失業保険の受給資格、給付制限について教えて下さい
とあるIT会社で10月まで、1ヶ月ごとの更新で6ヶ月働きましたが、
11月からの更新はありませんでした(次の派遣先がきまらないため)
そこで、一旦雇用保険を切りたいとのことで先日離職票が送られてきました

離職票の離職区分には
2C と 2Dに○が付けられていました(2C OR 2Dのような書き方でした)
この場合、受給資格はあるのでしょうか?
また、受給資格はあっても給付制限は付くのでしょうか?


補足
今年の3月に質問の会社とは違う会社に解雇されて雇用保険を受給していました
受給算日数はまだ残っています

こういったことも関係してくるのでしょうか?
ハローワークの受給資格者のしおりによると「再就職先(IT会社)で雇用保険者期間が6ヶ月以上で、特定理由離職者となって新たに受給資格を得て離職した場合は、前の受給資格は無効となり、新しい受給資格により基本手当が支給される」となってます。また「新しい受給資格が得られなかった場合、前の受給資格による受給期間内で給付日数の残り分の範囲内で支給」となってます。
質問者の場合まず6ヶ月以上なのか未満かで支給条件が変わってきます。また2Cと2Dは「労働期間満了に伴う離職」なので、特定理由離職者として受給資格が得られるはずです。それとこれは「自己都合」による離職ではないので給付制限はつかないと思います。
いずれにしろ、離職票が送られているのであれば、明日にでもすぐハローワークへ行き、確認及びお手続きする事をお勧め致します。
失業保険の受給額
沖縄の人から聞いたのですが、
失業保険を一括で貰い、しかも沖縄価格で計算された受給額だったというのです。
失業保険の受給額や貰い方が、地域によって違うとかってあるのですか?
東京が一番金額が高いとかあるんでしょうか?
知ってる方、教えてください。宜しくお願いします。
カテ違いだったら、ごめんなさい。
全国どこでも同じはずです。ハローワークは都道府県ではなく国の管轄ですから・・・。
その方は年齢はいくつですか?年金も受給できる年齢であれば年金の方で沖縄は特例があるようですが(多分一時期日本じゃなかった関係で・・・)。
お教え下さい。
現在、仕事を個人都合で退職しなければならなくなりました。
今後の予定としては就職口が無ければ職業訓練校に来年の4月より通おうと思っております。
その際に出来れば失業保険をもらいながら通えるというはなしを前に聞いたことがあるのですが退職が8月25日ですとその条件にあてはまるかをわかる方がおられましたらお教えくださいます様願います
8月にまず退職された例でいくと、申し込みに行かれた日に7日たって後、自己都合の場合は3ヶ月の待機があります。そこから120日間の失業保険です。完了まで7から8ヶ月はかかりますので、4月の職業訓練学校にはちょうどいいのでは?
もちろん職が見つかれば働く方がいいですね。3ヶ月の待機はつらいですもん。
国民年金の免除申請をしたのですが全て(全額、半額、1/4、3/4)却下との葉書がきましたが、市役所支所の方から多分大丈夫だからと言われていたので、本当に認められないのか疑問です。
免除申請をした時より1か月半後くらい修正申告をしており、修正申告の内容は、寡婦であること、扶養家族(16歳未満の子・2人)いることを修正申告しました。
でしたらもう一度免除申請の再計算で何かかわりますでしょうか。

今期の免除に使う書類は平成22年度の源泉徴収で計算ですか。

平成22年度 給与所得 2,348,376
給与所得控除後の金額 1,463,600
所得控除の額の合計額 1,903,404
社会保険料の金額 313,404
生命保険料の控除 100,000
個人年金保険料 119,496
・特別寡婦・扶養家族(16歳未満)2人
・申請時にハローワークの雇用保険受給資格者証(離職票)も提出しております。

です。計算をいろいろ調べたのですが、寡婦控除などよくわからなかったので、どなたか計算ができる方、すみませんがよろしくお願いします。

あと、免除がまた却下になった場合、今現在求職・就職活動中で失業保険を受給しているので支払いをするのが難しいので、どうにか延期など措置はありますでしょうか。

たくさんの質問ですみませんがよろしくお願いします。
今年はインフルエンザが流行っているので、
手洗い・うがいは必ずやるようにして、ビタミンCのサプリメントを使いながら冬を乗り切りましょう。

ちょっと年金のことは・・・、役所の窓口で確認すべきだと思います。
今日失業保険の申請に行ってきました。
アルバイトはしても大丈夫と言われましたが、正直、保険の条件を満たす範囲では生活がきついので普通にバイトしながら転職活動をしようかと考えています

この場合申請を取り消すことはできるのでしょうか?
週20時間以上のバイトでも可能です。
ただし、1年間未満の短期や、雇用保険未加入で再就職手当に該当しないのであれば基本手当に変わって就業手当が支給されます。
それは基本手当の30%の支給で、支給された日数は所定支給日数から引かれていきます。
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