失業保険の給付日数について質問です。
私は
A社 H20.4.1?H26.3.31
B社 H26.4.1?H26.10.31
に勤務し、妊娠出産のため退職した38歳です。

ハローワークで退職前に色々聞いて来たのですが、退職後すぐに手続きに来なくても、退職後1ヶ月働けない期間が続いて12月になったら受給期間延長の手続きに来て下さい 来所するのが1度で済みますからと言われています。

会社から離職票がおくられてきた中に、特定理由離職者の説明書が入っていました。読んでいると私も特定理由離職者に該当する様なのですが、給付日数が良くわかりません。

通常の離職者で見て90日だと思っていたのですが、特定理由離職者だと180日になりますが、被保険者期間が12か月以上ない場合の条件が当てはまらないので、やはり支給日数は90日で合っていますか?

だとすると、特定理由離職者になるメリットはありますか?

特定理由離職者に該当してメリットがあるのは、通常被保険者期間が1年以上ないともらえない方がもらえるという事ですよね...なので私にはあまり考えなくてもいい事と捉えていいでしょうか?
特定理由離職者の場合は、所定給付日数は90日で変わりません。

一つ気をつけなくてはならないのは、12月に受給期間延長手続きをされると思いますが、妊娠・出産・育児の理由で受給期間を延長する場合は「90日以上延長」して初めて「特定理由離職者」に該当することです。

ハロワでしっかり確認することです。
失業保険についてお尋ねします。3/29付で会社を退社しました。
5年6ヶ月勤めました。退社理由は自己都合とゆうことで離職票にも書いてありましたが、職安で手続きする際、担当の方から「離職する3ヶ月前45時間以上の残業があれば自己都合でも正当性があるので、失業保険を貰う期間なども変わってきます」とゆう説明を受けました。この場合、前3ヶ月とゆうのは12、1、2月とゆうことになるのでしょうか?それと、確認したら、12月、2月は残業時間が80時間ありました。
1月が不明なのですが(会社に明細を貰うつもりでいますが)もし1月が45時間に届かない場合はこの話とゆうのは成立しないのでしょうか?
詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
「残業時間」が45時間以上あった場合というのは、会社と従業員との間に「36協定」がなされていない場合のみ、適用されます。労使協定が締結されていた場合は、この限りではありません。その場合は「自己都合退職」となります。なお、退職前3ヶ月とは退職月が3月29日の場合は、12月~1月を指します。
退職後、失業保険をもらいながら教育給付金付のスクールに通いたいのですが。
失業保険を給付制限なしでもらうには、退職理由は心身疲労などでも大丈夫でしょうか。
実際に仕事で心身疲労しています。
損をせず退職したいので、詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
通達で
〉1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
には給付制限がないことになってはいますが、問題は、それを職安が認めるだけの証拠があるかどうかですね。
※離職票の表現だと「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため」に該当します。

会社が書いた離職理由もそうなっているのなら問題ありませんが。
関連する情報

一覧

ホーム