会社を辞めたい、社会人2年目の者です。持病の鬱病と腰痛が悪化している上に、配属されている部署が社内でも有名な程の劣悪な雰囲気です。
一番の理由は体調不良なのですが、医者からは異常はないと言われました。
精神的に参っていても証明出来る物がないと思うので、ただ、辞めたいので辞めることになると思います。
そうなると、金銭的には非常に厳しい状態になります。
おそらく、当分休まないと、心身共に働ける状態には成らない感じがします。
真面目に働いている方には、失礼だとは思う質問です。
失業保険や、積立等も2年目では、いくら貰えるかなど、とても少ないものだと思います。
曖昧で申し訳ありませんが、どうしたらいいでしょうか?
傷病手当という制度があり、かなり長い間給料の一部がもらえます。しかし、病院で書いてもらう必要があります。整形科では無理だと思うので、心療内科で書いてもらうほうがいいですよ。私もひどい腰痛に苦しみましたが、とても助かりました。あなたは2年働いたのですから条件を満たしているはずです。
失業保険についてです。現在受給中でバイトをしています。もちろん、申告はしているのですが、、、もし〔○○さんが受給中にバイトしてる〕と密告などがあった場合、バイト先に働いているか、何回出ているかなど確
認はあるのでしょうか?バイト先で迷惑かけないようにといわれているので、詳しい方教えてください。
補足分を拝見したので回答内容を変更致しますね。

期間中申告無しでアルバイト等をされた場合は、発覚すれば返還を求められます。
ただし給付期間中に何日、どれくらいの時間働いて、いくら給料を貰ったかということを申告をしているのであれば、大丈夫だと思います。ただ、その働いた期間分給付金の停止や給付期間の延期があるだけです。これは、就職なのか就労なのかによっても変わりますので、認定日にハローワークでご説明を受けられたほうがよいと思います。

ですので誰かがハローワークへ申告をされたとしても、貴方の申告内容と仕事先からの勤務内容等に相違なければ問題はありません。
先月に仕事をやめました
それで失業保険をもらいたいと思い
ハローワークに行くつもりなんですが
どうすればいいでしょうか?
いろいろ調べたのですが具体的に
受付で失業保険と言えばいいのでしょうか?
わかる方教えてください
あまり詳しくないですが退社した会社から離職票をもらわないとです。雇用保険にも入っていたと思いますが何カ月か入っていないと条件をみたしません。あと自己都合でやめられた場合にはすぐには出ませんので。離職票と雇用保険?の紙(3センチ×10センチほど)をもってハローワークにいき受付してもらいましょう。
失業保険:3カ月の給付制限期間中のアルバイトについて。
給付制限期間中にアルバイトを2週間以上行なった場合、
受給資格を失うと、どこかで見たことがあるのですが、本当ですか?
今月末に自主退職にて退職後、給付制限期間中にある1ヶ月半の短期バイトを
申し込むか申し込まないかで悩んでいます。
基本的には給付制限期間中のアルバイトは認められてはいますが、その場合「給与などの所得がある」旨をハローワークへ届出しなくてはいけません

原則としての基準は
・失業認定期間(原則4週間)に14日間以内
・週20時間以内でかつ3日以内の労働
となっているようです

ただし14日間以上のアルバイトであっても、給付制限期間中に始めて期間中に終了する契約であれば、状況によっては認めていただける場合もあるようです

ただ申告せずに就業し、所得を得ながら失業給付を受給した場合は「不正給付」となり、給付されたものを返還しなくてはなりませんのでご注意ください

まあ、【失業給付】というものですから「失業している」ことが原則ですので、きちんと受給したい場合はその間は就職活動に励むのが得策と思います
それに就職が決定すれば【再就職手当金】として失業給付の一部を受給する事も出来ますからね
扶養内で働くには?
夫の扶養内で働こうと考えています。
収入103万未満という内容の中に失業保険で給付された金額は入るのでしょうか?

年とは、何月から何月までのくくりなのでしょうか?

よろしくいお願いいたします
一般的に「扶養」と呼ばれる制度には、
税制(所得税・住民税)上の「控除対象配偶者」と、
健康保険上の「被扶養者」とがあり、
これらはまったく別の制度で、その範囲や考え方が異なります。

●控除対象配偶者

配偶者の年間合計所得が38万円以下の場合に、
配偶者を控除対象配偶者として申告することで配偶者控除を受けることができる。

この場合の年間とは1/1~12/31を指し、
配偶者の所得が給与等(給与や賞与)のみの場合には、
その総支給額の合計が103万円以下であれば、合計所得は38万円以下になります。

雇用保険失業給付基本手当(いわゆる失業保険)は非課税所得とされていますので、
これは合計所得には含まれません。

また非課税の交通費等についても合計所得には含みません。

●被扶養者

健康保険の被保険者(いわゆる本人)によって生計を維持されている一定の範囲の親族等は、
被保険者の被扶養者として保険者に認定されることで健康保険に加入することができ、
その場合の被扶養者の健康保険料は免除される。
また被扶養者として認定される条件を有した配偶者は、
国民年金第3号被保険者として国民年金保険料の支払いを免除される。

被保険者によって生計を維持されている状態の目安としては、
年収が130万円未満で被保険者の年収の1/2以下とされています。

この場合の年収とは継続的で安定した収入の合計であり、
現在の収入が今後1年間継続した場合の見込額を指します。

またこの収入には非課税の交通費や雇用保険失業給付基本手当など、
全ての収入が含まれます。

つまり失業給付基本手当を受給している場合は、
その日額が3,612円以上の場合は3,612円×360日=1,300,320円になりますので、
これを受給している期間は被扶養者として認定されません。
(雇用保険では1ヶ月を30日→1年360日として計算します)

ただし、健康保険には政府管掌健康保険の他に、
各企業や同業組合等が組織する健康保険組合や公務員の共済組合などがあり、
被扶養者の認定基準についてはそれぞれの健保組合等が独自に定めています。

上記の基準はあくまでも一般論ですので、
夫の健康保険が健保組合等の健康保険の場合は、その組合等に確認してください。

例えば失業給付基本手当を受けているだけで、
その日額にかかわらず被扶養者として認定されない組合等もあります。
失業保険の期間が過ぎて、今年は後1カ月しか残っていません。長期パートを探したいけど、今は不景気なので短期アルバイトも考えています。どっちが良いと思いますか?
アルバイトの当てがあるのなら

アルバイトをされながら就職活動をした方が良いと思います。

個人差はあるとは思いますが、失業保険よりも所得面では良いかも知れません。

ですが、会社都合で退職をされた場合、延長の可能性もあるのですが

ハローワークに確認をされましたか?

いずれにせよ、所得が無い事には生活は成り立ちませんから

パートやアルバイトをしながら、就職活動をするのがベストだと思います。

がんばって下さいね。

応援してます。


<補足>
会社都合で退職し、失業給付を受けていた場合

給付期間が延長される場合があります。

ただ個々の状況により、延長期間も異なり

また、100%延長確定と言う訳ではないので

ハローワークに確認をしてみて下さい。
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