結婚退職して失業保険を受けとるため国保に入ろうと思うのですが受けとる何日前ぐらいに国保にはいったら良いのでしょうか?
今は夫の扶養に入っています。夫は社保です♪
今は夫の扶養に入っています。夫は社保です♪
①離職後ただちに、失業保険の待機期間中に健康保険の扶養加入する。
②失業保険給付の受給期間中は、健康保険組合の扶養を外れ、国民健康保険に加入する。
③失業給付の受給が終了したら、ただちに再び健康保険の扶養加入の手続きを行う。
②失業保険給付の受給期間中は、健康保険組合の扶養を外れ、国民健康保険に加入する。
③失業給付の受給が終了したら、ただちに再び健康保険の扶養加入の手続きを行う。
失業保険について。
出産後の失業保険の手続きをして、今給付中です。旦那の扶養に入っていますが、給付日額が、6400円で90日の支給。
トータルで58万円なんですが、この場合、トータルの金額が、130万以下であっても、扶養から外れる必要はありますか?
保険会社の方から得に何も言ってこないのですが、加入しているのは、けんぽです。
私の場合金額期間の延長は無く、90日で終了です。詳しく方お願いします
出産後の失業保険の手続きをして、今給付中です。旦那の扶養に入っていますが、給付日額が、6400円で90日の支給。
トータルで58万円なんですが、この場合、トータルの金額が、130万以下であっても、扶養から外れる必要はありますか?
保険会社の方から得に何も言ってこないのですが、加入しているのは、けんぽです。
私の場合金額期間の延長は無く、90日で終了です。詳しく方お願いします
基本手当日額が6400円なら年間で130万円オーバーとなりますので扶養から外れる必要があります。6400×360=2,304,000円 来年春の被扶養者の調査で指摘され、遡って喪失となり、保険証利用の場合は返金扱いとなります。
基本手当日額が3611円以下なら3611円×360=1,299,960円となり130万円を超えません。基本手当日額×所定給付日数ではなく基本手当日額×360(年間日数)でその収入状態と判断します。
基本手当日額が3611円以下なら3611円×360=1,299,960円となり130万円を超えません。基本手当日額×所定給付日数ではなく基本手当日額×360(年間日数)でその収入状態と判断します。
失業保険(雇用保険)と厚生年金の受給について
当方、現在の会社に勤めて1年8か月になります。
恥は承知の上でご質問させてください。
まず、失業保険(雇用保険)と厚生年金両方を受給することは不可能ということは知っております。
以下、情報は仮設定での情報となりますが…
年齢:26歳
基本給:20万
その他手当:5万
≪質問≫
①私の年齢で厚生年金を受給するというのは選べるのでしょうか。
②私の条件の場合、失業保険(雇用保険)は何か月分受給することが出来るのか。
③自己都合による退職、もしくは会社都合による退職の場合、給付期間は変わるのか。
どなたか、お知恵をお貸しくださいm(_ _)m
当方、現在の会社に勤めて1年8か月になります。
恥は承知の上でご質問させてください。
まず、失業保険(雇用保険)と厚生年金両方を受給することは不可能ということは知っております。
以下、情報は仮設定での情報となりますが…
年齢:26歳
基本給:20万
その他手当:5万
≪質問≫
①私の年齢で厚生年金を受給するというのは選べるのでしょうか。
②私の条件の場合、失業保険(雇用保険)は何か月分受給することが出来るのか。
③自己都合による退職、もしくは会社都合による退職の場合、給付期間は変わるのか。
どなたか、お知恵をお貸しくださいm(_ _)m
厚生年金は、貴方の年齢で受給できるのは『障害年金』です。
厚生年金の受給は・・・・老齢(65歳以上)・障害・死亡の場合です。
老後の生活保障を目的に、加入期間40年(最短で20年)が必要な老齢年金が基本です。
障害年金は、障害等級に該当したときに受け取ることができます。この場合は、貴方の現在のデータを元に判断して・・・・受給できます。
そこで質問の回答ですが
①は・・・厚生年金は、貴方が障害等級に該当するような『障害がある』ことが条件ですから、もし無ければ受給することはもちろん、選ぶことはできません。
②については・・・・・
雇用保険加入期間が、現在の会社のみだとして・・・1年以上5年未満ですから『自己都合』であっても『会社都合』であっても・・・・90日です。
ただし、貴方が就職困難者(障害者その他)であれば300日あります。
離職の日から1年以内に受給してしまわなければならないという基本は、いずれの場合も変わりません。
③自己都合の場合と会社都合の場合の違いは
離職後の待機期間(1週間)を過ぎて、受給期間がすぐに始まるかどうか・・・という事です。
自己都合の場合は、待機期間に続いて支給制限が1ヶ月~3ヶ月の間設定されます。通常は、特に理由の無い自己都合の場合は3ヶ月の支給制限がかかります。その為、ハローワークで離職の確認と受給資格の確認の手続きをしてから3ヶ月過ぎて・・・初めて受給期間の対象となる日数が始まります。
会社都合の場合は、待機期間が終わるとすぐに受給対象期間です。
ちなみに、受給できる金額は
離職の日から1ヶ月ごとに遡って、直近の6ヶ月に支払われた賃金を基準に計算します。
(1)賃金日額を計算します。
6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180日 =賃金日額
25万円X6ヶ月 ÷ 180日 =8,333円
(2)この賃金日額が年齢ごとの上限額、下限額の範囲内か判定します。
30歳未満 の範囲内です
(3)賃金日額を所定の計算式に当てはめて、計算します。
計算式は毎年8月1日に更新されますので・・・ここでは省略します。
概算で
雇用保険の基本手当(失業手当のこと)は、約5,198円
正確な金額は、ハローワークで確認してください。
厚生年金の受給は・・・・老齢(65歳以上)・障害・死亡の場合です。
老後の生活保障を目的に、加入期間40年(最短で20年)が必要な老齢年金が基本です。
障害年金は、障害等級に該当したときに受け取ることができます。この場合は、貴方の現在のデータを元に判断して・・・・受給できます。
そこで質問の回答ですが
①は・・・厚生年金は、貴方が障害等級に該当するような『障害がある』ことが条件ですから、もし無ければ受給することはもちろん、選ぶことはできません。
②については・・・・・
雇用保険加入期間が、現在の会社のみだとして・・・1年以上5年未満ですから『自己都合』であっても『会社都合』であっても・・・・90日です。
ただし、貴方が就職困難者(障害者その他)であれば300日あります。
離職の日から1年以内に受給してしまわなければならないという基本は、いずれの場合も変わりません。
③自己都合の場合と会社都合の場合の違いは
離職後の待機期間(1週間)を過ぎて、受給期間がすぐに始まるかどうか・・・という事です。
自己都合の場合は、待機期間に続いて支給制限が1ヶ月~3ヶ月の間設定されます。通常は、特に理由の無い自己都合の場合は3ヶ月の支給制限がかかります。その為、ハローワークで離職の確認と受給資格の確認の手続きをしてから3ヶ月過ぎて・・・初めて受給期間の対象となる日数が始まります。
会社都合の場合は、待機期間が終わるとすぐに受給対象期間です。
ちなみに、受給できる金額は
離職の日から1ヶ月ごとに遡って、直近の6ヶ月に支払われた賃金を基準に計算します。
(1)賃金日額を計算します。
6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180日 =賃金日額
25万円X6ヶ月 ÷ 180日 =8,333円
(2)この賃金日額が年齢ごとの上限額、下限額の範囲内か判定します。
30歳未満 の範囲内です
(3)賃金日額を所定の計算式に当てはめて、計算します。
計算式は毎年8月1日に更新されますので・・・ここでは省略します。
概算で
雇用保険の基本手当(失業手当のこと)は、約5,198円
正確な金額は、ハローワークで確認してください。
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