失業保険について
現在派遣社員をしています。今の派遣会社で2年ほど雇用保険を支払っています。近々転職を考えており派遣会社を変えようと思っております。その場合、前の派遣会社で支払っていた期間は継続されるのでしょうか?
新しい派遣会社は半年くらいで辞めようと思っているのですが、失業保険はうけられるのでしょうか?
>派遣会社で支払っていた期間は継続されるのでしょうか?


雇用保険は退職してから1年以内にまた雇用保険をかけ始めれば通算されます。
例えば、H22年10月末で退職した場合、H23年10月末までに雇用保険をかけ始めれば通算されます。
ただし、H22年10月に退職後失業保険を受給した場合は通算されません。1からやり直しとなります。

>新しい派遣会社は半年くらいで辞めようと思っているのですが、失業保険はうけられるのでしょうか?

手続きの時点で次に就職先が内定している場合(アルバイト等も含む)は手続きはできません。
次の就職先が決まっておらず、就職活動できる状態で、すぐ就職できる状態であれば手続きは可能と思われます。
失業保険についての質問です。
二ヶ月前に勤めていた職場を自主退職しました。
雇用保険には正社員にならないと加入させないという体質の職場で、
二年半程見習いという形でアルバイトをしていました。
雇用保険に加入していなかったのだから、失業保険など当然貰えないと思っていたのですが、先日友人に、加入の有無に関わらず失業保険は給付されると言われました。
もし給付される場合、離職から二ヶ月経過している現在の状況で給付の申請をしても大丈夫なのでしょうか?
また、その申請によって離職した職場に何らかの迷惑がかかるという事はありますか?
加入の有無に係わらずって、、、、そんな無茶はできません。

もし、あなたのアルバイト雇用の形態が、雇用保険の被保険者となれる資格条件を満たしているのであれば、正社員だろうとアルバイトだろうと、会社は雇用保険被保険者にしないといけません。

貴方のすべきことは、まず、退職した会社に対して「自分は雇用保険被保険者となる条件を満たしていた。時効を2年として、今からでも、2008年6月から退職までの分を遡って加入してくれ」と要求すること。
後からでも遡って加入の手続きをしてくれれば、雇用保険の基本手当も受けられるでしょう。

まあ、まず100%断られるでしょう。そうしたらハローワークに、「私は被保険者になれるはずだったのに、会社に要求しても手続きをしてくれなかった。失業しても雇用保険の基本手当がもらえないので困っている。」と、『相談』はできます。

もしかしたら、会社に遡及加入してくれるように指導はしてくれるかもしれません。
でも、会社が嫌だと言えば、それ以上無理に加入させることは難しいでしょうね。
ハローワークも、「在職中に雇用保険料も払わないし、そういうことに納得しているくせに、後から、なんとか手当を貰う手段はないかと言われても」と、冷ややかな対応をすることも少なくありません。
間違えて解決済みにしたので再度質問です。
去年12月に上旬に退職し今年に失業保険手続きしたいのですが、過去2年確定申告していませんでした。この場合ハローワークで失業保険の手続きの際、
申告していない事が向こうにバレますか?
バレる可能性あるならば上手い方法ありますか?
宜しくお願いします。
失業保険と確定申告は窓口が一緒なのでしょうか?

前からアルバイトを週2で16時間やっています。(約1年少し)
因みに会社からは離職票は未だに届いていません。年明けには届くとは言っていましたが…。
通常は1月1日から、12月31日まで会社などに在籍していれば、年末調整されますよね?年末調整している方で確定申告が必要な方は医療費控除を受けられる方等の一部に限られます。それも、必要だったらすればいいということで、しなくてはいけないということではありません。

また、私はそっち等の方面には詳しくないので具体的にいくらかはわかりませんが、所得として税金を納めなければならない収入には下限がありますから、金額次第ではそもそも確定申告をすること自体不要である場合があると思います。

雇用保険と確定申告の窓口が同じであるわけがありません。雇用保険は厚労省管轄ですし、確定申告は国税庁です。税金ですから。

1年少し、週に2日のアルバイトを16時間ですと、雇用保険の適用はされません。雇用保険の受給要件は、自己都合による退職の場合、離職前2年間で、雇用保険にかにゅうしており、1か月に11日以上勤務(有給休暇も含む)した月が12か月以上あるという要件を満たさなければならないので、1年少しそのアルバイトをしていたということになると、受給要件を満たしていないということになりますから、受給資格がないと思います。

また、そのアルバイトは雇用保険の適用外ですから、それ以前に雇用保険の適用を受けていたとしても、被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日までの間が1年以内であれば通算されますが、1年少しそのアルバイトをしていたとなると、すでに通算できる期間を過ぎていると思われますので、今現在のあなたの雇用保険の被保険者期間はゼロということになります。
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