最近こちらの都合により自主退職することになりました。 社長が言うには今まで40年経営してきて解雇扱いでやめてもらった人は4人しかいないけど。失業保険を早くもらえるように解雇扱いでやめ
させてあげると言われました 別の人が言うには解雇扱いで辞めると就職に不利になると言われましたけど
社長はどう言うつもりでこんなことを言ったんでしょうか?
解雇扱いで辞めると就職に不利になるのは現実的に考えてどうなんでしょうか。
回答お願い致します
させてあげると言われました 別の人が言うには解雇扱いで辞めると就職に不利になると言われましたけど
社長はどう言うつもりでこんなことを言ったんでしょうか?
解雇扱いで辞めると就職に不利になるのは現実的に考えてどうなんでしょうか。
回答お願い致します
自主退社と会社都合退社では失業保険に雲泥の差がありますが、
この場合、本当に会社都合の解雇か?業務上の懲戒解雇か?温情的解雇?
どれに成るのか解りませんが?
まーどれにせよ勤属2年以上は超えていますか?
確かに今後大会社(巷で1流企業といわれて居る会社)に努めることが出来るなら身元を調べるので解雇はマイナスです、が、
普通の中小企業程度でしたらほぼ身元を遡って調べることは有りません。
もし家族がいるなら会社都合の解雇が望ましいところです。
自己退社では3ヶ月間は無給状態に成り、その間に仕事が見つかれば良いのですが、
この不景気ではままなりません。
御社の社長は其れを考えて言ってくれていると思いますが、
主様が次の仕事が決まっているなら、自主扱いで良いのでは?
解雇にしても面接で解雇時(退社理由)の事は聞かれるでしょうが、
素直に会社都合(倒産・縮小)で退職となりましたでも同情的に雇って頂けるので、
履歴に傷が付くと言うわけでは無いですよ。
ただし、懲戒解雇は別です。確認した方が良いです。
では今後の活動応援しておりますw
補足読みました、
中卒で6年間ですか・・・。
まだまだ未来も有りこれからですねw
辞める理由は金銭ならば・・・
不利に成る要素を引っくり返せば良いと思います。
失業保険を貰いながら、職業訓練校に行く事をお勧めします。
年も若く、社会的に未来も開けていますが、職歴よりも学歴がこの先戦いになります、
勿論解雇と言うのも残るかもしれませんが、
若さゆえのリセットがまだ効きますw
職業訓練校などの学歴・資格・教育は今後に必ず武器になります!
解雇でも良いのでは無いでしょうか?
ただ、漠然と辞めるのでは主さんの未来に傷を付けるでしょうが、
未来へのビジョンを持って辞めるには美味しい条件だと思います。
この場合、本当に会社都合の解雇か?業務上の懲戒解雇か?温情的解雇?
どれに成るのか解りませんが?
まーどれにせよ勤属2年以上は超えていますか?
確かに今後大会社(巷で1流企業といわれて居る会社)に努めることが出来るなら身元を調べるので解雇はマイナスです、が、
普通の中小企業程度でしたらほぼ身元を遡って調べることは有りません。
もし家族がいるなら会社都合の解雇が望ましいところです。
自己退社では3ヶ月間は無給状態に成り、その間に仕事が見つかれば良いのですが、
この不景気ではままなりません。
御社の社長は其れを考えて言ってくれていると思いますが、
主様が次の仕事が決まっているなら、自主扱いで良いのでは?
解雇にしても面接で解雇時(退社理由)の事は聞かれるでしょうが、
素直に会社都合(倒産・縮小)で退職となりましたでも同情的に雇って頂けるので、
履歴に傷が付くと言うわけでは無いですよ。
ただし、懲戒解雇は別です。確認した方が良いです。
では今後の活動応援しておりますw
補足読みました、
中卒で6年間ですか・・・。
まだまだ未来も有りこれからですねw
辞める理由は金銭ならば・・・
不利に成る要素を引っくり返せば良いと思います。
失業保険を貰いながら、職業訓練校に行く事をお勧めします。
年も若く、社会的に未来も開けていますが、職歴よりも学歴がこの先戦いになります、
勿論解雇と言うのも残るかもしれませんが、
若さゆえのリセットがまだ効きますw
職業訓練校などの学歴・資格・教育は今後に必ず武器になります!
解雇でも良いのでは無いでしょうか?
ただ、漠然と辞めるのでは主さんの未来に傷を付けるでしょうが、
未来へのビジョンを持って辞めるには美味しい条件だと思います。
来年会社をやめ学校に行きながら生活をしますが一つ質問です。
失業保険は退職後3ヶ月後から支給されると聞いていますが
アルバイトをしたらだめとか退職後いくら以上収入があったら
ダメなどの規制はありますか??
失業保険は退職後3ヶ月後から支給されると聞いていますが
アルバイトをしたらだめとか退職後いくら以上収入があったら
ダメなどの規制はありますか??
失業保険金受給資格があります。誰でももらえるものじゃありません。
1)一般被保険者 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
2)短時間労働被保険者 離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
3)短時間労働被保険者とは、
・1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の方
4)次の方は、受給資格があっても、給付されません。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
1)一般被保険者 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
2)短時間労働被保険者 離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
3)短時間労働被保険者とは、
・1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の方
4)次の方は、受給資格があっても、給付されません。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
今働いている会社を退職しようと思います。
退職理由は過酷な労働環境です。
あまりに長すぎる就労時間、無理なノルマを強いる。
初めの労働条件は
・勤務曜日(平日+隔週土曜)
・勤務時間(9:30~19:00)
しかし実際は
・勤務曜日(平日+毎週土曜+1ヶ月に1、2度深夜作業として23時~翌朝6時頃まで。しかもその日当は4000円)
・勤務時間(8:50~21:30)
です。これは請求出来ますよね?
我慢するレベルですかね?
しかし、恥ずかしながらどのようにすればよいのかわからないのです。
皆さんのお力をお貸しください。
勤務期間が8ヶ月という短期間ですので、失業保険も頂けないので、せめてと思いまして↓
退職後は社労士の資格の勉強に励みます。
退職理由は過酷な労働環境です。
あまりに長すぎる就労時間、無理なノルマを強いる。
初めの労働条件は
・勤務曜日(平日+隔週土曜)
・勤務時間(9:30~19:00)
しかし実際は
・勤務曜日(平日+毎週土曜+1ヶ月に1、2度深夜作業として23時~翌朝6時頃まで。しかもその日当は4000円)
・勤務時間(8:50~21:30)
です。これは請求出来ますよね?
我慢するレベルですかね?
しかし、恥ずかしながらどのようにすればよいのかわからないのです。
皆さんのお力をお貸しください。
勤務期間が8ヶ月という短期間ですので、失業保険も頂けないので、せめてと思いまして↓
退職後は社労士の資格の勉強に励みます。
>これは請求出来ますよね?
というのが何を請求することなのか理解できませんでしたが、一つ気付いたことがあるので…
>勤務期間が8ヶ月という短期間ですので、失業保険も頂けないので、
退職直前の連続した3ヶ月の各月において、それぞれ45時間を超える時間外労働が行われ、それを理由に退職する場合は、自分から申し出た退職であっても「解雇等による退職」として扱うことができます。
よって6ヶ月以上であれば、失業給付の受給が可能です。
拝見した限り、45時間は超えていそうですよね?ちなみにここでいう時間外労働とは労働基準法上のことですから、1日8時間を超えた部分です(変形労働時間制は除く)。
時間外労働の実態が確認できるものがあれば、離職票提出時に職安に提示してください。
なくても、職安が会社に確認することもできますよ。
これでもし失業給付が受給できるようになれば、
①職業訓練校で社労士の勉強をしながら受給する。
②教育訓練給付対象の社労士講座を受ける。
などの選択肢も出ますね。
あ、②は別に失業給付を受給していなくても使えますが、受講開始時点で1年の雇用保険加入が必要です。8ヶ月だけではたりませんが、もし今回の8ヶ月以外に前職等で加入していれば…。ちなみに加入していない空白期間が1年以内なら通算できます。
以上、少しでもお役に立てば幸いです。
というのが何を請求することなのか理解できませんでしたが、一つ気付いたことがあるので…
>勤務期間が8ヶ月という短期間ですので、失業保険も頂けないので、
退職直前の連続した3ヶ月の各月において、それぞれ45時間を超える時間外労働が行われ、それを理由に退職する場合は、自分から申し出た退職であっても「解雇等による退職」として扱うことができます。
よって6ヶ月以上であれば、失業給付の受給が可能です。
拝見した限り、45時間は超えていそうですよね?ちなみにここでいう時間外労働とは労働基準法上のことですから、1日8時間を超えた部分です(変形労働時間制は除く)。
時間外労働の実態が確認できるものがあれば、離職票提出時に職安に提示してください。
なくても、職安が会社に確認することもできますよ。
これでもし失業給付が受給できるようになれば、
①職業訓練校で社労士の勉強をしながら受給する。
②教育訓練給付対象の社労士講座を受ける。
などの選択肢も出ますね。
あ、②は別に失業給付を受給していなくても使えますが、受講開始時点で1年の雇用保険加入が必要です。8ヶ月だけではたりませんが、もし今回の8ヶ月以外に前職等で加入していれば…。ちなみに加入していない空白期間が1年以内なら通算できます。
以上、少しでもお役に立てば幸いです。
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