【失業保険受給中の求職活動について】
現在失業保険を受給中の身です。
ケガをして数週間前から通院しているので求職活動を行えない状況です。

来月の頭に認定日があるのですが、
あと1回求職活動をしないと認定されません。
職業相談でも求職活動にはカウントされるようなのですが、
4週の間に職業相談2回だけでも認定はされるのでしょうか?
その際に、通院しているため求人応募や面接は出来なかったと言うべきですか?
通院していることを言ってしまうと、働ける状態じゃないをみなされないか不安で…。

どなたかご回答よろしくお願い致します。
「求職票の閲覧」も求職活動としてカウントされるはずですが。
私は3年前に受給していた頃は、ほぼ毎日ハローワークに行って、求人票閲覧だけでも活動記録としていました。

もちろん応募できるならそれにこしたことはありません。
再就職手当についての質問です。 派遣会社からフルタイムで派遣の健康保険と雇用保険に一年四ヶ月加入しており一身上の都合で退社しました。
再就職手当を貰うにおいていくつか条件があると思いますが条件を教えて下さい。 失業保険認定おりればすぐに違う派遣会社に就職します。 また失業保険が出るまでの待機期間は何日くらいでしょうか? 福岡県です。 職安に聞けばいいのでしょうが連休の為きけないのでなるべく早めにお願いします。 また再就職手当の金額はわからないですよね? 手取りで約15万は貰ってました。
一身上の都合=自己都合退職
自己都合退職の場合は、雇用保険受給申請から7日間の待機期間後3ヶ月の給付制限期間がつき、最初の基本手当が支給さあれるのは3ヶ月半~4ヶ月後になります。

再就職手当に関しても、給付制限の1ヶ月目はハローワークからの紹介以外で就職には適用されません。

自分で探した就職先であれば、最初の申請から1ヶ月+7日を経過しないと、受給出来る手当はありません。

【補足】
フルタイム直接雇用でなくてもハローワークで紹介を受け1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入出来れば再就職手当は受給出来ます。

再就職手当は所定給付日数の残日数×基本手当日額×50%が、再就職手当申請後約1ヶ月半後に支給されます。
基本手当日額は手取り給料での計算では無く、総支給額で計算されます。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
失業保険を支給していただくに当たって、特定受給資格に心身に障害がおきたなどの判断は、会社の離職票にかいていただけるのでしょうか?
それとも、職安などで説明したらよいのでしょうか?
あした、とりあえず、心療内科には行く予定ですが、、、
心身の障害により離職されても、解雇でなければ特定受給資格者とはなりません。

但し、雇用保険受給申請時に医師の診断書をハローワークに提出する事で正当な理由のある自己都合退職者として「特定理由離職者」に認定される場合があります。
この判断は診断書等によりハローワークが判断するものなので、可能性があるとしか言えません。

病院へ行くのであれば、その帰りにハローワークに立ち寄り相談されてみることでしょう。
2月末で会社都合で退社することになりました。雇用保険に11ヶ月しか加入していないのですが失業保険は受給出来るのでしょうか?
失業保険を貰いながら就活をしようと思っていたのですが、会社側から雇用保険に入って11ヶ月であと1ヶ月足りないから支給されないと言われました。ネット等で調べると12ヶ月働かないと貰えないと書いてあったり6ヶ月で貰えるとバラバラだったもので・・・。受給されるされないで大きく変わってしまうので詳しい方、是非アドバイス等をお願いします。
条件としてはとりあえず次の2点です。

①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。

簡単に言うと普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
ただし、雇用保険は基本的には全ての事業所が加入しなければならないことになっているんですが、なかには加入していないところもごくまれにあります。また、自分が正社員ではなくアルバイトの場合は残念ながら対象外の可能性も高いです。
確かめる方法は給与明細に「雇用保険料」という項目があるかを確認すること。
給与明細に「雇用保険料」という項目があれば安心です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、もし今の会社には4ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で8ヶ月勤めていれば通算で12ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
母子家庭です。現在私は無職でハローワークから失業保険を貰っています。今後正社員になる事は無いですが求職活動中です。
息子が4月に就職する事になり、息子の扶養家族になった方が税金負担面等で良いのでしょうか?また扶養家族になると息子の給与に大きな違いが出てくるのでしょうか?詳しい方いましたら、教えて下さい。
息子さんの健康保険の被扶養になれば、国民健康保険料を払う必要はなくなります。

その条件は健康保険によりいくつかありますが、例えば、あなたの月給が108333円以下であることです。

健康保険の被扶養になっても息子さんの給与が減ることはありません。

また、あなたの年間給与が103万円以下なら、息子さんの所得税で扶養控除の対象になれ、息子さんの所得税が少し安くなります。98万円以下なら、住民税も安くなります。
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