に出ていても問題ないと思いますが

但し、指定された認定日に出向く事ができなければ支給されません


フィリピンの現地採用で勤務経験ありますが日本で働いている時と比れば給料は3分の1以下でした。

ハローワークに行かないと行けませんのでハローワークでタイ、フィリピン、中国に支社や工場のある会社が無いか

問い合わせて見れば良いと思いますよ

日本採用で海外赴任なら待遇も良いと思います。

ご参考になれば幸いです。
失業保険、または雇用保険について教えて下さい。
働いた期間はちょうど3年で、今働いている職場で9月から正社員からバイトに切り替えようと思っています。
理由は9月から学校に通おうと思っています。(昼間のがっつりとした学校ではありません)
美容関係の専門職の学校なのですが、在学中にサロンに働き先を移行する予定でもいます。

バイトだけでは正直お金がかなりギリギリの生活になるのですが、この場合失業手当は貰う事が出来るのでしょうか?

すいませんが宜しくお願い致します。
雇用保険は「働ける状態にあるけれど職が無い」場合に受給できます。
なので働く意思がなかったり、病気や出産、介護などでしばらく働けない場合、受給できません。
この「働けない」に、学業に就く、も含まれます。
ただ相談者さんの場合、昼間がっつりある学校ではないので、絶対に不可、とは言い切れません。
一度ハローワークに相談してみて下さい。


で、受給OKになった場合、困るのが「バイトをしていること」です。
上にも書きましたが、雇用保険は本来、「失業者」を対象としています。
受給中にバイト収入があった場合、受給額から差し引かれる、もしくはその日の支給が停止になります(失業給付は一日いくら×日数 で支払われます)
また一週間の勤務時間によっては、失業に認められない場合もあります。
週20時間を超えると雇用保険加入、という条件は聞いたことありますか?
20時間を越えると失業していると認められず、給付が止まる恐れが有ります。
また「一週間に○日以上働くと失業と認めない」など、諸条件があります。

回答としては
・支給不可の「学業に就く」にあたるかはハローワークの判断を仰ぐ
・受給中に収入があった場合、受給額から差し引かれるため、大きく増収にはならない
です。

自己都合退職の場合、申請から実際に受給できる期間に入るまでの間に、無支給の「給付制限」という期間が三ヶ月あります。
この間の働き方についても、制限があります。
こういう場合はこう、と書ききれる内容では無いので、9月からの勤務先や通学の仔細が分かった時点でハローワークに確認しましょう。
次回の認定日までに就職が決まった場合の就職活動実績と
失業手当について
こんにちは。
初めて質問させていただきます。

私は現在失業中で、失業保険をもらっています。
登録している派遣会社から条件の合った職場を紹介され、
近々職場見学に行く予定です。
しかし失業保険の次回認定日が7/15、上記の会社で決まった時の
就業開始日が7/14と少し就業日までに期間が開いてしまいます。
そうすると就職活動実績は一回となってしまいますが、
そのような場合、失業手当は出ないのでしょうか?
それとも就職が確定した日までの分は給付できるのでしょうか?


今回初めて失業保険給付を受けているので、分からないことが多く
質問させていただきました。
他の方の質問と重複していたらすみません。。。

ご回答、よろしくお願い致します。
認定日前に再就職が決まればそのタイミングで手続きを行って再就職手当を申請受給することになるかと思います。
そうすると、認定日にハローワークに行きませんので2回の就職活動は不要です。

ちなみに、再就職手当については、いくつか支給要件があります。
・基本手当給付日数の残りが1/3かつ45日以上
・1年を超えて勤務すること(1年以上の雇用見込みがない場合は就業手当になります)
・給付制限がある人は、待機期間後最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと
・再就職先で、雇用保険に加入すること
などなど

どうしても御心配がぬぐえないなら、職場見学前に他も応募してしまうというのもありかなと思います。
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