失業保険受給中の再就職の手続きについて。

失業保険受給中なのですが、先日面接を受けた企業から内定をいただきました。
再就職の申請は就業日の前日にハローワークで、と聞いたのですが就
業日をこえて申請すると不正受給などになってしまいますか?

1週間後に1日のみ研修があるのは決まっているようなのですが、本研修はまた別で日程を組むらしいので待機しているところです。
研修の連絡が遅いので先日電話で問い合わせした際に採用証明書を書いてほしいと言ったのですが、また連絡します。と言われてそれきり…
あまり日にちがないので不安なのと焦っています。
就職日がいつかということになります。
雇用保険はいつから加入ですか?

就職の手続きはだいたい就職日の前日に手続します。
過ぎたからできないというわけではありませんが。仕事に行きだすとなかなかできないためと、遅くなると再就職手当の申請に間に合わなくなるからです。

再就職手当の申請期限は就職日の翌日から1月以内です。

事前にハローワークで事情を説明して相談しときましょう。

補足について
雇用保険の加入日といったのは内定先の会社が貴方を雇用保険に加入する日のことです。だけどまだわからない状況なのですね。
就職日の前日まで失業保険を受けて、残日数が3分の2以上なら残日数の60%、3分の1なら残日数の50%ですから、就職日が遅くなれば減るといえば減りますね。3分の2ぎりぎりで就職が一番得かな。

研修の日から就職とするか、研修が終わってから就職とするのかわかりませんね。
ハローワークで一度相談してみてください。
国民健康保険・国民年金は日割りではなく、月末に入っていたらその月一か月分の支払い義務があることについて
11/25から、失業保険の支給対象日がはじまりました。今日(12/10)市役所に国民健康保険・国民年金の加入手続きに行ってきました。国民健康保険証には「資格取得日が11/25・交付日が12/10」と記載されています。この場合、11月分は支払い義務が発生するのでしょうか?また、国民年金の方はどうなのでしょうか?
まず国民健康保険について、資格取得年月日が11/25であれば11月から保険税がかかります。去年度の年収とかに応じて保険税は決まってきますし、月途中に加入したとしても市町村ごとにもよりますが、日割計算はなかったと思いますのでその辺はお住まいの市町村役所に問い合わせて下さい。
また、非自発的失業者における国民健康保険税の軽減措置が平成22年4月より始まっています。

事業所の倒産・閉鎖・人員整理など、雇用側の都合により退職を余儀なくされた者のほか、やむを得ない理由による自己都合退職者が国民健康保険に加入した際、申出により国民健康保険税の軽減措置を行ないます。
【対象者】
『雇用保険受給資格者証』を取得しており、かつ、記載内容において、以下の全てを満たす者。
・離職年月日が『平成21年3月31日』以降であること。
・離職日時点での年齢が、65歳未満であること。
・『特定受給資格者』あるいは『特定理由離職者』であること。
(離職理由のコードが、『11,12,21,22,23,31,32,33,34』のいずれかに該当すること。)
【軽減内容】
前年の給与所得が100分の30として計算されます。
【申請方法】
この軽減を受けるためには、市町村役所税務担当課での申請が必要です。
[必要なもの] ・雇用保険受給資格者証(原本あるいは職業安定所発行の写し)
・印鑑(認め印で構いません)
※国民健康保険税の納付書が届いている場合は、差替えいたします。あわせてお持ちください。

国民年金も退職した月の翌月より年金保険料を納めることになっています。
これもまた、上記国保の軽減措置と同じく非自発的失業者に対して免除措置ができますので、同じく市町村役所の住民担当課の年金係に問合わせてみて下さい。
妊娠中に退職して、失業保険の延長手続きをして、1年の給付を最長4年まで延長出来ますが。

この制度は、失業保険のお金がもらえる期間が最長4年まで延長できるわけではないんですよね?
給付開始を延期した経験があります。

これは、給付期間が延長できるのではなく、給付開始の時期を延長する手続きです。
そして、最長4年間延長しても、丸4年経つ日までに、全て給付済みにならないといけなかったと思います。

つまり、給付期間が3ヶ月間だとして、自己都合退職の場合は給付開始まで3ヶ月待機なので、遅くても3年6ヶ月の時に給付手続きをしなければなりません。
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