傷病手当金と失業保険について【困っています】
現在欝で休職中の者です。今年の9月から休職し、もう少しで2ヶ月がたとうとしています。
10月の上旬に9月分の傷病手当金の申請を行いましたがまだ来ていないという状況です。
そんな私ですが現在退職することを考えています。時期はわかりませんが退職自体はほぼ決めています。
もちろん会社には言っていませんし、医者や家族にはまずそういうことは良くなってから考えたほうが良いと言われています。
会社へは2、3ヶ月の休養が必要という診断書を出しているので12月までは休職できます。
もしそこで良くなっていなければ再度診断書を提出し、最高1年位は休職出来るかと思います。
現在の状況はこのような感じです。
そこで質問です。次の二つのパターンの場合失業保険をもらえるのでしょうか?教えてください。
・パターン1
医者にもう大丈夫と言われ、12月に復職か退職を迫られたとします。(私は退職するつもり)
傷病手当金は11月分は請求しますが、12月分は請求しません。
その時に退職した場合すぐに失業保険をもらえるのでしょうか?(12月から)
この場合はよくなったと言われたときに退職を自分から選ぶと言うことです。
・パターン2
12月に医者からもう少し治療が必要であると言われたとします。
でも12月に退職したとします。
その場合はやめたとしても働けない状態なので傷病手当金をもらえるかと思います。
その後無職となりますが、2月に医者にもう大丈夫と言われたとします。
その場合3月から失業保険をもらえますか?
今の会社に入社したのは2010年の4月です。なので加入期間は12カ月以上あります。
お金も厳しい状況なのでとても不安です。どうか教えてください。
ちなみに私の状況で失業保険がもらえなくなるパターンというのはあるのでしょうか?(行動次第で)
もしよろしければそれについても教えてください。
色々検索しましたが、ほとんどが傷病手当金をもらいきった後という場合なのでわかりませんでした。
頭の中が整理できていないので乱文ですがお願いします。
現在欝で休職中の者です。今年の9月から休職し、もう少しで2ヶ月がたとうとしています。
10月の上旬に9月分の傷病手当金の申請を行いましたがまだ来ていないという状況です。
そんな私ですが現在退職することを考えています。時期はわかりませんが退職自体はほぼ決めています。
もちろん会社には言っていませんし、医者や家族にはまずそういうことは良くなってから考えたほうが良いと言われています。
会社へは2、3ヶ月の休養が必要という診断書を出しているので12月までは休職できます。
もしそこで良くなっていなければ再度診断書を提出し、最高1年位は休職出来るかと思います。
現在の状況はこのような感じです。
そこで質問です。次の二つのパターンの場合失業保険をもらえるのでしょうか?教えてください。
・パターン1
医者にもう大丈夫と言われ、12月に復職か退職を迫られたとします。(私は退職するつもり)
傷病手当金は11月分は請求しますが、12月分は請求しません。
その時に退職した場合すぐに失業保険をもらえるのでしょうか?(12月から)
この場合はよくなったと言われたときに退職を自分から選ぶと言うことです。
・パターン2
12月に医者からもう少し治療が必要であると言われたとします。
でも12月に退職したとします。
その場合はやめたとしても働けない状態なので傷病手当金をもらえるかと思います。
その後無職となりますが、2月に医者にもう大丈夫と言われたとします。
その場合3月から失業保険をもらえますか?
今の会社に入社したのは2010年の4月です。なので加入期間は12カ月以上あります。
お金も厳しい状況なのでとても不安です。どうか教えてください。
ちなみに私の状況で失業保険がもらえなくなるパターンというのはあるのでしょうか?(行動次第で)
もしよろしければそれについても教えてください。
色々検索しましたが、ほとんどが傷病手当金をもらいきった後という場合なのでわかりませんでした。
頭の中が整理できていないので乱文ですがお願いします。
まず、自己都合か会社都合かで全く変わってきます。
パターン1だろうと2だろうと会社都合で退職しないと失業手当は
すぐには貰えませんよ。
病気だろうと元気だろうと、自分から辞めると言った時点で自己都合です。
パターン1だろうと2だろうと会社都合で退職しないと失業手当は
すぐには貰えませんよ。
病気だろうと元気だろうと、自分から辞めると言った時点で自己都合です。
失業保険給付について
雇用保険に加入して約18年で転職が2回ですが、今までに失業保険を受給した事がありません。このまま失業保険給付を受けずに定年までいく場合どうなるのでしょうか?
雇用保険に加入して約18年で転職が2回ですが、今までに失業保険を受給した事がありません。このまま失業保険給付を受けずに定年までいく場合どうなるのでしょうか?
定年まで失業しなければそれだけでラッキーというべきでしょう。
雇用保険(旧失業保険)は万一失業した時のためのもので、労働条件がそろえば法律で会社は加入義務があるので個人で加入、未加入の選択はできません。
車の自動保険にようなもので掛け捨てですが、それを使わなくて済んだのならいいとすべきです。
雇用保険(旧失業保険)は万一失業した時のためのもので、労働条件がそろえば法律で会社は加入義務があるので個人で加入、未加入の選択はできません。
車の自動保険にようなもので掛け捨てですが、それを使わなくて済んだのならいいとすべきです。
扶養控除、扶養特別控除
結婚をしてから色々税金について勉強しています。
去年まで百貨店に入っているお店でフリーターで働いていたのですが、雇用保険、労災保険にも入っていませんでした。
(それどころか契約書?のようなものもありませんでした。)
店長に言っても、「アルバイトのくせに何言ってるの?」と言われ・・・・まぁ普通にお金ももらえているし
そんなに長く続けるつもりないし、いっか!と割り切って普通に働いていました。
そして1年半働いた後、結婚が決まり仕事を辞めました。
すぐに引っ越しをし、新しい仕事を探していました。(これが約1年前の話です)
会社員の旦那の扶養にも入り、長期のアルバイトはなかなか自分の考えていた条件がなく短期のアルバイトで
今まで1年間働いてきました。
最近ハローワークへ行き、相談に行ったところ、「1年前に働いていた会社で雇用保険は入ってなかったの?」と
聞かれ、少し疑問に思ったのです。
雇用保険に入っていれば、結婚後に失業保険をもらえていたじゃないかい!!!と。
疑問①アルバイトでも、私は普通に週5で7~8時間働いていました。それで雇用保険がないのは変ですよね?
専業主婦になるつもりはなかった(正社員では働くつもりはなかったのですが)アルバイトとして働く意思があれば
失業保険もらえていましたよね?もう、だいぶ前で終わった話なので仕方ないことですが、最近ハローワークの人にふと聞かれて疑問に思いました。扶養に入っていたらもらえない(働く意思がないとみなされて)と聞いたことがあるのですが、仕事を辞めてすぐ5万以上稼いでなかったので、扶養に入らず失業保険もらっていた方が得?だったのかなぁと今更思っています。
疑問②扶養控除、扶養特別控除について質問です。
そして、最近ハローワークで仕事が決まりました。週3日程度で1日7時間勤務。扶養控除内での勤務希望と伝えております。
そこで130万、103万の壁について疑問があります。103万は自分の所得税がかからない。130万未満だと社会保険の免除と聞きましたが、旦那の対する税金の免除(言い方が分かりにくいですが)私が103万以下で働いたら旦那の税金の控除額が満額受けれて、少し超えると少し減るのでしょうか?それか103万より1円でも超えると、旦那に対する控除は受けられなくなるのですか?
疑問③103万か130万・・・どちらで抑えれば一番ですか?
結婚をしてから色々税金について勉強しています。
去年まで百貨店に入っているお店でフリーターで働いていたのですが、雇用保険、労災保険にも入っていませんでした。
(それどころか契約書?のようなものもありませんでした。)
店長に言っても、「アルバイトのくせに何言ってるの?」と言われ・・・・まぁ普通にお金ももらえているし
そんなに長く続けるつもりないし、いっか!と割り切って普通に働いていました。
そして1年半働いた後、結婚が決まり仕事を辞めました。
すぐに引っ越しをし、新しい仕事を探していました。(これが約1年前の話です)
会社員の旦那の扶養にも入り、長期のアルバイトはなかなか自分の考えていた条件がなく短期のアルバイトで
今まで1年間働いてきました。
最近ハローワークへ行き、相談に行ったところ、「1年前に働いていた会社で雇用保険は入ってなかったの?」と
聞かれ、少し疑問に思ったのです。
雇用保険に入っていれば、結婚後に失業保険をもらえていたじゃないかい!!!と。
疑問①アルバイトでも、私は普通に週5で7~8時間働いていました。それで雇用保険がないのは変ですよね?
専業主婦になるつもりはなかった(正社員では働くつもりはなかったのですが)アルバイトとして働く意思があれば
失業保険もらえていましたよね?もう、だいぶ前で終わった話なので仕方ないことですが、最近ハローワークの人にふと聞かれて疑問に思いました。扶養に入っていたらもらえない(働く意思がないとみなされて)と聞いたことがあるのですが、仕事を辞めてすぐ5万以上稼いでなかったので、扶養に入らず失業保険もらっていた方が得?だったのかなぁと今更思っています。
疑問②扶養控除、扶養特別控除について質問です。
そして、最近ハローワークで仕事が決まりました。週3日程度で1日7時間勤務。扶養控除内での勤務希望と伝えております。
そこで130万、103万の壁について疑問があります。103万は自分の所得税がかからない。130万未満だと社会保険の免除と聞きましたが、旦那の対する税金の免除(言い方が分かりにくいですが)私が103万以下で働いたら旦那の税金の控除額が満額受けれて、少し超えると少し減るのでしょうか?それか103万より1円でも超えると、旦那に対する控除は受けられなくなるのですか?
疑問③103万か130万・・・どちらで抑えれば一番ですか?
世の中、知らないで損をすると言うことはよくあります。
会社もさまざまです。今は雇用保険のことが気になっているようですが、社会保険の負担や所得税、住民税等も問題になります。
いいかげんな会社は、所得税だけ引いて年末調整はするが、市役所に報告していない場合もあります。どうでしたか?ご自分で国保に加入していましたか?年金は納めていましたか?
ご主人の会社で家族手当をもらう規定によりますが、おそらく103万円以内(配偶者控除)が対象だとおもいますので、103万円以内で働くほうがいいかと思います。
会社もさまざまです。今は雇用保険のことが気になっているようですが、社会保険の負担や所得税、住民税等も問題になります。
いいかげんな会社は、所得税だけ引いて年末調整はするが、市役所に報告していない場合もあります。どうでしたか?ご自分で国保に加入していましたか?年金は納めていましたか?
ご主人の会社で家族手当をもらう規定によりますが、おそらく103万円以内(配偶者控除)が対象だとおもいますので、103万円以内で働くほうがいいかと思います。
税金に詳しい方、ご回答お願いします!今年度中に無職になった配偶者の税金についてです。
以前、「年末に結婚してダンナの扶養に入れば、その年一年扶養に入ってたものとみなされて税金が返ってくる」と友人が言っていたのですが、これは遡って配偶者控除が適用されるということでしょうか?
2009年5月末で退職し、現在無職です。友人の発言を思い出し、「再就職するなら来年からがおトクかな」と思たのですが、調べたところ、もしかして配偶者控除のことを友人は言っていたのかな、と思いました。
2009年1月から5月の収入は約150万(今年度中に失業保険が30~40万程入る予定です)で、主人の年収は約500万です。
もし配偶者控除が遡って適用されるということであれば、このまま無職で年末を迎えても友人が言ってた様な税金の還付はナシということでよろしいでしょうか?
また、現在主人の健康保険の扶養に入っていますが、配偶者の扶養の条件は、年収が130万以下と聞いております。今年度の年収が既に150万ありますが、これは問題ないでしょうか?後から保険料を請求されるようなことはありますか?
また、何か確定申告等でやることがあればアドバイスをお願いします。
以前、「年末に結婚してダンナの扶養に入れば、その年一年扶養に入ってたものとみなされて税金が返ってくる」と友人が言っていたのですが、これは遡って配偶者控除が適用されるということでしょうか?
2009年5月末で退職し、現在無職です。友人の発言を思い出し、「再就職するなら来年からがおトクかな」と思たのですが、調べたところ、もしかして配偶者控除のことを友人は言っていたのかな、と思いました。
2009年1月から5月の収入は約150万(今年度中に失業保険が30~40万程入る予定です)で、主人の年収は約500万です。
もし配偶者控除が遡って適用されるということであれば、このまま無職で年末を迎えても友人が言ってた様な税金の還付はナシということでよろしいでしょうか?
また、現在主人の健康保険の扶養に入っていますが、配偶者の扶養の条件は、年収が130万以下と聞いております。今年度の年収が既に150万ありますが、これは問題ないでしょうか?後から保険料を請求されるようなことはありますか?
また、何か確定申告等でやることがあればアドバイスをお願いします。
>年末に結婚してダンナの扶養に入れば
粗のとおりです。
>もしかして配偶者控除のことを
おそらくそうでしょう(ご友人にお聞きください)。
>税金の還付はナシということでよろしいでしょうか
1/1~12/31の収入が103万円を超えておりますので「配偶者控除」は適用されません。
>扶養の条件は、年収が130万以下と聞いております
被扶養者の認定を受ける時点において「その後の1年間の収入」が130間年未満であることという意味です。1/1~12/31の1年間ではありません。
粗のとおりです。
>もしかして配偶者控除のことを
おそらくそうでしょう(ご友人にお聞きください)。
>税金の還付はナシということでよろしいでしょうか
1/1~12/31の収入が103万円を超えておりますので「配偶者控除」は適用されません。
>扶養の条件は、年収が130万以下と聞いております
被扶養者の認定を受ける時点において「その後の1年間の収入」が130間年未満であることという意味です。1/1~12/31の1年間ではありません。
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