退職時の補償は。
地方職員共済組合員です、38年勤めました。早期退職を考えています。
失業保険はいくらぐらいもらえて、いつまでもらえるのでしょうか。
年金は60歳かららしいので、あと3年ほどもらえないみたいですが。
地方職員共済組合員です、38年勤めました。早期退職を考えています。
失業保険はいくらぐらいもらえて、いつまでもらえるのでしょうか。
年金は60歳かららしいので、あと3年ほどもらえないみたいですが。
「組合員」ということは地方公務員?
(組合職員の意味じゃないよね?)
公務員は、原則として雇用保険に加入していません。
退職金が失業手当より低ければ、差額が特別な退職手当として支給されますが、そうでなければ失業に対する給付はありません。
(組合職員の意味じゃないよね?)
公務員は、原則として雇用保険に加入していません。
退職金が失業手当より低ければ、差額が特別な退職手当として支給されますが、そうでなければ失業に対する給付はありません。
失業保険の支給額
今回の東日本大震災の影響で会社経営が困難になり会社を閉めると言われ、離職票の郵送待ちです
大体の毎月の支給額と期間が知りたいのですが、計算出来る方いましたらお願いします。
六ヶ月分合計…629172円
勤続 ⑨年
31歳です
今回の東日本大震災の影響で会社経営が困難になり会社を閉めると言われ、離職票の郵送待ちです
大体の毎月の支給額と期間が知りたいのですが、計算出来る方いましたらお願いします。
六ヶ月分合計…629172円
勤続 ⑨年
31歳です
基本手当日額は2796円です。
雇用保険の基本手当は基本手当日額と言う日額を基本28日ごとにある認定日に支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます。
2796円×28日=7万8288円(雇用保険は土日祝に関係なく全ての日に対して支給されます。)
支給される期間は180日間です。
雇用保険の基本手当は基本手当日額と言う日額を基本28日ごとにある認定日に支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます。
2796円×28日=7万8288円(雇用保険は土日祝に関係なく全ての日に対して支給されます。)
支給される期間は180日間です。
失業保険とは、いくらもらえるものなのでしょうか?
あと、どのような経由でもらえるものなのでしょうか?
アルバイトや正社員とかは関係ありますか?
あと、どのような経由でもらえるものなのでしょうか?
アルバイトや正社員とかは関係ありますか?
はじめまして。残念ながら「幾ら」とは一概には言えません。
失業給付は、ハローワークで失業者の認定をしてもらって初めて貰えるのです
が当然期間が決められています。
期間はそれまでの就業年数に応じて90日~300日まで変わります。
また自己都合退職か、会社都合(倒産、リストラ)などの退職理由によっても
もらえる日が大きく異なります。自己都合だと失業してから3ヶ月以上は貰えませ
ん。
また1日辺り幾ら、というのも人により異なります。
世の中には無数の仕事、職業、会社がありますので、貴方がどのパターンに
当てはまるのかはハローワークで判断してもらうのがベストです。
アルバイト、正社員は関係ありませんが、大事なのは雇用保険に入っていたか
どうかです。雇用保険に入っていない場合は失業保険は受けられません。
雇用保険で毎月支払うお金が失業したさいの失業保険なのです。年金と同じ
ように払っていない人は受ける事は出来ません。
失業給付は、ハローワークで失業者の認定をしてもらって初めて貰えるのです
が当然期間が決められています。
期間はそれまでの就業年数に応じて90日~300日まで変わります。
また自己都合退職か、会社都合(倒産、リストラ)などの退職理由によっても
もらえる日が大きく異なります。自己都合だと失業してから3ヶ月以上は貰えませ
ん。
また1日辺り幾ら、というのも人により異なります。
世の中には無数の仕事、職業、会社がありますので、貴方がどのパターンに
当てはまるのかはハローワークで判断してもらうのがベストです。
アルバイト、正社員は関係ありませんが、大事なのは雇用保険に入っていたか
どうかです。雇用保険に入っていない場合は失業保険は受けられません。
雇用保険で毎月支払うお金が失業したさいの失業保険なのです。年金と同じ
ように払っていない人は受ける事は出来ません。
労働基準法 第15条2項 に基づき、今すぐ、翌日位に働いている会社を辞めたいです。
雇用契約書は1ヶ月とあるますし、そうでなくても退職まで2週間も待てません。
雇用契約書の労働条件も賃金も違うからです。
この場合
●退職届け紙は必要でしょうか?
●退職届けが必要な場合は退職理由になんと書けばよろしいですか?
●この退職をした場合、懲戒免職扱いになるのでしょうか?
●ハローワークの失業保険はどうなるのでしょうか?給付制限がつくのでしょうか?
パワハラもひどくできれば1日でも会社にいたくありません。
雇用契約書は1ヶ月とあるますし、そうでなくても退職まで2週間も待てません。
雇用契約書の労働条件も賃金も違うからです。
この場合
●退職届け紙は必要でしょうか?
●退職届けが必要な場合は退職理由になんと書けばよろしいですか?
●この退職をした場合、懲戒免職扱いになるのでしょうか?
●ハローワークの失業保険はどうなるのでしょうか?給付制限がつくのでしょうか?
パワハラもひどくできれば1日でも会社にいたくありません。
●労働基準法では、ご存知のとおり
【雇用契約書の労働条件も賃金も違う】ことによる退職は、1年以内とされています。
貴方の場合1年を経過していますので、退職理由の判断は【管轄ハローワークの裁量】になります。
ですから、まずはハローに相談に行かれた方がよいかと思います。
●その時に、退職届の有無や内容を相談しましょう
●懲戒解雇になるかどうかについては、会社の基準、就業規則にともないますので【外部の者は判断できません】
●自己都合退職になるか会社都合退職になるかは、ハローワークの裁量が影響しますので【ここでは判断できません】
●パワハラとありますが、それについては自己申告だけでは判断のしようが在りませんから、具体的な証拠などが必要になるかと思います。
★1年を経過していることで、労働基準法 第15条2項が当てはまらないと判断された場合は
退職届けが必要となります。
退職理由については述べる必要はありませんから、一身上の都合 でかまいません。
退職届(退職の意思表示後)、2週間後に退職できることを労働基準法で定めていますが、裏返せば2週間は働く必要があります。
もし、これを破った場合は、職務放棄(無断欠勤)とみなされ懲戒解雇扱いになる場合もありますし、何らかの損害が発生して、会社がそれを示すことができて民事訴訟を起した場合は、会社に対して損害金を支払わなくてはいけない。。。という可能性も生じますので気をつけてください。
この場合は自己都合退職につき、受給資格手続き後、待機期間7日+給付制限3ケ月からの受給開始ということとなります。
(懲戒解雇の場合も同じです)
【雇用契約書の労働条件も賃金も違う】ことによる退職は、1年以内とされています。
貴方の場合1年を経過していますので、退職理由の判断は【管轄ハローワークの裁量】になります。
ですから、まずはハローに相談に行かれた方がよいかと思います。
●その時に、退職届の有無や内容を相談しましょう
●懲戒解雇になるかどうかについては、会社の基準、就業規則にともないますので【外部の者は判断できません】
●自己都合退職になるか会社都合退職になるかは、ハローワークの裁量が影響しますので【ここでは判断できません】
●パワハラとありますが、それについては自己申告だけでは判断のしようが在りませんから、具体的な証拠などが必要になるかと思います。
★1年を経過していることで、労働基準法 第15条2項が当てはまらないと判断された場合は
退職届けが必要となります。
退職理由については述べる必要はありませんから、一身上の都合 でかまいません。
退職届(退職の意思表示後)、2週間後に退職できることを労働基準法で定めていますが、裏返せば2週間は働く必要があります。
もし、これを破った場合は、職務放棄(無断欠勤)とみなされ懲戒解雇扱いになる場合もありますし、何らかの損害が発生して、会社がそれを示すことができて民事訴訟を起した場合は、会社に対して損害金を支払わなくてはいけない。。。という可能性も生じますので気をつけてください。
この場合は自己都合退職につき、受給資格手続き後、待機期間7日+給付制限3ケ月からの受給開始ということとなります。
(懲戒解雇の場合も同じです)
失業保険の給付条件について
自分で調べてもよく理解できなかったので、この場合条件を満たしているかを教えて頂ければ幸いです。
職歴が
2010/12/1~2011/6/1まで、雇用・労災・厚生年金・健康保険すべて加入のアルバイト
2011/9/8~2011/10/14まで、同じく社会保険加入の契約社員
どちらも自己都合で退職しています。現在は無職でハローワークにて求職中です。
宜しくお願い致します。
自分で調べてもよく理解できなかったので、この場合条件を満たしているかを教えて頂ければ幸いです。
職歴が
2010/12/1~2011/6/1まで、雇用・労災・厚生年金・健康保険すべて加入のアルバイト
2011/9/8~2011/10/14まで、同じく社会保険加入の契約社員
どちらも自己都合で退職しています。現在は無職でハローワークにて求職中です。
宜しくお願い致します。
自己都合で退職した場合は1年以上の雇用保険の加入期間が必要。
失業保険の申請をした時点で加入期間はリセットされます。
申請しなければ会社が変わっても加入期間は累積されます。
但し1年間の加入期間の空白があるとリセットされます。
そういう訳で今までの働いていた期間を全部足しても1年未満なので今回は貰えませんね。
でも次の会社で雇用保険に加入すれば今までの加入期間は足されます。
但し説明した通り1年間加入できないと全てがパー。
そんな訳で次の会社は長く働きなさい。
失業保険の申請をした時点で加入期間はリセットされます。
申請しなければ会社が変わっても加入期間は累積されます。
但し1年間の加入期間の空白があるとリセットされます。
そういう訳で今までの働いていた期間を全部足しても1年未満なので今回は貰えませんね。
でも次の会社で雇用保険に加入すれば今までの加入期間は足されます。
但し説明した通り1年間加入できないと全てがパー。
そんな訳で次の会社は長く働きなさい。
失業給付金についてご教授ください!
失業給付金についてご教授いただきたく思います。
現在、1年半程勤務した会社を退職しようかと悩んでいます。
というのも、持病がやや酷くなって来たので、別の職種に転職したいと考えているためです。(持病は過眠症の一種であり、動きの少ないデスクワークでの現在の仕事では薬を服用しても症状が来ることがある為、転職も止むを得ないと考えているのです)
現在の会社では入社以来1年半雇用保険に加入していましたが、私は現在の会社が勤務して4社目の会社にあたり、以前の勤務先でも雇用保険に加入しておりました。これまでの転職の際はすぐに転職先が決まっていたこともあり、特別失業保険等の申請もせず、受給もしなかったのですが、今回ばかりは事情が事情ですので、次の勤務先が決まるまで失業保険を貰いたいのです。
雇用保険の加入年数が失業保険の支給日数に関わると本で読んだのですが、私のような場合は雇用保険の加入年数はどのようになるのでしょうか? それぞれの会社での加入年数は以下の通りです。
・A社→H14年4月~H17年5月
・B社→H17年5月~H17年7月
・C社→H17年12月~H19年5月
・D社(現在)→H19年6月~
給付については、これまでの会社の雇用保険分も合わせて考えてもよいものなのでしょうか? 現状、C社に至っては現在は離職票すら手元にない状況なので、これら全てを合算した年数では貰えないだろうな・・・と半ば諦めてもいるのですが、どうなりますでしょうか?
ご存知の方がいましたら、ご教授下さい。
また、自分のように退職理由に病気等の理由が含まれる場合、失業保険の給付に難色を示されたりしないかと心配です。働けない、就業意欲がないとみなされそうで不安なのですが、同じような病気理由の転職で給付を受けた方の声などありましたら、お願い致します。
失業給付金についてご教授いただきたく思います。
現在、1年半程勤務した会社を退職しようかと悩んでいます。
というのも、持病がやや酷くなって来たので、別の職種に転職したいと考えているためです。(持病は過眠症の一種であり、動きの少ないデスクワークでの現在の仕事では薬を服用しても症状が来ることがある為、転職も止むを得ないと考えているのです)
現在の会社では入社以来1年半雇用保険に加入していましたが、私は現在の会社が勤務して4社目の会社にあたり、以前の勤務先でも雇用保険に加入しておりました。これまでの転職の際はすぐに転職先が決まっていたこともあり、特別失業保険等の申請もせず、受給もしなかったのですが、今回ばかりは事情が事情ですので、次の勤務先が決まるまで失業保険を貰いたいのです。
雇用保険の加入年数が失業保険の支給日数に関わると本で読んだのですが、私のような場合は雇用保険の加入年数はどのようになるのでしょうか? それぞれの会社での加入年数は以下の通りです。
・A社→H14年4月~H17年5月
・B社→H17年5月~H17年7月
・C社→H17年12月~H19年5月
・D社(現在)→H19年6月~
給付については、これまでの会社の雇用保険分も合わせて考えてもよいものなのでしょうか? 現状、C社に至っては現在は離職票すら手元にない状況なので、これら全てを合算した年数では貰えないだろうな・・・と半ば諦めてもいるのですが、どうなりますでしょうか?
ご存知の方がいましたら、ご教授下さい。
また、自分のように退職理由に病気等の理由が含まれる場合、失業保険の給付に難色を示されたりしないかと心配です。働けない、就業意欲がないとみなされそうで不安なのですが、同じような病気理由の転職で給付を受けた方の声などありましたら、お願い致します。
あなたは今まで一度も雇用保険の受給をうけていないということであればA社~D社すべての期間が通算されます。よって算定基礎期間(支給日数に影響を与える期間)は通算された6年と計算されます。
自己都合退職(病気退職の場合もこれに含まれる)による現在の支給日数は以下のようになっております。
算定基礎期間が
20年以上の人 ・・・150日分
20年未満~10年以上の人・・・120日分
10年未満~1年以上の人 ・・・90日分
ゆえにあなたの場合の支給日数は90日となります。また、離職票の件ですが、現在の会社だけで11日以上出勤した月が12か月きちんとあれば現在の会社の離職票だけでOKです。
最後に、確かにあなたが心配されているように、雇用保険は大原則「意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態」にある人を救う保険ですので、病気中の場合は「能力を有する状態にはない」と考えられてしまい、雇用保険を受給することは出来ず、病気が治った段階で失業状態にあればその時に雇用保険を支給する(受給期間の延長)という手続きになります。
しかしながら、あなたの病気の症状であれば、デスクワークは出来ないけど他の仕事なら問題なくこなせるんだ!ということを説明しさえすれば上記には該当せず、雇用保険の受給が可能であると考えます。
自己都合退職(病気退職の場合もこれに含まれる)による現在の支給日数は以下のようになっております。
算定基礎期間が
20年以上の人 ・・・150日分
20年未満~10年以上の人・・・120日分
10年未満~1年以上の人 ・・・90日分
ゆえにあなたの場合の支給日数は90日となります。また、離職票の件ですが、現在の会社だけで11日以上出勤した月が12か月きちんとあれば現在の会社の離職票だけでOKです。
最後に、確かにあなたが心配されているように、雇用保険は大原則「意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態」にある人を救う保険ですので、病気中の場合は「能力を有する状態にはない」と考えられてしまい、雇用保険を受給することは出来ず、病気が治った段階で失業状態にあればその時に雇用保険を支給する(受給期間の延長)という手続きになります。
しかしながら、あなたの病気の症状であれば、デスクワークは出来ないけど他の仕事なら問題なくこなせるんだ!ということを説明しさえすれば上記には該当せず、雇用保険の受給が可能であると考えます。
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