育休明けの転職について。
現在2人目の子供が10ヶ月になります。育児休暇を5月中旬までとっており、4月入園で認可の保育園に入園が決まりました。
今現在、正社員ですが、会社の業績が悪い
のと、育児をしながら働く人が増えすぎてしまったらしく、朝から夕方までではなく、夜のシフトもできないなら復帰できないようになるそうです。
この制度になるのは四月からなのですが、うちは両親も働いているので、私も復帰は難しいと思います。
事実上のリストラなのですが、大きい会社なので、訴えられないようにしているらしく、会社都合の退職にはしてくれなさそうです。
この場合、4月入園したあと、復帰する予定までのタイミングで、いつ会社に辞めるとつたえるべきなのでしょうか?
しばらくは、パートをする予定なのですが、すぐにパートにしてしまうと失業保険とかはもらえないんですよね。
市のホームページには、退職した場合は一ヶ月後には転職してないと退園とかいてあります。
できれば、パートになるにしても、失業保険はもらう方法はないかなとおもいまして。
アドバイスお願いします。
現在2人目の子供が10ヶ月になります。育児休暇を5月中旬までとっており、4月入園で認可の保育園に入園が決まりました。
今現在、正社員ですが、会社の業績が悪い
のと、育児をしながら働く人が増えすぎてしまったらしく、朝から夕方までではなく、夜のシフトもできないなら復帰できないようになるそうです。
この制度になるのは四月からなのですが、うちは両親も働いているので、私も復帰は難しいと思います。
事実上のリストラなのですが、大きい会社なので、訴えられないようにしているらしく、会社都合の退職にはしてくれなさそうです。
この場合、4月入園したあと、復帰する予定までのタイミングで、いつ会社に辞めるとつたえるべきなのでしょうか?
しばらくは、パートをする予定なのですが、すぐにパートにしてしまうと失業保険とかはもらえないんですよね。
市のホームページには、退職した場合は一ヶ月後には転職してないと退園とかいてあります。
できれば、パートになるにしても、失業保険はもらう方法はないかなとおもいまして。
アドバイスお願いします。
市のHPに載っているのは入園後の分ではないでしょうか?
私の自治体では育休明けは同じ職場への復帰又は日を開けずに職場が決まっていないと内定取り消しです。
(猶予期間なしでの退園扱いとなります)
入園後、復帰したタイミングで在職証明等も必要になるので、まずは自治体に確認された方が良いですよ。
4月に入園した後、自治体でも問題ないタイミングで退職された方が良いと思います。
もし復帰しないでも1ヶ月猶予があれば、その期間に保育園への入園条件を満たす職場が決まれば大丈夫です。
でもその場合は1週間で3,4日で5時間以上とか決まりがあると思うので、その条件で探すとなると雇用保険の給付を受けながらというのは難しいと思いますよ。
あと、子供が小さいとお仕事を探すのは大変だと思います。
何か資格をお持ちであれば大丈夫だと思いますが、自治体の確認や転職活動等、早めに行動された方が良いと思いますよ。
1ヶ月の猶予期間が過ぎたら退園ですし、そうなると保育園が決まっていないとの事でお仕事探しももっと大変になると思います。
私の自治体では育休明けは同じ職場への復帰又は日を開けずに職場が決まっていないと内定取り消しです。
(猶予期間なしでの退園扱いとなります)
入園後、復帰したタイミングで在職証明等も必要になるので、まずは自治体に確認された方が良いですよ。
4月に入園した後、自治体でも問題ないタイミングで退職された方が良いと思います。
もし復帰しないでも1ヶ月猶予があれば、その期間に保育園への入園条件を満たす職場が決まれば大丈夫です。
でもその場合は1週間で3,4日で5時間以上とか決まりがあると思うので、その条件で探すとなると雇用保険の給付を受けながらというのは難しいと思いますよ。
あと、子供が小さいとお仕事を探すのは大変だと思います。
何か資格をお持ちであれば大丈夫だと思いますが、自治体の確認や転職活動等、早めに行動された方が良いと思いますよ。
1ヶ月の猶予期間が過ぎたら退園ですし、そうなると保育園が決まっていないとの事でお仕事探しももっと大変になると思います。
通院中の失業保険
今現在、交通事故の治療で整形外科に通っています。失業保険の申請にハローワークへ行きましたが、申告書に「健康保険等の傷害手当て、労災の休業補償給付の受給、または申請をしていますか?」と記載されていましたが、事故の治療で通院中はどうなるのでしょうか?
今現在、交通事故の治療で整形外科に通っています。失業保険の申請にハローワークへ行きましたが、申告書に「健康保険等の傷害手当て、労災の休業補償給付の受給、または申請をしていますか?」と記載されていましたが、事故の治療で通院中はどうなるのでしょうか?
交通事故の通院は関係がありません。
健康保険の傷病手当や労災の休業補償は働いていて、何か事故や
精神的病気で会社を休業中の人や辞めざるを得なくなった人がもらうものです。
健康保険の傷病手当はその病気の発病(申請してから))14ヶ月間は会社を辞めても
もらえます。休業手当は1年6ヶ月もらえるというものです。
ですから、していないと回答しましょう。
健康保険の傷病手当や労災の休業補償は働いていて、何か事故や
精神的病気で会社を休業中の人や辞めざるを得なくなった人がもらうものです。
健康保険の傷病手当はその病気の発病(申請してから))14ヶ月間は会社を辞めても
もらえます。休業手当は1年6ヶ月もらえるというものです。
ですから、していないと回答しましょう。
明日、会社を退職します。失業保険はさかのぼって6ヶ月の給料で計算されて支給されると聞きましたが、私の会社は20日締めの28日払いです。
8月21日から27日までの7日間だけも6ヶ月のうちの1ヶ月とみなされるのでしょうか?もしそうなるとかなり損ですよね?あと、この7日間の給料は9月27日に支払われるのですが、9月27日以降じゃないと離職票は届かないのでしょうか? また、先日経営者に「離職票をお願いします。」と言ったところ、「そんなもの書いたことがない。ハローワークと会社は関係ないから。用紙を持って来たら書いてあげる。」と言われました。離職票って私がハローワークに行けばもらえるものなのでしょうか?初めてのことなのでよくわかりません。よろしくお願いいたします。
8月21日から27日までの7日間だけも6ヶ月のうちの1ヶ月とみなされるのでしょうか?もしそうなるとかなり損ですよね?あと、この7日間の給料は9月27日に支払われるのですが、9月27日以降じゃないと離職票は届かないのでしょうか? また、先日経営者に「離職票をお願いします。」と言ったところ、「そんなもの書いたことがない。ハローワークと会社は関係ないから。用紙を持って来たら書いてあげる。」と言われました。離職票って私がハローワークに行けばもらえるものなのでしょうか?初めてのことなのでよくわかりません。よろしくお願いいたします。
○8月21日から27日までの7日間だけも6ヶ月のうちの1ヶ月とみなされるのでしょうか?
通常半月働いてそのうち11日以上出勤していたら0.5か月の加入としてみてもらえますので、あなたのこの7日はなにもみなされません。また失業保険でも、各月11日以上の出勤した月(直近月)から6カ月なので、それで計算されます。
○8/27日退職でしたら、その後離職票はて手続きの上、9/上旬には送られてくると思います。ですので、まずは会社の総務さんにいつ頃離職届が届くのか聞いてみてください。
あと離職票はハローワークに確かにおいてます。白紙のものが。でもハローワークと会社は関係なくないです。まさか雇用保険に入っていない会社ではないですよね?大丈夫ですか?
経営者にこう言いましょう。加入していたら。法律では、本人が希望した場合、離職票は必ず発行しないといけない義務があります。発行されないようでしたら、職安や労基等含め是正もしてもらいますよ!と。普通は会社においてあって、担当者が取りに行くはずです。それで担当者が記入し、提出するはずなのですが・・・・・。その会社は心配ですね。職安にいき前もって、是正するようにいっておいたほうがよいのでは?
通常半月働いてそのうち11日以上出勤していたら0.5か月の加入としてみてもらえますので、あなたのこの7日はなにもみなされません。また失業保険でも、各月11日以上の出勤した月(直近月)から6カ月なので、それで計算されます。
○8/27日退職でしたら、その後離職票はて手続きの上、9/上旬には送られてくると思います。ですので、まずは会社の総務さんにいつ頃離職届が届くのか聞いてみてください。
あと離職票はハローワークに確かにおいてます。白紙のものが。でもハローワークと会社は関係なくないです。まさか雇用保険に入っていない会社ではないですよね?大丈夫ですか?
経営者にこう言いましょう。加入していたら。法律では、本人が希望した場合、離職票は必ず発行しないといけない義務があります。発行されないようでしたら、職安や労基等含め是正もしてもらいますよ!と。普通は会社においてあって、担当者が取りに行くはずです。それで担当者が記入し、提出するはずなのですが・・・・・。その会社は心配ですね。職安にいき前もって、是正するようにいっておいたほうがよいのでは?
翌年以降に繰り越される譲渡損失が68万円で今年の譲渡益が140万ほどになるので申告して税金分を取り返したいのですが今年から専業主婦になった為、主人の扶養家族に入っています。。申告した場合のデメリットは?
昨年まで在宅ワークをしていた為、確定申告をしていましたが昨年秋より親の介護などで仕事ができなくなり今は専業主婦で主人の扶養家族に入っています。。アベノミクスの恩恵を受けて久々に利益を上げれそうだと思った矢先、主人の勤める会社が廃業・・・今年の春より失業保険を貰っています・・
このような状態で譲渡益の申告をした場合主人の所得税などにも影響はあるのでしょうか??
分離課税なので所得には関係ないと思っていましたが・・
よろしくお願いします・・
昨年まで在宅ワークをしていた為、確定申告をしていましたが昨年秋より親の介護などで仕事ができなくなり今は専業主婦で主人の扶養家族に入っています。。アベノミクスの恩恵を受けて久々に利益を上げれそうだと思った矢先、主人の勤める会社が廃業・・・今年の春より失業保険を貰っています・・
このような状態で譲渡益の申告をした場合主人の所得税などにも影響はあるのでしょうか??
分離課税なので所得には関係ないと思っていましたが・・
よろしくお願いします・・
源泉徴収有の口座の場合は確定申告は不要です。
繰越損失で源泉徴収された税金を還付してもらうには確定申告が必要です。
このとき譲渡所得が38万円を超えているので、ご主人の配偶者扶養控除の対象でなくなります。
76万円以上ですので、配偶者特別控除の対象でもありません。
68万円に対応する所得税は、68万x0.07=47600円です。
ご主人の給与が今年幾らになるかで判断することになります。今年の給与はいくらでしたか?
社会保険料(国民年金、健康保険料を含む)は幾らを予想しますか?
また、国民健康保険の場合は確定申告した譲渡所得が来年度の国保保険料に関係することがあります。市役所に確認してください。(任意継続なら問題ありません)
繰越損失で源泉徴収された税金を還付してもらうには確定申告が必要です。
このとき譲渡所得が38万円を超えているので、ご主人の配偶者扶養控除の対象でなくなります。
76万円以上ですので、配偶者特別控除の対象でもありません。
68万円に対応する所得税は、68万x0.07=47600円です。
ご主人の給与が今年幾らになるかで判断することになります。今年の給与はいくらでしたか?
社会保険料(国民年金、健康保険料を含む)は幾らを予想しますか?
また、国民健康保険の場合は確定申告した譲渡所得が来年度の国保保険料に関係することがあります。市役所に確認してください。(任意継続なら問題ありません)
確定申告するにはまず何をしたら・・・?
平成21年1月末に退職して、職安で失業保険の手当て給付され保険は任意継続、年金は国民年金に切り替えました。
そして11月に就職しましたが、怪我をしてしまい1日で退職しています(保険、年金共に継続中)。
年金では、11月分から付加年金も払っています。
何回か医者にもかかっています。
無職のまま年が終ったので確定申告に行きたいのですが、必要な書類は何でしょうか?
そしてどのように行動したらいいのでしょうか?
必要な書類が
・平成21年度源泉徴収票
・平成21年生命保険料控除証明書
という事だけ知っています。
初めての事でわからないことだらけです。
同じような質問もたくさんあるかと思いますが、どなたか教えてください。
よろしくお願い致します。
平成21年1月末に退職して、職安で失業保険の手当て給付され保険は任意継続、年金は国民年金に切り替えました。
そして11月に就職しましたが、怪我をしてしまい1日で退職しています(保険、年金共に継続中)。
年金では、11月分から付加年金も払っています。
何回か医者にもかかっています。
無職のまま年が終ったので確定申告に行きたいのですが、必要な書類は何でしょうか?
そしてどのように行動したらいいのでしょうか?
必要な書類が
・平成21年度源泉徴収票
・平成21年生命保険料控除証明書
という事だけ知っています。
初めての事でわからないことだらけです。
同じような質問もたくさんあるかと思いますが、どなたか教えてください。
よろしくお願い致します。
ご質問者様の場合、申告に要する書類等としては以下の通りとなります。
1.平成21年分の源泉徴収票全て
2.生命保険料控除証明書
3.国民年金の証明書(平成21年の間に支払った金額を証明する葉書です)
4.任意継続している保険にたいして支払った金額がわかる書類(金額がわかればいいので、メモでも大丈夫)
5.通帳(還付される場合には、還付先口座を記載するのに必要)
6.印鑑(認印でも可)
これらの書類を持って、お住まいの住所を所轄とする税務署に行けば、この時期であれば確定申告書作成コーナーがありますので、そちらで作成の手伝いをしてもらえます。
失業手当については、非課税収入となりますので確定申告にて収入に計上する必要はありません。
1.平成21年分の源泉徴収票全て
2.生命保険料控除証明書
3.国民年金の証明書(平成21年の間に支払った金額を証明する葉書です)
4.任意継続している保険にたいして支払った金額がわかる書類(金額がわかればいいので、メモでも大丈夫)
5.通帳(還付される場合には、還付先口座を記載するのに必要)
6.印鑑(認印でも可)
これらの書類を持って、お住まいの住所を所轄とする税務署に行けば、この時期であれば確定申告書作成コーナーがありますので、そちらで作成の手伝いをしてもらえます。
失業手当については、非課税収入となりますので確定申告にて収入に計上する必要はありません。
失業保険、認定日までに診断書をもって行けばよいのでしょうか?
失業保険を受けるのですが、離職理由が病気の為
(偏桃炎で、切ってはいないのですが十分仕事は出来ます!!)
医師の診断によっては、給付制限が掛からずに済むとのことでした。
しかし、健康保険のカードを紛失してしまい、病院に行けず、やっとのことで昨日カードを見つけました。
初回認定日が今月の17日なのですが、17日までに診断書を持っていったら給付制限が掛からずに済むのでしょうか?
それとも、もう申請は遅いのでしょうか・・・??詳しい方がいらっしゃいましたら回答宜しくお願いします。
失業保険を受けるのですが、離職理由が病気の為
(偏桃炎で、切ってはいないのですが十分仕事は出来ます!!)
医師の診断によっては、給付制限が掛からずに済むとのことでした。
しかし、健康保険のカードを紛失してしまい、病院に行けず、やっとのことで昨日カードを見つけました。
初回認定日が今月の17日なのですが、17日までに診断書を持っていったら給付制限が掛からずに済むのでしょうか?
それとも、もう申請は遅いのでしょうか・・・??詳しい方がいらっしゃいましたら回答宜しくお願いします。
扁桃炎で離職ということは、おそらくですが、慢性化して数ヶ月単位でまとまった欠勤が発生する状況のために退職を勧められたということではないでしょうか。
質問者様ご自身はご承知でしょうが、ご存じない方は扁桃腺程度で?と思うかもしれませんね。
大人になっての慢性扁桃炎は、突然高熱が出て数日から1週間は動けなくなりますね。回復したと思ったら2、3ヵ月後にまた発症したりして。
本人も辛いですが、会社としてもちょくちょくまとまった休みを取られるといろいろと都合が悪いこともある故の退職ではないかと思います。
そういう理由であれば、特定理由離職者と認められるケースは十分に考えられると思いますが、問題は、退職後の診断書が有効かどうかだと思います。
離職理由とするからには、当然に在職時からその病気に罹っていることが必要であり、医者に行き、いつからの発症かを証明できる診断書でなければならないと思いますよ。
切っていないということなので、自宅療養で回復していると思いますが、もし、ずっと病院にはいっていないで、診断書が必要だから急遽行ったとなると、きちんとした説明が必要でしょう。
(補足)ご事情はお察ししますが、条件的に厳しいものがあるかもしれません。
まずは、貴方が会社にも迷惑をかけていると思い、自己都合されたのでしょう。
特定理由離職者となるために、「病気が退職の理由」という解釈の問題になりそうな気がします。
本来なら、「病気のため、この仕事を続けるのが無理で転職を余儀なくされた」「仕事の影響で病気になり、回復のためには退職せざるを得なかった」というのが「病気が退職の理由」になるように思いますが、あなたの場合、その仕事のために発症した、あるいはその仕事をするには堪えられないが、転職して他の仕事につけば解決するというものではないですよね。
どこに転職しても、同じように発症の心配は付いて回る話なので、病気のせいで辞めざるを得なかったと判断されるのかどうか、それはハローワークの職員次第でしょう。
できることなら、病気の診断書などより、会社のほうから「これだけ休みが頻繁にあるようじゃ、仕事は無理だから退職したほうがよくはないか?」という働きかけがあったので、それに応じた。というような事実があったほうが、よほど有効な感じがします。
まずは、診断書と、現在は症状固定であることと、(事実であるならば)「会社とも、退職したほうが良いという話がありました」または如何に退職する以外に選択肢がなかったか、という説明をつけて、ハローワークの判断を仰ぎましょう。
これは、17日まで待たなくても、相談しに行ってもよいことだと思います。早いほうがいいですよ。
質問者様ご自身はご承知でしょうが、ご存じない方は扁桃腺程度で?と思うかもしれませんね。
大人になっての慢性扁桃炎は、突然高熱が出て数日から1週間は動けなくなりますね。回復したと思ったら2、3ヵ月後にまた発症したりして。
本人も辛いですが、会社としてもちょくちょくまとまった休みを取られるといろいろと都合が悪いこともある故の退職ではないかと思います。
そういう理由であれば、特定理由離職者と認められるケースは十分に考えられると思いますが、問題は、退職後の診断書が有効かどうかだと思います。
離職理由とするからには、当然に在職時からその病気に罹っていることが必要であり、医者に行き、いつからの発症かを証明できる診断書でなければならないと思いますよ。
切っていないということなので、自宅療養で回復していると思いますが、もし、ずっと病院にはいっていないで、診断書が必要だから急遽行ったとなると、きちんとした説明が必要でしょう。
(補足)ご事情はお察ししますが、条件的に厳しいものがあるかもしれません。
まずは、貴方が会社にも迷惑をかけていると思い、自己都合されたのでしょう。
特定理由離職者となるために、「病気が退職の理由」という解釈の問題になりそうな気がします。
本来なら、「病気のため、この仕事を続けるのが無理で転職を余儀なくされた」「仕事の影響で病気になり、回復のためには退職せざるを得なかった」というのが「病気が退職の理由」になるように思いますが、あなたの場合、その仕事のために発症した、あるいはその仕事をするには堪えられないが、転職して他の仕事につけば解決するというものではないですよね。
どこに転職しても、同じように発症の心配は付いて回る話なので、病気のせいで辞めざるを得なかったと判断されるのかどうか、それはハローワークの職員次第でしょう。
できることなら、病気の診断書などより、会社のほうから「これだけ休みが頻繁にあるようじゃ、仕事は無理だから退職したほうがよくはないか?」という働きかけがあったので、それに応じた。というような事実があったほうが、よほど有効な感じがします。
まずは、診断書と、現在は症状固定であることと、(事実であるならば)「会社とも、退職したほうが良いという話がありました」または如何に退職する以外に選択肢がなかったか、という説明をつけて、ハローワークの判断を仰ぎましょう。
これは、17日まで待たなくても、相談しに行ってもよいことだと思います。早いほうがいいですよ。
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