失業保険の手続きについて、被保険者期間が1年以上という事ですが、現在の職を1年未満で退職しています。期間を空けず前職は4年です。失業保険を申請する場合、前職の離職票も必要ですか?雇用保険被保険者票は
あるのですが、離職票は見当たりません。必要ないと思い捨てた気もします。
雇用保険加入が1年以上あるという事を証明する為に前職の離職票も必要ならば、再発行はできるのでしょうか?
失業保険の日額の計算には差し支えないと思います。
紛失しているとして再発行するとしても前の職場ではなくハローワークで再発行をお願いしなければなりません。
離職の手続きに行って過去の離職票の提出を求められた段階で紛失したので再発行の旨伝えればいいと思います。
失業保険の受給残日数0と認定日の間が10日ほどあきます。受給残日数0の翌日にハローワークに行って、「受給資格者証」に「受給終了」印を押印してもらえばいいのでしょうか?
受給残日数0の翌日にハローワークに行った場合、認定日にはハローワークに行かなくてもいいのでしょうか?
10日の間にアルバイトをしたことも、失業報告書に記載しないといけないのでしょうか?
受給残日数0以後は記載をしなくてもいいのでしょうか?
もし、受給残日数0の翌日に雇用保険に加入できるような仕事についた場合は、就職証明書を提出するのでしょうか?
私も同じ状況だったことがあります。
受給残日数が0になっても認定日以外ではよほどのことがない限り認定手続きを行わない(認定日の変更はできない)ので、定められた認定日に手続きしましょう。
当然、認定日までの活動は全て失業報告書に記載すべきです。

就職証明書についてはわかりません。
いずれにしてもハローワークでたずねてみれば全て解決できると思います。
妊娠での保険について


現在妊娠四ヶ月で、出産予定日は1月頭です。
現在本人で社会保険に加入していますが、8月20日付けで退社予定です。
社会保険には去年7月に加入しています。
退社後は旦那の社保に扶養を予定しています。

そこで質問ですが、
退社後、扶養になった場合の分娩費用の給付はどのようになるのでしょうか?
直接産院に支払われる場合は産院にまかせてしまう形で良いのでしょうか?また、後払いの場合はどこに申請したら良いのでしょうか?

失業保険については、扶養になっても通常通り申請すると給付されるのでしょうか?

上記の内容の他に育児金?など給付されるに値するような物があれば教えて頂きたいです。

なにか足りない事があれば補足します。

質問が多く申し訳ありませんが、よろしくお願いしますm(._.)m
質問者さんは、退職時点で現職での社会保険への加入が1年以上になるので
出産時点でご主人の社会保険の扶養家族になっていても
「働いてたときの健保組合へ、一時金を請求する」ことになります。
これは直接払い制度のある産院でもない産院でも同じです。
(退職によって保険証が変わったことを理由に直接払いを拒否されることは無いのでご心配なく)

また、扶養の立場での失業保険給付に関しては
退職後に加入するご主人の健保組合にご確認ください。
健保組合によって
「1円でも失業保険を貰っている家族は扶養には入れないので、失業保険を貰う際には扶養から抜けてもらう
(失業保険をもらう権利を有したまま扶養に入る場合には、『扶養に入ったまま失業保険を貰う不正』をされないよう
離職票など失業保険の申請に必要な書類を夫の会社に預けることを要求する健保もある)」
「失業保険の日額が3611円までであれば、扶養に入ったまま失業保険をもらえる」
という具合に「失業保険を貰っている家族の扶養の運用」には差があり
これは健保に直接確認しないことにはわかりませんので・・・。

働く女性が妊娠した際に出るお金に「出産手当金」というものもありますが
これは「会社をやめず、産休や育児休業取得後に復帰する予定の人」
「退職までに1年以上社会保険に加入し、なおかつ予定日42日前以降に退職した方」が支給対象なので
8月に退職してしまう質問者さんは給付対象外で関係の無い制度です。

あとは産後に役場で「児童手当(現子ども手当)」を申請するぐらいですね。
失業保険について知識がないので質問します。
今、妊娠6週。社会人4年目の26歳です。未婚。彼とは地元が同じです。結婚します。
彼は、地元に住んでいますが、私は地元から離れています。地元から車で約3時間かかる場所に居ます。彼の会社と私の会社は遠く、一緒に住んで仕事を続けることが出来ないため私は、退職するしかありません。退職をしたら、実家の近くでアパートを借りて暮らすつもりです。しかし、彼の収入が少なく彼一人のお金では暮らすのは、困難です。私は、退職となってしまうので収入がなくなってしまいます。失業保険は、申請していつから貰えるのでしょうか? 金額や貰える期間は、どれくらいなのでしょうか?
無知で、大変申し訳ありません。
よろしくお願いします。
雇用保険制度について

離職した場合、失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。

雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可

基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、

年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。

基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。

雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。

この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。

延長することによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。


また受給期間には自己都合の場合など3ヶ月の給付制限がありますが、
特定受給者の場合この期間がありません。

※「特定受給資格者」の範囲

貴方に該当する部分を抜粋します。

2. 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者

(2)妊娠、出産、育児等により離職し、
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
を添付のうえハローワークに提出してください。
母子手帳、印鑑を持参して下さい。
申請書はハローワークにあります。

仕事を探すときがきたら求職の申し込みと
失業給付の手続きをすれば7日の待期だけで
3ヶ月の給付制限はなくなります。
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