間違えて解決済みにしたので再度質問です。
去年12月に上旬に退職し今年に失業保険手続きしたいのですが、過去2年確定申告していませんでした。この場合ハローワークで失業保険の手続きの際、
申告していない事が向こうにバレますか?
バレる可能性あるならば上手い方法ありますか?
宜しくお願いします。
失業保険と確定申告は窓口が一緒なのでしょうか?
前からアルバイトを週2で16時間やっています。(約1年少し)
因みに会社からは離職票は未だに届いていません。年明けには届くとは言っていましたが…。
去年12月に上旬に退職し今年に失業保険手続きしたいのですが、過去2年確定申告していませんでした。この場合ハローワークで失業保険の手続きの際、
申告していない事が向こうにバレますか?
バレる可能性あるならば上手い方法ありますか?
宜しくお願いします。
失業保険と確定申告は窓口が一緒なのでしょうか?
前からアルバイトを週2で16時間やっています。(約1年少し)
因みに会社からは離職票は未だに届いていません。年明けには届くとは言っていましたが…。
通常は1月1日から、12月31日まで会社などに在籍していれば、年末調整されますよね?年末調整している方で確定申告が必要な方は医療費控除を受けられる方等の一部に限られます。それも、必要だったらすればいいということで、しなくてはいけないということではありません。
また、私はそっち等の方面には詳しくないので具体的にいくらかはわかりませんが、所得として税金を納めなければならない収入には下限がありますから、金額次第ではそもそも確定申告をすること自体不要である場合があると思います。
雇用保険と確定申告の窓口が同じであるわけがありません。雇用保険は厚労省管轄ですし、確定申告は国税庁です。税金ですから。
1年少し、週に2日のアルバイトを16時間ですと、雇用保険の適用はされません。雇用保険の受給要件は、自己都合による退職の場合、離職前2年間で、雇用保険にかにゅうしており、1か月に11日以上勤務(有給休暇も含む)した月が12か月以上あるという要件を満たさなければならないので、1年少しそのアルバイトをしていたということになると、受給要件を満たしていないということになりますから、受給資格がないと思います。
また、そのアルバイトは雇用保険の適用外ですから、それ以前に雇用保険の適用を受けていたとしても、被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日までの間が1年以内であれば通算されますが、1年少しそのアルバイトをしていたとなると、すでに通算できる期間を過ぎていると思われますので、今現在のあなたの雇用保険の被保険者期間はゼロということになります。
また、私はそっち等の方面には詳しくないので具体的にいくらかはわかりませんが、所得として税金を納めなければならない収入には下限がありますから、金額次第ではそもそも確定申告をすること自体不要である場合があると思います。
雇用保険と確定申告の窓口が同じであるわけがありません。雇用保険は厚労省管轄ですし、確定申告は国税庁です。税金ですから。
1年少し、週に2日のアルバイトを16時間ですと、雇用保険の適用はされません。雇用保険の受給要件は、自己都合による退職の場合、離職前2年間で、雇用保険にかにゅうしており、1か月に11日以上勤務(有給休暇も含む)した月が12か月以上あるという要件を満たさなければならないので、1年少しそのアルバイトをしていたということになると、受給要件を満たしていないということになりますから、受給資格がないと思います。
また、そのアルバイトは雇用保険の適用外ですから、それ以前に雇用保険の適用を受けていたとしても、被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日までの間が1年以内であれば通算されますが、1年少しそのアルバイトをしていたとなると、すでに通算できる期間を過ぎていると思われますので、今現在のあなたの雇用保険の被保険者期間はゼロということになります。
今一度目の失業保険をもらったところなんですが、
アルバイトが決まり長期で雇用保険もはいれるとのことなので、
再就職手当をもらおうと思ってますが、
2度目の認定日の後に働き始める場合
認定をうけて2度目の失業手当をもらったあと、再就職手当の手続きをしてもいいのでしょうか?
アルバイトが決まり長期で雇用保険もはいれるとのことなので、
再就職手当をもらおうと思ってますが、
2度目の認定日の後に働き始める場合
認定をうけて2度目の失業手当をもらったあと、再就職手当の手続きをしてもいいのでしょうか?
再就職手当をもらうには、実際に働き始めてから請求することになります。
受給のしおりの最後のほうに、請求する用紙がありますので、それにアルバイト先の証明を
もらう必要があります。
(手続きは郵送でもOKです)
2回目の認定日の後は、アルバイトの初出勤の前日に認定日を変更されて3回目の認定日が
やってきます。
また、再就職手当をもらうには残日数の要件もありますので、合せて「受給のしおり」で確認して
おいた方がいいと思います。
受給のしおりの最後のほうに、請求する用紙がありますので、それにアルバイト先の証明を
もらう必要があります。
(手続きは郵送でもOKです)
2回目の認定日の後は、アルバイトの初出勤の前日に認定日を変更されて3回目の認定日が
やってきます。
また、再就職手当をもらうには残日数の要件もありますので、合せて「受給のしおり」で確認して
おいた方がいいと思います。
失業保険についてお伺いします。
現在、海外出向中で給与は現地で頂いております。日本では雇用保険、厚生年金などの引き落としの為少し給与がありますが、雇用保険の掛け金は出向前の約1/4となっております。
このたび、帰任とともに会社を退職するのですが、総務部門に確認したところ、現在は雇用保険の掛け金が少ないので失業手当をもらえる金額も低いと言われました。雇用保険の掛け金が少ないのは、現地法人で給与をもらっているからだと説明されました。
会社の命令で出向したのに、日本での保障が少なくなるというのはおかしくないでしょうか?
知見のある方、ご教示お願いいたします。
現在、海外出向中で給与は現地で頂いております。日本では雇用保険、厚生年金などの引き落としの為少し給与がありますが、雇用保険の掛け金は出向前の約1/4となっております。
このたび、帰任とともに会社を退職するのですが、総務部門に確認したところ、現在は雇用保険の掛け金が少ないので失業手当をもらえる金額も低いと言われました。雇用保険の掛け金が少ないのは、現地法人で給与をもらっているからだと説明されました。
会社の命令で出向したのに、日本での保障が少なくなるというのはおかしくないでしょうか?
知見のある方、ご教示お願いいたします。
支払われる給与のうち、
国内に勤務する場合に支給されるべき給与と同等の額を限度として、
保険料や基本手当日額の算定の基礎となる賃金として取り扱われます
国内給与が少額の場合、国内給与を算定基礎に用いた場合、
帰国後6カ月以内に失業した場合には支給される失業給付が
低額となる場合があります。
海外勤務手当などが別に支払われている場合には、その超過額に相当する額については、実費弁償的なものとして、賃金とは認められていません。
保険料の算定となる賃金はなく、海外出向期間中のその者の保険料は支払う必要はありません。
雇用保険の金額は少額ですが・・・
海外出向中の現地法人の給与分は雇用保険に加入できないということです。
国内に勤務する場合に支給されるべき給与と同等の額を限度として、
保険料や基本手当日額の算定の基礎となる賃金として取り扱われます
国内給与が少額の場合、国内給与を算定基礎に用いた場合、
帰国後6カ月以内に失業した場合には支給される失業給付が
低額となる場合があります。
海外勤務手当などが別に支払われている場合には、その超過額に相当する額については、実費弁償的なものとして、賃金とは認められていません。
保険料の算定となる賃金はなく、海外出向期間中のその者の保険料は支払う必要はありません。
雇用保険の金額は少額ですが・・・
海外出向中の現地法人の給与分は雇用保険に加入できないということです。
引越しのため3月末で仕事を退職。年度内の収入は退職金を除き102万弱であったため夫の被扶養者に入れました。その場合、失業保険をもらう受給期間だけ扶養からはずれたとしても、収入が130万を
超えてしまうため、再度扶養に入ることは不可能ということでしょうか?
なお、色々なサイトをみて日給は5千円ほどです。
超えてしまうため、再度扶養に入ることは不可能ということでしょうか?
なお、色々なサイトをみて日給は5千円ほどです。
まず、失業保険受給中は社会保険の扶養は外れますね。
(給付日額が3,612円以上のようなので。)
次に給付が終わってからですが、
1ヶ月の総支給額が108,333円以下ならば
アルバイト等仕事をしていても
もちろん無職でも社会保険の扶養に入ることができます。
(トピ主さん自身が社会保険に加入できる場合を除く。)
ちなみに税法上の扶養は
1月1日から12月31日までに支給された給与等のうち
課税対象額の合算が103万未満ならば
入ることができます。
これには失業保険は含まれません。
ご参考までに。
(給付日額が3,612円以上のようなので。)
次に給付が終わってからですが、
1ヶ月の総支給額が108,333円以下ならば
アルバイト等仕事をしていても
もちろん無職でも社会保険の扶養に入ることができます。
(トピ主さん自身が社会保険に加入できる場合を除く。)
ちなみに税法上の扶養は
1月1日から12月31日までに支給された給与等のうち
課税対象額の合算が103万未満ならば
入ることができます。
これには失業保険は含まれません。
ご参考までに。
失業保険について
転職するために今の会社を辞めようかと検討中でして・・・
決まってから辞めればいいのですが、勤めながらだと転職活動が出来る状況ではなく、どうしようかと考えています。
そこで質問です。
転職活動が長引いて、失業保険をもらう様になった場合、
後々将来不都合が出てくる事はありますか?
失業保険をもらうことで、デメリットはありますか?
転職するために今の会社を辞めようかと検討中でして・・・
決まってから辞めればいいのですが、勤めながらだと転職活動が出来る状況ではなく、どうしようかと考えています。
そこで質問です。
転職活動が長引いて、失業保険をもらう様になった場合、
後々将来不都合が出てくる事はありますか?
失業保険をもらうことで、デメリットはありますか?
受給資格は無職で就職出来る状態で就職活動してる人だけです。。で受給日数は就業年数で違くなるんだけど 一度申請すると今までの就業年数がリセットされてしまいます
次に転職したときは自己都合退社だと最低1年 会社都合退社だと最低半年雇用保険払わないと受給資格がありませんn
ただ将来受け取る年金・・・ 当然転職すると収入少なくなるって掛け金が少なくなるからその分受給できる年金額が下がります
補足 転職組はほぼ給料下がるから掛け金が少なくなるから その分受給額も少ないんです
次に転職したときは自己都合退社だと最低1年 会社都合退社だと最低半年雇用保険払わないと受給資格がありませんn
ただ将来受け取る年金・・・ 当然転職すると収入少なくなるって掛け金が少なくなるからその分受給できる年金額が下がります
補足 転職組はほぼ給料下がるから掛け金が少なくなるから その分受給額も少ないんです
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