■雇用保険受給期間中のアルバイトについて■


会社都合にて退職し、雇用保険受給中です。
無職状態でいることに堪えられなくなりアルバイトの面接を受けたところ、採用されました。


アルバイトの開始についてはハローワークに報告済みです。(資格書に記載されてた受給日数は180日で、報告した時点で残80日。3分の1はまだ日数が残ってます)


現在、勤務して2週間目ですが、シフトは一日3~6時間、日数は週に3から4日で、合計して週にぎりぎり20時間くらいでした。

契約書(8月末迄)には『年間120時間以内』『週4日以内』との記載有、ハローワークの方にも、時間的に微妙、週に20時間以上になるなら 再就職手当、20時間に満たないのなら就労手当になるので、アルバイト先に相談してくださいと2種類の書類を渡されました。(書類の提出期限は7月末。バイト先に渡しましたがまだ返ってきていません。)


前起きが長くなりましたが、
質問内容としては

1 再就職手当扱いにした場合、再就職手当をもらったらもう雇用保険は終了か

2 一時的な勤務として 都度申告した場合、日額1000円程度の就労手当が出る、と聞いたのですが、その場合 バイトをしなかった日の分は失業保険の日額がもらえるのか。それともバイトをした日にちの就労手当のみなのか。また、受給期間の繰り越し等はどうなるか

3 収入的にも厳しいので アルバイトを辞めて正社員で 探しなおそうと思うのですが 一旦アルバイトをしたら、失業保険受給の資格はなくなってしまうのか? (再就職ではなく、一時的な就労として働いた分申告していれば、アルバイトを辞めた後に受給期間が残っていれば以前の通り失業給付金を受け取れると解釈しているのですが…)


長文になり恐縮ですが、アドバイスいただければ幸いで
1について、
再就職手当は、失業手当の受給日数の残りに応じて支給されるもので、
再就職してるわけですから、失業手当の受給は終了です。

2について、
アルバイト代金と失業手当の差額が1000円程度だつたのだと思います。
これは、アルバイトした日について、差額を支給するものです。
アルバイトしてない日は、失業手当の受給日額が出ます。
アルバイトを辞めて、受給日数が残ってれば、そのまま受給できます。

3について、
アルバイトが2に当てはまる、週20時間以内なら、
アルバイトを辞めても、受給日数が残ってれば、そのまま失業手当を受給できます。

しかし、週20時間を超えてしまうと、再び雇用保険に加入できる職場に就職したとされてしまいます。
なので、アルバイトを辞めた時が新たに離職した日になってしまいます。
再度失業手当を受給しようにも、会社都合であっても6ヶ月超えないと、失業手当の受給対象にはなりません。

週20時間を超えないように注意して、なるべく早くアルバイトを辞めて、ちゃんと正社員で採用の仕事を探した方がいいですよ。
失業保険の給付を受けているものです。

ただいま3分の2をいただきましたが、残り3分の2をいただく前に内定をいただきました。
一応一ヶ月後からの初出勤となるのですが、通知をいただいた3日後が認定日です。

この場合でも再就職手当てとなり、残りの給付金の40%程度しかいただけないのでしょうか?
再就職手当は、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

ですので、基本手当の支給残日数は内定日ではなく、就業日以降の残日数で判断されます。

就業するまでは失業状態ですので・・・
ご教授下さい。
失業保険を手早く受け取る方法
ご教授下さい。

9月で2年半務めた会社を退職する者です。
11月に語学留学の為1年間海外に行くのですが、失業保険についてのご相談です。

勿論私情で退職する為失業保険は3、4ヶ月以降~しか出ません。
受け取れるのは退職してから1年間なので、戻ってくるころには切れてしまいます。

自分の都合で行くので随分と勝手ですが、せっかく今まで支払っていたのに勿体ないなぁと。
出発日を遅らせることも考えていますが、その為だけに遅らせるのもどうかと思い…


どなたかお詳しい方、何か裏技など良い方法はありますでしょうか?
色々調べてそれでもないので、半ば諦めてはいますが…

宜しくお願いします。
余り詳しくないのですが、、、
退職理由が自己都合だとしたら難しいかと思います。

例えば会社都合(解雇・倒産など)ならば、受給までの待機期間が短かったと記憶しています。

ただ会社は余り解雇とは書きたがらないでしょうし、何かの補助(高齢者や障害者などの雇用推進などの補助)を受けている場合などはペナルティーとして一定期間補助が受けられないことがあると記憶しております。

会社に相談してみて、もし退職理由を解雇と書いてくれるのであれば、質問の答えとなると思いますが、、、でもこれは立派な不正ですし、退職する会社にも迷惑がかかる可能性もありますので、余りお勧めはしません。(じゃー書くなって?)
転職を検討しています。失業給付金の受給要件の「失業保険に加入していて 離職するまでの1年間に、14日以上働いた月が6ヶ月以上あること」について教えて下さい。
失業保険に加入していて 離職するまでの1年間に、14日以上働いた月が6ヶ月以上あること。
これはつまり、1月1日付で雇用保険に加入し、半年間正社員として勤務した上で7月1日付で退職した後手続きすれば
(いつから貰えるか・金額の多寡は別として)給付されるということでいいのでしょうか?
また、上記半年で勤務期間が足りていなかった場合、自身の傷病が原因なら給付を受ける権利はありますか?

実際に失業手当を受けるとして、その場合に注意しておくことは有りますか?
また、会社と険悪な状態での退職では失業給付金を取得するのは難しいでしょうか?
>失業保険に加入していて 離職するまでの1年間に、14日以上働いた月が6ヶ月以上あること。
↑まず、書いてあることが違いますね。
あなたは転職ですから自己都合でしょう?
それなら過去2年以内に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要であり、14日ではなくて1ヶ月に11日以上の賃金が伴う勤務日が必要です。
自己都合の場合は申請してから3ヶ月半~4ヶ月してかた支給開始です。
追記
病気が原因だとはっきり書かなければ。下に書いてあるのは例としてのことだと思いますよ。
病気が原因で退職なら医者の診断書で継続勤務は無理だと言う証明が必要です。
ただし、働けるように治療して、働けるようになるまでは受給はできません。
その間は受給期間延長申請をして受給を保留することができます。
その場合は6ヶ月で資格を得られます。→「特定理由離職者」
*病気だけど問題なく働けるということなら自己都合ですから12ヶ月は必要ですよ。
会社をリストラされ、会社都合なので9ヶ月失業保険を貰えるみたいなのですが、就職しようとした所で見習いで4日間バイトしましたが、合わないのでやめました、正式に採用にはなっていないのですが、バイト扱いで4日間働いてしまいましたが、その場合は失業手当は貰えないのでしょうか?もし貰えるならすぐには貰えないのでしょうか?会社都合の9ヶ月は無理でしょうか?ぜひ教えていただきたいのでお願いします。
失業手当の申請を職安の窓口へ行き手続きする。
リストラならすぐ保険下りるはずです。
後は失業中の就職活動期間何日働いたと、
自己申告し差額計算されます。
仕事してもしなくてもじったいを報告するだけです。
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