失業中のアルバイトは??
失業手当て申請中にアルバイトでいくらまで給料もらっても、平気ですか?? 4月1日付 で会社辞めました。失業保険をもらうには アルバイトでもだめなんですか?? 仕組みがよくわかんなくて、困ってます。 よろしくお願いします。
失業手当て申請中にアルバイトでいくらまで給料もらっても、平気ですか?? 4月1日付 で会社辞めました。失業保険をもらうには アルバイトでもだめなんですか?? 仕組みがよくわかんなくて、困ってます。 よろしくお願いします。
内容にもよります。。継続的であれば、求職中とみなされません。時々であれば、失業給付から削除されます。。。
転職後8ヶ月で自己都合退職 失業保険ってどうなるの?
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。
現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。
この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。
現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。
この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
雇用保険の被保険者の種類でも紹介しましたが、雇用保険の被保険者には「一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者」の4種類があります。
ハローワークに訪れる人の過半数は、転職のために会社を辞めた65歳未満であり、一般被保険者に該当します。
失業保険で一般被保険者に支給される金額は「年齢、勤続年数、平均給与額」で算出し、支給される日数は「年齢、勤続年数、退職理由」で算出します。
実は失業保険の給付期間はその中の退職理由で大きく変わります。給付期間が長いほど、慌てずにゆとりを持った就職活動ができるでしょう。
失業保険では退職理由を含めた離職時の状況で「一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者、日雇労働被保険者」といった受給資格者に分けられます。
同じ失業保険でもこの受給資格者によって、給付期間は1.5~2倍も違いがあり、失業保険の受給総額に100万円以上の差が出るケースも珍しくありません。
退職理由の違いには自己都合か会社都合があり、これに加えて、離職した時点の失業保険の受給者の年齢と勤続年数の組み合わせでも多少の開きが出てきます。
失業保険の給付期間については受給資格者種別に、次の表にまとめましたので参照ください。
受給資格者別の給付期間の一覧
一般受給資格者
失業保険の一般受給資格者は自己都合、定年退職、懲戒解雇などにより離職した方のことで、最も人数が多い受給資格者になります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
15歳以上
65歳未満 - 90日 90日 120日 150日
特定受給資格者
特定受給資格者とは倒産、解雇などの会社都合により、再就職の準備をする時間的な余裕もなく、離職を余儀なくされた方のことです。
退職理由が会社の都合によるものですので、自己都合の一般受給資格者よりも失業保険の給付日数も長くなります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
就職困難者
就職困難者とは一身上の都合により就職ができなくなってしまった方のことです。障害者なども就職困難者に当てはまります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上
65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
日雇労働被保険者
日雇いで雇用される方のことで、印紙の貼付枚数である印紙保険料の納付日数により支給日数が決まります。
年齢 印紙枚数
26~31枚 32~35枚 36~39枚 40~43枚 44枚~
支給限度日数 13日 14日 15日 16日 17日
一般受給資格者と特定受給資格者
失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者と特定受給資格者のどちらかで迷う方が多くいらっしゃいます。
簡単な区別の仕方は自分の都合で辞めれば自己都合、会社の都合で辞めれば会社都合です。
例えば、会社が破産、民事再生、会社更生の停止などで倒産したり、1ヶ月に30人以上の人員整理があったり、事業所が廃止や移転で通勤が往復で4時間以上になったりすると会社都合です。
しかし、企業は会社都合なのに自己都合で退職させようとすることがあります。
これにはいくつか理由がありますが、会社都合のリストラなどが行われると助成金がストップしたり、企業のイメージダウンにつながるからです。
残業時間が規定外でサービス残業があったり、就職時の説明と仕事内容が異なったりした場合も会社都合と見なされますので、会社に不信感を抱くならば、闘う姿勢でハローワークに相談してみましょう。
特定受給資格者に当てはまるケースについては特定受給資格者の判別で詳しく紹介しています。
ハローワークに訪れる人の過半数は、転職のために会社を辞めた65歳未満であり、一般被保険者に該当します。
失業保険で一般被保険者に支給される金額は「年齢、勤続年数、平均給与額」で算出し、支給される日数は「年齢、勤続年数、退職理由」で算出します。
実は失業保険の給付期間はその中の退職理由で大きく変わります。給付期間が長いほど、慌てずにゆとりを持った就職活動ができるでしょう。
失業保険では退職理由を含めた離職時の状況で「一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者、日雇労働被保険者」といった受給資格者に分けられます。
同じ失業保険でもこの受給資格者によって、給付期間は1.5~2倍も違いがあり、失業保険の受給総額に100万円以上の差が出るケースも珍しくありません。
退職理由の違いには自己都合か会社都合があり、これに加えて、離職した時点の失業保険の受給者の年齢と勤続年数の組み合わせでも多少の開きが出てきます。
失業保険の給付期間については受給資格者種別に、次の表にまとめましたので参照ください。
受給資格者別の給付期間の一覧
一般受給資格者
失業保険の一般受給資格者は自己都合、定年退職、懲戒解雇などにより離職した方のことで、最も人数が多い受給資格者になります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
15歳以上
65歳未満 - 90日 90日 120日 150日
特定受給資格者
特定受給資格者とは倒産、解雇などの会社都合により、再就職の準備をする時間的な余裕もなく、離職を余儀なくされた方のことです。
退職理由が会社の都合によるものですので、自己都合の一般受給資格者よりも失業保険の給付日数も長くなります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
就職困難者
就職困難者とは一身上の都合により就職ができなくなってしまった方のことです。障害者なども就職困難者に当てはまります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上
65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
日雇労働被保険者
日雇いで雇用される方のことで、印紙の貼付枚数である印紙保険料の納付日数により支給日数が決まります。
年齢 印紙枚数
26~31枚 32~35枚 36~39枚 40~43枚 44枚~
支給限度日数 13日 14日 15日 16日 17日
一般受給資格者と特定受給資格者
失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者と特定受給資格者のどちらかで迷う方が多くいらっしゃいます。
簡単な区別の仕方は自分の都合で辞めれば自己都合、会社の都合で辞めれば会社都合です。
例えば、会社が破産、民事再生、会社更生の停止などで倒産したり、1ヶ月に30人以上の人員整理があったり、事業所が廃止や移転で通勤が往復で4時間以上になったりすると会社都合です。
しかし、企業は会社都合なのに自己都合で退職させようとすることがあります。
これにはいくつか理由がありますが、会社都合のリストラなどが行われると助成金がストップしたり、企業のイメージダウンにつながるからです。
残業時間が規定外でサービス残業があったり、就職時の説明と仕事内容が異なったりした場合も会社都合と見なされますので、会社に不信感を抱くならば、闘う姿勢でハローワークに相談してみましょう。
特定受給資格者に当てはまるケースについては特定受給資格者の判別で詳しく紹介しています。
失業保険で質問です。
バイトをやめることになりました。
そこで失業保険で質問です。
平成23年
4月/15日出勤
5月/8日出勤
6月/20日出勤
7月/24日出勤
8月/24日出勤
9月/23日出勤
10月/24日出勤
11月/24日出勤
12月/24日出勤
平成24年
1月/23日出勤
2月/21日出勤
3月/20日出勤
4月/23日出勤
5月/11日出勤予定
失業保険を貰える基準に達してますか?
回答よろしくお願いいたします。
バイトをやめることになりました。
そこで失業保険で質問です。
平成23年
4月/15日出勤
5月/8日出勤
6月/20日出勤
7月/24日出勤
8月/24日出勤
9月/23日出勤
10月/24日出勤
11月/24日出勤
12月/24日出勤
平成24年
1月/23日出勤
2月/21日出勤
3月/20日出勤
4月/23日出勤
5月/11日出勤予定
失業保険を貰える基準に達してますか?
回答よろしくお願いいたします。
自己都合退職の場合、
離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月必要です。
ただし会社都合退職の場合は、
離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月であればよいという特例があります。
被保険者期間は次のように数えます。
離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、
それぞれの期間の中に労働した日数が
11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月になります。
退職した日の翌日が資格喪失日になります。
5/15退職の場合
5/16の1ヶ月前が4/16
4/16~5/15までに11日間労働していた日があれば1ヶ月となります。
被保険者期間のもとになる単位は
4/16~5/15
3/16~4/15
2/16~3/15
繰り返し
離職日の翌日を資格喪失応答日とよびます。
その期間の中でそれぞれ11日以上働いていたかどうかという条件です。
『働いていたかどうか』とは、
正確には賃金支払基礎日数といわれるものであり、
実際に労働した日というわけではなく、
有給休暇日も含んで11日以上であれば大丈夫です。
その期間の中に労働日数が11日以上あれば
『被保険者期間1ヶ月』と数える事ができます。
そして離職日から2年前までが対象です。
5月15日に退職した場合、
被保険者期間を数える事ができるのは
離職日から2年前の5月15日までということです。
その間で12ヶ月あれば資格があります。
雇用保険の資格取得日が
初出勤日になっているかどうか念のため確認して下さい。
離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月必要です。
ただし会社都合退職の場合は、
離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月であればよいという特例があります。
被保険者期間は次のように数えます。
離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、
それぞれの期間の中に労働した日数が
11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月になります。
退職した日の翌日が資格喪失日になります。
5/15退職の場合
5/16の1ヶ月前が4/16
4/16~5/15までに11日間労働していた日があれば1ヶ月となります。
被保険者期間のもとになる単位は
4/16~5/15
3/16~4/15
2/16~3/15
繰り返し
離職日の翌日を資格喪失応答日とよびます。
その期間の中でそれぞれ11日以上働いていたかどうかという条件です。
『働いていたかどうか』とは、
正確には賃金支払基礎日数といわれるものであり、
実際に労働した日というわけではなく、
有給休暇日も含んで11日以上であれば大丈夫です。
その期間の中に労働日数が11日以上あれば
『被保険者期間1ヶ月』と数える事ができます。
そして離職日から2年前までが対象です。
5月15日に退職した場合、
被保険者期間を数える事ができるのは
離職日から2年前の5月15日までということです。
その間で12ヶ月あれば資格があります。
雇用保険の資格取得日が
初出勤日になっているかどうか念のため確認して下さい。
失業保険について、質問します。
七年間勤めていた会社を辞めて、4月から准看護士の学校へ通っています。
学校は、13時から17時です。
失業保険は、学業に専念するともらえないと聞いていたのですが、
通っている学校が
何か学校の規定に(名前を忘れてしまいました)私が通っている学校は入っていないとこみたいで、
学校に通いながらでも、もらえることは確かなんですが…
今、空いている夜の時間を使って1日4時間週4回で週16時間のバイトを始めています。
ハローワークの相談員の方には、週20時間以内で夜であれば失業保険がもらえると、
言ってはもらってるんですが
相談員の方や、認定する方のそれぞれ言うことにズレがあるところが見られて、心配なんです。
この場合は、もらえるのでしょうか?
内容に分かりづらいところがあるかと思いますが、
回答をよろしくお願いします。
七年間勤めていた会社を辞めて、4月から准看護士の学校へ通っています。
学校は、13時から17時です。
失業保険は、学業に専念するともらえないと聞いていたのですが、
通っている学校が
何か学校の規定に(名前を忘れてしまいました)私が通っている学校は入っていないとこみたいで、
学校に通いながらでも、もらえることは確かなんですが…
今、空いている夜の時間を使って1日4時間週4回で週16時間のバイトを始めています。
ハローワークの相談員の方には、週20時間以内で夜であれば失業保険がもらえると、
言ってはもらってるんですが
相談員の方や、認定する方のそれぞれ言うことにズレがあるところが見られて、心配なんです。
この場合は、もらえるのでしょうか?
内容に分かりづらいところがあるかと思いますが、
回答をよろしくお願いします。
それを言えば、昼間学校に行って夜はバイトしていて、それじゃあいつ求職活動をするのですか?
とハローワークの人に聞かれるかもしれませんよ?
真剣に求職活動をしているかどうか疑いの目で見られるかもしれません。
とハローワークの人に聞かれるかもしれませんよ?
真剣に求職活動をしているかどうか疑いの目で見られるかもしれません。
傷病手当と失業保険
傷病手当をもらうと、その対象日、給付額は失業給付の算定に影響するのでしょうか。
たとえば、3月に4日間会社を休み、手続きで傷病手当を会社の健康保険組合からもらった場合、5月いっぱいで会社を辞めるとすれば、失業給付の算定で3月分は4日間分の日数と給付額を考慮するものなのでしょうか。
よろしくお願いします。
傷病手当をもらうと、その対象日、給付額は失業給付の算定に影響するのでしょうか。
たとえば、3月に4日間会社を休み、手続きで傷病手当を会社の健康保険組合からもらった場合、5月いっぱいで会社を辞めるとすれば、失業給付の算定で3月分は4日間分の日数と給付額を考慮するものなのでしょうか。
よろしくお願いします。
傷病手当金と求職手当とは別物ですよ
3月の健康保険の傷病手当金と5月末退職以降の求職手当とはつながりがありませんよ
給料明細を見たらわかりますが、健康保険と雇用保険はそれぞれ払ってるでしょう
あなたの場合かぶってないので気にする必要はないです
3月の健康保険の傷病手当金と5月末退職以降の求職手当とはつながりがありませんよ
給料明細を見たらわかりますが、健康保険と雇用保険はそれぞれ払ってるでしょう
あなたの場合かぶってないので気にする必要はないです
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