息子が関東能力開発大学校に入学しました。
技能者育成資金貸付制度を利用したいと
考えております。
と、言うのも4月に夫が失業してしまい
学費の支払いが不安な為です。
貸付制度の申込書をもらってきましたが
「失業保険を受給している人は資格なし」
との項目があったのですが
これは入学した本人がという事ですか?
普通は学費を支払ってる方(夫)ですね
理由は本人が学費を負担してないからです
ちなみにですが
育英会は申し込めないのでしょうか?
毎月8万前後は貸付あるはずですが
こんばんは。連続の質問すみません。
現在、失業保険を受けており、旦那の会社へ健康保険組合の扶養を抜ける手続きをしたのですが(保険証を返却しました)、
事務の方から『国民健康保険は新たに入ってね、国民年金は払わないで平気だから!』と、言われました。どういう事なんでしょうか?
てっきり、国民年金も自分で払うものだと思ってました。払わないで良いなら嬉しいのですが、なんだか心配です。分かる方教えて下さい。
20歳以上60歳未満であり、且つご主人の「被扶養者」資格を喪失させたのであれば「国民健康保険」と同様に「国民年金保険」の被保険者となりますので保険料の納付義務が生じます。ご指摘のとおりですから、無知な“事務員さん”に教えてあげましょう。
年金をもらいながらパートの仕事をしています
月9万から多くて10万くらいの収入です
もう年で立ち仕事がつらいのでこの仕事はやめようと思います
やめた後、失業保険はもらえるのでしょうか?もらうと年金が減るとか聞
いたので
教えて下さい
残念ながら現在は両方受け取ることができません。
失業保険を受け取る手続きをした時点で、年金が失業保険を受け取っている期間ストップする仕組みになっています。
失業保険(職業訓練)について・・・
現在、失業保険の受給中で4月からは職業訓練校へ通うことが決定いたしました。

私の失業保険日額は3612円以上なので、
国民健康保険(任意継続)と国民年金に加入している状況ですが、
これは職業訓練が終わるまでもこのままでないといけないのでしょうか。

主人の扶養に入るのは、職業訓練が終わってからでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。
職業訓練に通ってます!!最初から旦那の扶養に入ってます!!クラスの大半が旦那様の扶養に入ってます。
余計な事を言わなければ扶養に入れると思います!!
再就職手当ての手続きはできるのでしょうか?
他のみなさんの質問やご回答を見させていただいているのですが
私の場合は再就職手当ての手続きができるのでしょうか?
長文ですみません。

① 14年勤めた A会社を退職
(雇用保険有り、自己都合退職)
② その後、10日程度無職
③ ②後、情報誌に てB会社へ就職 3ヵ月で退職
(雇用保険無し、自己都合退職)
④ ③後、1週間以内にハローワークへ登録
⑤ ④後、10日程度で情報誌にて C会社へ就職
⑥ 2年6ヵ月勤め、退職
(雇用保険加入有り、自己都合退職)
⑦ ⑥の退職翌日に D会社へ就職

現在・・・
⑧ D会社研修期間の2ヵ月目終了時点・・今月末で退職予定
(研修期間ですが雇用保険加入あり)
⑨ 退職翌日には次会社(E会社)へ就職決定済み
(雇用保険有り)

再就職手当ての手続きができないパターンであれば
あきらめるしかないのですが
もし手続きができるのであれば、どのように手続きをとればいいのか
お恥ずかしいのですが全くわかりません
少しでも家計を助ける収入にしたいので
ご回答、アドバイス宜しくお願いします。

追記
今まで失業保険等の手当て支給はありません
ハローワークへは失業の手続きと、
10日間の間で2社のあっ旋を受けて面接へ行っただけです
>>現在・・・
>>⑧ D会社研修期間の2ヵ月目終了時点・・今月末で退職予定
>>(研修期間ですが雇用保険加入あり)
>>⑨ 退職翌日には次会社(E会社)へ就職決定済み
>>(雇用保険有り)

再就職手当は、ハローワークで雇用保険受給手続き後に再就職先を見つけ、条件に該当した場合に支給されるものです。
上記の8と9の間に雇用保険受給手続きをしていないため、再就職手当は貰えません。
雇用保険受給手続きには退職し、離職票Ⅰ、Ⅱをハローワークに提出する必要があります。
扶養控除について 働き方
扶養控除のことについて、質問させていただきます。
よろしくお願いします。


ただいま、週5回5.5時間のパートに行っています。大体・・・月13.4万円。交通費15000円くらいいただいています。
(失業保険や働いていない時期があったため、今年は103万超えませんでした。)

そこで、1月(来年)からの働きかたがわからないのです。交通費は非課税だということは聞いたのですが・・・
所得税も健康保険も扶養内で働きたいのですが・・・

どのような働き方がコンスタンスなのでしょうか??
交通費込みなのか込みじゃないのかなど・・・詳しくお願いします
3つほど間違えてませんか?
・「扶養控除」し税金の用語です。健康保険では使いません。
・「扶養控除」は、家族を扶養している人にかかる税額の計算に適用されるものです。扶養されている人にはまったく関係ありません。
・「扶養控除」は、配偶者以外の家族(子供とか親とか)を扶養しているときに適用されます。夫婦間、たとえば夫が妻を扶養しているのなら、夫に適用されるのは「配偶者控除」です。「扶養控除」ではありません。


〉月13.4万円
この書き方だと「月13万4000円」という意味になりますけど?

税金面では。
年収が103万円を超えるなら、その年、あなたを扶養している人は、あなたを「控除対象配偶者」や「扶養親族」にできません。
その人に「配偶者控除」「扶養控除」は適用されないわけです。

健保・年金では。
所定時間・所定日数を働いたときの月収が10万8334円以上(通勤交通費込み)なら、年収換算130万円以上の収入があると言うことで、働き始めた日に被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)の資格がなくなります。
すでにあなたには資格がありません。ただちに届け出てください。
遡って国民年金と国民健康保険の保険料/税の支払いが必要です。

来年を云々する以前の話ですね。
私が推奨する働き方は、180万円~220万円ぐらいで健康保険・厚生年金に加入、ですが。
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