失業保険について。
もうすぐ退職するため、失業保険がどのくらいか大体でも分かったらなと
思い調べています。
そこで、賃金日額の計算なんですが。
”過去6ヶ月間にもらった賃金の総額を180で割った数字”とあります。
①これは、基本給や手当てを含むとありますが、
休日出勤手当ても入りますか?
②また、賃金の総額とは保険料等を引いた手取りの額ですか?
③やはり、賃金締切日に退職した方が得なのでしょうか?
(扶養に入れる場合は、月末1日前に退職した方が良いとは聞きました。)
④健康保険の種類によっても違うそうですが、
扶養に入れない額とは1日当たりの支給額で決まるのですか?
(もらえる期間の総支給額ではなく。)
お恥ずかしいですが、色々分からないことだらけで・・・^^;
よろしくお願い致します。
もうすぐ退職するため、失業保険がどのくらいか大体でも分かったらなと
思い調べています。
そこで、賃金日額の計算なんですが。
”過去6ヶ月間にもらった賃金の総額を180で割った数字”とあります。
①これは、基本給や手当てを含むとありますが、
休日出勤手当ても入りますか?
②また、賃金の総額とは保険料等を引いた手取りの額ですか?
③やはり、賃金締切日に退職した方が得なのでしょうか?
(扶養に入れる場合は、月末1日前に退職した方が良いとは聞きました。)
④健康保険の種類によっても違うそうですが、
扶養に入れない額とは1日当たりの支給額で決まるのですか?
(もらえる期間の総支給額ではなく。)
お恥ずかしいですが、色々分からないことだらけで・・・^^;
よろしくお願い致します。
★補足拝見
ですので、保険なども全部ひっくるめて、すべて控除される前の「総支給額」ですよ。
手取りと総支給額の違いはわかりますよね。
すべての総支給額です。
ご参考ください。
…………………………………
単純に、交通費や、残業、休日手当なども含め、すべて控除される前の総支給額と考えてよろしいです。
賞与など、特別なものは入りません。
保険料ですが、月末日にその保険に加入しているか?で、保険料がかかるかが判断されます。
月末日より前に退職する方が良い、とはこのことです。
※国保や任意継続などなら、もちろん退職日の翌日から加入となりますので、その保険料は必要です。
社会保険の扶養は、年間130万が目安です。
失業保険の日額として、3611円ならオッケー。
ただし、社会保険の扶養基準は、その保険組合の基準で違いますので、ご主人の社会保険組合等に、ご確認ください。
給付制限がある場合、失業保険受給が始まるまでは扶養に入れるが、受給が始まると、抜けなければならないパターンがほとんどですが、
そうでない判断基準の組合もありますので、一概にはいえません。
ご確認くださいませ。
ご参考までに。
ですので、保険なども全部ひっくるめて、すべて控除される前の「総支給額」ですよ。
手取りと総支給額の違いはわかりますよね。
すべての総支給額です。
ご参考ください。
…………………………………
単純に、交通費や、残業、休日手当なども含め、すべて控除される前の総支給額と考えてよろしいです。
賞与など、特別なものは入りません。
保険料ですが、月末日にその保険に加入しているか?で、保険料がかかるかが判断されます。
月末日より前に退職する方が良い、とはこのことです。
※国保や任意継続などなら、もちろん退職日の翌日から加入となりますので、その保険料は必要です。
社会保険の扶養は、年間130万が目安です。
失業保険の日額として、3611円ならオッケー。
ただし、社会保険の扶養基準は、その保険組合の基準で違いますので、ご主人の社会保険組合等に、ご確認ください。
給付制限がある場合、失業保険受給が始まるまでは扶養に入れるが、受給が始まると、抜けなければならないパターンがほとんどですが、
そうでない判断基準の組合もありますので、一概にはいえません。
ご確認くださいませ。
ご参考までに。
失業保険について
失業保険を
月 9万前後6ヶ月 もらったら
ゎ収入に入るんでしょうか!?
親や旦那の扶養に入るんでしょうか!?
よろしくお願いします><
失業保険を
月 9万前後6ヶ月 もらったら
ゎ収入に入るんでしょうか!?
親や旦那の扶養に入るんでしょうか!?
よろしくお願いします><
失業保険の受給も、収入は収入です。
ただし、失業保険の受給は、非課税ですので、課税所得には算入しません。
扶養には、税金の扶養と健康保険の扶養があります。
税金の扶養を考えるときは、失業保険はカウントしません。
健康保険の扶養を考えるときは、失業保険の受給額もカウントします。
月9万の受給ですと、健康保険の扶養から外れませんが、他に月18,333円以上の収入があれば扶養から外れます。
ただし、失業保険の受給は、非課税ですので、課税所得には算入しません。
扶養には、税金の扶養と健康保険の扶養があります。
税金の扶養を考えるときは、失業保険はカウントしません。
健康保険の扶養を考えるときは、失業保険の受給額もカウントします。
月9万の受給ですと、健康保険の扶養から外れませんが、他に月18,333円以上の収入があれば扶養から外れます。
昨年の6月に退職し 健康保険の任意継続をして現在に至ります。今年の10月分の任意継続の支払いをせずに資格喪失し、主人の扶養に切り替えようと考えています。
管轄の社会保険事務所に問い合わせたところ第3被保険者が可能で、遡ることができると聞きましたが、主人の会社の方の話では任意継続しているため 扶養は遡ることができないとのことでした。どちらが正しいのでしょうか。また会社都合の退職だったため8ヶ月間 失業保険を受給し、現在は無職です。(失業保険受給中は扶養になれないのは承知しております。)よろしくお願いします。
管轄の社会保険事務所に問い合わせたところ第3被保険者が可能で、遡ることができると聞きましたが、主人の会社の方の話では任意継続しているため 扶養は遡ることができないとのことでした。どちらが正しいのでしょうか。また会社都合の退職だったため8ヶ月間 失業保険を受給し、現在は無職です。(失業保険受給中は扶養になれないのは承知しております。)よろしくお願いします。
確かに、健康保険の扶養は遡らないのが普通ですね。
貴方の場合、10月分の任意継続の保険料の未納により資格喪失するということですので、10月分の納付期限10月13日の翌日14日が資格喪失日であると思います。ですから、ご主人の健康保険上での扶養家族となるのは、10月14日からということになります。
第3号被保険者とは、国民年金のことであり、一般的には、健康保険の扶養家族である配偶者が、それに該当します。
扶養家族になっていない場合でも、収入が少ないため、第3号被保険者として認められる場合があります。
おそらく貴方の場合がそれに当たり、国民年金では第3号被保険者として認められるのではないでしょうか。
どちらの言っていることも正しいとは思いますが、ご主人の会社の方は、扶養家族でないと第3号被保険者になれないと勘違いしているのでしょう。扶養家族でない場合でも、第3号被保険者として認められるケースもあります。
健康保険の扶養については、ご主人の会社で手続きをお願いすれば、その時から、同時に第3号被保険者としても認められます。以前分の第3号被保険者の遡りの件に関しては、直接、社会保険事務所にご相談されれば良いと思います。
貴方の場合、10月分の任意継続の保険料の未納により資格喪失するということですので、10月分の納付期限10月13日の翌日14日が資格喪失日であると思います。ですから、ご主人の健康保険上での扶養家族となるのは、10月14日からということになります。
第3号被保険者とは、国民年金のことであり、一般的には、健康保険の扶養家族である配偶者が、それに該当します。
扶養家族になっていない場合でも、収入が少ないため、第3号被保険者として認められる場合があります。
おそらく貴方の場合がそれに当たり、国民年金では第3号被保険者として認められるのではないでしょうか。
どちらの言っていることも正しいとは思いますが、ご主人の会社の方は、扶養家族でないと第3号被保険者になれないと勘違いしているのでしょう。扶養家族でない場合でも、第3号被保険者として認められるケースもあります。
健康保険の扶養については、ご主人の会社で手続きをお願いすれば、その時から、同時に第3号被保険者としても認められます。以前分の第3号被保険者の遡りの件に関しては、直接、社会保険事務所にご相談されれば良いと思います。
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